問16-10
相次相続控除の適用要件として、正しいものはどれか。
- ①今回の相続開始前10年以内の相続で、被相続人が財産を取得し相続税を課されていたことである
- ②今回の相続開始前の5年以内の相続であって、被相続人が財産を取得し相続税を課されていたこと
- ③相続人であるか否かを問わず、遺贈により財産を取得した者はすべて対象となること
- ④前回の相続から20年以内であれば、経過年数によらず定額の控除を受けられること
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正解
①今回の相続開始前10年以内の相続で、被相続人が財産を取得し相続税を課されていたことである
解説
相次相続控除は、短期間に相続が続けて発生すると同じ財産に相続税が重ねて課されてしまう負担を軽減する制度です。今回の相続開始前10年以内に開始した相続において、今回の被相続人が財産を取得し相続税を課されていたことが要件となります。
他の選択肢が不適切な理由
期間要件は5年以内ではなく10年以内です。対象は相続人に限られ、遺贈により取得した者すべてが対象になるわけではありません。控除額は経過年数に応じて逓減するものであり、定額ではありません。
相次相続控除は、短期間に相続が続けて発生すると同じ財産に相続税が重ねて課されてしまう負担を軽減する制度です。今回の相続開始前10年以内に開始した相続において、今回の被相続人が財産を取得し相続税を課されていたことが要件となります。
他の選択肢が不適切な理由
期間要件は5年以内ではなく10年以内です。対象は相続人に限られ、遺贈により取得した者すべてが対象になるわけではありません。控除額は経過年数に応じて逓減するものであり、定額ではありません。