問15-2
個人情報保護法における「個人情報」の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①法人その他の団体に関する情報であって、その団体の代表者及びすべての役員の氏名を含むものをいうとされている
- ②生存する個人に関する情報で氏名等により識別できるもの又は個人識別符号を含むものをいい、容易照合性がある情報も含む
- ③個人情報に該当するのは、氏名及び住所の両方が同時に記載されている情報に限られるとされているものである
- ④死亡した者に関する情報であっても、その遺族の存在が確実に特定できる場合は個人情報に該当するとされているものである
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正解
②生存する個人に関する情報で氏名等により識別できるもの又は個人識別符号を含むものをいい、容易照合性がある情報も含む
解説
個人情報保護法第2条1項は、個人情報を、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)又は個人識別符号が含まれるものと定義している。氏名等の記述がなくても、他の情報との容易照合性によって個人が特定できれば個人情報に該当する点が重要である。
他の選択肢が不適切な理由
個人情報は「生存する個人」に関する情報を対象としており、法人その他の団体そのものに関する情報は含まれない。氏名と住所が同時に記載されていることは要件ではなく、氏名のみ、生年月日のみでも他の情報と組み合わせて個人を識別できれば該当し得る。個人情報保護法上の「個人情報」は生存する個人を対象とし、原則として死者に関する情報は含まれない。
個人情報保護法第2条1項は、個人情報を、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)又は個人識別符号が含まれるものと定義している。氏名等の記述がなくても、他の情報との容易照合性によって個人が特定できれば個人情報に該当する点が重要である。
他の選択肢が不適切な理由
個人情報は「生存する個人」に関する情報を対象としており、法人その他の団体そのものに関する情報は含まれない。氏名と住所が同時に記載されていることは要件ではなく、氏名のみ、生年月日のみでも他の情報と組み合わせて個人を識別できれば該当し得る。個人情報保護法上の「個人情報」は生存する個人を対象とし、原則として死者に関する情報は含まれない。