2026年版・2-1

保険業法と契約者保護の一問一答

FP2級試験「リスク管理」から、保険業法と契約者保護に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-1

保険業法における保険募集人に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①保険の募集を行うには、内閣総理大臣(金融庁)の登録を受けた者でなければならない。
  • ②保険募集人の登録は任意であり、登録を受けていなくても保険の勧誘や締結を行うことができる。
  • ③保険募集人の登録は、生命保険を取り扱う場合に限り必要となる特別な制度である。
  • ④保険会社の役職員であれば、登録の有無にかかわらず自由に募集を行うことができる。
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正解 ①保険の募集を行うには、内閣総理大臣(金融庁)の登録を受けた者でなければならない。
解説
保険業法により、保険契約の締結の代理や媒介(募集)を行うには、内閣総理大臣(実務上は金融庁)の登録を受けた保険募集人でなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
登録は任意ではなく必須です。生命保険に限らず損害保険の募集にも登録が必要です。保険会社の役職員であっても、募集を行うには募集人としての登録が必要です。
問22-1

保険契約におけるクーリング・オフ制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①契約者は、法定の書面を受け取った日等から一定期間内であれば、書面等により申込みを撤回できる。
  • ②クーリング・オフは、契約が成立してから1年以内であればいつでも無条件に利用できる制度である。
  • ③クーリング・オフを行った際は、返還される既払込保険料から解約手数料が差し引かれることになる。
  • ④クーリング・オフは、契約者本人だけでなく保険会社側からも申し出ることができる制度である。
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正解 ①契約者は、法定の書面を受け取った日等から一定期間内であれば、書面等により申込みを撤回できる。
解説
クーリング・オフは、契約者が保険契約の申込みの撤回等に関する書面を受け取った日と申込日のいずれか遅い日から起算して一定期間(通常8日間)以内であれば、書面等により申込みの撤回・解除ができる制度です。

他の選択肢が不適切な理由
期間は法定の一定期間に限られ、1年以内いつでも利用できるわけではありません。クーリング・オフをした場合、既払込保険料は手数料等を差し引かれることなく原則として全額返還されます。この制度は契約者側の権利であり、保険会社側から申し出るものではありません。
問32-1

保険法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①保険契約者・被保険者・保険金受取人の保護を目的とした、契約に関する民事ルールを定める法律である。
  • ②一般に、保険法は、保険会社の経営の健全性を監督するために定められた行政上の規制に関する法律である。
  • ③保険法は、生命保険契約についてのみ適用される法律であり、損害保険契約には適用されない。
  • ④原則として、保険法により、保険募集人の登録制度やその違反に対する罰則が定められている。
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正解 ①保険契約者・被保険者・保険金受取人の保護を目的とした、契約に関する民事ルールを定める法律である。
解説
保険法は、告知義務や保険金支払時期など保険契約に関する契約当事者間の民事ルールを定め、契約者等の保護を図る法律です。

他の選択肢が不適切な理由
保険会社の健全性に関する行政監督は保険業法が担います。保険法は生命保険・損害保険・傷害疾病保険を広く対象としています。募集人登録制度等は保険業法の規定です。
問42-1

生命保険契約者保護機構に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合に、契約者保護のための資金援助等を行う機構である。
  • ②この生命保険契約者保護機構は、損害保険会社の破綻時にも同様の補償を行う機構である。
  • ③生命保険契約者保護機構による補償を受けた場合、契約の責任準備金は常にその全額が補償される。
  • ④少額短期保険業者が取り扱う保険であっても、生命保険契約者保護機構による補償の対象に含まれる。
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正解 ①国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合に、契約者保護のための資金援助等を行う機構である。
解説
生命保険契約者保護機構は、国内で事業を行う生命保険会社が加入する制度で、会社が破綻した場合に契約者保護のための資金援助や保険契約の引継ぎ支援等を行います。

他の選択肢が不適切な理由
損害保険会社は別の損害保険契約者保護機構が担います。補償割合は原則として責任準備金等の一定割合(原則90%)であり全額補償ではありません。少額短期保険業者はこの機構の対象外です。
問52-1

損害保険契約者保護機構に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①一般に、自賠責保険や地震保険は、破綻時に補償割合が高く設定されている。
  • ②損害保険契約者保護機構は、生命保険会社の破綻時にも適用される機構である。
  • ③任意の自動車保険や火災保険の保険金は、破綻後も常に全額が補償される。
  • ④損害保険契約者保護機構による補償割合は、保険の種類を問わず一律である。
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正解 ①一般に、自賠責保険や地震保険は、破綻時に補償割合が高く設定されている。
解説
損害保険契約者保護機構による補償割合は保険の種類ごとに異なり、公共性の高い自賠責保険や地震保険は破綻後も保険金の100%が補償されるなど、他の任意保険より手厚い扱いになっています。

他の選択肢が不適切な理由
生命保険会社の破綻には生命保険契約者保護機構が対応します。任意の自動車保険や火災保険も一定割合(原則として発生後3か月以内は100%、それ以降は原則80%等)が補償の対象です。補償割合は保険種類により異なり一律ではありません。
問62-1

保険会社の健全性を示す指標であるソルベンシー・マージン比率に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①通常の予測を超えて発生するリスクに対する保険会社の支払余力を示す指標である。
  • ②この比率が高いほど、保険会社の経営破綻のリスクが高いことを意味する。
  • ③ソルベンシー・マージン比率は、保険契約者が支払う保険料の水準を示す指標である。
  • ④この指標は、生命保険会社にのみ適用され、損害保険会社には用いられない。
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正解 ①通常の予測を超えて発生するリスクに対する保険会社の支払余力を示す指標である。
解説
ソルベンシー・マージン比率は、大災害や株価急落など通常の予測を超えて発生するリスクに対し、保険会社がどの程度の支払余力(健全性)を有しているかを示す指標で、200%を下回ると監督当局による早期是正措置の対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
比率が高いほど健全性が高く、破綻リスクは低いと評価されます。保険料の水準を示す指標ではありません。生命保険会社・損害保険会社の双方に用いられる共通の指標です。
問72-1

少額短期保険業者に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①保険期間が短く、扱う保険金額にも上限が設けられた保険を専門に取り扱う事業者である。
  • ②一般に、少額短期保険業者は、通常の生命保険会社と同額の保険金額を扱うことができる。
  • ③少額短期保険業者が取り扱う保険は、生命保険契約者保護機構の補償対象である。
  • ④少額短期保険業者として事業を行うには、通常の保険会社と同様の免許が必要である。
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正解 ①保険期間が短く、扱う保険金額にも上限が設けられた保険を専門に取り扱う事業者である。
解説
少額短期保険業者は、保険期間が短期(生命保険等は原則1年、損害保険は原則2年)で、保険金額にも上限が設けられた保険を専門に取り扱う事業者で、通常の保険会社より参入要件が緩やかです。

他の選択肢が不適切な理由
扱える保険金額には上限があり、通常の保険会社と同額の保障を提供することはできません。保護機構の対象外であり、免許制ではなく登録制で事業を行います。
問82-1

保険業法上の保険募集人に課される意向把握義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①顧客の意向を把握したうえで、その意向に沿った保険商品を提案することが求められる。
  • ②意向把握義務は、法人向けの保険契約にのみ適用され、個人向けの契約には適用されない。
  • ③一般に、意向把握義務さえ果たせば、告知義務に関する説明はすべて省略してもよい。
  • ④意向把握義務は、あくまで募集人の努力目標にすぎず、法令上の義務ではない。
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正解 ①顧客の意向を把握したうえで、その意向に沿った保険商品を提案することが求められる。
解説
保険業法上、保険募集人には顧客の意向を把握し、それに沿った保険商品を提案するとともに、その内容を顧客が理解できるよう説明する意向把握義務・情報提供義務が課されています。

他の選択肢が不適切な理由
個人契約にも適用されます。意向把握義務を果たしても告知義務に関する説明義務は別途必要です。この義務は保険業法上定められた法令上の義務です。
問92-1

保険契約における告知義務に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①契約者・被保険者は、保険会社が求める重要な事項について事実を告げる義務を負う。
  • ②告知義務は、保険会社が任意でその都度求めた場合にのみ発生する義務である。
  • ③告知義務違反の事実が実際にあったとしても、保険会社は契約を解除することはできない。
  • ④告知は、保険募集人に口頭で伝えれば、法律上の告知義務を果たすことになる。
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正解 ①契約者・被保険者は、保険会社が求める重要な事項について事実を告げる義務を負う。
解説
契約者・被保険者は、保険会社が告知を求めた健康状態や職業等の重要な事項について、事実をありのまま告げる告知義務を負います。

他の選択肢が不適切な理由
告知義務は保険法・保険約款上定められた義務です。告知義務違反があった場合、保険会社は原則として契約を解除できます。保険募集人には告知を受領する権限がないのが原則であり、告知書等の所定の方法によらず募集人に口頭で伝えただけでは告知義務を果たしたことにはなりません。
問102-1

生命保険契約における責任開始日に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①申込み・告知(診査)・第一回保険料(充当金)払込みの3つが完了した日から保障が開始する。
  • ②一般に、生命保険の責任開始日は、保険証券が契約者の手元に届いた日を基準に定められる。
  • ③第一回保険料さえ払い込んでいれば、告知や診査が完了していなくても保障が開始する。
  • ④生命保険の責任開始日は、保険会社が承諾の通知を発送した日のみを基準として一律に定められる。
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正解 ①申込み・告知(診査)・第一回保険料(充当金)払込みの3つが完了した日から保障が開始する。
解説
生命保険契約の責任開始日は、原則として「申込み」「告知または診査」「第一回保険料(充当金)の払込み」の3つがすべて完了した日となります。

他の選択肢が不適切な理由
保険証券の到着日は責任開始日の基準ではありません。告知・診査が完了していない段階では、保険料を払い込んでいても保障は開始しません。承諾通知の発送日のみを基準とするものでもありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。