問11-1
ファイナンシャル・プランナー(FP)が、税理士資格を持たずに行う顧客対応に関する次の記述のうち、税理士法に抵触しないものはどれか。
- ①公表されている税制改正の内容を、顧客に一般的な情報として説明した。
- ②顧客の依頼を受け、有償で具体的な所得税額を計算して申告書を作成した。
- ③顧客の依頼を受け、無償であっても具体的な相続税額を計算して伝えた。
- ④顧客に代わって、税務署へ確定申告書を提出する手続きを代行した。
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正解
①公表されている税制改正の内容を、顧客に一般的な情報として説明した。
解説
税理士資格を持たないFPであっても、税制改正の内容や制度の仕組みなど一般的な情報を顧客に説明することは税理士法に抵触しません。これに対し、個別具体的な税額計算や税務書類の作成、申告代行は有償・無償を問わず税理士の独占業務であり、無資格者が行うことはできません。
他の選択肢が不適切な理由
有償で申告書を作成する行為、無償であっても具体的な相続税額を計算する行為、確定申告書の提出代行はいずれも個別具体的な税務行為にあたり、税理士資格がなければ行うことができません。
税理士資格を持たないFPであっても、税制改正の内容や制度の仕組みなど一般的な情報を顧客に説明することは税理士法に抵触しません。これに対し、個別具体的な税額計算や税務書類の作成、申告代行は有償・無償を問わず税理士の独占業務であり、無資格者が行うことはできません。
他の選択肢が不適切な理由
有償で申告書を作成する行為、無償であっても具体的な相続税額を計算する行為、確定申告書の提出代行はいずれも個別具体的な税務行為にあたり、税理士資格がなければ行うことができません。