建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、最も適当なものはどれか。
- ①許可を受けた建設業の工事に附帯する他の業種の工事は、その業種の許可がなくても請け負える。
- ②附帯する他の業種の工事でも、その請負代金が500万円以上であれば、その業種の許可が必要となる。
- ③同じ業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を同時に受けておくことができる。
- ④建設業の許可の有効期間は3年で、期間ごとに更新を受けなければ許可はその効力を失う。
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建設業法第4条により、建設業者は、許可を受けた建設業の建設工事を請け負う場合、その工事に附帯する他の建設業の工事も請け負うことができます。例えば、電気通信工事に伴って必要となる小規模な内装の補修などです。
他の選択肢について
・500万円以上なら許可が必要:附帯工事は金額にかかわらず許可なく請け負えます。ただし500万円以上(軽微な建設工事を除く)の附帯工事を自ら施工する場合は、その工事の主任技術者の資格を持つ者を置くか、その業種の許可を持つ業者に施工させます(第26条の2第2項)。
・一般と特定を同時に:同じ業種で特定建設業の許可を受けると、一般建設業の許可は効力を失います(第3条第6項)。
・有効期間3年:有効期間は5年です(第3条第3項)。
覚え方のポイント
「許可は業種ごと・5年更新」「附帯工事は許可なしで請け負える」。