2026年版・8-2

建設業法(施工体制・技術者)の一問一答

1級電気通信工事施工管理技士(第一次検定)「法規」から、建設業法(施工体制・技術者)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく4択で出題しています。

問18-2

主任技術者および監理技術者の職務として、「建設業法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①工事の施工に従事する者は、技術者の指導に従うよう努めればよい
  • ②監理技術者の職務には、下請負人に対する指導監督は含まれない
  • ③施工計画の作成、工程管理、品質管理等の技術上の管理と指導監督
  • ④施工計画の作成は現場代理人が行い、主任技術者の職務には含まれない
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正解 ③施工計画の作成、工程管理、品質管理等の技術上の管理と指導監督
解説
建設業法第26条の4により、主任技術者と監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理と、施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければなりません。

他の選択肢について
・指導に従うよう努めればよい:第26条の4第2項により、施工に従事する者は、技術者がその職務として行う指導に従わなければなりません(努力義務ではありません)。
・下請負人への指導監督は含まない:監理技術者は、下請負人を含めた施工に従事する者の技術上の指導監督を行います。
・施工計画の作成は含まれない:施工計画の作成は、工程管理・品質管理とともに主任技術者・監理技術者の職務として第26条の4に明記されています。現場代理人は契約上、現場の運営・取締りを行う者です。

覚え方のポイント
技術者の職務は「技術上の管理(計画・工程・品質)+指導監督」。現場の者は指導に「従わなければならない」。
問28-2

工事現場に置く主任技術者または監理技術者を専任の者としなければならない工事に関する記述として、「建設業法」上、正しいものはどれか。ただし、重要な建設工事とは公共性のある施設や多数の者が利用する施設などに関する工事をいい、建築一式工事以外の工事とし、兼務の特例は考えないものとする。

  • ①重要な建設工事で、1件の請負代金の額が4,000万円以上のもの
  • ②重要な建設工事で、1件の請負代金の額が5,000万円以上のもの
  • ③重要な建設工事で、1件の請負代金の額が1億円以上のもの
  • ④重要な建設工事で、1件の請負代金の額が4,500万円以上のもの
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正解 ④重要な建設工事で、1件の請負代金の額が4,500万円以上のもの
解説
建設業法第26条第3項と施行令第27条により、国や地方公共団体が注文者となる施設や、公共性のある施設・工作物、事務所・病院・共同住宅などの重要な建設工事で、工事1件の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上のものは、主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに専任の者としなければなりません(令和7年2月1日から引き上げられた金額)。

他の選択肢について
・4,000万円以上:令和7年1月までの旧基準の額です。
・5,000万円以上:特定建設業の許可や監理技術者の配置、施工体制台帳の作成が必要となる下請代金の総額の基準です。
・1億円以上:一定の条件で専任の技術者が2つの現場を兼務できる特例の、請負代金の額の上限(1億円未満)に関係する額です(施行令第28条)。

覚え方のポイント
「専任=4,500万円以上(建築一式9,000万円以上)」「監理技術者・特定建設業・施工体制台帳=5,000万円以上(建築一式8,000万円以上)」。
問38-2

施工体制台帳に関する記述として、「建設業法」上、最も適当なものはどれか。ただし、建築一式工事以外の工事とする。

  • ①特定建設業者が元請で、下請代金の総額が5,000万円以上のとき作成する。
  • ②特定建設業者が元請で、請負代金の額が5,000万円以上のとき作成する。
  • ③特定建設業者が元請で、下請代金の総額が4,500万円以上のとき作成する。
  • ④特定建設業者が下請で、下請代金の総額が5,000万円以上のとき作成する。
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正解 ①特定建設業者が元請で、下請代金の総額が5,000万円以上のとき作成する。
解説
建設業法第24条の8と施行令第7条の4により、特定建設業者が発注者から直接請け負った工事で、下請代金の総額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となるときは、下請負人の名称や工事の内容・工期などを記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければなりません。公共工事では、入札契約適正化法により、下請契約を結んだ場合は金額にかかわらず作成が必要です。

他の選択肢について
・請負代金の額が5,000万円以上:基準は元請の請負代金ではなく、下請契約の代金の総額です。
・4,500万円以上:技術者を専任とする重要な建設工事の請負代金の基準額です。
・特定建設業者が下請:作成義務を負うのは、発注者から直接請け負った(元請の)特定建設業者です。

覚え方のポイント
施工体制台帳とあわせて、下請の関係を示す施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所に掲げます。
問48-2

監理技術者に関する記述として、「建設業法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①専任の監理技術者は、資格者証の交付を受けていれば講習は受けなくてよい。
  • ②専任の監理技術者は、資格者証の交付を受け講習を受講した者から選ぶ。
  • ③監理技術者を置いた工事現場には、主任技術者も別に置かなければならない。
  • ④監理技術者は、発注者から求められても資格者証を提示する必要はない。
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正解 ②専任の監理技術者は、資格者証の交付を受け講習を受講した者から選ぶ。
解説
建設業法第26条第5項により、専任の者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者で、国土交通大臣の登録を受けた講習(監理技術者講習)を受講したもののうちから選任しなければなりません。

他の選択肢について
・講習は受けなくてよい:資格者証の交付に加えて、監理技術者講習の受講が必要です。
・主任技術者も別に置く:監理技術者は主任技術者に代えて置くもので、両方を置く必要はありません。
・提示する必要はない:第26条第6項により、発注者から請求があったときは資格者証を提示しなければなりません。

覚え方のポイント
「監理技術者=資格者証+講習」。発注者から求められたときは資格者証を提示します。
問58-2

監理技術者補佐に関する記述として、最も適当なものはどれか。

  • ①監理技術者補佐を専任で置けば、監理技術者は3か所まで兼務できる。
  • ②2級の第一次検定に合格した技士補は、監理技術者補佐になれる。
  • ③主任技術者の資格を持つ1級技士補などは、監理技術者補佐になれる。
  • ④監理技術者補佐を置くと、その現場には監理技術者を置く必要がない。
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正解 ③主任技術者の資格を持つ1級技士補などは、監理技術者補佐になれる。
解説
監理技術者を補佐する者として工事現場に専任で置かれる監理技術者補佐には、主任技術者の資格を有する1級の技士補などがなることができます(建設業法第26条第3項第2号、施行令第29条)。監理技術者補佐を専任で置いた現場では、監理技術者が他の現場と兼務できる特例が設けられています。

他の選択肢について
・3か所まで兼務:施行令第30条により、兼務できる工事現場の数は2です。
・2級の技士補:監理技術者補佐の要件は1級の技士補などで、2級の技士補はなれません。
・監理技術者は不要になる:監理技術者補佐は、監理技術者を補佐する者で、監理技術者に代わるものではありません。

覚え方のポイント
第一次検定に合格すると1級技士補となり、監理技術者補佐として活躍する道が開けます。兼務は2現場までです。
問68-2

施工体系図に関する記述として、「建設業法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①施工体系図は、施工体制台帳とともに備え置けば、掲げる必要はない。
  • ②施工体系図には、下請負人の作業員全員の氏名と資格を記載する。
  • ③公共工事の施工体系図は、工事関係者が見やすい場所に掲げれば足りる。
  • ④施工体制台帳を作成する特定建設業者は、施工体系図を現場に掲げる。
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正解 ④施工体制台帳を作成する特定建設業者は、施工体系図を現場に掲げる。
解説
建設業法第24条の8第4項により、施工体制台帳を作成する特定建設業者は、各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所に掲げなければなりません。

他の選択肢について
・備え置けば掲げなくてよい:施工体制台帳は備え置き、施工体系図は掲げるものです。
・作業員全員の氏名と資格:施工体系図は、下請負人の会社ごとの分担関係(名称・工事の内容・工期・技術者の氏名など)を示す図で、作業員全員の一覧ではありません。
・工事関係者が見やすい場所で足りる:公共工事では、工事関係者が見やすい場所と公衆が見やすい場所の両方に掲げます。

覚え方のポイント
「施工体制台帳=備え置く」「施工体系図=掲げる(公共工事は公衆にも)」。
問78-2

電気通信工事の主任技術者に関する記述として、「建設業法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①2級電気通信工事施工管理技士などは、主任技術者になることができる。
  • ②主任技術者になるには、監理技術者講習を修了していなければならない。
  • ③指定学科の学歴がない者は、5年以上の実務経験で主任技術者になれる。
  • ④主任技術者は、下請として請け負った工事の現場には置かなくてよい。
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正解 ①2級電気通信工事施工管理技士などは、主任技術者になることができる。
解説
電気通信工事の主任技術者には、1級・2級の電気通信工事施工管理技士や、所定の実務経験を持つ者などがなることができます。

他の選択肢について
・監理技術者講習の修了が必要:監理技術者講習は、監理技術者として置かれる者に求められる講習です。主任技術者には講習の修了は求められていません。
・学歴がなければ5年以上:指定学科の学歴を問わない場合に必要な実務経験は10年以上です(高校の指定学科卒業は5年以上、大学は3年以上)。
・下請の現場には不要:第26条第1項により、建設業者は、元請・下請にかかわらず、請け負った工事を施工するときは主任技術者を置かなければなりません。

覚え方のポイント
「主任技術者=1級・2級の技士や実務経験者(学歴不問は10年)」「元請・下請を問わず置く」。
問88-2

元請負人が下請負人の意見をきくことに関する記述として、「建設業法」上、最も適当なものはどれか。ただし、記述の主語は元請負人とする。

  • ①工程の細目や作業方法を定めるときは、あらかじめ下請負人の承諾を得る。
  • ②工程の細目や作業方法を定めるときは、あらかじめ下請負人の意見をきく。
  • ③下請負人の意見をきく義務は、下請代金が500万円以上の場合に生じる。
  • ④工程の細目は発注者の意見をきいて定め、下請負人には後で通知すればよい。
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正解 ②工程の細目や作業方法を定めるときは、あらかじめ下請負人の意見をきく。
解説
建設業法第24条の2により、元請負人は、請け負った工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法などを定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見をきかなければなりません。

他の選択肢について
・承諾を得る:法が求めているのは意見をきくことで、承諾を得ることまでは求めていません。
・500万円以上の場合に生じる:下請代金の額による限定はありません。
・発注者の意見をきき後で通知:意見をきく相手は下請負人で、定める前にききます。

覚え方のポイント
元請負人の義務は「意見をきく(第24条の2)・1月以内に支払(第24条の3)・20日以内に検査(第24条の4)」。
問98-2

建設業法に定める技術検定と称号に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①1級の第一次検定の合格者は、1級電気通信工事施工管理技士と称する。
  • ②2級の第二次検定の合格者は、1級電気通信工事施工管理技士補と称する。
  • ③1級の第一次検定の合格者は、1級電気通信工事施工管理技士補と称する。
  • ④1級の第二次検定の合格者は、1級電気通信工事施工管理技士補と称する。
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正解 ③1級の第一次検定の合格者は、1級電気通信工事施工管理技士補と称する。
解説
建設業法第27条と施行令第40条により、第一次検定に合格した者は級と種目の名称を冠した「技士補」、第二次検定に合格した者は「技士」と称することができます。1級の第一次検定の合格者は「1級電気通信工事施工管理技士補」です。

他の選択肢について
・第一次検定で技士:技士は第二次検定の合格者の称号です。
・2級の第二次検定で1級技士補:2級の第二次検定の合格者は2級電気通信工事施工管理技士です。
・1級の第二次検定で技士補:第二次検定の合格者は技士補ではなく技士です。

覚え方のポイント
「一次=技士補、二次=技士」。級と種目の名称を冠します。
問108-2

施工体制台帳の作成が必要な工事における下請負人の通知に関する記述として、「建設業法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①下請負人が再下請負をしたときは、再下請負人の名称などを発注者に通知する。
  • ②再下請負の通知は、再下請負人の請負代金が500万円以上の場合に限り必要となる。
  • ③施工体制台帳の作成が必要な工事でも、2次以下の下請負人には通知の義務はない。
  • ④下請負人が再下請負をしたときは、再下請負人の名称などを元請負人に通知する。
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正解 ④下請負人が再下請負をしたときは、再下請負人の名称などを元請負人に通知する。
解説
建設業法第24条の8第2項により、施工体制台帳の作成が必要な工事の下請負人は、その工事の一部を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、再下請負人の名称などを元請の特定建設業者に通知しなければなりません。元請負人はこれをもとに施工体制台帳を作成します。

他の選択肢について
・発注者に直接通知:通知先は元請の特定建設業者です。
・500万円以上に限る:再下請負の金額による限定はありません。
・2次以下には義務がない:2次・3次の下請負人も、さらに再下請負をしたときは通知します。

覚え方のポイント
「再下請の情報は元請へ(再下請負通知)→元請が施工体制台帳にまとめる」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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