建築基準法に定める主要構造部に該当しないものはどれか。
- ①階段
- ②屋根
- ③ひさし
- ④最上階の床
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建築基準法第2条により、主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根、階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などは除かれます。
他の選択肢について
・階段:主要構造部です(局部的な小階段や屋外階段は除かれます)。
・屋根:主要構造部です。
・最上階の床:主要構造部です。除かれるのは最下階の床です。
覚え方のポイント
「主要構造部=壁・柱・床・はり・屋根・階段」。防火の観点から定められたもので、構造耐力上主要な部分とは別の概念です。