2026年版・0-4

建設工事の法令・契約の基本用語の一問一答

1級電気通信工事施工管理技士(第一次検定)「最初に覚える土台知識」から、建設工事の法令・契約の基本用語に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験と同じく4択で出題しています。

問10-4

建設業法に関する記述として、最も適当なものはどれか。ただし、建築一式工事以外の建設工事とする。

  • ①1件の請負代金の額が5,000万円未満の工事のみを請け負う場合は、許可を受けなくてもよい。
  • ②建設業を営む者は、工事の請負代金の額にかかわらず、許可を受けなければならない。
  • ③1件の請負代金の額が500万円未満の工事のみを請け負う場合は、許可を受けなくてもよい。
  • ④1件の請負代金の額が1,000万円未満の工事のみを請け負う場合は、許可を受けなくてもよい。
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正解 ③1件の請負代金の額が500万円未満の工事のみを請け負う場合は、許可を受けなくてもよい。
解説
建設業を営もうとする者は、原則として建設業の許可を受けなければなりません。ただし、建築一式工事以外では、1件の請負代金の額が500万円未満の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可が不要です。

他の選択肢について
・5,000万円未満:特定建設業の許可が必要となる下請代金の額の基準と取り違えています。
・金額にかかわらず許可:軽微な建設工事のみを請け負う場合は不要です。
・1,000万円未満:軽微な工事の基準は500万円未満です。

覚え方のポイント
「軽微な工事=500万円未満(建築一式は1,500万円未満または木造住宅で延べ面積150m²未満)」。
問20-4

建設業の許可に関する記述として、最も適当なものはどれか。

  • ①建設業の許可は、3年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
  • ②建設業の許可は、一度受ければ更新の手続は不要である。
  • ③建設業の許可は、10年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
  • ④建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
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正解 ④建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
解説
建設業の許可の有効期間は5年で、5年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います(建設業法第3条第3項)。

他の選択肢について
・3年ごと:許可の有効期間は5年です。
・更新は不要:5年ごとの更新が必要です。
・10年ごと:許可の有効期間は5年です。

覚え方のポイント
「建設業の許可=5年で更新」。更新の申請は、有効期間が満了する日の30日前までに行います。
問30-4

建設業の許可を国土交通大臣から受けなければならない場合として、最も適当なものはどれか。

  • ①2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合
  • ②本店と支店を同じ都道府県の区域内に設けて営業する場合
  • ③他の都道府県で工事を施工することがある場合
  • ④請負代金の額が5,000万円以上の工事を施工する場合
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正解 ①2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合
解説
2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣の許可、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合はその都道府県知事の許可を受けます。

他の選択肢について
・本店と支店が同じ都道府県内:営業所が1つの都道府県の区域内にとどまるので、その都道府県知事の許可です。
・他の都道府県で工事を施工する:知事許可でも、工事は全国どこでも施工できます。
・5,000万円以上の工事:金額は大臣許可か知事許可かの区別とは関係がありません。

覚え方のポイント
「大臣か知事かは営業所の場所で決まる」「一般か特定かは下請に出す金額で決まる」。
問40-4

一般建設業と特定建設業に関する記述として、最も適当なものはどれか。

  • ①元請工事の請負代金の額が一定額以上のときは、特定建設業の許可が必要となる。
  • ②元請工事で一定額以上の下請契約を結ぶときは、特定建設業の許可が必要である。
  • ③下請負人として工事を請け負うときも、特定建設業の許可が必要となる。
  • ④同じ業種について、一般建設業と特定建設業の許可を併せて受けられる。
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正解 ②元請工事で一定額以上の下請契約を結ぶときは、特定建設業の許可が必要である。
解説
発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)について、下請代金の総額が一定額以上(建築一式工事以外は5,000万円以上)となる下請契約を結んで施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。

他の選択肢について
・請負代金が一定額以上なら特定:自社で施工し、大きな下請契約を結ばなければ一般建設業の許可で請け負えます。
・下請負人も特定:特定建設業の要否は、元請として下請に出す金額で決まります。
・同じ業種で一般と特定を併せて受けられる:一般建設業の許可を受けた者が同じ業種で特定建設業の許可を受けると、その業種の一般建設業の許可は効力を失います(建設業法第3条第6項)。なお、特定建設業の要否は公共・民間を問わず同じ基準です。

覚え方のポイント
「特定=元請が大きく下請に出すとき」。令和7年2月1日から、基準額は5,000万円(建築一式8,000万円)に引き上げられています。
問50-4

主任技術者に関する記述として、最も適当なものはどれか。

  • ①主任技術者は、請負代金の額にかかわらず工事現場ごとに専任で置く。
  • ②主任技術者は、施工管理技士の資格を持つ者の中から選ばなければならない。
  • ③建設業者は、請け負った工事を施工するときは、現場に主任技術者を置く。
  • ④主任技術者は、発注者が指名した社外の技術者でなければならない。
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正解 ③建設業者は、請け負った工事を施工するときは、現場に主任技術者を置く。
解説
建設業者は、元請・下請や金額にかかわらず、請け負った建設工事を施工するときは、その工事現場に施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません(建設業法第26条第1項)。
なお、鉄筋工事・型枠工事のような特定専門工事で、元請と下請が書面で合意し、元請の主任技術者が下請の分の職務もあわせて行う場合に限り、下請は主任技術者を置かなくてよいという例外があります(同法第26条の3)。

他の選択肢について
・金額にかかわらず専任で置く:専任が求められるのは、公共性のある施設などの重要な工事で請負代金が政令で定める額(建築一式以外は4,500万円)以上のものです(同法第26条第3項、施行令第27条)。
・施工管理技士の資格者から選ぶ:主任技術者には、所定の学歴と実務経験を持つ者や10年以上の実務経験を持つ者もなれます(同法第26条第1項、第7条第2号)。
・発注者が指名した者:主任技術者は建設業者が自社の技術者から置きます。

覚え方のポイント
「主任技術者=すべての現場(原則)」「監理技術者=特定建設業の元請で大きく下請に出す現場」。
問60-4

労働基準法に定める法定労働時間として、正しいものはどれか。ただし、特例措置などは考えないものとする。

  • ①休憩時間を除き1日8時間・1週48時間
  • ②休憩時間を含め1日8時間・1週40時間
  • ③休憩時間を除き1日10時間・1週40時間
  • ④休憩時間を除き1日8時間・1週40時間
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正解 ④休憩時間を除き1日8時間・1週40時間
解説
労働基準法第32条では、使用者は労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならないと定めています。これを超えて労働させるには、労使協定(36協定)の締結と届出が必要です。

他の選択肢について
・1週48時間:かつての基準で、現在は40時間です。
・休憩時間を含め:法定労働時間は休憩時間を除いた時間です。
・1日10時間:1日の上限は8時間です。

覚え方のポイント
「8時間・40時間・休憩を除く」。36協定は労働基準法第36条からきた呼び名です。
問70-4

労働安全衛生法の目的に関する記述として、最も適当なものはどれか。

  • ①職場における労働者の安全と健康を確保すること
  • ②建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護すること
  • ③電気通信役務の円滑な提供と利用者の利益を保護すること
  • ④電波の公平かつ能率的な利用を確保すること
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正解 ①職場における労働者の安全と健康を確保すること
解説
労働安全衛生法は、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化などにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています(第1条)。

他の選択肢について
・適正な施工の確保と発注者の保護:建設業法の目的です。
・電気通信役務の円滑な提供と利用者の利益の保護:電気通信事業法の目的です。
・電波の公平かつ能率的な利用:電波法の目的です。

覚え方のポイント
法律の名前と目的の組合せは定番の出題です。「安衛法=労働者」「建設業法=発注者」「事業法=利用者」「電波法=電波の利用」。
問80-4

電気通信に関する法律の説明として、最も適当なものはどれか。

  • ①有線電気通信法は、無線局の免許や無線従事者の資格を定める。
  • ②有線電気通信法は、有線電気通信設備の設置や使用を定める。
  • ③電波法は、有線電気通信設備の技術基準を定めている。
  • ④電気通信事業法は、建設業の許可の基準を定めている。
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正解 ②有線電気通信法は、有線電気通信設備の設置や使用を定める。
解説
有線電気通信法は、有線電気通信設備の設置や使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することを目的としています。設備を設置するときの届出や、技術基準などを定めています。

他の選択肢について
・無線局の免許や無線従事者:電波法で定めています。
・電波法が有線設備の技術基準:有線電気通信設備の技術基準は有線電気通信法と関係政令で定めています。
・電気通信事業法が建設業の許可:建設業の許可は建設業法で定めています。

覚え方のポイント
「有線=有線電気通信法」「無線=電波法」「通信サービスの事業=電気通信事業法」。
問90-4

建設業法に定める建設工事の請負契約に関する記述として、最も適当なものはどれか。

  • ①口頭で合意すれば足り、書面を相互に交付する必要はない。
  • ②請負契約の書面には、請負代金の額までは記載しなくてもよい。
  • ③工事内容や請負代金の額などを書面に記載し、相互に交付する。
  • ④請負契約の書面は、工事が完成した後に交付すればよい。
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正解 ③工事内容や請負代金の額などを書面に記載し、相互に交付する。
解説
建設業法第19条では、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手と完成の時期などを書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないと定めています(相手方の承諾を得れば電子契約も可能です)。

他の選択肢について
・口頭で足りる:書面(または電磁的方法)で交付する必要があります。
・代金の額を記載しなくてよい:請負代金の額は必ず記載する事項です。
・完成した後に交付:契約の締結に際して交付します。

覚え方のポイント
「契約は着工前に書面で」。後から「言った・言わない」のトラブルを防ぐための決まりです。
問100-4

建設工事の監理技術者に関する記述として、最も適当なものはどれか。ただし、建築一式工事以外の工事とする。

  • ①建設業者は、請け負ったどの工事現場にも置かなければならない者である。
  • ②下請負人が、請負代金500万円以上の工事を施工するときに置く。
  • ③一般建設業者が、請負代金7,000万円以上の元請工事で置く。
  • ④元請の特定建設業者が、5,000万円以上を下請に出すときに置く。
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正解 ④元請の特定建設業者が、5,000万円以上を下請に出すときに置く。
解説
発注者から直接請け負った特定建設業者は、下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければなりません(令和7年2月1日施行の改正後の金額)。

他の選択肢について
・どの現場にも置く:すべての現場に置くのは主任技術者です。
・下請負人が500万円以上で置く:下請負人が置くのは主任技術者です。
・一般建設業者が7,000万円以上の元請工事で置く:監理技術者が必要かどうかは請負代金ではなく下請代金の総額で決まります。一般建設業者は5,000万円以上を下請に出して施工することができず、置くのは主任技術者です。

覚え方のポイント
1級施工管理技士は、監理技術者になるための代表的な資格です。「監理技術者=5,000万円以上の下請(元請・特定)」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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