2026年版・3-6

社会保障のしくみ(年金・医療保険・労災・雇用保険)の一問一答

介護福祉士国家試験「社会の理解」から、社会保障のしくみ(年金・医療保険・労災・雇用保険)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問13-6

社会保険の種類と、その保険者(制度を運営する主体)の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①後期高齢者医療制度 ― 都道府県
  • ②国民年金 ― 市町村
  • ③雇用保険 ― 政府
  • ④労働者災害補償保険 ― 全国健康保険協会
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正解 ③雇用保険 ― 政府
解説
雇用保険は、政府(国)が管掌する社会保険です(雇用保険法第2条)。失業したときの給付や、育児休業・介護休業をしたときの給付などを行い、働く人の生活と雇用の安定を支えます。事務の窓口は公共職業安定所(ハローワーク)です。
社会保険は、保険料を集めて給付を行う「保険者」が制度ごとに決まっています。誰が運営しているかを知ることは、手続きの窓口を理解することにもつながります。

他の選択肢が不適切な理由
「後期高齢者医療制度 ― 都道府県」は、後期高齢者医療制度を運営するのは、都道府県ごとにすべての市町村が加入してつくる後期高齢者医療広域連合だからです(高齢者の医療の確保に関する法律第48条)。都道府県そのものではありません。
「国民年金 ― 市町村」は、国民年金は政府が管掌する制度だからです(国民年金法第3条)。実際の事務は日本年金機構が行い、市町村は届出の受付など一部の事務を担うにとどまります。
「労働者災害補償保険 ― 全国健康保険協会」は、労災保険は政府が管掌するためです(労働者災害補償保険法第2条)。全国健康保険協会は、中小企業の会社員などが加入する健康保険(協会けんぽ)の保険者です。

試験の罠
政府が運営するのは「年金・雇用保険・労災保険」、介護保険は「市町村」、国民健康保険は「都道府県と市町村」、後期高齢者医療は「広域連合」です。都道府県と広域連合の取り違えがよく狙われます。
問23-6

労働者災害補償保険(労災保険)に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①通勤の途中の事故によるけがも、保険給付の対象になる
  • ②保険料は、労働者と事業主が半分ずつ負担して納める
  • ③パートやアルバイトとして働く人は、対象にならない
  • ④業務中のけがの治療は、健康保険を使うのが原則である
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正解 ①通勤の途中の事故によるけがも、保険給付の対象になる
解説
労災保険は、仕事が原因のけがや病気(業務災害)だけでなく、通勤の途中に起きたけがや病気(通勤災害)についても保険給付を行います(労働者災害補償保険法第7条)。通勤とは、住居と職場の間などを合理的な経路と方法で移動することをいいます。
働く人が仕事や通勤のために被った損害を、働く人の自己負担なしに補償することで、安心して働ける環境を支える制度です。

他の選択肢が不適切な理由
「保険料は、労働者と事業主が半分ずつ負担して納める」は、労災保険の保険料は事業主が全額を負担し、労働者の負担はないためです。労働者と事業主で分けて負担するのは雇用保険の保険料などです(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第31条)。
「パートやアルバイトとして働く人は、対象にならない」は、労災保険は雇用の形にかかわらず、パートやアルバイトを含めて雇われて働くすべての労働者が対象になるためです。
「業務中のけがの治療は、健康保険を使うのが原則である」は、業務や通勤が原因のけがや病気は労災保険で補償され、健康保険は業務災害以外の病気やけがを対象としているためです(健康保険法第1条)。

試験の罠
労災保険は「保険料は事業主が全額負担」「通勤災害も対象」「パート・アルバイトも対象」の3点が頻出です。雇用保険の保険料が労使で負担し合う点と区別して覚えましょう。
問33-6

後期高齢者医療制度に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①原則65歳以上の人が加入し、市町村が運営する
  • ②原則70歳以上の人が加入し、国が直接運営する
  • ③原則75歳以上の人が加入し、都道府県が運営する
  • ④原則75歳以上の人が加入し、広域連合が運営する
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正解 ④原則75歳以上の人が加入し、広域連合が運営する
解説
後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の人が加入する医療制度です。65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定を受けた人も加入します(高齢者の医療の確保に関する法律第50条)。運営は、都道府県ごとにすべての市町村が加入してつくる後期高齢者医療広域連合が行います(同法第48条)。
75歳になると、それまでの健康保険や国民健康保険から自動的に移ります。医療費が多くかかる高齢期の医療を、現役世代の支援金と公費も合わせて社会全体で支えるしくみです。

他の選択肢が不適切な理由
「原則65歳以上の人が加入し、市町村が運営する」は、加入の年齢は原則75歳以上だからです。65歳は介護保険の第1号被保険者になる年齢です。また、市町村は保険料の徴収や窓口の事務を担いますが、運営主体は広域連合です。
「原則70歳以上の人が加入し、国が直接運営する」は、70歳は医療保険の窓口負担が原則2割になる年齢であり、後期高齢者医療の加入年齢ではないためです。国が直接運営する制度でもありません。
「原則75歳以上の人が加入し、都道府県が運営する」は、年齢は正しいものの、運営するのは都道府県ではなく、都道府県の区域ごとに設けられた広域連合だからです。

試験の罠
「75歳以上」「後期高齢者医療広域連合」をセットで覚えましょう。2018年度から国民健康保険の運営に都道府県が加わったため、「都道府県」との取り違えが起こりやすくなっています。
問43-6

医療保険の高額療養費制度に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①入院中の食事代も、自己負担額に合算して計算する
  • ②1か月の自己負担が上限額を超えた分が払い戻される
  • ③差額ベッド代も、上限額を計算する際の対象に含む
  • ④1年間の自己負担の合計が上限額を超えると支給される
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正解 ②1か月の自己負担が上限額を超えた分が払い戻される
解説
高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額が、1か月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた分を支給するしくみです(健康保険法第115条、同法施行令)。上限額は年齢や所得に応じて決められています。
病気が重く医療費が高額になっても、家計の負担が一定の範囲に収まるようにして、必要な医療を受け続けられるようにするための制度です。

他の選択肢が不適切な理由
「入院中の食事代も、自己負担額に合算して計算する」は、入院中の食事にかかる費用(食事療養標準負担額)は、高額療養費の計算の対象から除かれているためです。
「差額ベッド代も、上限額を計算する際の対象に含む」は、希望して個室などに入ったときの差額ベッド代は保険がきかない費用であり、高額療養費の対象にならないためです。
「1年間の自己負担の合計が上限額を超えると支給される」は、高額療養費は1か月単位で計算するためです。1年間の医療と介護の自己負担を合わせて計算するのは、高額介護合算療養費という別の制度です。

試験の罠
高額療養費は「1か月単位」、医療と介護を合わせる高額医療・高額介護合算制度は「1年単位」です。介護保険の高額介護サービス費(1か月単位)とも名前が似ているので、制度名と単位をそろえて整理しましょう。
問53-6

医療保険で医療機関を受診したときの、窓口での自己負担割合(原則)として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①義務教育就学前の子どもは1割
  • ②70歳以上75歳未満の人は2割
  • ③75歳以上の人は3割
  • ④小学生から69歳までの人は2割
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正解 ②70歳以上75歳未満の人は2割
解説
医療保険の窓口での自己負担割合は、年齢によって分かれています。70歳以上75歳未満の人は原則2割です(健康保険法第74条)。ただし、現役並みの所得がある人は3割になります。
年齢が上がると病気にかかりやすく受診の回数も増えるため、高齢になるほど負担割合を軽くして、必要な医療を受けやすくしています。

他の選択肢が不適切な理由
「義務教育就学前の子どもは1割」は、義務教育就学前の子どもの自己負担割合は2割だからです(同法第110条)。なお、多くの自治体では独自の助成によって、子どもの医療費の自己負担をさらに軽くしています。
「75歳以上の人は3割」は、75歳以上の後期高齢者医療制度の自己負担は原則1割だからです。一定以上の所得がある人は2割、現役並みの所得がある人は3割になります(高齢者の医療の確保に関する法律第67条)。
「小学生から69歳までの人は2割」は、義務教育就学後から70歳未満の人の自己負担割合は3割だからです。

試験の罠
「就学前2割・就学後〜69歳3割・70〜74歳2割・75歳以上1割」が原則です。70歳以上では所得によって2割や3割になる例外があります。介護保険の利用者負担(原則1割)と混同しないようにしましょう。
問63-6

老齢基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間(保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間などを合わせた期間)として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①10年以上
  • ②20年以上
  • ③25年以上
  • ④40年以上
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正解 ①10年以上
解説
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間などを合わせた受給資格期間が10年以上ある人が、65歳になったときに支給されます(国民年金法第26条)。
以前は25年以上が必要でしたが、無年金になる人を減らすため、2017年8月から10年に短縮されました。ただし、受け取る年金の額は保険料を納めた期間に応じて決まるため、期間が短いと年金額は少なくなります。

他の選択肢が不適切な理由
「20年以上」は、受給資格期間として定められた年数ではなく、現在の受給資格期間は10年以上だからです。
「25年以上」は、2017年7月までの受給資格期間であり、現在は10年以上に短縮されているためです。
「40年以上」は、20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めた場合に満額の老齢基礎年金を受け取れるという、年金額の計算に使う年数だからです。受給資格期間ではありません。

試験の罠
「受給資格は10年(2017年8月から)」「満額は40年納付」「支給開始は原則65歳」の3つの数字を区別しましょう。旧制度の25年と混同しないことが大切です。
問73-6

公的年金の障害年金に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①障害基礎年金は1級から3級、障害厚生年金は2級までとなる
  • ②障害年金の等級は、身体障害者手帳の等級と同じである
  • ③障害基礎年金は1級と2級で、障害厚生年金には3級もある
  • ④障害年金は、原則として65歳になってから受け取れる
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正解 ③障害基礎年金は1級と2級で、障害厚生年金には3級もある
解説
障害基礎年金の障害等級は1級と2級の2つです(国民年金法第30条第2項)。これに対して、厚生年金に加入している間に初めて医師の診療を受けた病気やけがで障害が残った人に支給される障害厚生年金には、1級・2級に加えて3級があります(厚生年金保険法第47条第2項)。
厚生年金に加入していた人には、1級・2級より軽い3級の障害にも年金が支給されるしくみです。1級・2級の人は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取ります。

他の選択肢が不適切な理由
「障害基礎年金は1級から3級、障害厚生年金は2級までとなる」は、基礎年金と厚生年金の等級の関係が逆になっているためです。3級があるのは障害厚生年金のほうです。
「障害年金の等級は、身体障害者手帳の等級と同じである」は、障害年金の等級は年金の法令に基づく基準で決まり、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の等級とは別の制度だからです。手帳の等級と一致するとは限りません。
「障害年金は、原則として65歳になってから受け取れる」は、障害年金は障害の状態になれば年齢にかかわらず受け取れる年金だからです。20歳前に初めて診療を受けた病気やけがでも、20歳から障害基礎年金を受け取れる場合があります。

試験の罠
「障害基礎年金は1・2級」「障害厚生年金は1〜3級(さらに一時金の障害手当金もある)」と覚えましょう。障害年金の等級と身体障害者手帳の等級、障害支援区分は、それぞれ別の制度の基準です。
問83-6

国民年金の遺族基礎年金に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①子の有無にかかわらず、配偶者であれば受け取れる
  • ②亡くなった人の父母や兄弟姉妹も、受け取ることができる
  • ③亡くなった人と生計が別だった子も、受け取ることができる
  • ④生計を維持されていた子のある配偶者や、子が受け取る
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正解 ④生計を維持されていた子のある配偶者や、子が受け取る
解説
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者などが亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます(国民年金法第37条・第37条の2)。ここでいう子は、18歳になった年度の末日(3月31日)までの子か、障害等級1級・2級の状態にある20歳未満の子で、結婚していない子をいいます。
一家の働き手を亡くした家庭で、子どもを育てながら生活できるように支えることが目的の年金です。

他の選択肢が不適切な理由
「子の有無にかかわらず、配偶者であれば受け取れる」は、遺族基礎年金を受け取れる配偶者は、条件に当たる子と生計を同じくしている配偶者に限られるためです。子のない配偶者は受け取れません。
「亡くなった人の父母や兄弟姉妹も、受け取ることができる」は、遺族基礎年金の対象は子のある配偶者と子に限られるためです。父母などが遺族として年金を受け取れる場合があるのは、遺族厚生年金のほうです(厚生年金保険法第59条)。
「亡くなった人と生計が別だった子も、受け取ることができる」は、亡くなった人によって生計を維持されていたことが受給の要件とされているためです。

試験の罠
遺族基礎年金は「子のある配偶者」か「子」だけ、遺族厚生年金は配偶者・子・父母・孫・祖父母まで範囲が広い、という違いが問われます。「子」の年齢要件(18歳年度末まで、障害があれば20歳未満)も押さえましょう。
問93-6

家族を介護するために介護休業を取得した労働者が、一定の要件を満たしたときに受け取ることができる介護休業給付金を支給する社会保険として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①雇用保険
  • ②介護保険
  • ③健康保険
  • ④労働者災害補償保険
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正解 ①雇用保険
解説
介護休業給付金は、雇用保険の被保険者が家族を介護するために介護休業を取得したとき、休業前の賃金の一定割合が支給される雇用保険の給付です(雇用保険法第61条の4)。雇用保険法では、雇用継続給付の一つに位置づけられています。
介護休業中は賃金が支払われないことが多いため、収入の減少を補い、介護を理由に仕事を辞めること(介護離職)を防いで、働き続けられるようにすることがねらいです。

他の選択肢が不適切な理由
「介護保険」は、介護が必要になった被保険者本人に介護サービスなどの給付を行う制度であり、介護する家族の休業に対して給付金を支給するものではないためです。
「健康保険」は、病気やけが、出産などに対して給付を行う制度です。病気で仕事を休んだときの傷病手当金はありますが、家族の介護のための休業に対する給付はないためです。
「労働者災害補償保険」は、仕事中や通勤中のけがや病気などに対して給付を行う制度であり、家族の介護を理由とする休業は対象ではないためです。

試験の罠
休業を取る権利を定めるのは「育児・介護休業法」、休業中のお金を支給するのは「雇用保険」です。育児休業中の育児休業給付も雇用保険から支給されます。法律と給付の出どころを分けて覚えましょう。
問103-6

国立社会保障・人口問題研究所の「社会保障費用統計」からみた、近年の日本の社会保障給付費に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①部門別では「医療」が最も多く、「年金」がそれに次ぐ
  • ②介護保険の給付は、部門別では「医療」に分類されている
  • ③部門別では「年金」が最も多く、「医療」がそれに次ぐ
  • ④財源では、社会保険料よりも公費負担のほうが多くなっている
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正解 ③部門別では「年金」が最も多く、「医療」がそれに次ぐ
解説
社会保障給付費は、年金・医療・福祉その他の3つの部門に分けて集計されています。国立社会保障・人口問題研究所の「社会保障費用統計」によると、近年は「年金」が最も多く、次いで「医療」、「福祉その他」の順になっています(2024年度では、年金が41.8%、医療が32.4%、福祉その他が25.8%)。
高齢化が進んで年金を受け取る人が増えていることが、年金の部門が大きい理由です。社会保障の給付の大部分が高齢者向けであることも、この統計から読み取れます。

他の選択肢が不適切な理由
「部門別では「医療」が最も多く、「年金」がそれに次ぐ」は、年金と医療の順番が逆になっているためです。近年は一貫して年金が最も大きな部門です。
「介護保険の給付は、部門別では「医療」に分類されている」は、介護保険の給付は「福祉その他」の部門に含まれているためです。「福祉その他」には、介護保険のほか、障害者福祉、児童手当、生活保護(医療扶助を除く)などが含まれます。
「財源では、社会保険料よりも公費負担のほうが多くなっている」は、社会保障の財源は社会保険料が最も大きく、公費負担(国や地方の税など)がそれに次ぐためです(2024年度では社会保険料が53.3%、公費負担が37.5%)。日本の社会保障が社会保険方式を中心にしていることの表れです。

試験の罠
給付の部門別は「年金>医療>福祉その他」、財源は「社会保険料>公費」が基本です。介護保険が「医療」ではなく「福祉その他」に入る点は、ひっかけとして出されやすいところです。

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