2026年版・8-1

建設業法(許可・請負契約)の一問一答

1級電気通信工事施工管理技士(第一次検定)「法規」から、建設業法(許可・請負契約)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく4択で出題しています。

問18-1

建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①許可を受けた建設業の工事に附帯する他の業種の工事は、その業種の許可がなくても請け負える。
  • ②附帯する他の業種の工事でも、その請負代金が500万円以上であれば、その業種の許可が必要となる。
  • ③同じ業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を同時に受けておくことができる。
  • ④建設業の許可の有効期間は3年で、期間ごとに更新を受けなければ許可はその効力を失う。
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正解 ①許可を受けた建設業の工事に附帯する他の業種の工事は、その業種の許可がなくても請け負える。
解説
建設業法第4条により、建設業者は、許可を受けた建設業の建設工事を請け負う場合、その工事に附帯する他の建設業の工事も請け負うことができます。例えば、電気通信工事に伴って必要となる小規模な内装の補修などです。

他の選択肢について
・500万円以上なら許可が必要:附帯工事は金額にかかわらず許可なく請け負えます。ただし500万円以上(軽微な建設工事を除く)の附帯工事を自ら施工する場合は、その工事の主任技術者の資格を持つ者を置くか、その業種の許可を持つ業者に施工させます(第26条の2第2項)。
・一般と特定を同時に:同じ業種で特定建設業の許可を受けると、一般建設業の許可は効力を失います(第3条第6項)。
・有効期間3年:有効期間は5年です(第3条第3項)。

覚え方のポイント
「許可は業種ごと・5年更新」「附帯工事は許可なしで請け負える」。
問28-1

元請負人が、注文者から出来形部分などの支払を受けたときに、下請負人に下請代金を支払う期限として、「建設業法」上、正しいものはどれか。ただし、特定建設業者に関する特例は考えないものとする。

  • ①支払を受けた日から3月以内で、できる限り短い期間内
  • ②支払を受けた日から1月以内で、できる限り短い期間内
  • ③支払を受けた日から20日以内で、できる限り短い期間内
  • ④支払を受けた日から50日以内で、できる限り短い期間内
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正解 ②支払を受けた日から1月以内で、できる限り短い期間内
解説
建設業法第24条の3により、元請負人は、注文者から出来形部分や完成後の支払を受けたときは、下請負人が施工した部分に相応する下請代金を、支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければなりません。下請代金のうち労務費に相当する部分は、現金で支払うよう適切な配慮をしなければなりません。

他の選択肢について
・3月以内:法に定める期間ではありません。
・20日以内:下請負人から完成の通知を受けたときの検査の期間です(第24条の4)。
・50日以内:特定建設業者が引渡しの申出の日から下請代金を支払う期日の期限です(第24条の6)。

覚え方のポイント
「支払を受けたら1月以内」「完成通知から20日以内に検査」「特定建設業者は引渡しの申出から50日以内に支払」。
問38-1

元請負人が下請負人から工事完成の通知を受けたときの検査に関する記述として、「建設業法」上、正しいものはどれか。

  • ①通知を受けた日から60日以内で、できる限り短い期間内に検査を完了する。
  • ②通知を受けた日から14日以内に検査を開始すればよく、完了の期限はない。
  • ③通知を受けた日から20日以内で、できる限り短い期間内に検査を完了する。
  • ④通知を受けた日から1月以内で、できる限り短い期間内に検査を完了する。
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正解 ③通知を受けた日から20日以内で、できる限り短い期間内に検査を完了する。
解説
建設業法第24条の4により、元請負人は、下請負人から工事が完成した旨の通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、完成を確認するための検査を完了しなければなりません。検査で完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに目的物の引渡しを受けなければなりません。

他の選択肢について
・60日以内:法に定める期間ではありません。
・14日以内に開始:14日は公共工事標準請負契約約款で発注者が完成検査を行う期間です。建設業法では20日以内に完了です。
・1月以内:1月以内は、注文者から支払を受けたときの下請代金の支払の期限です(第24条の3)。

覚え方のポイント
「建設業法(元請→下請)=20日以内に検査」「約款(発注者→受注者)=14日以内に検査」。
問48-1

特定建設業者が注文者となった下請契約の下請代金の支払期日に関する記述として、「建設業法」上、正しいものはどれか。ただし、下請負人は特定建設業者でも一定の資本金額以上の法人でもないものとする。

  • ①引渡しの申出の日から90日を経過する日以前で、できる限り短い期間内
  • ②下請負人が工事に着手した日から起算して50日を経過する日以前
  • ③元請負人が注文者から支払を受けた日から1月を経過する日以前
  • ④引渡しの申出の日から50日を経過する日以前で、できる限り短い期間内
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正解 ④引渡しの申出の日から50日を経過する日以前で、できる限り短い期間内
解説
建設業法第24条の6により、特定建設業者が注文者となった下請契約(下請負人が特定建設業者や一定の資本金額以上の法人である場合を除く)の下請代金の支払期日は、下請負人が引渡しを申し出た日から起算して50日を経過する日以前で、かつ、できる限り短い期間内に定めなければなりません。

他の選択肢について
・90日:法に定める期間ではありません。
・着手した日から50日:起算日は引渡しの申出の日です。
・支払を受けた日から1月:これは第24条の3の一般の元請負人の支払期限です。特定建設業者は、注文者から支払を受けていなくても50日以内の支払期日の規制を受けます。

覚え方のポイント
特定建設業者は、注文者から支払を受けていなくても、引渡しの申出から50日以内に下請代金を支払う義務があります(下請負人の保護)。
問58-1

建設業者が掲げる標識に関する記述として、「建設業法」上、最も適当なものはどれか。ただし、記述の主語は建設業者とする。

  • ①店舗と、発注者から直接請け負った工事の現場に標識を掲げる。
  • ②店舗と、元請・下請を問わず請け負った工事の現場に掲げる。
  • ③元請の工事現場に掲げれば、店舗には掲げなくてもよい。
  • ④現場の標識には、許可番号があれば建設業の名称は書かなくてよい。
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正解 ①店舗と、発注者から直接請け負った工事の現場に標識を掲げる。
解説
建設業法第40条により、建設業者は、その店舗と、発注者から直接請け負った建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、許可を受けた建設業の名称、一般建設業か特定建設業かの別などを記載した標識を掲げなければなりません。

他の選択肢について
・元請・下請を問わず:現場の標識の義務は、発注者から直接請け負った(元請の)工事の現場です。
・店舗には掲げなくてよい:店舗にも掲げます。
・建設業の名称は不要:許可を受けた建設業の名称は、許可番号などとともに記載する事項です。

覚え方のポイント
「標識=店舗+元請の現場」。
問68-1

建設工事の請負契約に関する記述として、「建設業法」上、最も不適当なものはどれか。

  • ①請負契約の当事者は、工事内容や請負代金の額などを書面に記載し、相互に交付しなければならない。
  • ②民間工事では、発注者の承諾がなくても、請け負った工事を一括して他人に請け負わせることができる。
  • ③注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、原価に満たない請負代金で契約してはならない。
  • ④建設業者は、請け負った工事を、いかなる方法でも一括して他人に請け負わせてはならないのが原則である。
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正解 ②民間工事では、発注者の承諾がなくても、請け負った工事を一括して他人に請け負わせることができる。
解説
建設業法第22条により、一括下請負は原則として禁止です。民間工事(共同住宅の新築などの政令で定める重要な工事を除く)では、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限り、例外として認められます。承諾がなくてもよいとするのは不適当です。公共工事では承諾があっても認められません。

他の選択肢について
・書面に記載し相互に交付:適当です(第19条)。
・不当に低い請負代金の禁止:適当です(第19条の3)。
・一括下請負の原則禁止:適当です(第22条)。

覚え方のポイント
「一括下請負=原則禁止、民間は発注者の書面承諾で例外、公共工事は全面禁止」。
問78-1

建設業の許可の基準となる請負代金の額に関する記述として、「建設業法」上、正しいものはどれか。ただし、建築一式工事以外の工事とする。

  • ①軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事である。
  • ②軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が5,000万円に満たない工事である。
  • ③軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事である。
  • ④軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が50万円に満たない工事である。
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正解 ③軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事である。
解説
建設業法施行令第1条の2により、建築一式工事以外の軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事です。軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業の許可は不要です。

他の選択肢について
・1,500万円:建築一式工事の場合の基準です。
・5,000万円:特定建設業の許可が必要となる下請代金の額の基準です。
・50万円:法令に定める基準ではありません。

覚え方のポイント
同じ工事を分割して請け負う場合は、合計した額で判断します。
問88-1

特定建設業の許可が必要となる場合として、「建設業法」上、正しいものはどれか。ただし、建築一式工事以外の工事とする。

  • ①元請として請け負った工事の請負代金の額が5,000万円以上の場合
  • ②下請として請け負った工事の請負代金の額が5,000万円以上の場合
  • ③元請として下請代金の総額が500万円以上の下請契約を結ぶ場合
  • ④元請として下請代金の総額が5,000万円以上の下請契約を結ぶ場合
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正解 ④元請として下請代金の総額が5,000万円以上の下請契約を結ぶ場合
解説
建設業法第3条と施行令第2条により、発注者から直接請け負った建設工事を施工するため、下請代金の総額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上となる下請契約を結ぶ場合は、特定建設業の許可が必要です(令和7年2月1日から引き上げられた金額)。

他の選択肢について
・請負代金の額が5,000万円以上:自社で施工する部分が大きく、下請代金の総額が基準未満なら一般建設業の許可で請け負えます。
・下請負人として請け負う場合:下請負人には特定建設業の許可の要件はかかりません。
・500万円以上:軽微な建設工事の基準と混同しています。

覚え方のポイント
特定建設業は「元請が大きく下請に出す」ときの許可。金額は監理技術者の配置や施工体制台帳の作成の基準と同じです。
問98-1

建設工事の請負契約の書面に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、最も不適当なものはどれか。

  • ①工事現場に置く技術者の氏名
  • ②請負代金の支払の時期と方法
  • ③工事着手と工事完成の時期
  • ④契約に関する紛争の解決方法
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正解 ①工事現場に置く技術者の氏名
解説
建設業法第19条では、請負契約の書面に、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期と工事完成の時期、請負代金の支払の時期と方法、契約に関する紛争の解決方法などを記載するよう定めています。工事現場に置く主任技術者などの氏名は、請負契約の書面の記載事項ではありません(施工体制台帳や現場の標識などに記載します)。

他の選択肢について
・請負代金の支払の時期と方法:記載事項です。
・工事着手と工事完成の時期:記載事項です。
・紛争の解決方法:記載事項です。

覚え方のポイント
契約書の記載事項は「何を(内容)・いくらで(代金)・いつまでに(工期)・どう払うか・もめたらどうするか」。人の名前は契約書ではなく台帳や標識に書きます。
問108-1

建設業者が営業所に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、最も適当なものはどれか。ただし、記述の主語は許可を受けた建設業者とする。

  • ①技術者は本店に置けばよく、支店などの営業所には置く必要がない。
  • ②営業所ごとに、所定の要件を満たす技術者を置かなければならない。
  • ③一般建設業の営業所技術者は、学歴によらず5年以上の実務経験でなれる。
  • ④営業所技術者は、現場の主任技術者をいつでも兼ねることができる。
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正解 ②営業所ごとに、所定の要件を満たす技術者を置かなければならない。
解説
建設業法第7条第2号などにより、建設業者は、営業所ごとに、資格や実務経験などの所定の要件を満たす技術者(営業所技術者、特定建設業では特定営業所技術者)を専任で置かなければなりません。1級電気通信工事施工管理技士は、特定建設業の特定営業所技術者になれる資格です。

他の選択肢について
・本店にだけ:許可を受けて営業するすべての営業所に置きます。
・学歴によらず5年以上の実務経験:指定学科の学歴を問わない場合に必要な実務経験は10年以上です(同法第7条第2号ハ)。高校の指定学科卒業なら5年以上、大学なら3年以上です。
・いつでも兼ねることができる:営業所技術者は営業所に専任の者で、現場の技術者との兼務は、請負代金の額などの条件を満たす場合に限って認められます(第26条の5)。

覚え方のポイント
「営業所には営業所技術者、現場には主任技術者・監理技術者」。令和6年の法改正で名称が「専任技術者」から改められました。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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