問15-7
定期借家契約を有効に締結するための手続きに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①借主が希望すれば口頭の合意のみで契約を成立させることができ、事前の説明も一切不要である。
- ②契約書に更新をしない旨を記載していれば足り、貸主が別途その旨を借主へ説明する義務はない。
- ③貸主は契約書とは別に、更新がなく期間満了で終了する旨を借主に事前説明しなければならない。
- ④契約は必ず公正証書によらなければならず、私署証書等の他の書面形式は認められていない。
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正解
③貸主は契約書とは別に、更新がなく期間満了で終了する旨を借主に事前説明しなければならない。
解説
定期借家契約は、公正証書等の書面(賃借人の承諾があれば電磁的方法も可)によって締結するだけでなく、貸主が借主に対し、契約書とは別に、更新がなく期間満了により終了する旨をあらかじめ書面等で交付して説明することが必要です。この事前説明を怠ると、更新がない旨の定めは無効となり、更新のある普通借家契約として扱われます。
他の選択肢が不適切な理由
定期借家契約は口頭のみでは成立せず、書面等による契約と事前説明のいずれも必要です。契約書に更新しない旨を記載するだけでは足りず、それとは別に事前説明を行う義務があります。契約書面は書面であればよく、必ずしも公正証書に限定されません。
定期借家契約は、公正証書等の書面(賃借人の承諾があれば電磁的方法も可)によって締結するだけでなく、貸主が借主に対し、契約書とは別に、更新がなく期間満了により終了する旨をあらかじめ書面等で交付して説明することが必要です。この事前説明を怠ると、更新がない旨の定めは無効となり、更新のある普通借家契約として扱われます。
他の選択肢が不適切な理由
定期借家契約は口頭のみでは成立せず、書面等による契約と事前説明のいずれも必要です。契約書に更新しない旨を記載するだけでは足りず、それとは別に事前説明を行う義務があります。契約書面は書面であればよく、必ずしも公正証書に限定されません。