2026年版・2-1

安全衛生管理体制の一問一答

第一種衛生管理者試験「関係法令(有害業務に係るもの以外)」から、安全衛生管理体制に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-1

労働安全衛生法における衛生管理者の選任義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任する。
  • ②有害業務を行う事業場に限り、常時50人以上であれば選任すればよい。
  • ③業種を問わず、常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任する。
  • ④製造業に限り、常時30人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任する。
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正解 ①業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任する。
解説
衛生管理者は、事業場内で労働者の健康障害を防止するための実務を担う専門職で、労働安全衛生法12条及び同法施行令4条により、業種にかかわらず常時50人以上の労働者を使用する事業場は選任しなければなりません。この「常時50人以上」という基準は、有害業務の有無を問わず、オフィスワーク中心の事業場でも同じように適用される点が試験でよく問われるポイントです。

他の選択肢が不適切な理由
「有害業務に限り」とする記述は誤りで、有害業務のない事業場でも常時50人以上であれば選任義務が生じます。「常時100人以上」「常時30人以上の製造業に限る」もいずれも法定の基準(常時50人以上、業種を問わない)と異なります。
問22-1

衛生管理者の選任人数に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上正しいものはどれか。

  • ①常時500人を超え1000人以下の事業場では、衛生管理者を2人以上選任する。
  • ②常時500人を超え1000人以下の事業場では、衛生管理者を3人以上選任する。
  • ③常時200人を超え500人以下の事業場では、衛生管理者を3人以上選任する。
  • ④常時1000人を超え2000人以下の事業場では、衛生管理者を3人以上選任する。
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正解 ②常時500人を超え1000人以下の事業場では、衛生管理者を3人以上選任する。
解説
衛生管理者の選任人数は労働安全衛生規則7条1項4号により労働者数の区分に応じて段階的に定められており、50人超200人以下は1人、200人超500人以下は2人、500人超1000人以下は3人、1000人超2000人以下は4人、2000人超3000人以下は5人、3000人超は6人以上とされています。事業場の規模が大きくなるほど労働者の健康管理の対象者数が増えるため、それに比例して必要な人員も増えていく仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
500人超1000人以下の区分は3人以上が正しく、2人以上とする記述は誤りです。200人超500人以下は2人以上、1000人超2000人以下は4人以上が正しい人数であり、いずれも3人という数字とは対応しません。
問32-1

総括安全衛生管理者の選任義務が生じる労働者数に関する次の記述のうち、建設業の事業場について労働安全衛生法施行令上正しいものはどれか。

  • ①常時300人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任する。
  • ②常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任する。
  • ③常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任する。
  • ④常時1000人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任する。
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正解 ③常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任する。
解説
総括安全衛生管理者は、事業場のトップとして安全衛生管理業務を統括する立場の管理者で、労働安全衛生法施行令2条により、選任すべき労働者数の基準は業種ごとに異なります。建設業は林業・鉱業・運送業の一部・清掃業と並び、労働災害が発生しやすい業種として比較的少ない常時100人以上で選任義務が生じる区分に分類されています。

他の選択肢が不適切な理由
常時300人以上は製造業や電気業などの業種区分に当たる基準であり、建設業には適用されません。常時50人以上は衛生管理者や産業医の選任基準であり、総括安全衛生管理者の基準ではありません。常時1000人以上は金融業など有害業務との関わりが少ない業種の基準です。
問42-1

総括安全衛生管理者の選任義務に関する次の記述のうち、金融業の事業場について労働安全衛生法施行令上正しいものはどれか。

  • ①常時2000人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任する。
  • ②常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任する。
  • ③常時500人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任する。
  • ④常時1000人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任する。
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正解 ④常時1000人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任する。
解説
金融業のように、災害リスクが相対的に低く有害業務との関わりが少ない「その他の業種」に区分される事業場は、労働安全衛生法施行令2条3号により、常時1000人以上の労働者を使用する場合に総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。同じ総括安全衛生管理者でも、業種による災害リスクの差に応じて選任基準となる人数が100人・300人・1000人の3段階に分かれている点を押さえておくと、この種の問題を解きやすくなります。

他の選択肢が不適切な理由
常時2000人以上、常時500人以上のいずれも、法令上の業種区分の基準(100人以上・300人以上・1000人以上)には該当しません。常時100人以上は建設業や運送業などの基準です。
問52-1

衛生管理者を専任とすべき事業場に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上正しいものはどれか。

  • ①常時1000人を超える労働者を使用する事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければならない。
  • ②常時500人を超える労働者を使用する事業場では、業種を問わず衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければならない。
  • ③常時2000人を超える労働者を使用する事業場でなければ、衛生管理者のうち専任の者を置く必要はなく、通常の選任で足りる。
  • ④常時100人を超える労働者を使用する事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければならない。
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正解 ①常時1000人を超える労働者を使用する事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければならない。
解説
「専任」とは、他の業務を兼任せず衛生管理者の職務だけに専念することをいいます。労働安全衛生規則7条1項5号により、常時1000人を超える労働者を使用する事業場、又は常時500人を超える労働者を使用し坑内労働その他一定の有害業務に常時30人以上を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければなりません。労働者数が多い、あるいは危険度の高い業務に多くの人が従事している事業場ほど、より手厚い衛生管理体制が求められるという考え方に基づく規定です。

他の選択肢が不適切な理由
「常時500人を超えれば業種を問わず専任が必要」とする記述は、有害業務への従事者数という要件を欠いており誤りです。「常時2000人を超えなければ不要」「常時100人を超えれば専任が必要」もいずれも法定の基準(1000人超、又は500人超かつ有害業務30人以上)と一致しません。
問62-1

衛生工学衛生管理者免許を受けた者から衛生管理者を選任すべき場合に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上最も適切なものはどれか。

  • ①常時500人を超える労働者を使用し、著しく暑熱な場所等一定の有害業務に常時10人以上を従事させる事業場で必要となる。
  • ②常時500人を超える労働者を使用し、著しく暑熱な場所等一定の有害業務に常時30人以上を従事させる事業場で必要となる。
  • ③常時1000人を超える労働者を使用する事業場であれば、著しく暑熱な場所等の有害業務の有無にかかわらず必要となる。
  • ④常時300人を超える労働者を使用し、著しく暑熱な場所等一定の有害業務に常時30人以上を従事させる事業場で必要となる。
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正解 ②常時500人を超える労働者を使用し、著しく暑熱な場所等一定の有害業務に常時30人以上を従事させる事業場で必要となる。
解説
衛生工学衛生管理者は、通常の衛生管理者免許に加えて、有害な作業環境を工学的に改善するための専門知識を修めた者に与えられる資格です。労働安全衛生規則7条1項6号により、常時500人を超える労働者を使用し、坑内労働や著しく暑熱・寒冷な場所における業務等の一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人をこの資格を有する者から選任しなければなりません。

他の選択肢が不適切な理由
従事者数を「常時10人以上」とする記述は誤りで、正しくは常時30人以上です。「有害業務の有無にかかわらず1000人超で必要」「常時300人を超えれば足りる」も、いずれも法定の要件(500人超かつ有害業務30人以上)と異なります。
問72-1

第一種衛生管理者免許と第二種衛生管理者免許の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①第二種免許は全業種で衛生管理者になれるが、第一種免許は有害業務との関わりが少ない一部の業種に限られる。
  • ②第一種免許と第二種免許との間で、選任できる業種の範囲に違いはなく、試験の出題科目のみが異なる。
  • ③第一種免許は全業種で衛生管理者になれるが、第二種免許は有害業務との関わりが少ない一部の業種に限られる。
  • ④第一種免許は製造業など有害業務を伴う業種に限られ、第二種免許は金融業や小売業などの業種のみに限られる。
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正解 ③第一種免許は全業種で衛生管理者になれるが、第二種免許は有害業務との関わりが少ない一部の業種に限られる。
解説
第一種衛生管理者免許を有する者は、業種を問わずすべての事業場で衛生管理者になることができます。一方、第二種衛生管理者免許を有する者は、金融業、保険業、卸売業、小売業、情報通信業など、有害業務との関わりが比較的少ない業種に限り衛生管理者になることができ、製造業や建設業など有害業務を伴いやすい業種では選任できません。この違いは試験範囲にも反映されており、第一種試験には第二種にはない「有害業務」に関する科目が含まれています。

他の選択肢が不適切な理由
第一種と第二種の適用範囲は逆であり、「第二種が全業種」とする記述は誤りです。両免許の間には選任できる業種の範囲に明確な違いがあり、「違いはない」とする記述も誤りです。「第一種は製造業に限られる」という限定も事実に反します。
問82-1

衛生管理者の選任手続に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上正しいものはどれか。

  • ①選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任すればよく、労働基準監督署長への報告は不要である。
  • ②選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すればよく、労働基準監督署長への報告は不要である。
  • ③選任すべき事由が発生した日から1か月以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
  • ④選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
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正解 ④選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
解説
「選任すべき事由が発生した日」とは、事業場の労働者数が50人に達した日や、既存の衛生管理者が退職した日などを指します。労働安全衛生規則7条1項1号及び2条2項により、この日から14日以内に衛生管理者を選任し、選任後は遅滞なく所轄労働基準監督署長に選任報告書を提出しなければなりません。選任だけでなく行政への報告までがセットで義務付けられている点に注意が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
「30日以内」「1か月以内」はいずれも選任期限として誤りで、正しくは14日以内です。また、選任後は労働基準監督署長への報告が義務付けられているため、「報告は不要」とする記述も誤りです。
問92-1

衛生管理者の資格要件に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上正しいものはどれか。

  • ①医師、歯科医師、衛生管理者免許を受けた者など、法令で定められた一定の資格を有する者のうちから選任する。
  • ②その事業場に3年以上継続して勤務した経験がある者であれば、資格の有無を問わずに衛生管理者に選任できる。
  • ③衛生管理者免許を有する者にのみ限られ、医師や歯科医師の資格を有する者は選任することができない。
  • ④労働者どうしの互選により選ばれた者であれば、資格の有無を問わず衛生管理者に選任することができる。
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正解 ①医師、歯科医師、衛生管理者免許を受けた者など、法令で定められた一定の資格を有する者のうちから選任する。
解説
衛生管理者は、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、衛生管理者免許(第一種・第二種)を受けた者など、労働安全衛生規則10条で定められた資格を有する者のうちから選任しなければなりません。単に事業場に長く勤めているだけの人や、労働者どうしの話し合いで選ばれた人を、法定の資格なしに衛生管理者として届け出ることはできません。

他の選択肢が不適切な理由
単なる勤務年数や労働者の互選のみでは資格要件を満たさず、法定の資格を有することが必要です。また、医師や歯科医師も衛生管理者の資格要件を満たす者に含まれるため、「選任することができない」とする記述は誤りです。
問102-1

衛生管理者の職務に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上正しいものはどれか。

  • ①少なくとも毎月1回作業場等を巡視すればよく、自ら必要な措置を講じる権限までは有していない立場である。
  • ②少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備や作業方法等に有害のおそれがあるときは直ちに措置を講じる。
  • ③少なくとも毎週1回作業場等を巡視すればよく、是正の要否については産業医のみが判断する立場にある。
  • ④少なくとも2か月に1回作業場等を巡視し、必要な措置についても事業者に助言するにとどまる。
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正解 ②少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備や作業方法等に有害のおそれがあるときは直ちに措置を講じる。
解説
衛生管理者は労働安全衛生規則11条により、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。産業医の巡視が原則毎月1回であるのに対し、衛生管理者はより頻繁な毎週1回の巡視が求められている点が、両者を比較する問題では狙われやすいポイントです。

他の選択肢が不適切な理由
巡視の頻度は毎週1回以上であり「毎月1回」「2か月に1回」は誤りです。また衛生管理者自身が必要な措置を講じる権限を有しており、「産業医のみが判断する」「助言するにとどまる」とする記述は誤りです。

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