問16-7
特許権の存続期間は、原則としてどの時点から何年で満了するか。
- ①実用新案登録出願の日から10年
- ②特許出願の日から数えて20年
- ③特許権者の死亡の日から20年
- ④特許庁への登録の日から50年
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正解
②特許出願の日から数えて20年
解説
特許権の存続期間は、原則として特許出願の日から20年をもって満了する。特許権は発明を独占的に実施できる強い権利であるため、権利の存続期間には上限が設けられており、期間満了後は誰でも自由にその発明を利用できるようになる。
他の選択肢が不適切な理由
「実用新案登録出願の日から10年」は特許権ではなく実用新案権の存続期間の説明である。特許権の存続期間は権利者個人の死亡時期とは無関係に、出願日を起算点として定められており、権利者の死亡によって延長・短縮されるものではない。特許庁への登録日を起算点とし50年とする制度も存在しない。
特許権の存続期間は、原則として特許出願の日から20年をもって満了する。特許権は発明を独占的に実施できる強い権利であるため、権利の存続期間には上限が設けられており、期間満了後は誰でも自由にその発明を利用できるようになる。
他の選択肢が不適切な理由
「実用新案登録出願の日から10年」は特許権ではなく実用新案権の存続期間の説明である。特許権の存続期間は権利者個人の死亡時期とは無関係に、出願日を起算点として定められており、権利者の死亡によって延長・短縮されるものではない。特許庁への登録日を起算点とし50年とする制度も存在しない。