主任技術者および監理技術者の職務として、「建設業法」上、最も適当なものはどれか。
- ①工事の施工に従事する者は、技術者の指導に従うよう努めればよい
- ②監理技術者の職務には、下請負人に対する指導監督は含まれない
- ③施工計画の作成、工程管理、品質管理等の技術上の管理と指導監督
- ④施工計画の作成は現場代理人が行い、主任技術者の職務には含まれない
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建設業法第26条の4により、主任技術者と監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理と、施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければなりません。
他の選択肢について
・指導に従うよう努めればよい:第26条の4第2項により、施工に従事する者は、技術者がその職務として行う指導に従わなければなりません(努力義務ではありません)。
・下請負人への指導監督は含まない:監理技術者は、下請負人を含めた施工に従事する者の技術上の指導監督を行います。
・施工計画の作成は含まれない:施工計画の作成は、工程管理・品質管理とともに主任技術者・監理技術者の職務として第26条の4に明記されています。現場代理人は契約上、現場の運営・取締りを行う者です。
覚え方のポイント
技術者の職務は「技術上の管理(計画・工程・品質)+指導監督」。現場の者は指導に「従わなければならない」。