2026年版・8-9

建築基準法・消防法・環境関係法の一問一答

1級電気通信工事施工管理技士(第一次検定)「法規」から、建築基準法・消防法・環境関係法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく4択で出題しています。

問18-9

建築基準法に定める主要構造部に該当しないものはどれか。

  • ①階段
  • ②屋根
  • ③ひさし
  • ④最上階の床
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正解 ③ひさし
解説
建築基準法第2条により、主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根、階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などは除かれます。

他の選択肢について
・階段:主要構造部です(局部的な小階段や屋外階段は除かれます)。
・屋根:主要構造部です。
・最上階の床:主要構造部です。除かれるのは最下階の床です。

覚え方のポイント
「主要構造部=壁・柱・床・はり・屋根・階段」。防火の観点から定められたもので、構造耐力上主要な部分とは別の概念です。
問28-9

建築基準法に基づき、原則として非常用の昇降機を設けなければならない建築物として、正しいものはどれか。

  • ①高さが20mを超える建築物
  • ②高さが45mを超える建築物
  • ③高さが60mを超える建築物
  • ④高さが31mを超える建築物
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正解 ④高さが31mを超える建築物
解説
建築基準法第34条第2項により、高さ31mを超える建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければなりません。

他の選択肢について
・20mを超える:避雷設備を設けなければならない建築物の基準です(第33条)。
・45mを超える:法令の基準ではありません。
・60mを超える:構造計算で特別な検証(大臣認定)が必要となる超高層建築物の基準で、非常用の昇降機の基準ではありません。

覚え方のポイント
「20m超=避雷設備」「31m超=非常用昇降機(電波法の伝搬障害防止区域の届出も31m超)」。
問38-9

消防法に定める消防用設備等のうち、「消火活動上必要な施設」に該当するものはどれか。

  • ①無線通信補助設備
  • ②自動火災報知設備
  • ③屋内消火栓設備
  • ④誘導灯
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正解 ①無線通信補助設備
解説
消防法施行令第7条により、無線通信補助設備は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備とともに「消火活動上必要な施設」に分類されます。地下街などで、消防隊の無線通信を確保するための設備です。

他の選択肢について
・自動火災報知設備:警報設備です。
・屋内消火栓設備:消火設備です。
・誘導灯:避難設備です。

覚え方のポイント
「消火活動上必要な施設=消防隊が使う設備(排煙・連結散水・連結送水管・非常コンセント・無線通信補助)」。
問48-9

消防用設備等を設置したときの届出に関する記述として、「消防法」上、正しいものはどれか。ただし、届出が必要な防火対象物とする。

  • ①工事完了の日から7日以内に、消防長または消防署長に届け出る。
  • ②工事完了の日から4日以内に、消防長または消防署長に届け出る。
  • ③工事着手の日の10日前までに、消防長または消防署長に届け出る。
  • ④工事完了の日から4日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
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正解 ②工事完了の日から4日以内に、消防長または消防署長に届け出る。
解説
消防法第17条の3の2と施行規則第31条の3により、防火対象物の関係者は、消防用設備等の設置工事が完了した日から4日以内に、消防長または消防署長に届け出て、検査を受けなければなりません。

他の選択肢について
・7日以内:届出の期間は4日以内です。
・着手の10日前まで:これは甲種消防設備士が行う工事着手の届出(着工届)の期限です。
・都道府県知事に届け出る:届出先は消防長または消防署長です(消防本部を置かない市町村では市町村長)。

覚え方のポイント
「着工届=着手の10日前(甲種消防設備士)」「設置届=完了から4日以内(関係者)」。
問58-9

甲種消防設備士が行う工事着手の届出に関する記述として、「消防法」上、正しいものはどれか。

  • ①着手する日の4日前までに、消防長または消防署長に届け出る。
  • ②着手する日の10日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。
  • ③着手する日の10日前までに、消防長または消防署長に届け出る。
  • ④着手する日の7日前までに、市町村長に届け出なければならない。
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正解 ③着手する日の10日前までに、消防長または消防署長に届け出る。
解説
消防法第17条の14により、甲種消防設備士は、政令で定める消防用設備等の工事をしようとするときは、工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類、工事の場所などを消防長または消防署長に届け出なければなりません。

他の選択肢について
・4日前まで:4日は、設置工事の完了後に関係者が設置届を出す期限(完了の日から4日以内)です。
・都道府県知事:届出先は消防長または消防署長です。
・7日前までに市町村長:7日前・市町村長は、騒音規制法の特定建設作業の届出の期限と届出先です。

覚え方のポイント
「着工届は工事をする消防設備士が10日前に、設置届は建物の関係者が完了後4日以内に出す」。
問68-9

建設工事に伴って生じる廃棄物の処理に関する記述として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、最も適当なものはどれか。

  • ①建設工事に伴って生じる廃棄物は、下請業者が排出事業者となる。
  • ②建設工事に伴って生じる廃棄物は、発注者が排出事業者となる。
  • ③処理を委託したときのマニフェストの写しは、1年間保存すればよい。
  • ④建設工事に伴う廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者となる。
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正解 ④建設工事に伴う廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者となる。
解説
廃棄物処理法第21条の3により、建設工事に伴い生ずる廃棄物は、原則として元請業者を事業者(排出事業者)として、処理の責任を負わせています。産業廃棄物の処理を委託するときは、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付して適正な処理を確認します。

他の選択肢について
・下請業者が排出事業者:原則は元請業者です(一定の小規模な維持修繕工事などの例外があります)。
・発注者が排出事業者:排出事業者は原則として元請業者です。
・写しは1年間保存:マニフェストの写しの保存期間は5年間です。

覚え方のポイント
「建設廃棄物の排出事業者=元請業者」。マニフェストの写しは5年間保存します。
問78-9

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に定める特定建設資材に該当しないものはどれか。

  • ①ガラス
  • ②コンクリート
  • ③木材
  • ④アスファルト・コンクリート
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正解 ①ガラス
解説
建設リサイクル法で定める特定建設資材は、コンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4種類です。ガラスは特定建設資材ではありません。

他の選択肢について
・コンクリート:特定建設資材です。
・木材:特定建設資材です。
・アスファルト・コンクリート:特定建設資材です。

覚え方のポイント
特定建設資材は「コンクリート・コンクリートと鉄・木材・アスファルト・コンクリート」の4種類。
問88-9

建設リサイクル法に定める対象建設工事の届出に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①受注者は、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出る。
  • ②発注者は、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出る。
  • ③発注者は、工事に着手する日の30日前までに、都道府県知事に届け出る。
  • ④発注者は、工事に着手する日の7日前までに、市町村長に届け出る。
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正解 ②発注者は、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出る。
解説
建設リサイクル法第10条により、対象建設工事の発注者(または自主施工者)は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画などを都道府県知事に届け出なければなりません。

他の選択肢について
・受注者が届け出る:届出の義務を負うのは発注者(自主施工者)です。受注者は発注者に対して説明を行います。
・30日前まで:届出の期限は7日前までです。
・市町村長に届け出る:届出先は都道府県知事(建設リサイクル法の事務を行う市長を含む)です。

覚え方のポイント
「建設リサイクル法の届出=発注者が着手の7日前までに知事へ」。対象建設工事の規模は、建築物の解体工事なら床面積80m²以上などです。
問98-9

騒音規制法に定める特定建設作業の届出に関する記述として、正しいものはどれか。ただし、指定地域内で行うものとし、災害などの緊急時は除く。

  • ①作業の開始の日の7日前までに、都道府県知事に届け出る。
  • ②作業の開始の日の10日前までに、市町村長に届け出る。
  • ③作業の開始の日の7日前までに、市町村長に届け出る。
  • ④作業の開始の日の3日前までに、市町村長に届け出る。
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正解 ③作業の開始の日の7日前までに、市町村長に届け出る。
解説
騒音規制法第14条により、指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、その特定建設作業の開始の日の7日前までに、市町村長に届け出なければなりません。振動規制法でも同様の届出が定められています。

他の選択肢について
・都道府県知事:届出先は市町村長です(7日前・知事は建設リサイクル法の届出)。
・10日前まで:届出の期限は7日前までです(10日前は消防設備士の着工届)。
・3日前まで:届出の期限は7日前までです。

覚え方のポイント
「騒音・振動の特定建設作業=開始の7日前までに市町村長へ」。建設リサイクル法(7日前・知事)と届出先を区別します。
問108-9

消防用設備等の警報設備に該当するものとして、消防法上、正しいものはどれか。

  • ①連結送水管
  • ②避難はしご
  • ③非常コンセント設備
  • ④非常警報設備
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正解 ④非常警報設備
解説
消防法施行令第7条により、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具および非常警報設備(非常ベル・自動式サイレン・放送設備)は、警報設備に分類されます。非常放送の設備は、電気通信工事で施工されることも多い設備です。

他の選択肢について
・連結送水管:消火活動上必要な施設です。
・避難はしご:避難設備です。
・非常コンセント設備:消火活動上必要な施設です。

覚え方のポイント
消防用設備等は「消火設備・警報設備・避難設備」+「消防用水」+「消火活動上必要な施設」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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