問14-9
常時労働者を使用する一般的な事務所や工場は、健康増進法における受動喫煙防止対策上どのように扱われるか。
- ①多数の者が利用する第一種施設に該当し、屋外の特定屋外喫煙場所を除き敷地内を禁煙とすることが原則となる
- ②専ら喫煙をする場所を提供する喫煙目的施設に該当し、屋内の全部を喫煙室として扱うことが認められる
- ③多数の者が利用する第二種施設に該当し、喫煙専用室等を設ける場合を除き屋内を禁煙とすることが原則となる
- ④個人の職場は多数の者が利用する施設に含まれないため、健康増進法上の規制対象からは除外される
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正解
③多数の者が利用する第二種施設に該当し、喫煙専用室等を設ける場合を除き屋内を禁煙とすることが原則となる
解説
健康増進法上、学校・病院等の第一種施設と喫煙目的施設を除く「多数の者が利用する施設」は第二種施設とされ、一般の事務所や工場もここに含まれます。第二種施設は令和2年4月1日から原則屋内禁煙とされ、屋内で喫煙するには喫煙専用室等の設置が必要です。
他の選択肢が不適切な理由
敷地内禁煙が義務付けられるのは学校・病院・行政機関庁舎等の第一種施設であり、一般の事務所は該当しません。喫煙目的施設は喫煙を主目的とする公衆喫煙所やバー等の限定された施設を指し、一般の事務所には当てはまりません。労働者を使用する事業場であっても「多数の者が利用する施設」として健康増進法の規制対象になります。
健康増進法上、学校・病院等の第一種施設と喫煙目的施設を除く「多数の者が利用する施設」は第二種施設とされ、一般の事務所や工場もここに含まれます。第二種施設は令和2年4月1日から原則屋内禁煙とされ、屋内で喫煙するには喫煙専用室等の設置が必要です。
他の選択肢が不適切な理由
敷地内禁煙が義務付けられるのは学校・病院・行政機関庁舎等の第一種施設であり、一般の事務所は該当しません。喫煙目的施設は喫煙を主目的とする公衆喫煙所やバー等の限定された施設を指し、一般の事務所には当てはまりません。労働者を使用する事業場であっても「多数の者が利用する施設」として健康増進法の規制対象になります。