問12-7
有価証券の募集および私募に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①募集とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のことをいう。
- ②募集とは、すでに発行された有価証券の売付けの申込みの勧誘のことをいう。
- ③私募により発行する場合であっても、有価証券届出書の提出が必要である。
- ④少人数私募は、勧誘の相手方が200名未満である場合をいうとされている。
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正解
①募集とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘のことをいう。
解説
金融商品取引法は、新たに発行される有価証券について取得の申込みを勧誘する行為のうち、多数の者を相手方とするものを募集と定義しています。
これに対して、すでに発行された有価証券について売付けの申込みや買付けの申込みの勧誘を多数の者に行うことは売出しと呼ばれ、募集とは区別されます。新規発行か既発行かが両者を分ける基準です。
募集や売出しに当たる場合には、原則として有価証券届出書の提出が求められ、投資者に対して目論見書が交付されます。多数の者が関わるため、判断に必要な情報を制度として行き渡らせる必要があるからです。
これに対して私募は、勧誘の相手方が限られているため、届出は原則として不要です。
他の選択肢が誤りである理由
すでに発行された有価証券についての勧誘は売出しであり、募集ではありません。
私募については有価証券届出書の提出は原則として不要です。
少人数私募の人数の基準は50名未満であり、200名未満ではありません。
覚え方のポイント
新しく出すのが募集、すでにあるものを売り出すのが売出し、と発行の有無で区別します。
金融商品取引法は、新たに発行される有価証券について取得の申込みを勧誘する行為のうち、多数の者を相手方とするものを募集と定義しています。
これに対して、すでに発行された有価証券について売付けの申込みや買付けの申込みの勧誘を多数の者に行うことは売出しと呼ばれ、募集とは区別されます。新規発行か既発行かが両者を分ける基準です。
募集や売出しに当たる場合には、原則として有価証券届出書の提出が求められ、投資者に対して目論見書が交付されます。多数の者が関わるため、判断に必要な情報を制度として行き渡らせる必要があるからです。
これに対して私募は、勧誘の相手方が限られているため、届出は原則として不要です。
他の選択肢が誤りである理由
すでに発行された有価証券についての勧誘は売出しであり、募集ではありません。
私募については有価証券届出書の提出は原則として不要です。
少人数私募の人数の基準は50名未満であり、200名未満ではありません。
覚え方のポイント
新しく出すのが募集、すでにあるものを売り出すのが売出し、と発行の有無で区別します。