2026年版・4-3

基礎-3 労働衛生と職場のきまりの一問一答

第二種衛生管理者試験「最初に覚える土台知識」から、基礎-3 労働衛生と職場のきまりに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-3

労働衛生対策の基本として「労働衛生の3管理」と呼ばれるものの組合せとして、正しいものは次のうちどれか。

  • ①作業環境管理・作業管理・健康管理
  • ②品質管理・原価管理・生産工程管理
  • ③安全管理・防火管理・設備管理
  • ④人事管理・労務管理・財務管理
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正解 ①作業環境管理・作業管理・健康管理
解説
正解は作業環境管理・作業管理・健康管理です。この3つが、労働衛生対策を体系的に進めるための基本の柱として位置づけられているからです。

作業環境管理は、温度・湿度・照度・空気環境など、職場そのものの条件を良好に保つことです。作業管理は、作業方法・作業時間・姿勢・休憩の取り方などを適切に定めることをいいます。健康管理は、健康診断や面接指導を通じて一人ひとりの健康状態を把握し、必要な措置をとることです。

覚え方のコツは、対策の対象が「場所」「やり方」「人」の順に並んでいると捉えることです。まず環境そのものを直し、それでも残る負担を作業のやり方で減らし、最後に人の健康を確かめる、という優先順位で考えます。これに労働衛生教育と総括管理を加えて「5管理」と呼ぶこともあります。
他の選択肢について

・品質管理・原価管理・生産工程管理:生産管理の分野の用語で、労働衛生の枠組みではありません。
・安全管理・防火管理・設備管理:いずれも重要な管理ですが、労働衛生の3管理として整理されたものではありません。
・人事管理・労務管理・財務管理:企業経営の管理区分であり、労働衛生の体系とは異なります。
問24-3

労働者を常時就業させる屋内作業場の気積として、労働安全衛生規則が定める基準はどれか。

  • ①1人について4立方メートル以上
  • ②1人について10立方メートル以上
  • ③1人について20立方メートル以上
  • ④1人について50立方メートル以上
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正解 ②1人について10立方メートル以上
解説
正解は1人あたり10立方メートル以上です。労働安全衛生規則600条が、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、労働者1人について10立方メートル以上としなければならないと定めているからです。

気積とは、その部屋にある空気の体積のことです。人が多いのに空間が狭いと、空気がすぐに汚れて息苦しくなるため、1人あたりの最低量が決められています。

計算では、設備が占める容積と、床面から4メートルを超える高さにある空間を除きます。天井が高い部屋でも4メートルまでしか算入できないため、実質的には「床面積×高さ(最大4メートル)から設備の容積を引く」という考え方になります。事務室については、同じ内容が事務所衛生基準規則2条にも置かれています。
他の選択肢について

・4立方メートル以上:4という数字は算入できる高さの上限(4メートル)と混同されやすいですが、気積の基準ではありません。
・20立方メートル以上:規定より大きく、法令上の基準ではありません。
・50立方メートル以上:これも法令上の根拠がない数字です。
問34-3

換気設備を設けていない屋内作業場について、窓その他の直接外気に向かって開放できる部分の面積は、床面積に対してどれだけ以上必要とされるか。

  • ①10分の1以上
  • ②5分の1以上
  • ③20分の1以上
  • ④50分の1以上
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正解 ③20分の1以上
解説
正解は20分の1以上です。労働安全衛生規則601条1項が、労働者を常時就業させる屋内作業場では、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上になるようにしなければならないと定めているからです。

ここでいうのは「開けられる部分」の面積です。窓が大きくても、はめ殺しで開かない窓は数に入りません。機械に頼らず、窓を開けるだけで空気を入れ替えられる最低ラインを決めた規定だと理解しましょう。

ただし、換気が十分に行われる性能を有する設備を設けたときは、この基準は適用されません。事務室についても、同じ内容が事務所衛生基準規則3条1項に置かれています。
他の選択肢について

・10分の1以上:規定より厳しい数値で、法令が求める基準ではありません。
・5分の1以上:さらに大きな開口部を求めるもので、根拠がありません。
・50分の1以上:規定より緩やかで、20分の1という基準を満たしません。
問44-3

事務所衛生基準規則が定める、一般的な事務作業を行う室の作業面の照度の基準は次のうちどれか。

  • ①150ルクス以上
  • ②500ルクス以上
  • ③700ルクス以上
  • ④300ルクス以上
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正解 ④300ルクス以上
解説
正解は300ルクス以上です。事務所衛生基準規則10条1項の表が、作業の区分を「一般的な事務作業」と「付随的な事務作業」の2つに分け、それぞれ300ルクス以上・150ルクス以上と定めているからです。

ルクスは明るさの単位で、作業面(机の上など、実際に手元で作業する面)で測った値を指します。以前は「精密な作業・普通の作業・粗な作業」の3区分で、それぞれ300・150・70ルクス以上とされていましたが、現在はこの2区分に改められています。古い教材の数字をそのまま覚えないよう注意してください。

あわせて同条は、採光と照明について明暗の対照が著しくなく、まぶしさを生じさせない方法によること、照明設備を6か月以内ごとに1回定期に点検することも求めています。
他の選択肢について

・150ルクス以上:資料の移動や運搬など、付随的な事務作業に適用される基準です。
・500ルクス以上:望ましい明るさとして推奨されることはありますが、規則が定める最低基準ではありません。
・700ルクス以上:規則にこの数値の定めはありません。
問54-3

空気調和設備を設けている事務室について、室に供給される空気中の二酸化炭素の含有率の基準は次のうちどれか。

  • ①100万分の1000以下
  • ②100万分の10以下
  • ③100万分の5000以下
  • ④100万分の100以下
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正解 ①100万分の1000以下
解説
正解は100万分の1000以下です。事務所衛生基準規則5条1項2号が、空気調和設備または機械換気設備を設けている場合、室に供給される空気中の二酸化炭素の含有率を100万分の1000(1000ppm)以下になるよう設備を調整しなければならないと定めているからです。

空気調和設備とは、空気を浄化し、温度・湿度・流量を調節して送り込める設備、いわゆる空調のことです。設備で空気を作って送る以上、送り出す時点できれいであることを求めた基準だ、と押さえてください。

同じ号で一酸化炭素は100万分の10以下とされ、あわせて浮遊粉じん量は1立方メートルあたり0.15ミリグラム以下、ホルムアルデヒドは0.1ミリグラム以下です。また同条2項で気流は毎秒0.5メートル以下、3項で室温18度以上28度以下・相対湿度40%以上70%以下に努めることとされています。
他の選択肢について

・100万分の10以下:これは供給される空気中の一酸化炭素の基準値です。
・100万分の5000以下:設備の有無を問わず室内の空気そのものに適用される二酸化炭素の上限(事務所衛生基準規則3条2項)で、供給空気の基準とは別です。
・100万分の100以下:規則にこの数値の定めはありません。
問64-3

常時使用する労働者に対する定期健康診断について、労働安全衛生規則が定める実施頻度は次のうちどれか。

  • ①6か月以内ごとに1回、定期に行わなければならない
  • ②1年以内ごとに1回、定期に行わなければならない
  • ③2年以内ごとに1回、定期に行わなければならない
  • ④3年以内ごとに1回、定期に行わなければならない
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正解 ②1年以内ごとに1回、定期に行わなければならない
解説
正解は1年以内ごとに1回です。労働安全衛生規則44条1項が、事業者は常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければならないと定めているからです。

この健康診断は事業者の義務であり、費用は事業者が負担します。労働者の側にも受診する義務があり、健康診断は労使双方の義務として組み立てられている点を押さえておきましょう。

検査項目は、既往歴および業務歴の調査、自覚症状・他覚症状の有無の検査、身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査、胸部エックス線検査、血圧の測定、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査、心電図検査などです。一部の項目は、厚生労働大臣が定める基準に基づき医師が必要でないと認めるときに省略できます。
他の選択肢について

・6か月以内ごとに1回:深夜業などの特定業務従事者に対する健康診断の頻度であり、一般の定期健康診断の基準ではありません。
・2年以内ごとに1回:規定より頻度が低く、法令の基準を満たしません。
・3年以内ごとに1回:これも法令が求める頻度を大きく下回ります。
問74-3

健康診断の結果に基づき作成する健康診断個人票の保存期間として、正しいものは次のうちどれか。

  • ①3年間
  • ②10年間
  • ③5年間
  • ④7年間
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正解 ③5年間
解説
正解は5年間です。労働安全衛生規則51条が、事業者は健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならないと定めているからです。

健康診断個人票とは、一人ひとりの検査結果を記録した所定の様式の書類です。何年分かをさかのぼって見比べることで、数値が少しずつ悪化していないかを確かめられるようにするための保存期間だと理解しておきましょう。

健康診断は実施して終わりではありません。結果の記録、医師からの意見聴取(健康診断が行われた日から3か月以内)、必要な事後措置、本人への結果の通知まで、一続きの流れになっています。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、定期健康診断の結果を遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告する必要もあります。
他の選択肢について

・3年間:衛生委員会の議事の記録の保存期間であり、健康診断個人票の期間ではありません。
・7年間:労働安全衛生法令が定める保存期間ではありません。
・10年間:一部の特殊な健康診断で長期の保存を求める例はありますが、一般の健康診断個人票の期間ではありません。
問84-3

医師による面接指導の対象となるのは、時間外・休日労働が1か月あたり何時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者か。

  • ①60時間
  • ②20時間
  • ③45時間
  • ④80時間
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正解 ④80時間
解説
正解は「1か月あたり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者」です。労働安全衛生規則52条の2第1項が、休憩時間を除き1週間あたり40時間を超えて労働させた場合のその超えた時間が、1か月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者を面接指導の要件としているからです。

ここでいう「超えた時間」は、いわゆる時間外労働と休日労働を合わせたものだと考えてください。80時間は、1か月におよそ20日働くとして1日あたり4時間ほどの残業に相当します。

面接指導は、原則としてその労働者からの申出により行われます。事業者は超えた時間の算定を毎月1回以上、一定の期日を定めて行い、80時間を超えた労働者には速やかにその時間に関する情報を通知しなければなりません。脳・心臓疾患やメンタルヘルス不調を未然に防ぐための仕組みです。
他の選択肢について

・20時間を超え:数値が小さすぎ、法令が定める要件と一致しません。
・45時間を超え:45時間は36協定で定められる時間外労働の限度時間であり、面接指導の要件ではありません。
・60時間を超え:1か月60時間は割増賃金の率が引き上げられる境目で、これも面接指導の基準ではありません。
問94-3

ストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)として、正しいものはどれか。

  • ①50人以上の事業場で1年ごとに1回
  • ②50人以上の事業場で3年ごとに1回
  • ③すべての事業場で雇入れ時に1回
  • ④結果は事業者を通じて本人に伝える
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正解 ①50人以上の事業場で1年ごとに1回
解説
正解は「常時50人以上の事業場で1年以内ごとに1回」です。労働安全衛生法66条の10と労働安全衛生規則52条の9が、1年以内ごとに1回、定期に検査を行うことを義務づけており、常時50人未満の事業場については当分の間、努力義務とされているからです。

検査は、職場での心理的な負担の原因、それによる心身の自覚症状、周囲からの支援の3つの領域について質問する形で行われます。

実施者は医師、保健師、所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師です。結果は実施者から直接本人に通知され、本人の同意がなければ事業者に提供できません。検査の結果、高ストレスと判定された労働者から申出があったときは、事業者は医師による面接指導を行う必要があります。
他の選択肢について

・3年以内ごとに1回:実施の間隔が誤りで、正しくは1年以内ごとに1回です。
・雇入れ時に1回だけ:定期に繰り返し実施するものであり、雇入れ時限りの検査ではありません。
・結果を事業者が受け取る:結果はまず本人に通知され、事業者が受け取るには本人の同意が必要です。
問104-3

労働基準法が定める法定労働時間の原則として、正しいものは次のうちどれか。

  • ①1週間について48時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない
  • ②1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない
  • ③1週間について44時間、1日について9時間を超えて労働させてはならない
  • ④1週間について40時間、1日について6時間を超えて労働させてはならない
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正解 ②1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない
解説
正解は「1週40時間・1日8時間」です。労働基準法32条が、使用者は労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならないと定めているからです。

この40時間・8時間を法定労働時間といいます。会社が就業規則で決めた所定労働時間とは別の概念で、所定が1日7時間であっても、8時間までは法律上の割増賃金の対象になりません。両者を混同しないよう気をつけてください。

法定労働時間を超えて働かせるには、いわゆる36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。あわせて休憩は、労働時間が6時間を超える場合に少なくとも45分、8時間を超える場合に少なくとも1時間(法34条)、休日は毎週少なくとも1回または4週間を通じ4日以上(法35条)とされています。
他の選択肢について

・1週44時間・1日9時間:44時間は商業や保健衛生業などの小規模な特例事業場に認められる例外で、原則の数字ではありません。
・1週48時間・1日8時間:週の上限が誤りで、原則は40時間です。
・1週40時間・1日6時間:6時間は休憩を与える必要が生じる境目の時間で、1日の上限ではありません。

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