2026年版・4-1

基礎-1 衛生管理者と試験のきほんの一問一答

第二種衛生管理者試験「最初に覚える土台知識」から、基礎-1 衛生管理者と試験のきほんに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-1

第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任することができない業種は、次のうちどれか。

  • ①製造業(物の加工業を含む。)
  • ②旅館業
  • ③金融業
  • ④各種商品小売業
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正解 ①製造業(物の加工業を含む。)
解説
正解は製造業です。第二種衛生管理者免許は、有害な業務との関わりが少ない業種の事業場で使える免許だからです。

労働安全衛生規則7条1項3号は、業種を2つに分けています。イに挙げられた農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業では、第一種衛生管理者免許または衛生工学衛生管理者免許を持つ人などから選任しなければなりません。ロの「その他の業種」であれば、第二種衛生管理者免許で選任できます。イに並ぶのは、粉じん・化学物質・高温といった有害な要因が生じやすい現場を持つ業種だと理解しておくと、丸暗記に頼らずに判断できます。
他の選択肢について

・金融業:イの列挙にないため「その他の業種」に当たり、第二種で選任できます。
・各種商品小売業:百貨店などが当たります。総括安全衛生管理者の区分(労働安全衛生法施行令2条2号)では300人の業種に入りますが、免許の区分では「その他の業種」です。
・旅館業:これもイの列挙になく、第二種で選任できる業種です。
問24-1

衛生管理者を選任しなければならない事業場の規模として、労働安全衛生法施行令に定められているものは次のうちどれか。

  • ①常時30人以上の労働者を使用する事業場
  • ②常時50人以上の労働者を使用する事業場
  • ③常時10人以上の労働者を使用する事業場
  • ④常時100人以上の労働者を使用する事業場
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正解 ②常時50人以上の労働者を使用する事業場
解説
正解は常時50人以上です。労働安全衛生法施行令4条が、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場を、衛生管理者を選任すべき規模として定めているからです。

ここでいう「常時使用する労働者」には、パートタイム労働者やアルバイトなど、常態として雇用されている人が含まれます。正社員だけを数えるわけではない点に注意してください。また「事業場」とは会社全体ではなく、本社・支店・工場といった場所ごとのまとまりを指します。同じ会社でも、支店ごとに人数を数えて判断します。

「50人」は産業医の選任(施行令5条)や衛生委員会の設置(施行令9条)とも共通する、この試験で最も基本となる数字です。まずこの3つを50人でまとめて覚えると、後の学習が一気に楽になります。
他の選択肢について

・常時10人以上:10人以上50人未満の事業場で衛生推進者等を選任すべき規模であり、衛生管理者の基準ではありません。
・常時30人以上:法令上、衛生管理者の選任基準として定められた数字ではありません。
・常時100人以上:林業・鉱業・建設業などで総括安全衛生管理者を選任すべき規模であって、衛生管理者の基準とは別のものです。
問34-1

衛生管理者の選任の時期について、労働安全衛生規則が定めているものは次のうちどれか。

  • ①事由の発生から30日以内
  • ②事由の発生から7日以内
  • ③事由の発生から14日以内
  • ④事由の発生から3か月以内
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正解 ③事由の発生から14日以内
解説
正解は14日以内です。労働安全衛生規則7条1項1号が、衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならないと定めているからです。

「選任すべき事由が発生した日」とは、労働者数が常時50人に達した日や、前任の衛生管理者が退職・異動した日などを指します。人数が増えた時点だけでなく、担当者がいなくなった時点からも14日の期限が動き出すという点が、実務でも試験でもよく問われます。

この14日以内という期限は、産業医の選任(規則13条1項1号)や衛生推進者の選任(規則12条の3第1項1号)でも共通です。安全衛生の担当者を置くときの期限はまとめて14日と覚えてしまいましょう。
他の選択肢について

・7日以内:ほかの選任義務にも見られない数字で、法令上の根拠がありません。
・30日以内:14日より長く、実際の規定よりも緩やかな内容になっています。
・3か月以内:健康診断の結果についての医師の意見聴取の期限が3か月以内であり、選任の期限とは無関係です。
問44-1

衛生管理者が作業場等を巡視しなければならない頻度として、労働安全衛生規則が定めているものはどれか。

  • ①少なくとも6か月に1回
  • ②少なくとも毎日1回
  • ③少なくとも毎月1回
  • ④少なくとも毎週1回
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正解 ④少なくとも毎週1回
解説
正解は毎週1回です。労働安全衛生規則11条1項が、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備・作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないと定めているからです。

巡視とは、実際に職場を歩いて見て回ることです。書類の上だけでは分からない換気の悪さ、通路の乱れ、無理な姿勢での作業といった実態をつかむための、衛生管理者の中心的な職務にあたります。事業者は衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならないとされており(規則11条2項)、気づいた問題をその場で改善につなげられる立場が保障されています。

産業医の巡視は原則として毎月1回なので、「衛生管理者は毎週、産業医は毎月」と対で覚えると混同しません。
他の選択肢について

・毎日1回:規定より厳しい内容で、法令が求めている頻度ではありません。
・毎月1回:これは産業医の定期巡視の原則的な頻度です。
・6か月に1回:事務室の照明設備の点検が6か月以内ごとに1回であり、巡視の頻度とは異なります。
問54-1

常時100人の労働者を使用する、事務作業を中心とする事業場において、選任しなければならない衛生管理者の数は次のうちどれか。

  • ①1人
  • ②2人
  • ③3人
  • ④4人
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正解 ①1人
解説
正解は1人です。労働安全衛生規則7条1項4号の表で、常時50人以上200人以下の事業場は衛生管理者1人以上と定められており、100人はこの区分に入るからです。

この表は「200人まで1人、500人まで2人、1000人まで3人」と、区切りが200・500・1000で増えていく形になっています。区切りの数字そのものは手前の区分に含まれる点に注意してください。たとえば200人ちょうどなら1人でよく、201人になって初めて2人が必要になります。

ここで求められているのは最低人数なので、これを上回る人数を選任することは差し支えありません。また、選任される人は原則としてその事業場に専属の者である必要があります(規則7条1項2号)。
他の選択肢について

・2人:200人を超え500人以下の事業場に必要な人数です。
・3人:500人を超え1000人以下の事業場に必要な人数です。
・4人:1000人を超え2000人以下の事業場に必要な人数です。
問64-1

衛生管理者の選任数について、労働安全衛生規則が定める基準として正しいものはどれか。

  • ①50人以上200人以下は3人以上
  • ②50人以上200人以下は1人以上
  • ③201人以上500人以下は4人以上
  • ④501人以上1000人以下は5人以上
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正解 ②50人以上200人以下は1人以上
解説
正解は「50人以上200人以下で1人以上」です。労働安全衛生規則7条1項4号の表が、事業場の規模に応じた最低人数をこのように定めているからです。

表の全体は、50人以上200人以下で1人、200人を超え500人以下で2人、500人を超え1000人以下で3人、1000人を超え2000人以下で4人、2000人を超え3000人以下で5人、3000人を超える場合で6人です。労働者数の区切りは200・500・1000・2000・3000と並び、人数は1人ずつ増えていきます。区切りの数字ちょうどのときは手前の区分に入る、という読み方さえ押さえておけば、表を丸ごと暗記しなくても答えを出せます。

なお、常時1000人を超える事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任(他の業務を兼ねない)としなければなりません。
他の選択肢について

・200人以下で3人以上:人数が過大で、実際は1人以上で足ります。
・500人以下で4人以上:この区分は2人以上であり、4人は1000人を超え2000人以下の人数です。
・1000人以下で5人以上:この区分は3人以上であり、5人は2000人を超え3000人以下の人数です。
問74-1

労働安全衛生法の目的として、正しいものはどれか。

  • ①失業した人の生活を保障すること
  • ②賃金の最低額を定めること
  • ③労働者の安全と健康を守ること
  • ④労働時間の最低基準を定めること
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正解 ③労働者の安全と健康を守ること
解説
正解は「労働者の安全と健康を守ること」です。労働安全衛生法1条が、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進などの措置を講じ、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とすると定めているからです。

この1条には、衛生管理者の仕事の意味がそのまま書かれています。危害防止基準の確立とは、守るべき最低限のきまりを国が示すこと、責任体制の明確化とは、総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医といった役割を法律で決めることです。

「安全と健康の確保」だけでなく「快適な職場環境の形成」まで目的に入っている点も大切です。けがや病気を防ぐ段階にとどまらず、気持ちよく働ける職場をつくるところまで視野に入れた法律だ、と理解しておきましょう。
他の選択肢について

・賃金の最低額を定める:最低賃金法の目的であり、労働安全衛生法の内容ではありません。
・失業した人の生活を保障する:雇用保険法が担う役割です。
・労働時間の最低基準を定める:労働条件の最低基準を定めるのは労働基準法です。
問84-1

衛生管理者が事業場で担う職務として、労働安全衛生法が定めているものはどれか。

  • ①作業を直接指揮し労働者を監督する
  • ②事業の実施を統括して管理する
  • ③労働者の健康管理を医学的に行う
  • ④衛生に係る技術的な事項の管理
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正解 ④衛生に係る技術的な事項の管理
解説
正解は「衛生に係る技術的な事項の管理」です。労働安全衛生法12条1項が、衛生管理者は総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理すると定めているからです。

総括安全衛生管理者(=工場長など、その事業場の事業の実施を統括管理する立場の人)が全体を取りまとめ、そのうち衛生の実務部分を専門に担当するのが衛生管理者だ、という関係をつかんでください。具体的には、健康に異常のある人の発見と処置、作業環境の衛生上の調査、作業条件や施設等の衛生上の改善、衛生教育や健康相談などです。

「技術的事項」とは専門の知識が必要な事柄という意味で、経営判断そのものを指すわけではありません。事業者は衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならないとされています(労働安全衛生規則11条2項)。
他の選択肢について

・事業の実施を統括して管理する:総括安全衛生管理者の役割であり、衛生管理者はその下で衛生の実務を担います。
・労働者の健康管理を医学的に行う:医師である産業医の役割です。
・作業を直接指揮し労働者を監督する:職長など、現場で作業者を指揮する立場の役割です。
問94-1

労働安全衛生法にいう労働災害に当たるものはどれか。

  • ①業務が原因で負傷や死亡に至ること
  • ②通勤の途中で事故にあうこと
  • ③会社の設備が壊れて損害が出ること
  • ④会社が倒産して職を失うこと
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正解 ①業務が原因で負傷や死亡に至ること
解説
正解は「業務が原因で負傷や死亡に至ること」です。労働安全衛生法2条1号が、労働災害を、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、または作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡することと定義しているからです。

定義から読み取るべき点は2つあります。1つは、原因が仕事にあること(業務起因性)です。もう1つは、結果が人の負傷・疾病・死亡であることです。この2つがそろってはじめて労働災害になります。

けがだけでなく病気も含まれるため、有害な物質による中毒や、長時間労働による健康障害も労働災害です。衛生管理者の仕事は、この「疾病」のほうを防ぐところに重心があります。設備の損害のような物だけの被害は、労働災害には当たりません。
他の選択肢について

・通勤の途中の事故:労災保険では通勤災害として給付の対象になりますが、業務に起因するものではないため、労働安全衛生法の労働災害には含まれません。
・設備が壊れて損害が出る:人の負傷や疾病ではなく、物の被害にとどまります。
・倒産して職を失う:雇用の問題であり、安全衛生の問題ではありません。
問104-1

常時20人の労働者を使用する金融業の事業場において、労働安全衛生法上選任しなければならないものは次のうちどれか。

  • ①衛生管理者
  • ②衛生推進者
  • ③産業医
  • ④総括安全衛生管理者
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正解 ②衛生推進者
解説
正解は衛生推進者です。労働安全衛生法12条の2と労働安全衛生規則12条の2により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では安全衛生推進者等を選任することとされ、金融業のように安全管理者の選任を要しない業種では「衛生推進者」を選任するからです。

安全管理者を置くのは、建設業や製造業など危険な作業を伴う業種です。それらの業種では「安全衛生推進者」、そうでない業種では衛生だけを見る「衛生推進者」になる、と整理すると覚えやすくなります。

衛生管理者・産業医・衛生委員会がいずれも50人以上で義務づけられるのに対し、その手前の10人以上50人未満の規模を受け持つのが衛生推進者です。選任は事由の発生から14日以内に行い、氏名を作業場の見やすい箇所に掲示するなどして関係労働者に周知します。
他の選択肢について

・衛生管理者:常時50人以上の事業場で選任が必要で、20人の事業場には義務がありません。
・産業医:これも常時50人以上の事業場が対象です。
・総括安全衛生管理者:その他の業種では常時1000人以上が対象で、規模が大きく異なります。

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