「公共工事標準請負契約約款」における監督員に関する記述として、最も適当なものはどれか。
- ①監督員が受注者に対して行う指示や承諾は、口頭で行うのが原則である。
- ②監督員は受注者が定めて発注者に通知する者で、受注者の代理として働く。
- ③監督員が受注者に対して行う指示や承諾は、原則として書面によって行う。
- ④監督員は、契約の解除などを含め、発注者の権限を代わりに行使する。
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公共工事標準請負契約約款第9条第4項では、監督員の指示や承諾は、原則として書面により行わなければならないと定めています。後から内容の食い違いが生じないようにするためです。
他の選択肢について
・口頭が原則:原則は書面です。
・受注者が定める:監督員は発注者が置き、その氏名を受注者に通知する者です(第9条第1項)。受注者が定めて発注者に通知するのは現場代理人などです。
・発注者の権限を代わりに行使:監督員の権限は、指示・承諾・協議、詳細図等の作成・交付や承諾、工程の管理・立会い・検査など第9条第2項に定めるものと、発注者が必要と認めて特に委任したものに限られます。発注者の権限を全般にわたって代わりに行使する者ではありません。
覚え方のポイント
「監督員=発注者が置く・指示や承諾は書面」。受注者側で現場を取り仕切るのは現場代理人です。