第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任することができない業種は、次のうちどれか。
- ①製造業(物の加工業を含む。)
- ②旅館業
- ③金融業
- ④各種商品小売業
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正解は製造業です。第二種衛生管理者免許は、有害な業務との関わりが少ない業種の事業場で使える免許だからです。
労働安全衛生規則7条1項3号は、業種を2つに分けています。イに挙げられた農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業では、第一種衛生管理者免許または衛生工学衛生管理者免許を持つ人などから選任しなければなりません。ロの「その他の業種」であれば、第二種衛生管理者免許で選任できます。イに並ぶのは、粉じん・化学物質・高温といった有害な要因が生じやすい現場を持つ業種だと理解しておくと、丸暗記に頼らずに判断できます。
他の選択肢について
・金融業:イの列挙にないため「その他の業種」に当たり、第二種で選任できます。
・各種商品小売業:百貨店などが当たります。総括安全衛生管理者の区分(労働安全衛生法施行令2条2号)では300人の業種に入りますが、免許の区分では「その他の業種」です。
・旅館業:これもイの列挙になく、第二種で選任できる業種です。