2026年版・1-1

FPの基礎知識と関連法規の一問一答

FP3級「ライフプランニングと資金計画」から、FPの基礎知識と関連法規に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-1

ファイナンシャル・プランナー(FP)が、税理士資格を持たずに行う顧客対応に関する次の記述のうち、税理士法に抵触しないものはどれか。

  • ①公表されている税制改正の内容を、顧客に一般的な情報として説明した。
  • ②顧客の依頼を受け、有償で具体的な所得税額を計算して申告書を作成した。
  • ③顧客の依頼を受け、無償であっても具体的な相続税額を計算して伝えた。
  • ④顧客に代わって、税務署へ確定申告書を提出する手続きを代行した。
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正解 ①公表されている税制改正の内容を、顧客に一般的な情報として説明した。
解説
税理士資格を持たないFPであっても、税制改正の内容や制度の仕組みなど一般的な情報を顧客に説明することは税理士法に抵触しません。これに対し、個別具体的な税額計算や税務書類の作成、申告代行は有償・無償を問わず税理士の独占業務であり、無資格者が行うことはできません。

他の選択肢が不適切な理由
有償で申告書を作成する行為、無償であっても具体的な相続税額を計算する行為、確定申告書の提出代行はいずれも個別具体的な税務行為にあたり、税理士資格がなければ行うことができません。
問21-1

生命保険募集人の登録を受けていないFPの行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①顧客から求められ、特定の生命保険商品への加入を勧め、契約の申込みを受け付けた。
  • ②顧客に、他社の特定の保険商品への乗換えを勧め、契約締結を媒介した。
  • ③顧客のライフプランをもとに、必要保障額の考え方を一般的に説明した。
  • ④顧客と面談し、特定の保険商品の予定利率や配当実績を比較して推奨した。
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正解 ③顧客のライフプランをもとに、必要保障額の考え方を一般的に説明した。
解説
生命保険募集人の登録を受けていないFPでも、顧客のライフプランをもとに必要保障額の考え方など一般的な保障の考え方を説明することは保険業法に抵触しません。一方、特定の保険商品への加入を勧めたり契約の締結を媒介したりする行為は「保険募集」に該当し、募集人登録がなければ行うことができません。

他の選択肢が不適切な理由
特定商品への加入の勧奨や契約申込みの受付、他社商品への乗換えの勧誘と契約締結の媒介、特定商品の予定利率や配当実績を比較したうえでの推奨は、いずれも「保険募集」に該当し、登録を受けた募集人でなければ行えない行為です。
問31-1

投資助言・代理業の登録を受けていないFPが行う顧客対応に関する次の記述のうち、金融商品取引法に抵触しないものはどれか。

  • ①顧客の要望を受け、特定の投資信託を購入するよう助言し、購入時期を指示した。
  • ②顧客に対し、分散投資の考え方や投資信託の一般的な仕組みについて説明した。
  • ③顧客の資産状況を踏まえ、特定の個別銘柄への投資判断を有償で助言した。
  • ④顧客に代わって、証券会社に対する投資信託の売買注文を執行した。
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正解 ②顧客に対し、分散投資の考え方や投資信託の一般的な仕組みについて説明した。
解説
投資助言・代理業の登録を受けていないFPでも、分散投資の考え方や金融商品の一般的な仕組みを説明することは金融商品取引法に抵触しません。これに対し、特定の投資信託や個別銘柄への投資判断を有償で助言する行為は投資助言業に該当し、登録が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
特定商品の購入助言や時期の指示、個別銘柄への投資判断の助言はいずれも投資助言業の登録が必要な行為であり、売買注文の執行も無登録では行えません。
問41-1

弁護士資格を持たないFPが行う顧客対応に関する次の記述のうち、弁護士法に抵触しないものはどれか。

  • ①顧客から遺産分割協議で対立している相手方との交渉を依頼され、代理人として交渉した。
  • ②顧客に代わって、相続放棄の申述書を作成し、家庭裁判所へ提出する手続きを行った。
  • ③顧客が抱える相続トラブルについて、法的な主張の当否を判断し具体的な結論を伝えた。
  • ④顧客からの相談を受け、法定相続分の考え方など相続に関する一般的な制度を説明した。
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正解 ④顧客からの相談を受け、法定相続分の考え方など相続に関する一般的な制度を説明した。
解説
弁護士資格を持たないFPでも、法定相続分の考え方など相続制度に関する一般的な説明を行うことは弁護士法に抵触しません。これに対し、個別の法律紛争について代理人として交渉したり、法的な結論を判断して伝えたりする行為は弁護士の独占業務です。

他の選択肢が不適切な理由
紛争当事者間の代理交渉や、書類作成を伴う法的手続きの代行、法的な主張の当否の判断と結論の提示は、いずれも弁護士でなければ行うことができません。
問51-1

FPの職業倫理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①FPは、顧客の利益を最優先に考え、報酬体系による利益相反の回避に努める。
  • ②FPは、自社が販売する金融商品を優先して勧めることが、顧客の利益に直結する。
  • ③FPは、顧客との信頼関係を築くため、顧客の私的な情報を家族にも共有する。
  • ④FPは、業務上知り得た顧客の情報を、本人の同意なく第三者へ提供する。
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正解 ①FPは、顧客の利益を最優先に考え、報酬体系による利益相反の回避に努める。
解説
FPの職業倫理の根幹は顧客利益の優先であり、自らが受け取る報酬体系によって顧客に不利益な提案をしないよう利益相反の回避に努めることが求められます。あわせて守秘義務も重要な原則です。

他の選択肢が不適切な理由
自社商品の優先販売は顧客利益より自社の利益を優先するもので不適切です。顧客の私的情報を家族へ共有したり、同意なく第三者へ提供したりする行為は守秘義務に反します。
問61-1

FPの職業倫理における「アカウンタビリティ」の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①顧客から得た個人情報を、業務に必要な範囲を超えて第三者に開示しない義務のことである。
  • ②顧客に対して、提案内容の根拠や商品のリスクを分かりやすく説明する責任のことである。
  • ③FPが他の専門資格者と連携し、顧客に最適な専門家を紹介する義務のことである。
  • ④FPが自らの知識や技能を維持するため、継続的に研修を受講する責任のことである。
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正解 ②顧客に対して、提案内容の根拠や商品のリスクを分かりやすく説明する責任のことである。
解説
アカウンタビリティとは、FPが提案の根拠や金融商品の仕組み・リスクなどを顧客に対して分かりやすく説明する責任を指し、顧客が納得したうえで意思決定できるようにするための重要な職業倫理の一つです。

他の選択肢が不適切な理由
個人情報の非開示は守秘義務、専門家の紹介は他の専門家との連携の説明であり、継続的な研修受講は自己研鑽(自己啓発)に関する事項で、いずれもアカウンタビリティそのものの説明ではありません。
問71-1

社会保険労務士資格を持たないFPが行う年金相談への対応に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①顧客に代わって、年金請求書などの提出書類を有償で作成し、代行して提出した。
  • ②顧客の委任を受け、日本年金機構への異議申立ての手続きを代理で行った。
  • ③ねんきん定期便の見方や、公的年金制度の一般的な仕組みについて説明した。
  • ④顧客の委任を受け、年金額の改定を求める審査請求書を有償で作成した。
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正解 ③ねんきん定期便の見方や、公的年金制度の一般的な仕組みについて説明した。
解説
社会保険労務士資格を持たないFPでも、ねんきん定期便の見方や公的年金制度の一般的な仕組みを説明することは社会保険労務士法に抵触しません。これに対し、年金請求書等の提出代行や異議申立ての代理、審査請求書の作成はいずれも社会保険労務士の独占業務(申請書等の作成・提出代行にあたる1号・2号業務)に該当します。

他の選択肢が不適切な理由
提出書類の有償作成・代行提出、異議申立ての代理、審査請求書の有償作成は、いずれも社会保険労務士の独占業務に該当し、資格のないFPが行うことはできません。
問81-1

FPが行う遺言書作成支援に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①FPは、弁護士資格がなくても、公正証書遺言の作成における証人になることができる。
  • ②FPは、弁護士資格がなくても、顧客に代わって遺言書の文案を法的に確定し作成できる。
  • ③FPは、弁護士資格がなくても、相続人の間で生じた遺留分をめぐる紛争を代理で交渉できる。
  • ④FPは、弁護士資格がなくても、顧客の遺言が有効かどうかを法的に判断し助言できる。
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正解 ①FPは、弁護士資格がなくても、公正証書遺言の作成における証人になることができる。
解説
公正証書遺言の作成に立ち会う証人になるために特別な資格は不要であり、未成年者や推定相続人・受遺者などの民法上の欠格事由に該当しなければ、FPも証人になることができます。

他の選択肢が不適切な理由
遺言書の文案を法的に確定させる行為、遺留分をめぐる紛争の代理交渉、遺言の法的有効性の判断はいずれも法律事務にあたり、弁護士資格がなければ行うことができません。
問91-1

FPと成年後見制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①FPは、家庭裁判所の許可を得なくても、法定後見人に自由に就任することができる。
  • ②FPは、弁護士資格がなくても、成年後見開始の審判を家庭裁判所に代わって決定できる。
  • ③FPは、税理士資格がなくても、成年後見人の報酬額を独自に決定することができる。
  • ④FPは、任意後見契約における任意後見受任者に、資格の有無を問わずなることができる。
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正解 ④FPは、任意後見契約における任意後見受任者に、資格の有無を問わずなることができる。
解説
任意後見受任者になるために特別な資格は必要とされておらず、未成年者や破産者などの欠格事由に該当しなければ、FPも本人と任意後見契約を結んで任意後見受任者になることができます。

他の選択肢が不適切な理由
法定後見人への就任は家庭裁判所の審判によって決まり、自由に就任することはできません。後見開始の審判や後見人の報酬額の決定は、いずれも家庭裁判所の権限です。
問101-1

顧客から住宅ローンの借り換えについて相談を受けたFPの対応に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①特定の金融機関を指定し、その住宅ローン商品への借り換えを断定的に約束して勧めた。
  • ②顧客に代わって、借り換え先の金融機関との金銭消費貸借契約書を作成し締結した。
  • ③顧客の同意を得ずに、勤務先の情報を借り換え先の金融機関へ提供して手続きを進めた。
  • ④複数の金融機関の金利タイプや諸費用について、一般的な比較のしかたを説明した。
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正解 ④複数の金融機関の金利タイプや諸費用について、一般的な比較のしかたを説明した。
解説
住宅ローンの借り換えに関して、金利タイプや諸費用の一般的な比較のしかたを説明し、顧客自身が判断できる材料を提供することは適切なFPの業務です。

他の選択肢が不適切な理由
特定商品への断定的な勧誘、契約書の作成・締結の代行は不適切です。顧客本人の同意を得ずに個人情報を第三者へ提供する行為は個人情報保護の観点からも問題があります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。