「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めた日本国憲法の条文として、正しいものを1つ選びなさい。
- ①第25条
- ②第11条
- ③第13条
- ④第14条
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日本国憲法第25条第1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定め、第2項で国は社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとしています。この権利を生存権といいます。
生存権は、生活保護法(第1条で憲法第25条の理念に基づくと明記)をはじめ、社会保障や社会福祉の制度全体を支える土台になっています。
他の選択肢が不適切な理由
「第11条」は、国民はすべての基本的人権の享有を妨げられず、基本的人権は侵すことのできない永久の権利であると定めた条文だからです。
「第13条」は、すべて国民は個人として尊重され、生命・自由・幸福追求に対する権利が最大限尊重されると定めた条文だからです(個人の尊重・幸福追求権)。
「第14条」は、すべて国民は法の下に平等であり、人種・信条・性別・社会的身分・門地により差別されないと定めた条文だからです。
試験の罠
「11条=基本的人権の享有」「13条=個人の尊重・幸福追求権」「14条=法の下の平等」「25条=生存権」の対応は頻出です。介護の「尊厳」は13条、社会保障の根拠は25条と結びつけて覚えましょう。