問12-1
株主が有する権利のうち、自益権に分類されるものとして正しいものはどれか。
- ①会社から剰余金の配当を受ける権利
- ②株主総会で議決権を行使する権利
- ③取締役の違法行為を差し止める権利
- ④株主総会の招集を請求できる権利
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正解
①会社から剰余金の配当を受ける権利
解説
株主の権利は、株主自身が会社から経済的な利益を受ける自益権と、会社の経営に参加する共益権に分けられます。
剰余金の配当を受ける権利は、出資に対する見返りを株主個人が直接受け取るものなので自益権の代表例です。残余財産の分配を受ける権利も同じ自益権に含まれます。
これに対し共益権は、株主全体の利益のために会社の運営を監督したり意思決定に加わったりする権利で、行使の効果が会社全体に及ぶ点が異なります。
他の選択肢が誤りである理由
株主総会で議決権を行使する権利は、会社の意思決定に参加するものなので共益権です。
取締役の違法行為を差し止める権利は、会社の損害を防ぐための監督権であり共益権に当たります。
株主総会の招集を請求できる権利も、会社の運営に働きかける権利なので共益権に分類されます。
覚え方のポイント
お金がもらえる権利は自益権、会社に口を出す権利は共益権、と対比して覚えると迷いません。
共益権はさらに、1株でも行使できる単独株主権と、一定の持株数や保有期間が必要な少数株主権に分かれます。
株主の権利は、株主自身が会社から経済的な利益を受ける自益権と、会社の経営に参加する共益権に分けられます。
剰余金の配当を受ける権利は、出資に対する見返りを株主個人が直接受け取るものなので自益権の代表例です。残余財産の分配を受ける権利も同じ自益権に含まれます。
これに対し共益権は、株主全体の利益のために会社の運営を監督したり意思決定に加わったりする権利で、行使の効果が会社全体に及ぶ点が異なります。
他の選択肢が誤りである理由
株主総会で議決権を行使する権利は、会社の意思決定に参加するものなので共益権です。
取締役の違法行為を差し止める権利は、会社の損害を防ぐための監督権であり共益権に当たります。
株主総会の招集を請求できる権利も、会社の運営に働きかける権利なので共益権に分類されます。
覚え方のポイント
お金がもらえる権利は自益権、会社に口を出す権利は共益権、と対比して覚えると迷いません。
共益権はさらに、1株でも行使できる単独株主権と、一定の持株数や保有期間が必要な少数株主権に分かれます。