問11-7
国民年金の第1号被保険者(自営業者等)がiDeCoに加入する場合の掛金の拠出限度額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①第1号被保険者のiDeCoの掛金は、国民年金基金の掛金や付加保険料と合算して月額68,000円が上限となる。
- ②第1号被保険者のiDeCoの掛金は、国民年金基金の掛金や付加保険料と合算して月額55,000円が上限となる。
- ③第1号被保険者のiDeCoの掛金は、国民年金基金の掛金や付加保険料と合算して月額82,000円が上限となる。
- ④第1号被保険者のiDeCoの掛金は、国民年金基金の掛金や付加保険料と合算して月額23,000円が上限となる。
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正解
①第1号被保険者のiDeCoの掛金は、国民年金基金の掛金や付加保険料と合算して月額68,000円が上限となる。
解説
第1号被保険者は、iDeCoの掛金を国民年金基金の掛金や付加保険料(月額400円)と合算して、月額68,000円(年額81.6万円)まで拠出することができます。第2号被保険者や第3号被保険者と比べて掛金の上限額が高く設定されているのは、公的年金の上乗せとなる制度がもともと乏しいためです。
他の選択肢が不適切な理由
55,000円は、企業年金を実施する事業所の会社員がiDeCoと事業主掛金の合計額の上限として用いる金額であり、第1号被保険者の限度額とは異なります。82,000円という金額は第1号被保険者の限度額として存在しません。23,000円は企業年金のない会社員や国民年金の第3号被保険者の限度額であり、第1号被保険者には適用されません。
第1号被保険者は、iDeCoの掛金を国民年金基金の掛金や付加保険料(月額400円)と合算して、月額68,000円(年額81.6万円)まで拠出することができます。第2号被保険者や第3号被保険者と比べて掛金の上限額が高く設定されているのは、公的年金の上乗せとなる制度がもともと乏しいためです。
他の選択肢が不適切な理由
55,000円は、企業年金を実施する事業所の会社員がiDeCoと事業主掛金の合計額の上限として用いる金額であり、第1号被保険者の限度額とは異なります。82,000円という金額は第1号被保険者の限度額として存在しません。23,000円は企業年金のない会社員や国民年金の第3号被保険者の限度額であり、第1号被保険者には適用されません。