2026年版・8-11

届出・申請と提出先の一問一答

1級電気通信工事施工管理技士(第一次検定)「法規」から、届出・申請と提出先に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく4択で出題しています。

問18-11

車両の幅・重量・高さなどが道路の通行の限度を超える建設機械を、トレーラで公道を運搬する場合に必要な特殊車両(限度超過車両)の通行許可の申請先として、「道路法」上、正しいものはどれか。

  • ①警察署長
  • ②公安委員会
  • ③道路管理者
  • ④労働基準監督署長
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正解 ③道路管理者
解説
道路法第47条の2により、車両の構造や積載する貨物が特殊でやむを得ない場合、道路管理者は、通行経路や通行時間などの条件を付けて、通行の限度を超える車両(限度超過車両)の通行を許可することができます。申請先は道路管理者です。通行する道路の管理者が複数にまたがるときも、そのうちの一の道路管理者がまとめて許可します。

他の選択肢について
・警察署長:道路で工事や作業を行うときの道路使用許可(道路交通法第77条)の許可権者です。
・公安委員会:都道府県公安委員会は交通規制などを行う機関で、限度超過車両の通行許可の権者ではありません。
・労働基準監督署長:労働安全衛生法などの届出先で、道路の通行の許可には関係しません。

覚え方のポイント
「道路の構造を守る許可(占用・特殊車両)=道路管理者」「交通の安全を守る許可(道路使用)=警察署長」と、許可の目的で分けて覚えます。
問28-11

高さ10m以上の構造の足場(つり足場・張出し足場以外)を、組立てから解体までの期間を60日以上として設置する場合の計画の届出先として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。

  • ①都道府県労働局長
  • ②厚生労働大臣
  • ③所轄の消防署長
  • ④労働基準監督署長
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正解 ④労働基準監督署長
解説
労働安全衛生法第88条第1項と労働安全衛生規則第85条・第86条・別表第七により、つり足場・張出し足場と、高さ10m以上の構造の足場は、計画の届出の対象となる機械等です(組立てから解体までの期間が60日未満のものは除かれます)。届出は、所轄労働基準監督署長に行います。

他の選択肢について
・都道府県労働局長:作業主任者の技能講習の登録などを行う機関で、足場の計画の届出先ではありません。
・厚生労働大臣:高さ300m以上の塔の建設など、特に大規模な仕事の計画の届出先です(同条第2項)。
・所轄の消防署長:消防用設備等や危険物に関する届出先です。

覚え方のポイント
足場の届出が必要になるのは「つり足場・張出し足場」と「高さ10m以上」の足場で、期間が「60日以上」のもの。届出先は労働基準監督署長です。
問38-11

「労働安全衛生法」に基づき、高さ10m以上の構造の足場(組立てから解体までの期間60日以上)の設置について計画を届け出る期限として、正しいものはどれか。

  • ①工事の開始の日の30日前まで
  • ②工事の開始の日の14日前まで
  • ③工事の開始の日の7日前まで
  • ④足場を組み立てた日から10日以内
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正解 ①工事の開始の日の30日前まで
解説
労働安全衛生法第88条第1項により、計画の届出が必要な機械等(足場を含む)を設置しようとする事業者は、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければなりません。

他の選択肢について
・14日前まで:高さ31mを超える建築物の建設など、同条第3項の仕事の計画の届出の期限です。
・7日前まで:騒音規制法の特定建設作業の届出や、建設リサイクル法の対象建設工事の届出の期限です。
・組み立てた日から10日以内:事後の届出は認められていません。工事の開始前に届け出ます。

覚え方のポイント
「機械等(足場・型枠支保工など)の設置=30日前」「大規模な仕事=大臣へ30日前」「一定規模の仕事=署長へ14日前」。
問48-11

高さ31mを超える建築物の建設の仕事について、その計画を労働基準監督署長に届け出る期限として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。

  • ①仕事の開始の日の30日前まで
  • ②仕事の開始の日の14日前まで
  • ③仕事の開始の日の7日前まで
  • ④仕事の開始の日の前日まで
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正解 ②仕事の開始の日の14日前まで
解説
労働安全衛生法第88条第3項と労働安全衛生規則第90条により、高さ31mを超える建築物または工作物(橋梁を除く)の建設・改造・解体などの仕事を開始しようとする事業者は、その計画を仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければなりません。

他の選択肢について
・30日前まで:足場などの機械等の設置の届出(同条第1項)や、高さ300m以上の塔の建設などの大規模な仕事を厚生労働大臣に届け出る期限(同条第2項)です。
・7日前まで:特定建設作業や建設リサイクル法の届出の期限です。
・前日まで:法に定める期限ではありません。

覚え方のポイント
「31m超の建築物・掘削の深さ10m以上の地山の掘削など=14日前・労働基準監督署長」。建築基準法の非常用昇降機(31m超)と数字が同じなので、まとめて覚えます。
問58-11

掘削機械を用いず、労働者が掘削面の下方に立ち入って行う、深さ10m以上の地山の掘削の仕事の計画の届出先として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。

  • ①都道府県労働局長
  • ②厚生労働大臣
  • ③労働基準監督署長
  • ④都道府県知事
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正解 ③労働基準監督署長
解説
労働安全衛生規則第90条第4号により、掘削の高さまたは深さが10m以上である地山の掘削の作業を行う仕事(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く)は、労働安全衛生法第88条第3項の計画の届出の対象です。仕事の開始の日の14日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出ます。

他の選択肢について
・厚生労働大臣:高さ300m以上の塔、長さ3,000m以上のずい道など、特に大規模な仕事の届出先です。
・都道府県労働局長:労働基準監督署を指揮する機関ですが、計画の届出先ではありません。
・都道府県知事:建設リサイクル法の対象建設工事などの届出先です。

覚え方のポイント
労働災害の防止のための計画の届出は、規模が特に大きいものだけが厚生労働大臣、それ以外は労働基準監督署長です。
問68-11

床面積の合計が10m²を超える建築物を除却しようとする場合の届出に関する記述として、「建築基準法」上、正しいものはどれか。

  • ①工事を施工する者が、所轄の消防署長を経由して市町村長に届け出る。
  • ②建築物の所有者が、所轄の警察署長を経由して都道府県知事に届け出る。
  • ③建築物の所有者が、労働基準監督署長を経由して国土交通大臣に届け出る。
  • ④工事を施工する者が、建築主事等を経由して都道府県知事に届け出る。
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正解 ④工事を施工する者が、建築主事等を経由して都道府県知事に届け出る。
解説
建築基準法第15条第1項により、建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合は、建築主事等を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。ただし、除却の工事に係る部分の床面積の合計が10m²以内の場合は不要です。

他の選択肢について
・消防署長を経由して市町村長:建築基準法の除却の届出の経路ではありません。
・所有者が警察署長を経由して知事:届け出るのは工事を施工する者で、経由するのは建築主事等です。
・所有者が労働基準監督署長を経由して大臣:届出の経路も届出先も異なります。

覚え方のポイント
「除却届=施工者が、建築主事等を経由して都道府県知事へ(10m²以内は不要)」。建設リサイクル法の届出(発注者が知事へ7日前)とは、届け出る人が違います。
問78-11

使用者が、労働者に法定労働時間を超えて労働させるために締結した時間外・休日労働に関する協定(36協定)の届出先として、「労働基準法」上、正しいものはどれか。

  • ①労働基準監督署長
  • ②都道府県労働局長
  • ③公共職業安定所長
  • ④都道府県知事
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正解 ①労働基準監督署長
解説
労働基準法第36条第1項は、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)と書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合に、時間外・休日労働をさせることができると定めています。届出先は、労働基準法施行規則第16条により所轄労働基準監督署長です。

他の選択肢について
・都道府県労働局長:労働基準監督署を指揮する機関ですが、36協定の届出先ではありません。
・公共職業安定所長:職業紹介や雇用保険の手続きを行う機関です。
・都道府県知事:36協定の届出先ではありません。

覚え方のポイント
労働基準法の手続き(36協定・就業規則など)の届出先は、原則として所轄労働基準監督署長です。協定は結ぶだけでは効力がなく、届け出て初めて時間外労働をさせられます。
問88-11

就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない使用者として、「労働基準法」上、正しいものはどれか。

  • ①常時50人以上の労働者を使用する使用者
  • ②常時10人以上の労働者を使用する使用者
  • ③常時30人以上の労働者を使用する使用者
  • ④常時5人以上の労働者を使用する使用者
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正解 ②常時10人以上の労働者を使用する使用者
解説
労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、始業・終業の時刻、休憩、休日、賃金、退職などの事項について就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければなりません。内容を変更したときも同様です。

他の選択肢について
・常時50人以上:50人は、安全管理者・衛生管理者・産業医の選任が必要となる事業場の規模で、就業規則の基準ではありません。
・常時30人以上:法に定める人数ではありません。常時10人以上であれば、30人に満たなくても作成と届出が必要です。
・常時5人以上:法に定める人数ではありません。常時10人未満の事業場には、作成と届出の義務はありません。

覚え方のポイント
「就業規則=10人以上で作成・届出」「安全衛生推進者=10人以上50人未満」「衛生管理者・産業医=50人以上」と、人数の境目を並べて覚えます。
問98-11

工事現場で、指定数量以上の危険物(燃料の軽油など)を一時的に貯蔵する場合の手続きとして、「消防法」上、正しいものはどれか。

  • ①所轄消防長又は消防署長に届け出れば、30日以内の期間に限り仮に貯蔵できる。
  • ②都道府県知事の許可を受け、10日以内の期間に限り仮に貯蔵することができる。
  • ③所轄消防長又は消防署長の承認を受け、10日以内の期間に限り仮に貯蔵できる。
  • ④市町村長に届け出れば、期間の定めなく仮に貯蔵することができる。
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正解 ③所轄消防長又は消防署長の承認を受け、10日以内の期間に限り仮に貯蔵できる。
解説
消防法第10条第1項により、指定数量以上の危険物は、原則として貯蔵所以外の場所で貯蔵してはなりません。ただし、所轄消防長または消防署長の承認を受けて、10日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱うことができます(仮貯蔵・仮取扱い)。

他の選択肢について
・届出で30日以内:手続きは届出ではなく承認で、期間は10日以内です。
・知事の許可で10日以内:仮貯蔵の承認は所轄消防長または消防署長が行います。
・市町村長への届出で期間の定めなし:期間は10日以内に限られます。

覚え方のポイント
「危険物の仮貯蔵=消防長・消防署長の承認・10日以内」。消防用設備等の設置届(工事完了から4日以内)、着工届(着手の10日前まで)と数字を区別します。
問108-11

「労働安全衛生法」上、仕事の計画を厚生労働大臣に届け出なければならない特に大規模な建設の仕事に該当するものはどれか。

  • ①高さが31mを超える建築物の建設の仕事
  • ②高さが60mの通信用鉄塔の建設の仕事
  • ③深さが10m以上の地山の掘削を行う仕事
  • ④高さが300m以上の電波塔の建設の仕事
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正解 ④高さが300m以上の電波塔の建設の仕事
解説
労働安全衛生法第88条第2項と労働安全衛生規則第89条により、高さ300m以上の塔の建設、堤高150m以上のダムの建設、最大支間500m(つり橋は1,000m)以上の橋梁の建設、長さ3,000m以上のずい道等の建設などの特に大規模な仕事は、仕事の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければなりません。

他の選択肢について
・31mを超える建築物の建設:14日前までに労働基準監督署長へ届け出る仕事(同条第3項)です。
・高さ60mの通信用鉄塔の建設:塔の高さが300m未満なので大臣への届出の対象ではありません。高さ31mを超える工作物の建設に当たるため、14日前までに労働基準監督署長へ届け出ます(規則第90条第1号)。
・深さ10m以上の地山の掘削:14日前までに労働基準監督署長へ届け出る仕事です(掘削機械を用い、下方に労働者が立ち入らないものを除く)。

覚え方のポイント
「大臣へ30日前=塔300m・ダム150m・橋500m・ずい道3,000m」。それ以外の一定規模の仕事は「署長へ14日前」です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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