2026年版・4-9

受動喫煙防止対策の一問一答

第一種衛生管理者試験「労働衛生(有害業務に係るもの以外)」から、受動喫煙防止対策に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-9

常時労働者を使用する一般的な事務所や工場は、健康増進法における受動喫煙防止対策上どのように扱われるか。

  • ①多数の者が利用する第一種施設に該当し、屋外の特定屋外喫煙場所を除き敷地内を禁煙とすることが原則となる
  • ②専ら喫煙をする場所を提供する喫煙目的施設に該当し、屋内の全部を喫煙室として扱うことが認められる
  • ③多数の者が利用する第二種施設に該当し、喫煙専用室等を設ける場合を除き屋内を禁煙とすることが原則となる
  • ④個人の職場は多数の者が利用する施設に含まれないため、健康増進法上の規制対象からは除外される
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正解 ③多数の者が利用する第二種施設に該当し、喫煙専用室等を設ける場合を除き屋内を禁煙とすることが原則となる
解説
健康増進法上、学校・病院等の第一種施設と喫煙目的施設を除く「多数の者が利用する施設」は第二種施設とされ、一般の事務所や工場もここに含まれます。第二種施設は令和2年4月1日から原則屋内禁煙とされ、屋内で喫煙するには喫煙専用室等の設置が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
敷地内禁煙が義務付けられるのは学校・病院・行政機関庁舎等の第一種施設であり、一般の事務所は該当しません。喫煙目的施設は喫煙を主目的とする公衆喫煙所やバー等の限定された施設を指し、一般の事務所には当てはまりません。労働者を使用する事業場であっても「多数の者が利用する施設」として健康増進法の規制対象になります。
問24-9

第一種施設と第二種施設における受動喫煙防止対策上の規制の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①第一種施設・第二種施設のいずれも規制の対象は屋内に限られ、敷地内の屋外部分の扱いに差異は設けられていない
  • ②第一種施設は原則屋内禁煙とされる一方、第二種施設は敷地内禁煙という、より厳しい規制の対象とされている
  • ③第一種施設と第二種施設はいずれも受動喫煙防止対策の努力義務にとどまり、禁煙が法律上義務付けられてはいない
  • ④第一種施設は原則敷地内禁煙とされる一方、第二種施設は屋内のみが原則禁煙の対象とされ、規制の範囲が異なる
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正解 ④第一種施設は原則敷地内禁煙とされる一方、第二種施設は屋内のみが原則禁煙の対象とされ、規制の範囲が異なる
解説
学校・病院・児童福祉施設・行政機関庁舎等の第一種施設は、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主に利用するため、屋外の特定屋外喫煙場所を除き敷地内全体が禁煙となります。これに対し一般の事務所・工場・飲食店等の第二種施設は屋内のみが原則禁煙の対象で、屋内に喫煙専用室等を設けることが認められています。

他の選択肢が不適切な理由
第一種施設では敷地内の屋外部分にも規制が及ぶため、屋内に限られるとする記述は誤りです。第一種施設と第二種施設の規制の強さは逆であり、より厳しいのは第一種施設です。両施設とも健康増進法により禁煙が法律上の義務として課されており、努力義務にとどまるものではありません。
問34-9

第二種施設に喫煙専用室を設置する場合、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であることが基準の一つとされている
  • ②出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.5メートル毎秒以上であることが基準の一つとされている
  • ③たばこの煙が室内に滞留しないよう常時窓を開放し、自然換気のみで足りるとされ、機械排気は求められていない
  • ④屋外への排気は義務付けられておらず、室内の空気清浄機で浮遊粒子を除去すれば足りるとされている
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正解 ①出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であることが基準の一つとされている
解説
喫煙専用室の技術的基準は、出入口の気流が0.2メートル毎秒以上であること、たばこの煙が室内から室外に流出しないよう壁・天井等で区画されていること、たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること、の3点です。この気流基準は喫煙専用室特有の具体的数値として出題頻度が高いポイントです。

他の選択肢が不適切な理由
基準値は0.2メートル毎秒であり、0.5メートル毎秒という数値は誤りです。自然換気のみで足りるとする記述は誤りで、屋外への機械排気が求められています。屋外排気は必須の基準であり、空気清浄機での浮遊粒子除去のみで代替できるものではありません。
問44-9

喫煙専用室と指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこ専用の喫煙室)の違いに関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①喫煙専用室内では飲食が認められているが、指定たばこ専用喫煙室内での飲食は一律に禁止されている
  • ②喫煙専用室内での飲食は認められないが、指定たばこ専用喫煙室内では飲食を伴う利用が認められる
  • ③両室とも専ら喫煙のための場所とされ、いずれの室内でも飲食を行うことは認められていない
  • ④両室とも飲食が可能な場所とされ、喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室のいずれにも制限は特にない
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正解 ②喫煙専用室内での飲食は認められないが、指定たばこ専用喫煙室内では飲食を伴う利用が認められる
解説
喫煙専用室は「専ら喫煙をすることができる場所」として定められるため、室内での飲食等は認められません。一方、指定たばこ専用喫煙室は加熱式たばこ(指定たばこ)のみ喫煙可能な室で、燃焼式たばことは異なる扱いとして、室内での飲食を伴う営業が認められています。

他の選択肢が不適切な理由
喫煙専用室で飲食が認められるとする記述は逆であり誤りです。指定たばこ専用喫煙室で飲食が一律禁止とする記述も逆で誤りです。喫煙専用室では飲食が認められていないため、両室とも飲食が可能とする記述も誤りです。
問54-9

第二種施設に喫煙専用室を設置する事業者が負う掲示義務に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①喫煙専用室の出入口にのみ標識を掲示すれば足り、施設の主たる出入口への掲示までは特に求められていない
  • ②標識の掲示は事業者の努力義務にとどまるものとされ、掲示しなくても行政指導等の対象にはならない
  • ③喫煙専用室の出入口と施設の主たる出入口に、喫煙可能な場所である旨等を記載した標識の掲示が必要である
  • ④標識に記載すべき内容は事業者が自由に決めてよく、20歳未満の立入禁止に関する事項を含める必要はない
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正解 ③喫煙専用室の出入口と施設の主たる出入口に、喫煙可能な場所である旨等を記載した標識の掲示が必要である
解説
喫煙専用室を設ける場合、当該室の出入口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に、専ら喫煙をすることができる場所である旨及び20歳未満の者の立入りが禁止されている旨を記載した標識と、喫煙専用室が設置されている旨の標識を掲示しなければなりません。室を撤去するときは標識も除去する必要があります。

他の選択肢が不適切な理由
施設の主たる出入口への掲示も求められているため、喫煙専用室の出入口のみで足りるとする記述は誤りです。標識の掲示は健康増進法上の義務であり、単なる努力義務ではありません。20歳未満の立入禁止に関する事項は標識に記載すべき必須事項として定められています。
問64-9

喫煙専用室等における20歳未満の者の取扱いに関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①20歳未満の労働者であっても、清掃等の業務目的で立ち入らせる場合に限り例外的に認められている
  • ②20歳未満の者の立入りが制限されるのは客や来訪者のみであり、労働者は対象に含まれていない
  • ③20歳未満の者の立入り制限は事業者の任意の取組にとどまり、健康増進法上の禁止事項ではない
  • ④20歳未満の労働者は、清掃作業など業務上の目的であっても喫煙専用室等に立ち入らせてはならない
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正解 ④20歳未満の労働者は、清掃作業など業務上の目的であっても喫煙専用室等に立ち入らせてはならない
解説
健康増進法により、喫煙専用室等の喫煙可能な場所には20歳未満の者を立ち入らせることが禁止されています。事業者は20歳未満の労働者を喫煙専用室等に案内してはならないことはもちろん、清掃作業を含め業務のために立ち入らせることも認められません。20歳未満と思われる者が立ち入ろうとする場合は年齢確認等の対応も求められます。

他の選択肢が不適切な理由
清掃等の業務目的であっても例外は認められていません。立入り制限の対象は客や来訪者に限られず、20歳未満の労働者にも及びます。立入り制限は健康増進法に基づく禁止事項であり、事業者の任意の取組ではありません。
問74-9

労働安全衛生法第68条の2が事業者に課している義務の内容に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①事業者に対し、事業場の実情に応じ、屋内における労働者の受動喫煙を防止する措置を講ずるよう努力義務を課している
  • ②事業者に対し、事業場の実情にかかわらず、屋内における労働者の受動喫煙を防止するための罰則付きの義務を課している
  • ③事業者に対し、屋外における労働者の受動喫煙を防止するための措置を講ずるよう罰則付きで義務付けている
  • ④事業者に対しては特段の義務を課しておらず、受動喫煙防止対策はもっぱら国と地方公共団体の責務とされている
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正解 ①事業者に対し、事業場の実情に応じ、屋内における労働者の受動喫煙を防止する措置を講ずるよう努力義務を課している
解説
労働安全衛生法第68条の2は、労働者の安全と健康の保護を目的として、事業者に対し、当該事業者及び事業場の実情に応じた適切な措置により、屋内における労働者の受動喫煙を防止するための措置を講ずるよう努めるべきことを定めています。健康増進法が施設の管理権原者等に措置義務を課すのに対し、この規定は事業者に努力義務を課す点が特徴です。

他の選択肢が不適切な理由
「実情にかかわらず」「罰則付きの義務」とする記述は誤りで、実際には事業場の実情に応じた努力義務です。対象は屋内における受動喫煙防止であり、屋外を対象とする罰則付き義務という記述も誤りです。事業者にも努力義務が課されており、国・地方公共団体のみの責務ではありません。
問84-9

「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の位置づけに関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①健康増進法の規制内容とは無関係に、労働安全衛生法第68条の2の努力義務のみを独自の基準で具体化するものである
  • ②改正後の健康増進法で義務付けられる事項と、安衛法第68条の2で事業者が実施すべき事項を一体的に示している
  • ③健康増進法に基づく事項のみを対象としており、労働安全衛生法上の事業者の努力義務には言及していないものである
  • ④地方公共団体の条例に代わって受動喫煙防止対策の内容全般を全国一律に法定するために策定されたものである
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正解 ②改正後の健康増進法で義務付けられる事項と、安衛法第68条の2で事業者が実施すべき事項を一体的に示している
解説
このガイドラインは令和元年7月1日付けで厚生労働省労働基準局長から発出された通達(基発0701第1号)で、改正健康増進法による施設区分ごとの義務事項と、労働安全衛生法(安衛法)第68条の2に基づき事業者が講ずべき事項を整理し、推進計画の策定、担当部署の指定と相談対応の実施、標識の設置・維持管理、20歳未満の者への対応などを組織的に進めるよう示しています。

他の選択肢が不適切な理由
ガイドラインは健康増進法の規制内容と関連付けて事業者の対応を示すものであり、無関係に独自基準を定めるものではありません。健康増進法に基づく事項だけでなく安衛法上の努力義務にも言及しています。条例に代わって法定するものではなく、行政の通達として実務上の指針を示すものです。
問94-9

指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこ専用の喫煙室)に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①加熱式たばこは煙がほとんど発生しないものとみなされるため、技術的基準への適合は求められていない
  • ②指定たばこ専用喫煙室を設ける施設は、広告や宣伝を行う際にその設置施設である旨を明らかにする義務を負わない
  • ③たばこの煙の流出を防止するための技術的基準は、出入口の気流など喫煙専用室と同様の基準に適合する必要がある
  • ④指定たばこ専用喫煙室には20歳未満の者を特別に立ち入らせることが認められており、喫煙専用室とは扱いが異なる
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正解 ③たばこの煙の流出を防止するための技術的基準は、出入口の気流など喫煙専用室と同様の基準に適合する必要がある
解説
指定たばこ専用喫煙室は、加熱式たばこ(指定たばこ)のみを喫煙できる室として、出入口の気流0.2メートル毎秒以上、壁・天井等による区画、屋外排気という、喫煙専用室と同様の技術的基準への適合が求められます。加えて標識掲示義務や20歳未満の者の立入禁止も喫煙専用室と共通ですが、室内での飲食が認められる点が異なります。

他の選択肢が不適切な理由
加熱式たばこも煙・エアロゾルが発生するため、技術的基準への適合が免除されるわけではありません。指定たばこ専用喫煙室を設ける施設は、広告・宣伝時にその設置施設である旨を明らかにする義務を負います。20歳未満の者の立入禁止は喫煙専用室と同様に指定たばこ専用喫煙室にも適用されます。
問104-9

健康増進法における「屋内」の定義に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①屋根の有無にかかわらず、床面がコンクリート等で舗装され、周囲に壁が設けられていない場所全般を指す
  • ②側壁の覆われている割合にかかわらず、屋根さえ設けられていれば、その建物の内部はすべて屋内として扱われる
  • ③建物の内部であるかどうかを問わず、常時労働者が業務に従事する場所であれば一律に屋内として扱われる
  • ④外気の流入が妨げられる場所として、屋根があり、かつ側壁がおおむね半分以上覆われている建物の内部を指す
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正解 ④外気の流入が妨げられる場所として、屋根があり、かつ側壁がおおむね半分以上覆われている建物の内部を指す
解説
受動喫煙防止対策における「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ側壁がおおむね半分以上覆われているものの内部をいい、これに該当しない場所は「屋外」として扱われます。第二種施設の原則屋内禁煙は、この定義に該当する範囲に適用されます。

他の選択肢が不適切な理由
壁が一切設けられていない場所は屋内の定義に当てはまらず、この記述は整合しません。側壁の覆われている割合が要件とされているため、屋根さえあれば足りるとする記述は誤りです。屋内か屋外かは建物の構造上の要件で判断されるものであり、労働者の従事状況で一律に決まるものではありません。

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