2026年版・6-9

財産評価(土地・株式)の実技計算(実技対策・きんざい)の一問一答

FP2級試験「相続・事業承継」から、財産評価(土地・株式)の実技計算(実技対策・きんざい)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-9

路線価が1㎡当たり30万円、奥行価格補正率1.00、地積300㎡である宅地(自用地)の相続税評価額として、正しいものはどれか。

  • ①9,000万円
  • ②3,000万円
  • ③9万円
  • ④1億円
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正解 ①9,000万円
解説
路線価方式による自用地の評価額は「路線価×奥行価格補正率等の各種補正率×地積」で計算します。本問では奥行価格補正率が1.00であるため、30万円×1.00×300㎡=9,000万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
3,000万円・9万円・1億円はいずれも地積や単価の計算を誤った金額です。
問26-9

自用地としての評価額が6,000万円、借地権割合が60%である土地に設定された借地権の相続税評価額として、正しいものはどれか。

  • ①3,600万円
  • ②2,400万円
  • ③6,000万円
  • ④3,000万円
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正解 ①3,600万円
解説
借地権の相続税評価額は「自用地としての評価額×借地権割合」で計算します。6,000万円×60%=3,600万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
2,400万円は貸宅地(底地)としての評価額(自用地評価額×(1-借地権割合))です。6,000万円は自用地としての評価額そのものです。3,000万円は借地権割合の適用を誤った金額です。
問36-9

自用地としての評価額が6,000万円、借地権割合が60%である土地を、地代を得て他人に貸し付けている場合(貸宅地)の相続税評価額として、正しいものはどれか。

  • ①2,400万円
  • ②3,600万円
  • ③6,000万円
  • ④1,200万円
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正解 ①2,400万円
解説
貸宅地(底地)の相続税評価額は「自用地としての評価額×(1-借地権割合)」で計算します。6,000万円×(1-60%)=6,000万円×40%=2,400万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
3,600万円は借地権の評価額です。6,000万円は自用地としての評価額そのものです。1,200万円は借地権割合の適用を誤った金額です。
問46-9

自用地としての評価額が8,000万円、借地権割合60%、借家権割合30%、賃貸割合100%である、賃貸アパートの敷地(貸家建付地)の相続税評価額として、正しいものはどれか。

  • ①6,560万円
  • ②4,800万円
  • ③8,000万円
  • ④2,400万円
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正解 ①6,560万円
解説
貸家建付地の相続税評価額は「自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で計算します。8,000万円×(1-60%×30%×100%)=8,000万円×(1-18%)=8,000万円×82%=6,560万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
4,800万円・2,400万円はいずれも借地権割合や借家権割合の適用を誤った金額です。8,000万円は自用地としての評価額そのものであり、貸家建付地としての減額が反映されていません。
問56-9

被相続人の自宅の敷地(240㎡、自用地としての評価額1億円)について、要件を満たし特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受ける場合の、減額後の相続税評価額として、正しいものはどれか(限度面積330㎡、減額割合80%とする)。

  • ①2,000万円
  • ②8,000万円
  • ③5,000万円
  • ④1,000万円
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正解 ①2,000万円
解説
特定居住用宅地等の限度面積は330㎡です。本問の敷地は240㎡でこの限度面積内に収まるため、評価額の全体に80%の減額が適用されます。1億円×(1-80%)=2,000万円となります。

他の選択肢が不適切な理由
8,000万円は減額割合そのものの金額です。5,000万円・1,000万円はいずれも減額割合の適用を誤った金額です。
問66-9

特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けられる限度面積として、正しいものはどれか。

  • ①400㎡
  • ②330㎡
  • ③200㎡
  • ④240㎡
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正解 ①400㎡
解説
特定事業用宅地等(被相続人等の事業の用に供されていた宅地等)の限度面積は400㎡で、減額割合は80%です。

他の選択肢が不適切な理由
330㎡は特定居住用宅地等の限度面積です。200㎡は貸付事業用宅地等の限度面積です。240㎡は本特例で定められた限度面積ではありません。
問76-9

貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けられる限度面積と減額割合の組み合わせとして、正しいものはどれか。

  • ①200㎡まで50%減額
  • ②330㎡まで80%減額
  • ③400㎡まで80%減額
  • ④200㎡まで80%減額
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正解 ①200㎡まで50%減額
解説
貸付事業用宅地等(被相続人等の不動産貸付業等の用に供されていた宅地等)の限度面積は200㎡、減額割合は50%です。特定居住用宅地等(330㎡・80%)や特定事業用宅地等(400㎡・80%)と比べて限度面積・減額割合とも小さく設定されています。

他の選択肢が不適切な理由
330㎡まで80%減額は特定居住用宅地等の内容です。400㎡まで80%減額は特定事業用宅地等の内容です。200㎡まで80%減額は限度面積は正しいものの減額割合が誤りです。
問86-9

取引相場のない株式のうち、同族株主等が取得した大会社の株式の原則的な評価方式として、最も適切なものはどれか。

  • ①類似業種比準方式
  • ②純資産価額方式
  • ③配当還元方式
  • ④路線価方式
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正解 ①類似業種比準方式
解説
取引相場のない株式のうち、経営支配力を持つ同族株主等が取得した大会社の株式は、原則として類似業種比準方式(事業内容が類似する上場会社の株価をもとに、配当・利益・純資産の3要素を比準させて評価する方式)により評価します。

他の選択肢が不適切な理由
純資産価額方式は主に小会社や、大会社でも選択適用する場合に用いられます。配当還元方式は経営支配力を持たない少数株主が取得した株式の評価に用いられます。路線価方式は土地の評価方式であり、株式の評価には用いません。
問96-9

取引相場のない株式の評価において、配当還元方式が適用される典型的なケースとして、最も適切なものはどれか。

  • ①同族株主以外の株主等、経営支配力を持たない少数株主が取得した株式を評価する場合に用いられる。
  • ②通常、同族株主のうち、会社の経営を支配する筆頭株主が取得した株式を評価する場合に用いられる。
  • ③会社設立直後で、まだ一度も配当を実施していない場合に、必ず用いられる方式である。
  • ④上場が予定されている大会社の株式を評価する場合に、原則として用いられる方式である。
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正解 ①同族株主以外の株主等、経営支配力を持たない少数株主が取得した株式を評価する場合に用いられる。
解説
配当還元方式は、会社の経営支配力を持たない同族株主以外の株主等が取得した株式について、将来受け取る配当金額を基準に評価する簡便的な方式です。経営支配力を持たない少数株主にとって、株式の価値は主に配当を受け取る権利にあると考えられるためです。

他の選択肢が不適切な理由
経営を支配する筆頭株主の株式には、原則として類似業種比準方式や純資産価額方式が適用されます。配当実績がない会社の株式にも配当還元方式以外の方式が適用される場合があります。上場予定の大会社の株式にこの方式が原則として用いられるわけではありません。
問106-9

類似業種比準方式において比準の対象となる3つの要素の組み合わせとして、正しいものはどれか。

  • ①配当金額・利益金額・純資産価額
  • ②配当金額・売上高・純資産価額
  • ③利益金額・売上高・総資産額
  • ④配当金額・利益金額・総資産額
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正解 ①配当金額・利益金額・純資産価額
解説
類似業種比準方式は、評価する会社と事業内容が類似する上場会社の株価をもとに、1株当たりの配当金額・利益金額・純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)の3要素を比準させて株価を算定する方式です。

他の選択肢が不適切な理由
売上高や総資産額は、類似業種比準方式で比準の対象となる3要素には含まれません。

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