2026年版・2-1

人間の尊厳と人権・自立の考え方の一問一答

介護福祉士国家試験「人間の尊厳と自立・介護の基本」から、人間の尊厳と人権・自立の考え方に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問12-1

「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めた日本国憲法の条文として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①第25条
  • ②第11条
  • ③第13条
  • ④第14条
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正解 ①第25条
解説
日本国憲法第25条第1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定め、第2項で国は社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとしています。この権利を生存権といいます。
生存権は、生活保護法(第1条で憲法第25条の理念に基づくと明記)をはじめ、社会保障や社会福祉の制度全体を支える土台になっています。

他の選択肢が不適切な理由
「第11条」は、国民はすべての基本的人権の享有を妨げられず、基本的人権は侵すことのできない永久の権利であると定めた条文だからです。
「第13条」は、すべて国民は個人として尊重され、生命・自由・幸福追求に対する権利が最大限尊重されると定めた条文だからです(個人の尊重・幸福追求権)。
「第14条」は、すべて国民は法の下に平等であり、人種・信条・性別・社会的身分・門地により差別されないと定めた条文だからです。

試験の罠
「11条=基本的人権の享有」「13条=個人の尊重・幸福追求権」「14条=法の下の平等」「25条=生存権」の対応は頻出です。介護の「尊厳」は13条、社会保障の根拠は25条と結びつけて覚えましょう。
問22-1

1948年に国際連合で採択され、すべての人間は生まれながらにして自由であり、尊厳と権利とについて平等であることをうたったものとして、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①障害者の権利に関する条約
  • ②国際人権規約
  • ③世界人権宣言
  • ④児童の権利に関する条約
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正解 ③世界人権宣言
解説
世界人権宣言は、第二次世界大戦で多くの人の命と尊厳が踏みにじられた反省から、1948年12月10日に国際連合の総会で採択されました。第1条で、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等であることをうたっています。
人権を国際的に保障する最初の包括的な文書であり、その後の人権に関する条約や、各国の福祉の理念の土台になりました。

他の選択肢が不適切な理由
「障害者の権利に関する条約」は、2006年に国際連合で採択された条約で、障害のある人の人権と基本的自由を保障するものだからです。日本は2014年に批准しています。
「国際人権規約」は、世界人権宣言の内容に法的な拘束力を持たせるため、1966年に国際連合で採択されたもので、1948年の採択ではないためです。
「児童の権利に関する条約」は、1989年に国際連合で採択された、子どもの権利を定めた条約だからです。

試験の罠
「宣言」は理念を示すもので、「条約・規約」は批准した国に法的な義務を生じさせるものです。1948年世界人権宣言、1966年国際人権規約、1989年児童の権利条約、2006年障害者権利条約の順番を押さえましょう。
問32-1

日本国憲法第13条に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定めている
  • ②すべて国民は、個人として尊重されることを定めている
  • ③法の下の平等と、社会的身分などによる差別の禁止を定めている
  • ④基本的人権を侵すことのできない永久の権利と定めている
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正解 ②すべて国民は、個人として尊重されることを定めている
解説
日本国憲法第13条は「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定めています。
一人ひとりをかけがえのない個人として尊重するこの規定は、介護における「尊厳の保持」や「自己決定の尊重」の根拠とされます。どのような状態にあっても、その人らしく幸せを追い求める権利があるという考え方です。

他の選択肢が不適切な理由
「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定めている」は、第25条(生存権)の内容だからです。
「法の下の平等と、社会的身分などによる差別の禁止を定めている」は、第14条の内容だからです。
「基本的人権を侵すことのできない永久の権利と定めている」は、第11条の内容だからです。第97条でも、基本的人権は侵すことのできない永久の権利として信託されたものとされています。

試験の罠
13条のキーワードは「個人として尊重」「幸福追求」です。介護の場面で「その人らしい生活」「自己決定」の根拠を問われたら13条、「最低限度の生活保障」なら25条と区別しましょう。
問42-1

ノーマライゼーションの理念を提唱し、デンマークの「1959年法」の制定に関わった人物として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①ニィリエ
  • ②ヴォルフェンスベルガー
  • ③ロバーツ
  • ④バンク-ミケルセン
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正解 ④バンク-ミケルセン
解説
バンク-ミケルセン(Bank-Mikkelsen, N.E.)は、デンマークの社会省の行政官として、知的障害のある人の親の会の運動に関わり、障害のある人にもできるだけ普通の生活条件を保障しようというノーマライゼーションの理念を示しました。この考え方は、1959年に制定されたデンマークの知的障害者に関する法律(1959年法)に盛り込まれました。
このことから「ノーマライゼーションの父」と呼ばれています。

他の選択肢が不適切な理由
「ニィリエ」は、スウェーデンでノーマライゼーションの考え方を広め、1日・1週間・1年の普通のリズムなど「8つの原理」として具体的に整理した人物で、1959年法の制定に関わった人物ではないためです。
「ヴォルフェンスベルガー」は、北米でノーマライゼーションを発展させ、社会的に価値を低く見られがちな人の社会的役割を高める「ソーシャルロール・バロリゼーション」を提唱した人物だからです。
「ロバーツ」は、アメリカで重い障害のある学生として大学で学び、自立生活運動(IL運動)の中心となった人物だからです。

試験の罠
「バンク-ミケルセン=デンマーク・1959年法・ノーマライゼーションの父」「ニィリエ=スウェーデン・8つの原理」「ヴォルフェンスベルガー=北米・社会的役割の実現」の組合せは最頻出です。国名と一緒に覚えましょう。
問52-1

ニィリエ(Nirje, B.)がノーマライゼーションの原理として示した内容として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①障害のある人を社会から守るため、専用の施設で一生を過ごせるようにする
  • ②1日・1週間・1年の普通のリズムや、年齢に応じた普通の経験を保障する
  • ③社会的に価値を低く見られがちな人に、価値ある社会的役割を獲得してもらう
  • ④障害のある人自身が自己決定し、地域で自立生活を営む権利を強く主張する
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正解 ②1日・1週間・1年の普通のリズムや、年齢に応じた普通の経験を保障する
解説
スウェーデンのニィリエは、ノーマライゼーションを具体的な生活条件として示し、8つの原理にまとめました。1日の普通のリズム、1週間の普通のリズム、1年の普通のリズム、ライフサイクルでの普通の発達的経験、本人の選択や願いの尊重、異性との生活、普通の経済的水準、普通の住環境水準です。
「朝起きて、仕事や学校に出かけ、休日や休暇があり、年齢に応じた経験をする」という当たり前の暮らしを、障害のある人にも保障しようとする考え方です。

他の選択肢が不適切な理由
「障害のある人を社会から守るため、専用の施設で一生を過ごせるようにする」は、ノーマライゼーションが見直しを求めた、地域から切り離された大規模施設での処遇の考え方だからです。
「社会的に価値を低く見られがちな人に、価値ある社会的役割を獲得してもらう」は、ヴォルフェンスベルガーが提唱したソーシャルロール・バロリゼーション(社会的役割の実現)の説明だからです。
「障害のある人自身が自己決定し、地域で自立生活を営む権利を強く主張する」は、アメリカで起こった自立生活運動(IL運動)の考え方だからです。

試験の罠
ニィリエの8つの原理は「リズム(1日・1週間・1年)」「ライフサイクル」「自己決定」「経済」「住環境」などの具体的な生活条件です。「普通の生活条件」が問われたらニィリエと覚えましょう。
問62-1

1970年代にアメリカで広がった自立生活運動(IL運動)の考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①家族と同居し、家族の支援を受けて暮らすことを基本とする
  • ②身の回りのことを自分でできるようになることを自立の条件とする
  • ③専門職が作った訓練の計画に沿って、生活の技能を身につける
  • ④障害のある人が自ら選び、決定することを自立の中心に置く
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正解 ④障害のある人が自ら選び、決定することを自立の中心に置く
解説
自立生活運動(IL運動)は、1960年代後半から1970年代にかけて、アメリカのカリフォルニア州で重い障害のある学生たちが中心となって広げた運動です。介助を受けていても、自分の生活を自分で選び、決定し、その責任を引き受けることこそが自立であると主張しました。
たとえば、介助を受けて短い時間で身支度を済ませ仕事に出かける人は、自分で着替えるのに長い時間がかかって外出できない人よりも自立している、という考え方です。この運動は、自己決定を中心とする現在の自立観に大きな影響を与えました。

他の選択肢が不適切な理由
「身の回りのことを自分でできるようになることを自立の条件とする」は、IL運動が見直しを求めた、身体的な自立(ADLの自立)を重視する従来の考え方だからです。
「専門職が作った訓練の計画に沿って、生活の技能を身につける」は、専門職が主導する考え方であり、障害のある人自身の選択と決定を重視するIL運動の考え方とは異なるためです。
「家族と同居し、家族の支援を受けて暮らすことを基本とする」は、IL運動は家族や施設に頼るのではなく、地域で自分の選んだ暮らしを営むことを求めたためです。

試験の罠
IL運動の自立観は「自己決定=自立」であり、「ADLの自立=自立」ではありません。介助を受けながらの自立という考え方が、介護の「精神的自立」の考え方につながっています。
問72-1

厚生労働省の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」の考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①認知症と診断された時点で、本人に意思決定の能力はないとみなす
  • ②本人の意思が確認しにくいときは、家族の意向を本人の意思とする
  • ③本人が意思を形成し、表明し、実現できるよう段階に応じて支援する
  • ④支援者が最善と考える選択を、本人に説明することなく実行していく
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正解 ③本人が意思を形成し、表明し、実現できるよう段階に応じて支援する
解説
厚生労働省が2018年に示し、2025年3月に第2版へ改訂したこのガイドラインは、認知症の人であっても、その能力を最大限に生かして日常生活や社会生活に関して自らの意思に基づいた生活を送れるよう支援することを基本としています。
支援は、本人が意思を形づくる段階(意思形成支援)、それを表す段階(意思表明支援)、その意思を実現する段階(意思実現支援)に分けて考えます。分かりやすい言葉で説明する、選択肢を示す、時間をかけて待つといった工夫が求められます。

他の選択肢が不適切な理由
「認知症と診断された時点で、本人に意思決定の能力はないとみなす」は、ガイドラインは、認知症の症状にかかわらず、本人には意思があり、意思決定能力を持っていることを前提に支援するとしているためです。能力は一律ではなく、場面や内容によって変わります。
「本人の意思が確認しにくいときは、家族の意向を本人の意思とする」は、家族は支援者の一員ですが、家族の意向と本人の意思は必ずしも一致しないため、本人の意思を確認する努力を重ねる必要があるからです。
「支援者が最善と考える選択を、本人に説明することなく実行していく」は、支援者の価値観で本人の意思を置き換えることになり、意思決定支援の考え方に反するためです。

試験の罠
意思決定支援の3段階「意思形成・意思表明・意思実現」は頻出です。「家族の意向=本人の意思」「診断=能力なし」という選択肢は典型的な誤りです。
問82-1

Aさん(80歳、女性、要介護2)は認知症があり、介護老人福祉施設で暮らしている。若いころから夜型の生活で、今も夜9時過ぎまで居室でテレビを見るのを楽しみにしている。面会に来た長女から「母には早く寝てもらいたい。夜7時には寝かせてほしい」と頼まれた。Aさんは「テレビを見るのが一日の楽しみ」と話している。介護福祉士の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①長女は本人の代理人なので、長女の希望に沿って就寝時刻を早める
  • ②長女の心配をAさんに伝え、早めに寝るよう毎晩説得を続けていく
  • ③夜型の生活は体に悪いため、施設の日課表の就寝時刻に合わせる
  • ④Aさんの思いを長女に伝えて、双方の意向を話し合う場を設ける
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正解 ④Aさんの思いを長女に伝えて、双方の意向を話し合う場を設ける
解説
介護福祉士は、自分の思いを十分に伝えにくい利用者に代わって、その意向を周りに伝え、権利を守る役割(アドボカシー)を担います。Aさんには長年の生活習慣と「テレビが楽しみ」という明確な思いがあります。
一方で、長女の依頼の背景にはAさんの健康を心配する気持ちがあると考えられます。Aさんの思いを長女に伝え、長女の心配も受け止めたうえで、双方が納得できる過ごし方を話し合うことが、本人主体の支援につながります。

他の選択肢が不適切な理由
「長女は本人の代理人なので、長女の希望に沿って就寝時刻を早める」は、家族であっても本人の生活のしかたを決める代理人になるわけではなく、本人の意思を確かめずに家族の希望を優先することになるためです。
「長女の心配をAさんに伝え、早めに寝るよう毎晩説得を続けていく」は、本人の楽しみや生活習慣を変えさせる方向の関わりであり、本人の意思を尊重して調整する対応ではないためです。
「夜型の生活は体に悪いため、施設の日課表の就寝時刻に合わせる」は、健康への影響を一律に決めつけ、施設の都合を優先しており、長年の生活習慣という個別性を無視しているためです。

試験の罠
本人と家族の意向が食い違う事例では、どちらか一方に決めてしまう選択肢は誤りになりやすく、「本人の意向を代弁しつつ、家族の思いも受け止めて調整する」選択肢が正解になりやすいと覚えておきましょう。
問92-1

障害者の権利に関する条約に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①2006年に国連で採択され、日本は2014年に批准した
  • ②1981年の国際障害者年に合わせて国際連合で採択された
  • ③障害を本人の心身の機能の問題としてだけ捉えている
  • ④日本は署名したが、国内法の整備が進まず批准していない
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正解 ①2006年に国連で採択され、日本は2014年に批准した
解説
障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)は、2006年12月に国際連合の総会で採択されました。日本は2007年に署名した後、障害者基本法の改正や障害者差別解消法の制定など国内法の整備を進め、2014年1月に批准し、同年2月から効力が生じています。
この条約は、障害のある人の尊厳の尊重、差別の禁止、合理的配慮の提供、地域社会での自立した生活などを定めています。作成の過程で障害のある当事者が参加し「私たちのことを私たち抜きで決めないで」を合言葉にしたことでも知られています。

他の選択肢が不適切な理由
「1981年の国際障害者年に合わせて国際連合で採択された」は、1981年は「完全参加と平等」をテーマとした国際障害者年であり、条約の採択は2006年だからです。
「障害を本人の心身の機能の問題としてだけ捉えている」は、条約は、障害を心身の機能の障害と社会の側にある障壁との相互作用によって生じるものと捉えているためです(社会モデルの考え方)。
「日本は署名したが、国内法の整備が進まず批准していない」は、日本は国内法の整備を終えたうえで2014年に批准しているためです。

試験の罠
「2006年採択・2014年日本批准」と、条約の批准に向けて整えられた国内法(障害者基本法の改正、障害者総合支援法、障害者差別解消法など)を関連づけて覚えましょう。
問102-1

社会福祉士や支援団体が、同じ問題を抱えている障害のある人々の集団全体のために、制度や施策の改善を行政に働きかける活動を表す用語として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①セルフアドボカシー
  • ②クラスアドボカシー
  • ③ケースアドボカシー
  • ④インフォームドコンセント
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正解 ②クラスアドボカシー
解説
アドボカシー(権利擁護・代弁)は、自分の権利や意思を十分に主張しにくい人に代わって、その権利を守り、意向を伝える活動です。対象によって分けられ、同じ問題を抱える人々の集団全体の利益のために、制度や施策の改善を求める活動をクラスアドボカシー(集団の代弁)といいます。
個人の問題の背景には制度の不備があることも多く、個別の支援とあわせて社会の側に働きかけることも専門職の大切な役割です。

他の選択肢が不適切な理由
「セルフアドボカシー」は、障害のある人などが、自分自身の権利や意思を自ら主張する活動であり、支援者が代わりに働きかける活動ではないためです。
「ケースアドボカシー」は、特定の個人やその家族の権利を守るために、その人に代わって主張する活動であり、集団全体のための活動ではないためです。
「インフォームドコンセント」は、医療などで十分な説明を受け、理解したうえで本人が同意することを指し、権利を代弁する活動の名称ではないためです。

試験の罠
アドボカシーは「誰が」「誰のために」行うかで区別します。本人自身=セルフ、特定の個人のため=ケース、集団全体のため=クラスと整理しましょう。集団のために制度へ働きかける活動は、システムアドボカシーやコーズアドボカシーと呼ばれることもあります。

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