2026年版・3-2

セーフティネット関連法規の一問一答

FP2級試験「金融資産運用」から、セーフティネット関連法規に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-2

預金保険制度により、1金融機関・1預金者当たり元本1,000万円までとその利息が保護される預金として、最も適切なものはどれか。

  • ①一般の定期預金や利息のつく普通預金などの一般預金等。
  • ②決済用預金(当座預金・利息のつかない普通預金等)。
  • ③外貨預金のみが、この上限の対象となる預金である。
  • ④投資信託の受益権が、この上限の対象となる預金である。
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正解 ①一般の定期預金や利息のつく普通預金などの一般預金等。
解説
預金保険制度では、利息のつく定期預金や普通預金などの「一般預金等」は、1金融機関・1預金者当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。

他の選択肢が不適切な理由
決済用預金(無利息・要求払い・決済サービスを提供できる預金)は、金額にかかわらず全額が保護される別枠の扱いです。外貨預金は預金保険制度の保護対象外です。投資信託は預金ではなく預金保険制度の対象外です。
問23-2

決済用預金に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①無利息・要求払い・決済サービスを提供できるという3要件を満たす預金で、全額が保護される。
  • ②一般に、決済用預金は、一般預金等と同様に1,000万円までしか保護されない預金である。
  • ③一般に、決済用預金には、通常の定期預金同様、利息が付されることが保護の要件となっている。
  • ④一般に、決済用預金は、金額の多寡を問わず預金保険制度の保護対象に含まれない預金である。
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正解 ①無利息・要求払い・決済サービスを提供できるという3要件を満たす預金で、全額が保護される。
解説
決済用預金は、無利息・要求払い・決済サービスを提供できるという3要件を満たす預金(当座預金や利息のつかない普通預金等)で、預金保険制度により金額の上限なく全額が保護されます。

他の選択肢が不適切な理由
1,000万円という上限があるのは一般預金等です。決済用預金の要件は無利息であることであり、利息が付くと決済用預金には該当しません。決済用預金も預金保険制度の保護対象です。
問33-2

証券会社が破綻した場合の顧客資産保護を目的とする投資者保護基金に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①分別管理の対象となる顧客資産が返還されない場合に、一定額を上限に補償する制度である。
  • ②投資者保護基金は、経営状態にかかわらず株式の値下がりによる運用損失を補償する制度である。
  • ③一般に、投資者保護基金の補償対象には、預金保険制度と異なり上限額が設けられていない。
  • ④投資者保護基金は、証券会社ではなく銀行が破綻した場合の預金者保護を目的とする制度である。
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正解 ①分別管理の対象となる顧客資産が返還されない場合に、一定額を上限に補償する制度である。
解説
投資者保護基金は、証券会社が分別管理義務に違反する等して顧客資産が返還されない事態が生じた場合に、一般顧客1人当たり1,000万円を上限に補償する制度です。

他の選択肢が不適切な理由
運用による値下がり損失は補償の対象外です。補償額には上限(1,000万円)が設けられています。銀行の預金者保護を目的とするのは預金保険制度です。
問43-2

金融商品取引法における「適合性の原則」に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①顧客の知識・経験・財産状況・投資目的に照らして不適当な勧誘を行ってはならないという原則である。
  • ②適合性の原則は、すべての顧客に対して同一の金融商品を一律に勧誘すべきとする原則である。
  • ③一般に、適合性の原則は、勧誘方法ではなく金融機関の広告表現のみを規制するにとどまる原則である。
  • ④原則として、適合性の原則に明らかに違反しても、行政処分等を含め法令上の問題は一切生じない。
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正解 ①顧客の知識・経験・財産状況・投資目的に照らして不適当な勧誘を行ってはならないという原則である。
解説
適合性の原則とは、金融商品取引業者等が、顧客の知識・経験・財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当な勧誘を行い、投資者保護に欠けることのないようにしなければならないという行為規制です。

他の選択肢が不適切な理由
顧客ごとの属性に応じた個別の判断が求められる原則であり、一律の勧誘を促すものではありません。広告表現のみを規制するものではありません。違反した場合、行政処分等の対象となり得ます。
問53-2

金融サービスの提供に関する法律(金融サービス提供法)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①重要事項の説明義務違反等により顧客に損害が生じた場合、業者に損害賠償責任を負わせる規定を置いている。
  • ②原則として、この法律は、説明義務ではなく金融商品そのものの販売価格の上限のみを直接規制する法律である。
  • ③一般に、この法律の対象は預貯金等の販売業務のみに限定され、保険商品や投資信託には一切適用されない。
  • ④原則として、この法律には、金融商品の販売業者に対する重要事項の説明義務の規定は置かれていない。
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正解 ①重要事項の説明義務違反等により顧客に損害が生じた場合、業者に損害賠償責任を負わせる規定を置いている。
解説
金融サービス提供法(旧・金融商品販売法)は、金融商品の販売業者に重要事項の説明義務を課し、説明義務違反等により顧客に損害が生じた場合には、業者に損害賠償責任を負わせる規定を置いています。

他の選択肢が不適切な理由
販売価格の上限を直接規制する法律ではありません。預貯金だけでなく保険商品や投資信託等、幅広い金融商品を対象としています。説明義務の規定はこの法律の中心的な内容の一つです。
問63-2

消費者契約法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①事業者の不当な勧誘により締結した契約を、消費者が取り消すことができる旨等を定めている。
  • ②一般に、消費者契約法は、消費者間ではなく事業者同士の取引にのみ適用される法律である。
  • ③一般に、消費者契約法は、他の契約と異なり金融商品の契約には適用されない法律である。
  • ④一般に、消費者契約法により、契約を取り消せる期間について何らの制限も設けられていない。
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正解 ①事業者の不当な勧誘により締結した契約を、消費者が取り消すことができる旨等を定めている。
解説
消費者契約法は、事業者が重要事項について事実と異なることを告げる等の不当な勧誘により消費者が誤認・困惑して契約した場合、消費者がその契約を取り消せることなどを定めた法律です。

他の選択肢が不適切な理由
事業者と消費者の間の契約を対象とする法律です。金融商品の契約にも適用されます。取消権の行使には気づいた時から一定期間内といった期間制限が設けられています。
問73-2

犯罪収益移転防止法に基づき、金融機関が口座開設等の際に行う対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①取引時確認として、本人特定事項の確認等を行うことが義務付けられている。
  • ②この法律により、金融機関は本人確認を一切省略できる特例が認められている。
  • ③この法律は、現金取引にのみ適用され、口座開設には適用されない。
  • ④取引時確認の対象は法人のみであり、個人の口座開設には適用されない。
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正解 ①取引時確認として、本人特定事項の確認等を行うことが義務付けられている。
解説
犯罪収益移転防止法により、金融機関は口座開設等の際に、本人特定事項(氏名・住居・生年月日等)の確認をはじめとする取引時確認を行うことが義務付けられています。マネー・ローンダリング等の防止が目的です。

他の選択肢が不適切な理由
本人確認を省略できる特例はなく、原則として確認が必要です。口座開設や一定額以上の現金取引など幅広い取引が対象です。個人の口座開設も取引時確認の対象です。
問83-2

金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①指定紛争解決機関を通じて、訴訟によらずに金融機関と利用者間の紛争解決を図る制度である。
  • ②一般に、金融ADR制度を利用するには、あっせんの前に必ず先に訴訟を提起しなければならない。
  • ③金融ADR制度は、損害保険会社と異なり生命保険会社との紛争には利用できない制度である。
  • ④金融ADR制度による解決には、あっせん案の受諾後も法的な拘束力が一切認められていない。
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正解 ①指定紛争解決機関を通じて、訴訟によらずに金融機関と利用者間の紛争解決を図る制度である。
解説
金融ADR制度は、業態ごとに指定された指定紛争解決機関(金融ADR機関)が、訴訟によらず金融機関と利用者間のトラブルについてあっせん等を行い、迅速な紛争解決を図る制度です。

他の選択肢が不適切な理由
訴訟を経ずに利用できる制度です。生命保険会社との紛争についても業態ごとの指定紛争解決機関が設けられています。あっせん案を金融機関側が受諾した場合など一定の実効性を持つ仕組みが設けられています。
問93-2

日本投資者保護基金による一般顧客1人当たりの補償上限額として、正しいものはどれか。

  • ①1,000万円
  • ②1,300万円
  • ③2,000万円
  • ④500万円
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正解 ①1,000万円
解説
日本投資者保護基金による補償額は、一般顧客1人当たり1,000万円を上限としています。これは預金保険制度の一般預金等の保護限度額(1,000万円)と同水準です。

他の選択肢が不適切な理由
1,300万円・2,000万円・500万円は投資者保護基金の補償上限額として定められた金額ではありません。
問103-2

金融機関(銀行)が破綻した場合の預金者への一般的な対応に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①保護される預金等はペイオフ方式等により速やかに払い戻され、事業は救済金融機関等に引き継がれることが多い。
  • ②原則として、銀行が破綻すると、預金保険制度の有無を問わず預金者の預金は理由を問わず全額が必ず失われる。
  • ③原則として、破綻した銀行の預金は、預金額の多寡にかかわらず決済用預金を含めすべて保護の対象外となる。
  • ④原則として、銀行の破綻処理には、資金援助や合併のあっせんを含め預金保険機構は一切関与しない仕組みである。
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正解 ①保護される預金等はペイオフ方式等により速やかに払い戻され、事業は救済金融機関等に引き継がれることが多い。
解説
金融機関が破綻した場合、預金保険制度により保護対象の預金等はペイオフ方式(保険金支払い)等を通じて速やかに払い戻され、実務上は救済金融機関への事業譲渡等により預金者の利便性が確保されることが多くなっています。

他の選択肢が不適切な理由
保護対象の預金は全額失われるわけではありません。決済用預金は全額保護の対象です。破綻処理には預金保険機構が中心的な役割を果たします。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。