問13-2
預金保険制度により、1金融機関・1預金者当たり元本1,000万円までとその利息が保護される預金として、最も適切なものはどれか。
- ①一般の定期預金や利息のつく普通預金などの一般預金等。
- ②決済用預金(当座預金・利息のつかない普通預金等)。
- ③外貨預金のみが、この上限の対象となる預金である。
- ④投資信託の受益権が、この上限の対象となる預金である。
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正解
①一般の定期預金や利息のつく普通預金などの一般預金等。
解説
預金保険制度では、利息のつく定期預金や普通預金などの「一般預金等」は、1金融機関・1預金者当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
他の選択肢が不適切な理由
決済用預金(無利息・要求払い・決済サービスを提供できる預金)は、金額にかかわらず全額が保護される別枠の扱いです。外貨預金は預金保険制度の保護対象外です。投資信託は預金ではなく預金保険制度の対象外です。
預金保険制度では、利息のつく定期預金や普通預金などの「一般預金等」は、1金融機関・1預金者当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
他の選択肢が不適切な理由
決済用預金(無利息・要求払い・決済サービスを提供できる預金)は、金額にかかわらず全額が保護される別枠の扱いです。外貨預金は預金保険制度の保護対象外です。投資信託は預金ではなく預金保険制度の対象外です。