建設業法に関する記述として、最も適当なものはどれか。ただし、建築一式工事以外の建設工事とする。
- ①1件の請負代金の額が5,000万円未満の工事のみを請け負う場合は、許可を受けなくてもよい。
- ②建設業を営む者は、工事の請負代金の額にかかわらず、許可を受けなければならない。
- ③1件の請負代金の額が500万円未満の工事のみを請け負う場合は、許可を受けなくてもよい。
- ④1件の請負代金の額が1,000万円未満の工事のみを請け負う場合は、許可を受けなくてもよい。
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建設業を営もうとする者は、原則として建設業の許可を受けなければなりません。ただし、建築一式工事以外では、1件の請負代金の額が500万円未満の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可が不要です。
他の選択肢について
・5,000万円未満:特定建設業の許可が必要となる下請代金の額の基準と取り違えています。
・金額にかかわらず許可:軽微な建設工事のみを請け負う場合は不要です。
・1,000万円未満:軽微な工事の基準は500万円未満です。
覚え方のポイント
「軽微な工事=500万円未満(建築一式は1,500万円未満または木造住宅で延べ面積150m²未満)」。