電気工作物の区分に関する記述として、「電気事業法」上、最も不適当なものはどれか。ただし、発電設備は低圧で構内に設置し、低圧受電電線路以外の電線路で構外の電気工作物と接続されていないものとする。
- ①出力30kWの太陽電池発電設備は、一般用電気工作物である。
- ②一般用電気工作物以外の電気工作物は、事業用電気工作物である。
- ③事業用電気工作物の設置者は、技術基準に適合するよう維持する。
- ④出力5kWの太陽電池発電設備は、一般用電気工作物である。
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低圧の小規模発電設備のうち、一般用電気工作物となる太陽電池発電設備は、出力10kW未満のものに限られます(電気事業法施行規則第48条第4項)。出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備は、事業用電気工作物のうちの「小規模事業用電気工作物」に区分されます(電気事業法第38条第3項、同規則第48条第2項・第4項)。したがって、出力30kWの設備を一般用電気工作物とする記述は誤りです。
他の選択肢について
・一般用電気工作物以外は事業用電気工作物:電気事業法第38条第2項の定義そのもので、正しい記述です。
・技術基準に適合するよう維持:事業用電気工作物の設置者には、技術基準適合維持義務があります(同法第39条第1項)。小規模事業用電気工作物の設置者も対象です。
・出力5kWは一般用電気工作物:10kW未満なので、一般用電気工作物となります。
覚え方のポイント
太陽電池は「10kW未満=一般用」「10kW以上50kW未満=小規模事業用」「50kW以上=自家用(主任技術者などが必要)」の三段階で覚えます。