2026年版・8-6

電気通信事業法・有線電気通信法の一問一答

1級電気通信工事施工管理技士(第一次検定)「法規」から、電気通信事業法・有線電気通信法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく4択で出題しています。

問18-6

有線電気通信設備の設置の届出に関する記述として、「有線電気通信法」上、正しいものはどれか。ただし、届出を要しない設備は除く。

  • ①設置の工事の開始の日の2週間前までに総務大臣に届け出る。
  • ②設置の工事の開始の日の30日前までに総務大臣に届け出る。
  • ③設置の工事の開始の日の2週間前までに都道府県知事に届け出る。
  • ④設置の工事が完了した日から2週間以内に総務大臣に届け出る。
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正解 ①設置の工事の開始の日の2週間前までに総務大臣に届け出る。
解説
有線電気通信法第3条により、有線電気通信設備を設置しようとする者は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所、設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは設置の日から2週間以内)に、総務大臣に届け出なければなりません。同一の構内や同一の建物内の設備などは届出を要しません。

他の選択肢について
・30日前まで:法に定める期間ではありません。
・都道府県知事に届け出る:届出先は総務大臣です。
・完了した日から2週間以内:事後の届出が認められるのは、工事を要しない場合(設置の日から2週間以内)です。

覚え方のポイント
「有線電気通信設備の設置=工事開始の2週間前までに総務大臣へ」。
問28-6

「有線電気通信設備令」に定める通信回線の線路の電圧に関する記述として、正しいものはどれか。ただし、電線としてケーブルのみを使用する場合などの例外は考えないものとする。

  • ①通信回線の線路の電圧は、300V以下でなければならない。
  • ②通信回線の線路の電圧は、100V以下でなければならない。
  • ③通信回線の線路の電圧は、600V以下でなければならない。
  • ④通信回線の線路の電圧は、48V以下でなければならない。
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正解 ②通信回線の線路の電圧は、100V以下でなければならない。
解説
有線電気通信設備令第4条により、通信回線の線路の電圧は100V以下でなければなりません。ただし、電線としてケーブルのみを使用するときや、人体に危害を及ぼし物件に損傷を与えるおそれがないときは、この限りではありません。

他の選択肢について
・300V以下:法令に定める値ではありません。
・600V以下:低圧の交流の上限で、通信回線の基準ではありません。
・48V以下:電話局からの給電などで見かける電圧ですが、法令の上限値ではありません。

覚え方のポイント
「線路の電圧=100V以下」「通信回線の電力=音声周波+10dB以下・高周波+20dB以下」。
問38-6

「有線電気通信設備令」に定める通信回線の電力に関する記述として、正しいものはどれか。ただし、総務省令で定める例外は考えないものとする。

  • ①音声周波の通信回線の電力は、絶対レベルで+20dB以下とする。
  • ②高周波の通信回線の電力は、絶対レベルで+10dB以下とする。
  • ③音声周波の通信回線の電力は、絶対レベルで+10dB以下とする。
  • ④高周波の通信回線の電力は、絶対レベルで+30dB以下とする。
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正解 ③音声周波の通信回線の電力は、絶対レベルで+10dB以下とする。
解説
有線電気通信設備令第4条第2項により、通信回線の電力は、絶対レベル(1mWを基準としたdB値)で、音声周波のときは+10dB以下、高周波のときは+20dB以下でなければなりません。

他の選択肢について
・音声周波で+20dB以下:+20dBは高周波の値です。音声周波は+10dB以下です。
・高周波で+10dB以下:+10dBは音声周波の値です。高周波は+20dB以下です。
・高周波で+30dB以下:高周波は+20dB以下です。

覚え方のポイント
「音声周波+10、高周波+20」。+10dB(絶対レベル)は10mW、+20dBは100mWに当たります。
問48-6

架空電線が道路上にあるときの高さに関する記述として、「有線電気通信設備令施行規則」上、正しいものはどれか。ただし、横断歩道橋の上にある場合や、工事上やむを得ない場合などの例外は考えないものとする。

  • ①路面から3m以上であること。
  • ②路面から2.5m以上であること。
  • ③路面から4.5m以上であること。
  • ④路面から5m以上であること。
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正解 ④路面から5m以上であること。
解説
有線電気通信設備令施行規則第7条により、架空電線が道路上にあるときは、路面から5m以上(交通に支障を及ぼすおそれが少なく工事上やむを得ないときは、歩道と車道の区別がある道路の歩道上は2.5m、その他の道路上は4.5m)でなければなりません。横断歩道橋の上にあるときは、その路面から3m以上です。

他の選択肢について
・3m以上:横断歩道橋の上にある場合の基準です。
・2.5m以上:工事上やむを得ない場合の、歩道上の例外の基準です。
・4.5m以上:工事上やむを得ない場合の、歩道以外の道路上の例外の基準です。

覚え方のポイント
「道路上5m(例外4.5m・歩道2.5m)・横断歩道橋上3m・鉄道や軌道の横断6m」。
問58-6

架空電線が鉄道または軌道を横断するときの高さに関する記述として、「有線電気通信設備令施行規則」上、正しいものはどれか。ただし、車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが基準より低い場合は考えないものとする。

  • ①軌条面から6m以上であること。
  • ②軌条面から3m以上であること。
  • ③軌条面から4.5m以上であること。
  • ④軌条面から5m以上であること。
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正解 ①軌条面から6m以上であること。
解説
有線電気通信設備令施行規則第7条により、架空電線が鉄道または軌道を横断するときは、軌条面から6m以上(車両の運行に支障を及ぼすおそれがない高さが6mより低い場合は、その高さ以上)でなければなりません。河川を横断するときは、舟行に支障を及ぼすおそれがない高さとします。

他の選択肢について
・3m以上:横断歩道橋の上にある場合の基準です。
・4.5m以上:道路上の例外の基準です。
・5m以上:道路上にある場合の原則の基準です。

覚え方のポイント
高さの基準は「歩道橋3m → 道路5m → 鉄道6m」と、通るものが大きくなるほど高くなります。
問68-6

架空電線と他人の建造物との関係に関する記述として、「有線電気通信設備令」上、正しいものはどれか。

  • ①他人の承諾を得ない限り、建造物との離隔距離を60cm以下としない。
  • ②他人の承諾を得ない限り、建造物との離隔距離を30cm以下としない。
  • ③他人の承諾を得ない限り、建造物との離隔距離を1m以下としない。
  • ④他人の承諾を得ても、建造物との離隔距離は30cmを超えるようにする。
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正解 ②他人の承諾を得ない限り、建造物との離隔距離を30cm以下としない。
解説
有線電気通信設備令第10条により、架空電線は、他人の建造物との離隔距離が30cm以下となるように設置してはなりません。ただし、その他人の承諾を得たときは、この限りではありません。他人の設置した架空電線との離隔距離も、原則として30cm以下としてはなりません(第9条)。

他の選択肢について
・60cm以下:法令の基準は30cmです。
・1m以下:法令の基準は30cmです。
・承諾を得ても30cmを超える:その他人の承諾を得れば、30cm以下でも設置できます。

覚え方のポイント
「他人の建造物・他人の架空電線=30cm(承諾があれば緩和)」。
問78-6

架空電線を低圧または高圧の架空強電流電線と同一の支持物に連続して架設する場合に関する記述として、「有線電気通信設備令施行規則」上、正しいものはどれか。ただし、例外となる電線の種類は考えないものとする。

  • ①架空電線を架空強電流電線の上とし、同じ腕金類に架設する。
  • ②架空電線を架空強電流電線の上とし、別の腕金類に架設する。
  • ③架空電線を架空強電流電線の下とし、別の腕金類に架設する。
  • ④架空電線を架空強電流電線の下とし、同じ腕金類に架設する。
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正解 ③架空電線を架空強電流電線の下とし、別の腕金類に架設する。
解説
有線電気通信設備令施行規則第14条により、架空電線を低圧または高圧の架空強電流電線と2以上の同一の支持物に連続して架設するときは、架空電線を架空強電流電線の下とし、架空強電流電線の腕金類とは別の腕金類に架設しなければなりません。あわせて、電線の種類に応じた離隔距離を確保します。

他の選択肢について
・上とし同じ腕金類:位置と腕金類の両方が誤りです。
・上とし別の腕金類:架空電線は下です。
・下とし同じ腕金類:腕金類は別にします。

覚え方のポイント
「通信線は電力線の下・別の腕金」。万一電力線が垂れ下がっても通信線に接触しにくくするためです。
問88-6

電気通信事業法に定める通信の秘密などに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①通信の秘密を守る義務は、退職後3年を経過すると消滅する。
  • ②通信の秘密として保護されるのは内容で、日時や相手は含まない。
  • ③検閲の禁止は登録事業者に及び、届出の事業者には及ばない。
  • ④電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
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正解 ④電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
解説
電気通信事業法第3条は電気通信事業者の取扱中の通信の検閲を禁止し、第4条は取扱中の通信の秘密を侵してはならないと定めています。電気通信事業に従事する者は、在職中に知り得た他人の秘密を守らなければならず、職を退いた後も同様です。

他の選択肢について
・退職後3年で消滅:第4条第2項により、職を退いた後も秘密を守らなければなりません。
・内容だけで日時や相手は含まない:通信の秘密には、通信の内容だけでなく、通信の日時・相手方・回数などの構成要素も含まれると解されています。
・届出の事業者には及ばない:検閲の禁止は、登録・届出の別にかかわらず、電気通信事業者の取扱中の通信に適用されます。

覚え方のポイント
「検閲の禁止(第3条)・秘密の保護(第4条)・退職後も守秘」。
問98-6

利用者が端末設備を電気通信回線設備に接続する工事に関する記述として、「電気通信事業法」上、正しいものはどれか。ただし、総務省令で定める例外は考えないものとする。

  • ①工事担任者に、その工事を行わせ、または実地に監督させる。
  • ②電気通信主任技術者に、その工事を行わせなければならない。
  • ③電気通信工事施工管理技士に、その工事を行わせなければならない。
  • ④無線従事者に、その工事を行わせ、または実地に監督させる。
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正解 ①工事担任者に、その工事を行わせ、または実地に監督させる。
解説
電気通信事業法第71条により、利用者は、端末設備または自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(工事担任者)に、その資格者証の種類に応じて工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。

他の選択肢について
・電気通信主任技術者:電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事・維持・運用の監督を行う者で、端末設備の接続工事の資格者ではありません。
・電気通信工事施工管理技士:建設業法の技術検定の称号で、端末設備の接続工事の資格ではありません。
・無線従事者:電波法の無線設備の操作・監督を行う者です。

覚え方のポイント
「端末の接続工事=工事担任者」「事業者の設備の監督=電気通信主任技術者」「無線設備の操作=無線従事者」。
問108-6

「端末設備等規則」に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①端末設備の機器の金属製の筐体は、接地抵抗を1,000Ω以下にすればよい。
  • ②端末設備は、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。
  • ③分界点では、端末設備を事業用電気通信設備から切り離せない構造とする。
  • ④端末設備には、事業用設備から漏えいする通信を識別する機能を持たせる。
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正解 ②端末設備は、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。
解説
端末設備等規則第3条により、利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければなりません。分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければなりません。

他の選択肢について
・接地抵抗を1,000Ω以下:端末設備の機器の金属製の台と筐体は、原則として接地抵抗が100Ω以下となるように接地します(第6条第2項)。
・切り離せない構造:容易に切り離せる方式とします。
・漏えいする通信を識別する機能:第4条により、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはなりません。

覚え方のポイント
「分界点で責任を分ける・容易に切り離せる・接地100Ω以下・漏えい通信の識別禁止」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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