転換社債型新株予約権付社債の性質に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①社債の部分と新株予約権の部分とを分離して譲渡することはできない。
- ②社債の部分と新株予約権の部分は、それぞれ別個に譲渡することができる。
- ③新株予約権を行使した場合でも、社債はそのまま存続することとなる。
- ④新株予約権を行使できるのは、償還日当日に限られることとされている。
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転換社債型新株予約権付社債は、社債に新株予約権が付された有価証券で、両者が一体となって一つの商品を構成しています。そのため社債の部分と新株予約権の部分を切り離して別々に譲渡することはできません。
新株予約権を行使すると、社債の償還されるべき金額がそのまま株式の払込みに充てられ、社債は消滅して株式が交付されます。新たに現金を用意する必要がないため、この方式は代用払込と呼ばれます。
行使できる期間は発行時に定められ、その期間内であればいつでも行使できるのが通常です。
投資者は、株価が上がれば株式に換えて値上がり益を狙い、上がらなければ社債として保有し償還を待つという選択ができます。
他の選択肢が誤りである理由
両者は一体なので、別個に譲渡できるという記述は誤りです。
行使により社債は消滅するため、そのまま存続するという記述は誤りです。
行使できるのはあらかじめ定められた期間内であり、償還日当日に限られてはいません。
覚え方のポイント
社債が株式に姿を変える商品であり、社債と権利は最後まで一体、と押さえます。