生活保護法に定められた扶助の種類として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- ①年金扶助
- ②就労扶助
- ③保育扶助
- ④生業扶助
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生活保護法第11条は、保護の種類として、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類を定めています。
生業扶助は、生計の維持を目的とする小規模な事業に必要な資金や器具、仕事に必要な技能の修得、就労のために必要なものなどを支給するもので、世帯の自立を助けるための扶助です。高等学校等の就学にかかる費用も生業扶助の対象となります。
他の選択肢が不適切な理由
「年金扶助」は、生活保護法に定められた扶助の種類ではないためです。年金は社会保険の給付であり、年金を受けている場合は収入として認定されます。
「就労扶助」は、生活保護法に定められた扶助の種類ではないためです。就労のために必要な技能の修得などは、生業扶助として行われます。
「保育扶助」は、生活保護法に定められた扶助の種類ではないためです。義務教育に必要な費用は教育扶助として支給されます。
試験の罠
8種類の扶助のうち、医療扶助と介護扶助は原則として現物給付、その他は原則として金銭給付です。「生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭」と語呂で覚えましょう。