Aさん(45歳、男性)は、脳性麻痺による四肢の障害があり、障害支援区分5の認定を受けて障害者支援施設に入所している。夜間や休日は、施設入所支援によって入浴・排泄・食事などの介護を受けている。常に介護が必要な状態であるが、Aさんは「昼間は、ほかの利用者と一緒に絵を描いたり、簡単な作業をしたりして過ごしたい」と話している。Aさんが昼間に利用する障害福祉サービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
- ①生活介護
- ②自立訓練(生活訓練)
- ③就労継続支援A型
- ④療養介護
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生活介護は、常に介護が必要な障害者に対して、主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排泄・食事の介護や、創作的活動・生産活動の機会の提供などを行う障害福祉サービスです(障害者総合支援法第5条第7項)。
障害者支援施設では、夜間の介護を行う施設入所支援と、昼間の活動を支える生活介護などを組み合わせて利用します。常に介護が必要で、昼間は絵を描いたり簡単な作業をしたりして過ごしたいというAさんの希望に最もよく合います。
他の選択肢が不適切な理由
「自立訓練(生活訓練)」は、地域で自立した生活を送れるよう、決められた期間、生活能力を高める訓練を行うサービスだからです。期間を区切った訓練が目的であり、常に介護を受けながら昼間の活動の場として過ごすためのものではありません(同条第12項)。
「就労継続支援A型」は、一般の企業で働くことが難しい人と雇用契約を結び、働く場を提供しながら知識や能力を高めるサービスです(同条第15項)。雇用契約に基づいて働くことが前提で、常に介護が必要な人の昼間の活動の場とは目的が異なります。
「療養介護」は、医療を必要とし常時介護を要する障害者に、主に昼間、病院などで機能訓練や療養上の管理、看護、医学的管理のもとでの介護などを行うサービスだからです(同条第6項)。Aさんには医学的な管理が必要な状態は示されておらず、障害者支援施設での昼間の活動の場を求めているAさんには当てはまりません。
試験の罠
障害者支援施設での暮らしは「夜は施設入所支援、昼は生活介護などの日中活動」という組合せで成り立っています。介護保険の特別養護老人ホームのように1つのサービスで24時間を支えるしくみとは違う点が問われます。