2026年版・5-1

生活支援の理解・居住環境・福祉用具の一問一答

介護福祉士国家試験「生活支援技術」から、生活支援の理解・居住環境・福祉用具に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問15-1

介護福祉職が行う生活支援の考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①利用者ができることを活かし、その人らしい生活の継続を支える。
  • ②支援の内容は、介護福祉職の専門的判断だけで決めて行う。
  • ③施設の日課に合わせ、全員が同じ時刻に同じ活動をしてもらう。
  • ④心身機能の回復を最優先にし、活動や参加は回復してから考える。
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正解 ①利用者ができることを活かし、その人らしい生活の継続を支える。
解説
生活支援は、利用者が自分の力を使って、自分らしい暮らしを続けられるように支えることが目的です。できることまで介護職が代わりに行うと、残っている力(残存能力)が使われなくなって衰え、本人の意欲や役割も失われていきます。
そのため介護福祉職は、利用者の生活歴や好み、できることとできないことを把握し、できない部分だけを補う形で関わります。これが自立支援と尊厳の保持の基本です。

他の選択肢が不適切な理由
「支援の内容は、介護福祉職の専門的判断だけで決めて行う。」は、利用者の自己決定を尊重していないため不適切です。専門職の判断は大切ですが、どのように暮らしたいかを決めるのは利用者本人であり、支援内容は本人の意向を確かめながら一緒に決めていきます。
「施設の日課に合わせ、全員が同じ時刻に同じ活動をしてもらう。」は、利用者一人ひとりの生活習慣や希望を無視した画一的な支援であり、個別ケアの考え方に反するため不適切です。
「心身機能の回復を最優先にし、活動や参加は回復してから考える。」は、ICF(国際生活機能分類)が心身機能・活動・参加を相互に影響し合うものとしてとらえている点に反します。活動や参加を支えること自体が心身機能の維持にもつながります。

試験の罠
「安全のため」「効率のため」に介護職が全部行う、介護職だけで決める、という選択肢は、一見親切でも自立支援に反する典型的な誤りです。本試験では「本人のできることを活かす」「本人の意向を確認する」を含む選択肢が正解になりやすいと覚えておきましょう。
問25-1

高齢者の自宅での転倒を防ぐための居住環境の整備として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①つまずきにくいよう、廊下に小さな玄関マットを敷いておく。
  • ②室内の段差は目立たないよう、床と同じ色で仕上げておく。
  • ③夜間にトイレへ向かう動線に、足元を照らす灯りを設置する。
  • ④まぶしさを避けるため、居室と廊下の照明を全体に暗めにする。
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正解 ③夜間にトイレへ向かう動線に、足元を照らす灯りを設置する。
解説
高齢者は視力や明暗に目が慣れる力(暗順応)が低下しているため、暗い場所では段差や障害物を見落としやすくなります。とくに夜間のトイレ移動は、寝起きでふらつきやすいうえに暗いため、転倒が起こりやすい場面です。
寝室からトイレまでの動線に足元灯(フットライト)を設置すると、まぶしさを抑えながら足元を確認でき、転倒の予防につながります。

他の選択肢が不適切な理由
「つまずきにくいよう、廊下に小さな玄関マットを敷いておく。」は、小さなマットは端がめくれてつまずいたり、床の上で滑ったりしやすく、かえって転倒の原因になるため不適切です。
「室内の段差は目立たないよう、床と同じ色で仕上げておく。」は、高齢者は色の差が小さいと段差を見分けにくくなるため誤りです。解消できない段差は、床と色を変えて目立たせ、識別しやすくします。
「まぶしさを避けるため、居室と廊下の照明を全体に暗めにする。」は、高齢者には若い人より明るい照明が必要なため不適切です。まぶしさは照明を暗くするのではなく、間接照明などで光の当たり方を工夫して防ぎます。

試験の罠
段差は「目立たなくする」のではなく「色を変えて目立たせる」のが正解です。照明も「暗く」ではなく「明るく、ただしまぶしくなく」。転倒予防では、床の小物(マット・コード)を取り除くことも頻出です。
問35-1

介護保険制度における住宅改修(居宅介護住宅改修費の支給対象)として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①据え置き型で工事を伴わない手すりの設置
  • ②自動排泄処理装置の本体を購入すること
  • ③介護用の特殊寝台へ買い替えること
  • ④浴室の出入口の段差を解消する工事
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正解 ④浴室の出入口の段差を解消する工事
解説
介護保険の住宅改修の対象は、厚生労働大臣が定める6種類に限られています。手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、それらに付帯して必要となる工事です。
浴室の出入口の段差を解消する工事は「段差の解消」に当たり、移動を安全にして在宅生活を続けられるようにする目的に合致します。

他の選択肢が不適切な理由
「据え置き型で工事を伴わない手すりの設置」は、住宅改修ではなく福祉用具貸与の「手すり」に当たるため不適切です。住宅改修になるのは、壁などに取り付ける工事を伴う手すりです。
「自動排泄処理装置の本体を購入すること」は、自動排泄処理装置の本体が福祉用具貸与の対象であり、住宅改修ではないため不適切です。交換可能部品は特定福祉用具販売の対象です。
「介護用の特殊寝台へ買い替えること」は、特殊寝台が福祉用具貸与の種目であり、住宅改修の対象ではないため不適切です。

試験の罠
同じ「手すり」でも、工事を伴えば住宅改修、工事を伴わなければ福祉用具貸与です。住宅改修・福祉用具貸与・特定福祉用具販売の3つを取り違えさせる問題は頻出なので、代表的な品目で区別を覚えましょう。
問45-1

介護保険制度の居宅介護住宅改修費に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①要支援者は対象外であり、要介護1以上の人だけが利用できる。
  • ②支給限度基準額は原則20万円で、事前に市町村へ申請する。
  • ③工事完了後の申請が原則で、事前の手続きは求められない。
  • ④支給限度基準額は年度ごとに10万円で、毎年利用できる。
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正解 ②支給限度基準額は原則20万円で、事前に市町村へ申請する。
解説
介護保険の住宅改修費は、支給限度基準額が原則として1人20万円です。このうち利用者負担(原則1割、所得により2割・3割)を除いた額が保険から支給されます。
工事の前に、住宅改修が必要な理由書などを添えて市町村に申請し、工事が完了したら領収書などを提出する流れが原則です。事前申請を求めるのは、給付の対象になるかを工事前に確認し、不適切な工事を防ぐためです。なお、要介護状態区分が3段階以上重くなった場合や転居した場合は、再度20万円まで利用できます。

他の選択肢が不適切な理由
「要支援者は対象外であり、要介護1以上の人だけが利用できる。」は、要支援者も介護予防住宅改修費として同じ内容の給付を受けられるため誤りです。
「工事完了後の申請が原則で、事前の手続きは求められない。」は、原則は工事前の申請であり、工事後の申請が認められるのはやむを得ない事情がある場合に限られるため誤りです。
「支給限度基準額は年度ごとに10万円で、毎年利用できる。」は、特定福祉用具販売(同一年度で10万円まで)の内容と取り違えています。住宅改修は年度ごとではなく、原則として20万円までです。

試験の罠
「住宅改修は原則1人20万円まで(何回かに分けて使えるが合計で20万円・原則は事前申請)」「特定福祉用具販売は年度ごとに10万円」とセットで覚えます。金額と「年度ごと」かどうかを入れ替えた選択肢がよく出ます。
問55-1

介護保険制度の特定福祉用具販売の対象となる福祉用具として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①体位変換器
  • ②特殊寝台
  • ③入浴補助用具
  • ④移動用リフト本体
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正解 ③入浴補助用具
解説
特定福祉用具販売は、肌に直接触れて使うため他人が使ったものを再利用しにくい用具や、使うと形が変わってしまう用具を、購入費の支給によって提供するしくみです。対象は、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分と、2024年4月から選択制となった固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・歩行補助つえ(松葉づえを除く)です。
入浴補助用具(シャワーチェアや浴槽用手すりなど)は入浴時に肌に触れて使うため、販売の対象です。

他の選択肢が不適切な理由
「体位変換器」は、寝返りなどの体位の変換を助けるクッションやシート類で、福祉用具貸与の対象です。状態の変化に合わせて交換しやすいよう、レンタルで提供されます。
「特殊寝台」は、いわゆる介護用ベッドで、福祉用具貸与の対象です。高価で状態に応じた調整が必要なため、貸与の扱いになっています。
「移動用リフト本体」は、福祉用具貸与の対象です。つり具の部分だけは肌に触れるため特定福祉用具販売の対象になっています。

試験の罠
「移動用リフト」は本体が貸与、つり具が販売と分かれている点がよく狙われます。「自動排泄処理装置」も本体が貸与、交換可能部品が販売です。「肌に触れる・再利用しにくいものは販売」と理由で覚えると区別しやすくなります。
問65-1

2024年(令和6年)4月から、介護保険制度で福祉用具貸与と特定福祉用具販売のどちらかを利用者が選べるようになった福祉用具として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①多点杖
  • ②松葉づえ
  • ③歩行車
  • ④車いす付属品
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正解 ①多点杖
解説
2024年4月から、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖の4種目について、福祉用具貸与と特定福祉用具販売のどちらかを利用者が選べる選択制が導入されました。これらは比較的安価で、長く使う場合は購入したほうが利用者の負担が少なくなる人が多いためです。
選ぶ際は、介護支援専門員や福祉用具専門相談員が、医師や専門職の意見などを踏まえて利用者に提案し、利用者が決めます。

他の選択肢が不適切な理由
「松葉づえ」は、単点杖の中でも選択制の対象から明示的に除かれており、従来どおり福祉用具貸与の対象です。
「歩行車」は、車輪やキャスターの付いた歩行器のことで、選択制の対象から除かれています。選択制の対象は、脚がすべて杖先ゴムなどになっている固定式または交互式の歩行器です。
「車いす付属品」は、クッションや電動補助装置などで、福祉用具貸与の対象です。選択制の対象ではありません。

試験の罠
選択制は「固定用スロープ・歩行器・単点杖・多点杖」の4つですが、それぞれ「歩行車を除く」「松葉づえを除く」という除外があります。除外されたものを正解のように見せる出題に注意しましょう。
問75-1

Aさん(82歳、女性、要介護1)は一戸建てで一人暮らしをしている。冬のある日、訪問介護員(ホームヘルパー)が訪れると、暖房の効いた居間は暖かいが、廊下・トイレ・脱衣所には暖房がなく、とても寒かった。Aさんは高血圧の治療を受けており、夜は2回ほどトイレに起きるという。訪問介護員がAさんに行う住環境についての助言として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①室内の湿度は、乾燥を防ぐため70%以上に保つよう勧める。
  • ②夜間は暖房を止め、就寝前に熱めの湯に入って体を温める。
  • ③寒さ対策に、電気毛布を一晩中高温にして使うよう勧める。
  • ④居間とトイレや脱衣所の温度差を小さくするよう提案する。
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正解 ④居間とトイレや脱衣所の温度差を小さくするよう提案する。
解説
暖かい部屋から寒いトイレや脱衣所へ移ると、寒さで血管が縮んで血圧が急に上がり、その後の入浴や排泄で急に下がるといった大きな変動が起こります。このような急激な温度変化による体への悪影響はヒートショックと呼ばれ、高血圧のある高齢者ではとくに危険です。
トイレや脱衣所に小型の暖房を置くなどして部屋ごとの温度差を小さくすることが、Aさんの安全につながる助言です。

他の選択肢が不適切な理由
「室内の湿度は、乾燥を防ぐため70%以上に保つよう勧める。」は、湿度が高すぎるとカビやダニが増えやすく、窓などに結露も生じるため不適切です。建築物の衛生管理の基準でも、室内の相対湿度はおおむね40%以上70%以下とされており、70%以上を目標にするのは高すぎます。
「夜間は暖房を止め、就寝前に熱めの湯に入って体を温める。」は、熱い湯は血圧を急に上げ、夜間の寒い室内とあわせて血圧の変動をさらに大きくするため不適切です。消費者庁も、入浴前に脱衣所や浴室を暖めること、湯温は41度以下を目安にすることを勧めています。
「寒さ対策に、電気毛布を一晩中高温にして使うよう勧める。」は、それほど熱くない温度でも同じ部位を長時間温め続けると低温やけどを起こすおそれがあり、皮膚の感覚が鈍くなりやすい高齢者ではとくに危険なため不適切です。電気毛布は寝る前に寝床を温めておき、眠るときは切るか低い温度にします。

試験の罠
冬の住環境では「部屋ごとの温度差をなくす」がキーワードです。湿度の目安(おおむね40〜70%)と、熱い湯・寒い脱衣所がヒートショックの原因になる点は、入浴の問題でも繰り返し問われます。
問85-1

Bさん(86歳、男性、要介護3)は、自宅で妻と暮らしていたが、妻の入院をきっかけに介護老人福祉施設に入所することになった。入所前の面談でBさんは「家を離れるのは寂しい。家では毎朝、仏壇に手を合わせていた」と話していた。Bさんの居室の環境づくりとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①感染対策のため、私物は減らし施設の備品で統一してもらう。
  • ②自宅で使っていた家具や写真を持ち込めるよう家族と相談する。
  • ③早く慣れるよう、入所初日から大人数の行事に参加してもらう。
  • ④起床と就寝の時刻は、他の入所者と同じ施設の日課に合わせる。
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正解 ②自宅で使っていた家具や写真を持ち込めるよう家族と相談する。
解説
高齢者は住み慣れた環境から新しい環境へ移ると、不安や混乱、意欲の低下などが起こりやすくなります(リロケーションダメージ)。これを和らげるには、なじみのある物や習慣を新しい生活にできるだけ引き継ぐことが有効です。
Bさんが使っていた家具や家族の写真、手を合わせていた仏壇に代わるものなどを居室に置けるよう家族と相談することは、Bさんが自分の居場所だと感じられる環境づくりにつながります。

他の選択肢が不適切な理由
「感染対策のため、私物は減らし施設の備品で統一してもらう。」は、なじみの物を失わせてリロケーションダメージを強めるおそれがあるため不適切です。感染対策は清掃や手指衛生などで行い、私物の持ち込み自体を制限する理由にはなりません。
「早く慣れるよう、入所初日から大人数の行事に参加してもらう。」は、環境の変化で疲れている時期に大きな刺激を与えることになり、本人の意向も確認していないため不適切です。
「起床と就寝の時刻は、他の入所者と同じ施設の日課に合わせる。」は、集団生活であっても一人ひとりの生活リズムを尊重するという個別ケアの考え方に反するため不適切です。

試験の罠
施設入所の事例では「なじみの物・なじみの習慣を持ち込む」選択肢が正解になりやすいです。「早く慣れさせる」「施設に合わせる」という言葉は、一見前向きでも誤答のサインです。
問95-1

介護老人保健施設に入所中のCさん(84歳、女性、要介護5)は、ベッドから車いすへの移乗に移動用リフトを使っている。Cさんは体が小さく、言葉での意思表示は難しいが、表情で快・不快を示す。介護福祉職がリフトで移乗を行うときの対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①つり具は体格にかかわらず、施設で決めた一つのサイズを使う。
  • ②つり具を着けて少し吊り上げた時点で、装着と表情を確かめる。
  • ③つり具を装着したら一気に最上部まで上げ、位置を合わせる。
  • ④吊り上げている間は、その場を離れて車いすの準備をしておく。
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正解 ②つり具を着けて少し吊り上げた時点で、装着と表情を確かめる。
解説
移動用リフトは介助者の腰痛予防や利用者の安全な移乗に役立ちますが、つり具の装着が不十分だと、ずり落ちや転落などの重大な事故につながります。そのため、体がベッドから少し離れたところでいったん止め、つり具がずれていないか、体に無理な力がかかっていないか、利用者が苦痛を感じていないかを確認してから移動を続けます。
言葉で訴えることが難しいCさんの場合は、表情の変化が苦痛のサインになるため、とくに丁寧な観察が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
「つり具は体格にかかわらず、施設で決めた一つのサイズを使う。」は、体に合わないつり具では体がすり抜けて転落するおそれがあるため不適切です。つり具は利用者の体格や状態に合った種類とサイズを選びます。
「つり具を装着したら一気に最上部まで上げ、位置を合わせる。」は、装着状態を確認しないまま高く吊り上げると、ずれていた場合に転落の危険が大きくなるため不適切です。吊り上げは必要な高さまで少しずつ行います。
「吊り上げている間は、その場を離れて車いすの準備をしておく。」は、吊り上げ中の利用者から目を離すことになり、急な体の傾きや不調に対応できないため不適切です。車いすは吊り上げる前に準備しておきます。

試験の罠
リフトは「少し上げて止めて確認」が原則です。福祉用具は便利な反面、使い方を誤ると事故につながるため、本試験では「福祉用具のリスク管理」として確認の手順を問う出題があります。
問105-1

ユニバーサルデザインの説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①生活の障壁となっているものを、後から取り除いていく考え方
  • ②障害のある人も、地域で一般の人と同じ生活条件で暮らす考え方
  • ③高齢者だけが使うことを想定し、専用の製品を開発する考え方
  • ④年齢や障害の有無を問わず、誰もが使いやすく設計する考え方
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正解 ④年齢や障害の有無を問わず、誰もが使いやすく設計する考え方
解説
ユニバーサルデザインは、アメリカの建築家ロナルド・メイスが提唱した考え方で、年齢・性別・障害の有無・体格などにかかわらず、はじめからできるだけ多くの人が使いやすいように製品や建物、環境を設計することをいいます。
自動ドア、段差のない出入口、形で種類が分かるシャンプーの容器などが身近な例です。特定の人のための特別な対応ではなく、最初から誰にとっても使いやすい形にする点が特徴です。

他の選択肢が不適切な理由
「生活の障壁となっているものを、後から取り除いていく考え方」は、バリアフリーの説明です。すでにある障壁(バリア)を取り除く考え方で、はじめから誰もが使いやすく設計するユニバーサルデザインとは発想が異なります。
「障害のある人も、地域で一般の人と同じ生活条件で暮らす考え方」は、ノーマライゼーションの説明です。デンマークのバンク-ミケルセンが提唱した福祉の理念で、設計の考え方ではありません。
「高齢者だけが使うことを想定し、専用の製品を開発する考え方」は、使う人を限定している点で、誰もが使いやすいことを目指すユニバーサルデザインとは正反対です。

試験の罠
バリアフリーは「あとから障壁を取り除く」、ユニバーサルデザインは「はじめから誰もが使えるように」。この「あと」と「はじめ」の対比が最もよく問われます。

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