2026年版・1-2

介護福祉士という資格と法律の基本の一問一答

介護福祉士国家試験「最初に覚える土台知識」から、介護福祉士という資格と法律の基本に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全490問) 最初に覚える土台知識の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問11-2

社会福祉士及び介護福祉士法で、介護福祉士が業として行うと定められている内容として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①福祉に関する相談に応じ、関係者との連絡や調整を行うこと
  • ②心身の状況に応じた介護と、本人や介護者に行う介護の指導
  • ③要介護者の居宅サービス計画を作り、事業者と調整すること
  • ④医師の指示の下、療養上の世話や診療の補助を広く行うこと
答えと解説を見る
正解 ②心身の状況に応じた介護と、本人や介護者に行う介護の指導
解説
社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項は、介護福祉士を、登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、心身の状況に応じた介護(喀痰吸引等を含む)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者と定めています。
つまり介護福祉士の仕事は、介護を行うことと、利用者本人や家族などの介護者に介護の方法を伝えることの2本柱です。

他の選択肢が不適切な理由
「福祉に関する相談に応じ、関係者との連絡や調整を行うこと」は、同じ法律の第2条第1項に定められた社会福祉士の業務(相談援助)だからです。
「要介護者の居宅サービス計画を作り、事業者と調整すること」は、介護保険法に定められた介護支援専門員(ケアマネジャー)の業務だからです。
「医師の指示の下、療養上の世話や診療の補助を広く行うこと」は、保健師助産師看護師法に定められた看護師の業務だからです。介護福祉士が診療の補助として行えるのは、喀痰吸引等に限られます(法第48条の2)。

試験の罠
介護福祉士の定義は「介護」と「介護に関する指導」の2つ、しかも指導の相手には家族などの「介護者」も含まれる点がよく問われます。社会福祉士(相談援助)や介護支援専門員(ケアプラン作成)との区別を押さえましょう。
問21-2

介護福祉士という資格の性質として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①資格のない人は介護の業務を行ってはならない業務独占の資格
  • ②都道府県の試験に合格すれば、登録しなくても名乗れる資格
  • ③5年ごとに更新研修を受けなければ効力を失ってしまう資格
  • ④資格のない人は介護福祉士の名称を使えない名称独占の資格
答えと解説を見る
正解 ④資格のない人は介護福祉士の名称を使えない名称独占の資格
解説
介護福祉士は名称独占資格です。社会福祉士及び介護福祉士法第48条第2項は「介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない」と定めており、違反すると30万円以下の罰金の対象になります(第53条)。
一方で、介護の業務そのものは資格がなくても行えます。資格を持たない介護職員も多く働いているのはこのためです。名称を独占することで、専門職としての質と信頼を示すしくみになっています。

他の選択肢が不適切な理由
「資格のない人は介護の業務を行ってはならない業務独占の資格」は、介護福祉士は業務独占ではないためです。業務独占資格の例には、医師や看護師があります。
「都道府県の試験に合格すれば、登録しなくても名乗れる資格」は、試験に合格しただけでは介護福祉士になれず、介護福祉士登録簿への登録が必要だからです(第42条第1項)。また、介護福祉士試験は都道府県ではなく国家試験として行われます(第40条・第41条)。
「5年ごとに更新研修を受けなければ効力を失ってしまう資格」は、介護福祉士の登録に更新制度はないためです。ただし、知識と技能の向上に努める資質向上の責務(第47条の2)があります。

試験の罠
「介護福祉士は業務独占」という誤りの選択肢は定番です。名称独占(名乗れるのは資格者だけ)と業務独占(その仕事ができるのは資格者だけ)の違いをはっきり区別しましょう。
問31-2

介護福祉士試験に合格した人が介護福祉士となるために必要なこととして、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①介護福祉士登録簿に登録を受ける
  • ②都道府県に就業の届出をする
  • ③事業所で1年間の実務経験を積む
  • ④日本介護福祉士会に入会する
答えと解説を見る
正解 ①介護福祉士登録簿に登録を受ける
解説
社会福祉士及び介護福祉士法第39条は、介護福祉士試験に合格した者は「介護福祉士となる資格を有する」と定め、第42条第1項は、介護福祉士となるには介護福祉士登録簿に氏名・生年月日などの登録を受けなければならないと定めています。
つまり、合格しただけでは「資格を持っている」段階であり、登録を受けて初めて介護福祉士を名乗ることができます。登録の事務は、厚生労働大臣が指定する指定登録機関が行います。

他の選択肢が不適切な理由
「都道府県に就業の届出をする」は、介護福祉士になるための要件として法律に定められていないためです。
「事業所で1年間の実務経験を積む」は、合格後の実務経験は登録の要件ではないためです。実務経験は、受験資格を得るための経路の1つとして定められているものです。
「日本介護福祉士会に入会する」は、職能団体への入会は任意であり、介護福祉士になるための要件ではないためです。

試験の罠
「試験に合格した時点で介護福祉士になる」と考えるのは誤りです。合格=資格を有する、登録=介護福祉士になる、という2段階を押さえましょう。登録を受けると介護福祉士登録証が交付されます。
問41-2

介護福祉士の秘密保持義務に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①勤務している間だけ守ればよく、退職すれば義務はなくなる
  • ②利用者の家族に話す場合に限っては、秘密を伝えてかまわない
  • ③介護福祉士でなくなった後も、業務で知った秘密を漏らさない
  • ④法律には定めがなく、職場の就業規則だけで決められている
答えと解説を見る
正解 ③介護福祉士でなくなった後も、業務で知った秘密を漏らさない
解説
社会福祉士及び介護福祉士法第46条は、介護福祉士は正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならず、介護福祉士でなくなった後においても同様であると定めています。
介護の仕事では、病気や家族関係、お金のことなど、とても私的な情報に触れます。秘密が守られるという信頼があってこそ、利用者は安心して介護を受けられます。違反すると1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります(第50条)。

他の選択肢が不適切な理由
「勤務している間だけ守ればよく、退職すれば義務はなくなる」は、第46条が介護福祉士でなくなった後も同様と定めており、退職後も義務が続くためです。
「利用者の家族に話す場合に限っては、秘密を伝えてかまわない」は、家族であっても本人の同意などの正当な理由がなければ、秘密を伝えてよいことにはならないためです。
「法律には定めがなく、職場の就業規則だけで決められている」は、秘密保持義務は社会福祉士及び介護福祉士法第46条に定められた法律上の義務だからです。

試験の罠
「介護福祉士でなくなった後も」という一文が最頻出です。罰則は2025年6月の刑法改正で「懲役」が「拘禁刑」に変わり、現在は「1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」です。
問51-2

社会福祉士及び介護福祉士法第44条の2に定められた「誠実義務」の内容として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならないこと
  • ②その人の立場に立ち、尊厳を守って誠実に業務を行うこと
  • ③福祉サービス関係者等との連携を保って業務を行うこと
  • ④介護に関する知識と技能の向上に努め続けていくこと
答えと解説を見る
正解 ②その人の立場に立ち、尊厳を守って誠実に業務を行うこと
解説
第44条の2(誠実義務)は、介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならないと定めています。
2007年の法改正で加えられた規定で、介護福祉士の仕事の根本が「尊厳の保持」と「自立支援」にあることを示しています。

他の選択肢が不適切な理由
「介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならないこと」は、第45条の信用失墜行為の禁止の内容だからです。
「福祉サービス関係者等との連携を保って業務を行うこと」は、第47条の連携の内容だからです。介護福祉士には、認知症であること等の心身の状況に応じて、関係者との連携を保つことが求められています。
「介護に関する知識と技能の向上に努め続けていくこと」は、第47条の2の資質向上の責務の内容だからです。

試験の罠
義務の名前と中身の組合せはひっかけの定番です。誠実義務のキーワードは「尊厳の保持」「自立した日常生活」「その者の立場に立って」。信用失墜行為の禁止、秘密保持義務、連携、資質向上の責務と並べて整理しましょう。
問61-2

介護福祉士が信用失墜行為の禁止に違反した場合に、厚生労働大臣が行うことができる処分として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①介護福祉士試験を再び受けられなくする受験の禁止
  • ②都道府県知事による、期間を定めた業務の停止命令
  • ③勤務先の事業所に対する、介護保険の指定の取消し
  • ④登録の取消し、または期間を定めた名称使用の停止
答えと解説を見る
正解 ④登録の取消し、または期間を定めた名称使用の停止
解説
社会福祉士及び介護福祉士法第32条第2項(第42条第2項で介護福祉士に準用)は、介護福祉士が第45条(信用失墜行為の禁止)または第46条(秘密保持義務)に違反したときは、厚生労働大臣はその登録を取り消し、または期間を定めて介護福祉士の名称の使用の停止を命ずることができると定めています。
名称独占の資格なので、処分も「名乗れなくする」形で行われる点が特徴です。

他の選択肢が不適切な理由
「都道府県知事による、期間を定めた業務の停止命令」は、登録の取消しや名称使用の停止を命じるのは都道府県知事ではなく厚生労働大臣だからです。また、業務独占ではないため「業務の停止」ではなく「名称使用の停止」になります。
「勤務先の事業所に対する、介護保険の指定の取消し」は、介護保険法に基づく事業所への処分であり、介護福祉士個人の義務違反に対する処分ではないためです。
「介護福祉士試験を再び受けられなくする受験の禁止」は、法律に定められた処分ではないためです。なお、登録を取り消された人は取消しの日から2年間、介護福祉士になれない欠格事由に当たります(第3条第4号)。

試験の罠
処分の対象になる違反は「信用失墜行為」と「秘密保持義務違反」の2つです。処分の種類は「登録取消し」と「名称使用停止」。業務独占資格の「業務停止」と混同しないようにしましょう。
問71-2

社会福祉士及び介護福祉士法で、介護福祉士の業務に含まれる「喀痰吸引等」に当たる行為として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①褥瘡(床ずれ)の処置
  • ②インスリンの皮下注射
  • ③肛門からの便の摘出
  • ④胃ろうによる経管栄養
答えと解説を見る
正解 ④胃ろうによる経管栄養
解説
喀痰吸引等は、社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項で介護福祉士の業務に含まれ、施行規則第1条で5つの行為が定められています。口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養です。
胃ろうによる経管栄養は、おなかの壁に作った小さな穴(胃ろう)から管を通して胃に栄養を入れる方法で、この5つの行為の1つに当たります。

他の選択肢が不適切な理由
「褥瘡(床ずれ)の処置」は、皮膚の傷への処置であり、医療職が行う行為だからです。褥瘡でない軽い切り傷ややけどの処置や、褥瘡の処置を除く軟膏の塗布は、医行為ではない行為として整理されています。
「インスリンの皮下注射」は、注射は医行為であり、喀痰吸引等にも含まれないため、介護福祉士は行えないからです。
「肛門からの便の摘出」は、指を入れて便をかき出す摘便という行為で、医行為として扱われ、喀痰吸引等の5行為にも含まれないためです。

試験の罠
喀痰吸引等の5行為は「吸引3つ(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)+経管栄養2つ(胃ろう・腸ろう、経鼻)」と覚えましょう。気管カニューレ内部の吸引はカニューレの中までで、その先の気管内は含まれません。
問81-2

介護福祉士が喀痰吸引等を業として行うための条件として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①家族から頼まれれば、医師の指示がなくても行える
  • ②利用者の同意があれば、どの事業所でも実施できる
  • ③医師の指示の下、登録を受けた事業所で実施する
  • ④看護師のいない夜間に限り、行うことができる
答えと解説を見る
正解 ③医師の指示の下、登録を受けた事業所で実施する
解説
喀痰吸引等は、法第2条第2項で「医師の指示の下に行われるもの」とされています。また、事業所が喀痰吸引等の業務を行うには、事業所ごとに都道府県知事の登録を受けなければなりません(第48条の3、登録喀痰吸引等事業者)。
喀痰吸引等は命に関わる危険を伴うため、医師の指示、医療職との連携、安全確保の体制が整った登録事業所で行うしくみになっています。

他の選択肢が不適切な理由
「家族から頼まれれば、医師の指示がなくても行える」は、喀痰吸引等は医師の指示の下に行うことが法律で定められているためです。
「利用者の同意があれば、どの事業所でも実施できる」は、本人の同意は必要ですが、それだけでは足りず、都道府県知事の登録を受けた事業所でなければ業務として行えないためです。登録を受けずに行うと罰則の対象になります(第53条第4号)。
「看護師のいない夜間に限り、行うことができる」は、時間帯による制限はなく、医師の指示や看護職との連携の下、必要なときに行うものだからです。

試験の罠
「医師の指示」「都道府県知事の登録を受けた事業所」の2点が要件の柱です。介護福祉士の資格そのものは国の介護福祉士登録簿への登録、事業所の喀痰吸引等業務は事業所ごとの都道府県知事への登録と、登録先が違う点も押さえましょう。
問91-2

介護福祉士が休日に研修会に参加して、新しい介護技術や制度を学ぶことに最も関係が深い、社会福祉士及び介護福祉士法の規定として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①資質向上の責務
  • ②誠実義務
  • ③信用失墜行為の禁止
  • ④秘密保持義務
答えと解説を見る
正解 ①資質向上の責務
解説
第47条の2(資質向上の責務)は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならないと定めています。
介護の制度や技術は年々変わります。資格を取った後も学び続けることが、利用者によりよい介護を届けることにつながるため、努力義務として法律に書かれています。

他の選択肢が不適切な理由
「誠実義務」は、担当する人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営めるよう、その人の立場に立って誠実に業務を行う義務(第44条の2)で、学び続けることを直接定めた規定ではないためです。
「信用失墜行為の禁止」は、介護福祉士の信用を傷つける行為をしてはならないという規定(第45条)で、研修による学びとは内容が異なるためです。
「秘密保持義務」は、業務で知った秘密を正当な理由なく漏らしてはならないという規定(第46条)で、学びとは関係がないためです。

試験の罠
資質向上の責務は「努めなければならない」という努力義務の形で書かれています。更新制度がない代わりに学び続ける責務がある、と結びつけて覚えましょう。
問101-2

介護福祉士の働く場に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①介護保険施設の中でだけ働くことが法律で決められている
  • ②訪問介護など在宅の場や、障害福祉の分野でも働いている
  • ③障害者支援施設では介護福祉士を名乗って働くことはできない
  • ④病院では、医師の診療を補助する職種としてだけ働いている
答えと解説を見る
正解 ②訪問介護など在宅の場や、障害福祉の分野でも働いている
解説
介護福祉士の定義(法第2条第2項)は、働く場所を限定していません。実際に、特別養護老人ホームなどの介護保険施設のほか、訪問介護・通所介護などの在宅サービス、障害者支援施設や居宅介護などの障害福祉サービス、病院や診療所など、幅広い場で働いています。
訪問介護のサービス提供責任者のように、介護福祉士であることが配置の要件の1つとされている職もあり、介護の中核を担う専門職として位置づけられています。

他の選択肢が不適切な理由
「介護保険施設の中でだけ働くことが法律で決められている」は、法律に働く場所の限定はなく、在宅サービスや障害福祉サービスでも働いているためです。
「障害者支援施設では介護福祉士を名乗って働くことはできない」は、介護福祉士の対象は高齢者に限らず、身体上または精神上の障害がある人全般であり、障害者支援施設でも働いているためです。
「病院では、医師の診療を補助する職種としてだけ働いている」は、病院でも介護福祉士の役割は日常生活の介護が中心であり、診療の補助として行えるのは喀痰吸引等に限られるためです。

試験の罠
介護福祉士の対象は「身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者」で、高齢者だけではありません。障害のある子どもや若い人も対象になりうることを押さえましょう。

介護福祉士国家試験の対策問題(全490問)に戻る

※本ページは非公式の資格試験対策ページであり、公益財団法人社会福祉振興・試験センターおよび厚生労働省等の関係機関とは一切関係ありません。

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】