2026年版・1-7

私的年金制度(iDeCo・確定拠出年金等)の一問一答

FP3級「ライフプランニングと資金計画」から、私的年金制度(iDeCo・確定拠出年金等)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-7

国民年金の第1号被保険者(自営業者等)がiDeCoに加入する場合の掛金の拠出限度額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①第1号被保険者のiDeCoの掛金は、国民年金基金の掛金や付加保険料と合算して月額68,000円が上限となる。
  • ②第1号被保険者のiDeCoの掛金は、国民年金基金の掛金や付加保険料と合算して月額55,000円が上限となる。
  • ③第1号被保険者のiDeCoの掛金は、国民年金基金の掛金や付加保険料と合算して月額82,000円が上限となる。
  • ④第1号被保険者のiDeCoの掛金は、国民年金基金の掛金や付加保険料と合算して月額23,000円が上限となる。
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正解 ①第1号被保険者のiDeCoの掛金は、国民年金基金の掛金や付加保険料と合算して月額68,000円が上限となる。
解説
第1号被保険者は、iDeCoの掛金を国民年金基金の掛金や付加保険料(月額400円)と合算して、月額68,000円(年額81.6万円)まで拠出することができます。第2号被保険者や第3号被保険者と比べて掛金の上限額が高く設定されているのは、公的年金の上乗せとなる制度がもともと乏しいためです。

他の選択肢が不適切な理由
55,000円は、企業年金を実施する事業所の会社員がiDeCoと事業主掛金の合計額の上限として用いる金額であり、第1号被保険者の限度額とは異なります。82,000円という金額は第1号被保険者の限度額として存在しません。23,000円は企業年金のない会社員や国民年金の第3号被保険者の限度額であり、第1号被保険者には適用されません。
問21-7

企業型確定拠出年金や確定給付企業年金など、勤務先に企業年金制度がない会社員(国民年金の第2号被保険者)がiDeCoに加入する場合の掛金の拠出限度額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①勤務先に企業年金制度のない会社員がiDeCoに加入する場合の掛金の拠出限度額は、月額12,000円である。
  • ②勤務先に企業年金制度のない会社員がiDeCoに加入する場合の掛金の拠出限度額は、月額23,000円である。
  • ③勤務先に企業年金制度のない会社員がiDeCoに加入する場合の掛金の拠出限度額は、月額20,000円である。
  • ④勤務先に企業年金制度のない会社員がiDeCoに加入する場合の掛金の拠出限度額は、月額68,000円である。
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正解 ②勤務先に企業年金制度のない会社員がiDeCoに加入する場合の掛金の拠出限度額は、月額23,000円である。
解説
勤務先に企業年金制度がない会社員(国民年金の第2号被保険者)がiDeCoに加入する場合、掛金の拠出限度額は月額23,000円(年額27.6万円)です。この金額は2024年12月の制度改正の前後を通じて変更されていません。

他の選択肢が不適切な理由
12,000円は、2024年12月改正前に確定給付企業年金(DB)等の他制度に加入する会社員・公務員に適用されていた旧上限額です。20,000円は、企業型確定拠出年金(DC)のみに加入する会社員や、改正後にDB等の他制度に加入する会社員・公務員に適用される上限額です。68,000円は国民年金の第1号被保険者に適用される上限額です。
問31-7

2024年12月に施行されたiDeCoの制度改正の内容に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①確定給付企業年金(DB)等の他制度を実施する企業の会社員や公務員がiDeCoに加入する場合の掛金上限額は、月額15,000円から23,000円に引き上げられた。
  • ②確定給付企業年金(DB)等の他制度を実施する企業の会社員や公務員がiDeCoに加入する場合の掛金上限額は、月額10,000円から18,000円に引き上げられた。
  • ③確定給付企業年金(DB)等の他制度を実施する企業の会社員や公務員がiDeCoに加入する場合の掛金上限額は、月額12,000円から20,000円に引き上げられた。
  • ④確定給付企業年金(DB)等の他制度を実施する企業の会社員や公務員がiDeCoに加入する場合の掛金上限額は、月額12,000円から15,000円に引き上げられた。
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正解 ③確定給付企業年金(DB)等の他制度を実施する企業の会社員や公務員がiDeCoに加入する場合の掛金上限額は、月額12,000円から20,000円に引き上げられた。
解説
2024年12月の制度改正により、確定給付企業年金(DB)や公務員の共済制度など確定給付型の他制度に加入する会社員・公務員がiDeCoに加入する場合の掛金上限額は、月額12,000円から20,000円に引き上げられました。あわせて、iDeCo加入時に必要とされていた事業主証明書の提出も不要になりました。

他の選択肢が不適切な理由
15,000円から23,000円、10,000円から18,000円、12,000円から15,000円という組み合わせは、いずれも実際の改正前後の上限額とは異なります。正しくは12,000円から20,000円への引き上げです。
問41-7

iDeCo+(イデコプラス、中小事業主掛金納付制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①従業員数100人以下で他の企業年金を実施していない事業所の事業主が、iDeCoに加入する従業員の掛金に事業主掛金を上乗せして拠出できる制度である。
  • ②従業員数500人以下で他の企業年金を実施していない事業所の事業主が、iDeCoに加入する従業員の掛金に事業主掛金を上乗せして拠出できる制度である。
  • ③従業員数50人以下で他の企業年金を実施していない事業所の事業主が、iDeCoに加入する従業員の掛金に事業主掛金を上乗せして拠出できる制度である。
  • ④従業員数300人以下で他の企業年金を実施していない事業所の事業主が、iDeCoに加入する従業員の掛金に事業主掛金を上乗せして拠出できる制度である。
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正解 ④従業員数300人以下で他の企業年金を実施していない事業所の事業主が、iDeCoに加入する従業員の掛金に事業主掛金を上乗せして拠出できる制度である。
解説
中小事業主掛金納付制度(iDeCo+)は、従業員数300人以下で、確定給付企業年金や企業型確定拠出年金などの企業年金制度を実施していない事業所の事業主が利用できる制度です。iDeCoに個人で加入している従業員(第2号被保険者)の掛金に、事業主が掛金を上乗せして拠出することができ、事業主掛金と加入者掛金の合計は月額23,000円が上限となります。

他の選択肢が不適切な理由
従業員要件は2020年10月の改正で100人以下から300人以下に拡大されており、100人以下・50人以下は現行の要件ではありません。500人以下という人数も実際の要件とは異なります。
問51-7

企業型確定拠出年金(企業型DC)の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①企業型確定拠出年金の仕組みとして、掛金は事業主が拠出するが、運用商品は事業主が選定し、給付額はあらかじめ確定している。
  • ②企業型確定拠出年金の仕組みとして、掛金は事業主が拠出し、運用商品は加入者自身が選ぶため、給付額は運用実績により変動する。
  • ③企業型確定拠出年金の仕組みとして、掛金は加入者自身が全額を拠出し、運用商品も加入者自身が選ぶが、給付額はあらかじめ確定している。
  • ④企業型確定拠出年金の仕組みとして、掛金は事業主・加入者のどちらも拠出できず、給付額は国が毎年度一律に定めて支給する。
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正解 ②企業型確定拠出年金の仕組みとして、掛金は事業主が拠出し、運用商品は加入者自身が選ぶため、給付額は運用実績により変動する。
解説
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、事業主が掛金を拠出し、加入者自身が用意された運用商品の中から自分で運用方法を選ぶ制度です。運用実績によって将来受け取る給付額が変動するため、運用リスクは加入者自身が負います。

他の選択肢が不適切な理由
運用商品を事業主が選定し給付額があらかじめ確定している仕組みは、確定給付企業年金(DB)の特徴であり企業型DCとは逆です。給付額が制度発足時の水準に固定されることもありません。企業型DCは事業主が掛金を拠出する制度であり、規約により加入者が上乗せ拠出(マッチング拠出)できる場合もあります。
問61-7

確定給付企業年金(DB)の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①確定給付企業年金は、労使が合意した規約により給付額の算定方法があらかじめ定められている制度であり、運用リスクは事業主が負う。
  • ②確定給付企業年金は、労使が合意した規約により給付額の算定方法があらかじめ定められている制度であり、運用リスクは加入者が負う。
  • ③確定給付企業年金は、労使が合意した規約により給付額の算定方法があらかじめ定められている制度であり、運用リスクは国が負う。
  • ④確定給付企業年金は、労使が合意した規約により給付額の算定方法があらかじめ定められている制度であり、運用リスクは発生しない。
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正解 ①確定給付企業年金は、労使が合意した規約により給付額の算定方法があらかじめ定められている制度であり、運用リスクは事業主が負う。
解説
確定給付企業年金(DB)は、労使が合意した規約に基づき、将来受け取る給付額の算定方法があらかじめ定められている制度です。運用がうまくいかず積立不足が生じた場合は、事業主が追加の掛金を拠出して補うため、運用リスクは事業主が負います。

他の選択肢が不適切な理由
運用リスクを加入者が負うという記述は、確定拠出年金(DC)の特徴であり誤りです。運用リスクを国が負う制度でも、運用リスクが発生しない制度でもなく、積立不足という形でリスクが現実に生じ得ます。
問71-7

iDeCoの老齢給付金の受け取り方と税制上の扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①iDeCoの老齢給付金は、年金として受け取る場合は退職所得として退職所得控除の対象になり、一時金として受け取る場合は雑所得として公的年金等控除の対象になる。
  • ②iDeCoの老齢給付金は、一時金・年金のいずれの方法で受け取った場合であっても、受け取った金額の全額が課税されることのない非課税所得として一律に扱われる。
  • ③iDeCoの老齢給付金は、一時金として受け取る場合は退職所得として退職所得控除の対象になり、年金として受け取る場合は雑所得として公的年金等控除の対象になる。
  • ④iDeCoの老齢給付金は、一時金として受け取る場合は一時所得として特別控除の対象になり、年金として受け取る場合は雑所得として公的年金等控除の対象になる。
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正解 ③iDeCoの老齢給付金は、一時金として受け取る場合は退職所得として退職所得控除の対象になり、年金として受け取る場合は雑所得として公的年金等控除の対象になる。
解説
iDeCoの老齢給付金を一時金で受け取る場合は退職所得として退職所得控除の対象になり、年金(分割)で受け取る場合は雑所得として公的年金等控除の対象になります。一時金と年金を組み合わせて受け取ることも可能です。

他の選択肢が不適切な理由
一時金と年金それぞれに対応する控除が入れ替わっている記述、受取額の全額が非課税になるとする記述はいずれも誤りです。一時金の受け取りは退職所得であり、一時所得として特別控除の対象になるわけではありません。
問81-7

国民年金基金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①国民年金基金は、国民年金の第2号被保険者のみが加入でき、掛金はiDeCoの掛金とは別枠で月額68,000円まで拠出できる。
  • ②国民年金基金は、国民年金の第3号被保険者のみが加入でき、掛金の上限額はiDeCoの掛金の有無にかかわらず定められていない。
  • ③国民年金基金は、厚生年金保険の被保険者であれば誰でも加入することができ、掛金はiDeCoの掛金と合算せずに別枠で拠出できる。
  • ④国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者が加入でき、掛金はiDeCoや付加保険料と合算して月額68,000円が上限となる。
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正解 ④国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者が加入でき、掛金はiDeCoや付加保険料と合算して月額68,000円が上限となる。
解説
国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者(自営業者等)が老齢基礎年金に上乗せする給付を得るために加入できる制度です。掛金は、iDeCoの掛金や付加保険料と合算して月額68,000円が上限となります。国民年金基金に加入している間は、付加保険料を重ねて納付することはできません。

他の選択肢が不適切な理由
国民年金基金に加入できるのは第1号被保険者であり、第2号被保険者、厚生年金保険の被保険者一般、第3号被保険者は加入対象ではありません。また、掛金はiDeCoの掛金とは別枠ではなく、合算して上限額が管理されます。
問91-7

小規模企業共済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①個人事業主や小規模企業の役員等が加入でき、掛金は月額1,000円から70,000円の範囲で500円単位で選択でき、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象になる。
  • ②会社員(給与所得者)であれば誰でも加入でき、掛金は月額5,000円から100,000円の範囲で1,000円単位で選択でき、その全額が生命保険料控除の対象になる。
  • ③個人事業主や小規模企業の役員等が加入でき、掛金は月額3,000円から50,000円の範囲で1,000円単位で選択でき、掛金の2分の1が社会保険料控除の対象になる。
  • ④個人事業主や小規模企業の役員等が加入でき、掛金は月額1,000円から70,000円の範囲で500円単位で選択できるが、掛金の前納はいかなる場合も認められていない。
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正解 ①個人事業主や小規模企業の役員等が加入でき、掛金は月額1,000円から70,000円の範囲で500円単位で選択でき、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象になる。
解説
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の役員等を対象に、廃業や退職後の生活資金を積み立てる制度です。掛金は月額1,000円から70,000円までの範囲で500円単位で選択でき、増額・減額も可能です。拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。

他の選択肢が不適切な理由
会社員であれば誰でも加入できる制度ではなく、掛金の範囲や適用される控除の種類も誤りです。掛金の範囲を3,000円から50,000円、単位を1,000円とする記述、掛金の2分の1のみが控除対象になるとする記述も誤りです。掛金の前納も認められており、前納した場合は所定の前納減額金を受け取ることができます。
問101-7

iDeCoの掛金の拠出方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①iDeCoの掛金は、最低月額5,000円から1,000円単位で任意に設定できるが、加入期間中は一切変更できない。
  • ②iDeCoの掛金は、最低月額1,000円から500円単位で任意に設定でき、年1回に限り金額を変更できる。
  • ③iDeCoの掛金は、最低月額5,000円から1,000円単位で任意に設定でき、年1回に限り金額を変更できる。
  • ④iDeCoの掛金は、最低月額10,000円から5,000円単位で任意に設定でき、月単位で自由に金額を変更できる。
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正解 ③iDeCoの掛金は、最低月額5,000円から1,000円単位で任意に設定でき、年1回に限り金額を変更できる。
解説
iDeCoの掛金は、最低月額5,000円から、1,000円単位で任意の金額を設定できます(上限は加入者の区分ごとの拠出限度額の範囲内)。掛金額の変更は年1回に限り認められています。

他の選択肢が不適切な理由
掛金額を加入期間中に一切変更できないとする記述は誤りで、年1回の変更が認められています。最低拠出額を1,000円や10,000円とする記述、単位を500円や5,000円とする記述、月単位で自由に変更できるとする記述もいずれも実際の制度と異なります。

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