2026年版・3-4

介護実践に関連する諸制度の一問一答

介護福祉士国家試験「社会の理解」から、介護実践に関連する諸制度に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問13-4

生活保護法に定められた扶助の種類として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①年金扶助
  • ②就労扶助
  • ③保育扶助
  • ④生業扶助
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正解 ④生業扶助
解説
生活保護法第11条は、保護の種類として、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類を定めています。
生業扶助は、生計の維持を目的とする小規模な事業に必要な資金や器具、仕事に必要な技能の修得、就労のために必要なものなどを支給するもので、世帯の自立を助けるための扶助です。高等学校等の就学にかかる費用も生業扶助の対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
「年金扶助」は、生活保護法に定められた扶助の種類ではないためです。年金は社会保険の給付であり、年金を受けている場合は収入として認定されます。
「就労扶助」は、生活保護法に定められた扶助の種類ではないためです。就労のために必要な技能の修得などは、生業扶助として行われます。
「保育扶助」は、生活保護法に定められた扶助の種類ではないためです。義務教育に必要な費用は教育扶助として支給されます。

試験の罠
8種類の扶助のうち、医療扶助と介護扶助は原則として現物給付、その他は原則として金銭給付です。「生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭」と語呂で覚えましょう。
問23-4

民法に定められた法定後見制度の3つの類型の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①後見・保佐・補助
  • ②後見・任意後見・補助
  • ③保佐・補助・監督
  • ④後見・保護・援助
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正解 ①後見・保佐・補助
解説
法定後見制度は、判断能力が不十分になった人を保護するため、家庭裁判所の審判によって援助する人を選ぶ制度で、本人の判断能力の程度に応じて3つの類型があります。
判断能力を欠く常況にある人には「後見」(成年後見人)、判断能力が著しく不十分な人には「保佐」(保佐人)、判断能力が不十分な人には「補助」(補助人)が開始されます(民法第7条、第11条、第15条)。

他の選択肢が不適切な理由
「後見・任意後見・補助」は、任意後見は、本人に判断能力があるうちに自分で後見人を選んで公正証書で契約しておく制度であり、法定後見の類型ではないためです。
「保佐・補助・監督」は、「監督」という類型はないためです。後見監督人などは、後見人等の事務を監督する立場として選ばれる人であり、類型ではありません。
「後見・保護・援助」は、民法に定められた類型の名称ではないためです。

試験の罠
判断能力の程度は「後見(欠く常況)>保佐(著しく不十分)>補助(不十分)」の順です。補助の開始には本人の同意が必要であること、任意後見は任意後見監督人が選ばれてから効力が生じることもあわせて押さえましょう。
問33-4

日常生活自立支援事業に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①実施主体は家庭裁判所であり、利用するには審判を受ける必要がある
  • ②判断能力がまったくない人を対象として、財産の管理を代わりに行う
  • ③契約に基づいて、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を行う
  • ④不動産の売買など、重要な財産の処分を本人に代わって行っていく
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正解 ③契約に基づいて、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を行う
解説
日常生活自立支援事業は、認知症の高齢者、知的障害や精神障害のある人など、判断能力が不十分な人が地域で自立した生活を送れるよう、利用者との契約に基づいて、福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理(預金の出し入れ、公共料金の支払いなど)、書類等の預かりを行うものです。
実施主体は都道府県・指定都市の社会福祉協議会で、窓口業務などは市区町村の社会福祉協議会が行います。社会福祉法に定める福祉サービス利用援助事業に当たります。

他の選択肢が不適切な理由
「実施主体は家庭裁判所であり、利用するには審判を受ける必要がある」は、実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会で、利用は本人との契約によるためです。家庭裁判所の審判が必要なのは成年後見制度です。
「判断能力がまったくない人を対象として、財産の管理を代わりに行う」は、この事業は契約に基づくため、判断能力が不十分であっても、事業の契約の内容を理解できる人が対象となるためです。
「不動産の売買など、重要な財産の処分を本人に代わって行っていく」は、この事業で行うのは日常的な金銭管理の範囲であり、不動産の処分などの重要な法律行為は成年後見制度で対応するためです。

試験の罠
「日常生活自立支援事業=契約・社会福祉協議会・日常的な金銭管理」「成年後見制度=家庭裁判所の審判・財産管理と身上保護全般」と対比して覚えましょう。
問43-4

福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に置かれるものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①介護認定審査会
  • ②運営適正化委員会
  • ③介護保険審査会
  • ④市町村審査会
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正解 ②運営適正化委員会
解説
社会福祉法第83条は、都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会を置くと定めています。
運営適正化委員会は、社会福祉、法律、医療に関する学識経験者などで構成され、苦情の相談に応じて助言や調査を行い、事業者との話し合いのあっせんなどを行います。なお、社会福祉事業の経営者自身にも、苦情の適切な解決に努める義務があります(第82条)。

他の選択肢が不適切な理由
「介護認定審査会」は、市町村に置かれ、要介護認定の二次判定を行う機関だからです。保健・医療・福祉の学識経験者で構成されますが、苦情の解決は扱いません。
「介護保険審査会」は、都道府県に置かれ、要介護認定や保険料などの市町村の処分に対する審査請求を扱う機関だからです。
「市町村審査会」は、市町村に置かれ、障害支援区分の審査・判定などを行う機関だからです。障害福祉サービスの支給決定に際して意見を述べることもありますが、苦情解決の機関ではありません。

試験の罠
苦情の窓口は制度ごとに違います。福祉サービス全般は「運営適正化委員会(都道府県社協)」、介護保険サービスは「国民健康保険団体連合会」、要介護認定などの処分への不服は「介護保険審査会(都道府県)」です。
問53-4

特定商取引に関する法律で、訪問販売で契約した場合に、消費者がクーリング・オフを行使できる期間として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①商品を受け取った日から数えて30日間
  • ②契約書面などを受け取った日から20日間
  • ③契約を結んだ日から数えて3日間
  • ④契約書面などを受け取った日から8日間
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正解 ④契約書面などを受け取った日から8日間
解説
クーリング・オフは、訪問販売など不意打ちになりやすい取引で、消費者が冷静に考え直す時間を確保するため、一定の期間内であれば無条件で契約の申込みの撤回や解除ができる制度です。
特定商取引に関する法律第9条により、訪問販売では、申込書面または契約書面を受け取った日から数えて8日間、クーリング・オフができます。判断能力が低下した高齢者が訪問販売の被害にあうことも多く、介護職が気づいて家族や関係機関につなぐことが大切です。

他の選択肢が不適切な理由
「契約書面などを受け取った日から20日間」は、連鎖販売取引(マルチ商法)や業務提供誘引販売取引のクーリング・オフ期間であり、訪問販売の期間ではないためです。
「契約を結んだ日から数えて3日間」は、特定商取引に関する法律に定められたクーリング・オフの期間ではないためです。また、期間の起算点は契約の日ではなく、書面を受け取った日です。
「商品を受け取った日から数えて30日間」は、訪問販売のクーリング・オフの期間ではないためです。なお、通信販売にはクーリング・オフの制度はありません。

試験の罠
「訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入=8日間」「連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引=20日間」「通信販売=クーリング・オフなし」と整理しましょう。
問63-4

養介護施設従事者等が、自分の勤務する施設で、従事者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①施設長の許可を得てから、市町村に通報するかどうかを決める
  • ②生命に重大な危険がある場合に限って、市町村に通報すればよい
  • ③通報すると守秘義務違反になるため、施設の内部だけで解決する
  • ④施設長の許可がなくても、速やかに市町村に通報する義務がある
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正解 ④施設長の許可がなくても、速やかに市町村に通報する義務がある
解説
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)第21条第1項は、養介護施設従事者等は、自分が業務に従事している施設や事業で、従事者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに市町村に通報しなければならないと定めています。
危険の程度にかかわらず通報の義務がある点が特徴です。通報したことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いを受けることはないと定められています(同条第7項)。

他の選択肢が不適切な理由
「施設長の許可を得てから、市町村に通報するかどうかを決める」は、通報は従事者自身の義務であり、施設長の許可を条件とするものではないためです。施設内で報告することも大切ですが、それによって市町村への通報が遅れてはいけません。
「生命に重大な危険がある場合に限って、市町村に通報すればよい」は、勤務先の従事者による虐待については、危険の程度にかかわらず通報の義務があるためです。生命・身体に重大な危険が生じている場合に限って通報が義務となる(それ以外は努力義務)のは、養護者による虐待を発見した場合(第7条)や、自分の勤務先以外で施設従事者等による虐待を発見した場合(第21条第2項・第3項)です。
「通報すると守秘義務違反になるため、施設の内部だけで解決する」は、守秘義務に関する法律の規定は、虚偽や過失によるものを除き、通報を妨げるものと解釈してはならないとされているためです(同条第6項)。

試験の罠
通報先はいずれも「市町村」です。「養護者による虐待(生命等に重大な危険=義務、それ以外=努力義務)」と「施設従事者が勤務先で発見(常に義務)」の違いが最も狙われます。
問73-4

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に定められた「障害者虐待」の主体の区分として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①養護者・医療機関従事者等・学校教職員
  • ②養護者・障害者福祉施設従事者等・使用者
  • ③家族・近隣住民・障害者福祉施設従事者等
  • ④養護者・行政機関職員・警察職員
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正解 ②養護者・障害者福祉施設従事者等・使用者
解説
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)第2条第2項は、障害者虐待を、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、使用者による障害者虐待の3つと定めています。
使用者(障害のある人を雇用する事業主など)による虐待が含まれている点が、高齢者虐待防止法との大きな違いです。虐待の類型は、身体的虐待、放棄・放置、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の5つです。

他の選択肢が不適切な理由
「養護者・医療機関従事者等・学校教職員」は、医療機関や学校での虐待は、この法律の障害者虐待の定義には含まれず、病院や学校の長に虐待防止のための措置を求める形(間接的な防止措置)で規定されているためです。
「家族・近隣住民・障害者福祉施設従事者等」は、障害者福祉施設従事者等は正しい区分ですが、法律上の区分は「家族」ではなく、家族に限らず現に養護する人を指す「養護者」であり、近隣住民という区分もなく、使用者が抜けているためです。
「養護者・行政機関職員・警察職員」は、行政機関の職員や警察職員は法律上の障害者虐待の主体の区分に挙げられていないためです。市町村や都道府県は、通報を受けて対応する立場です。

試験の罠
障害者虐待防止法は「使用者による虐待」がある点、高齢者虐待防止法は「養護者」と「養介護施設従事者等」の2つである点を比べて覚えましょう。通報先は、使用者による虐待では市町村または都道府県です。
問83-4

サービス付き高齢者向け住宅に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①老人福祉法に定められた老人福祉施設の一つとして位置づけられる
  • ②介護保険施設の一つで、入居するには要介護認定を受ける必要がある
  • ③状況把握サービスと生活相談サービスの提供が必ず行われる住宅である
  • ④入居者への食事の提供と介護の提供が、法律で必ず義務づけられている
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正解 ③状況把握サービスと生活相談サービスの提供が必ず行われる住宅である
解説
サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)第5条に基づき、都道府県知事(指定都市・中核市の長を含む)の登録を受ける住宅です。高齢者向けの賃貸住宅または有料老人ホームであって、状況把握サービス(安否確認)と生活相談サービスを提供するものとされています。
バリアフリー構造や一定の居住面積などの基準も定められています。介護が必要になった場合は、外部の介護保険サービスを契約して利用するのが一般的です。

他の選択肢が不適切な理由
「老人福祉法に定められた老人福祉施設の一つとして位置づけられる」は、サービス付き高齢者向け住宅は高齢者住まい法に基づく住宅であり、老人福祉法第5条の3の老人福祉施設ではないためです。
「介護保険施設の一つで、入居するには要介護認定を受ける必要がある」は、介護保険施設は介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院の3つであり、サービス付き高齢者向け住宅は含まれず、入居に要介護認定も必要とされていないためです。
「入居者への食事の提供と介護の提供が、法律で必ず義務づけられている」は、法律上必ず提供するものとされているのは状況把握サービスと生活相談サービスであり、食事や介護の提供は住宅によって異なるためです。

試験の罠
サービス付き高齢者向け住宅の必須サービスは「状況把握(安否確認)」と「生活相談」の2つです。根拠法は高齢者住まい法で、国土交通省と厚生労働省が共同で所管している点も押さえましょう。
問93-4

災害対策基本法で、避難行動要支援者名簿の作成が義務づけられている者として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①市町村長
  • ②都道府県知事
  • ③内閣総理大臣
  • ④消防署長
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正解 ①市町村長
解説
災害対策基本法第49条の10は、市町村長は、要配慮者のうち、災害時に自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する人(避難行動要支援者)について、避難行動要支援者名簿を作成しておかなければならないと定めています。
さらに第49条の14で、市町村長は避難行動要支援者ごとに、避難を支援するための個別避難計画を作成するよう努めなければならないとされています。介護職は、利用者の状態をよく知る立場として、計画づくりに協力することが期待されています。

他の選択肢が不適切な理由
「都道府県知事」は、避難行動要支援者名簿の作成義務者ではないためです。名簿は、住民に最も身近な市町村長が作成します。
「内閣総理大臣」は、避難行動要支援者名簿の作成義務者ではないためです。国は防災に関する基本的な計画を定める立場です。
「消防署長」は、避難行動要支援者名簿の作成義務者ではないためです。消防機関は、本人の同意などに基づき名簿情報の提供を受ける避難支援等関係者の1つです。

試験の罠
「避難行動要支援者名簿=市町村長の義務」「個別避難計画=市町村長の努力義務」の違いが問われます。高齢者や障害のある人などが避難生活を送るための福祉避難所もあわせて覚えましょう。
問103-4

Iさん(79歳、女性)は一人暮らしで、アルツハイマー型認知症が進み、預金の管理や契約の内容を判断することがほとんどできない状態になっている。親族はおらず、最近は訪問販売で高額な商品を何度も購入していた。Iさんの財産と権利を守るための対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①親族がいないので、成年後見制度を利用することはできない
  • ②市町村長が家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てられる
  • ③訪問介護員が預金通帳を預かり、お金の管理を引き受ける
  • ④日常生活自立支援事業で、全財産の管理を行うよう契約する
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正解 ②市町村長が家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てられる
解説
成年後見制度の後見開始の審判は、本人、配偶者、四親等内の親族などが家庭裁判所に申し立てます(民法第7条)。Iさんのように申し立てる親族がいない場合でも、老人福祉法第32条により、市町村長は65歳以上の人の福祉を図るため特に必要があると認めるときに、後見開始の審判を請求することができます。
成年後見人が選ばれれば、財産の管理や契約を代わりに行い、Iさんが不利益な契約をしてしまった場合には取り消すこともできます。

他の選択肢が不適切な理由
「親族がいないので、成年後見制度を利用することはできない」は、親族がいない場合でも、市町村長による申立てによって成年後見制度を利用できるためです。
「訪問介護員が預金通帳を預かり、お金の管理を引き受ける」は、訪問介護員が個人的に金銭管理を引き受けることは役割を超え、トラブルや不正の原因にもなるためです。気づいたことはサービス提供責任者などに報告し、制度につなぎます。
「日常生活自立支援事業で、全財産の管理を行うよう契約する」は、この事業は契約の内容を理解できる人が対象であり、判断がほとんどできないIさんは契約が難しいうえ、支援の範囲も日常的な金銭管理に限られるためです。

試験の罠
申立てをする親族がいない場合の「市町村長申立て」(老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法に規定)は頻出です。判断能力の程度が重い場合は、日常生活自立支援事業ではなく成年後見制度を選びます。

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