2026年版・7-7

電気事業法:電気工作物の区分・保安規程・主任技術者の一問一答

2級電気工事施工管理技士(第一次検定)「法規」から、電気事業法:電気工作物の区分・保安規程・主任技術者に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験には五肢択一の問題も含まれますが、ここでは4択で出題しています。

問17-7

電気工作物の区分に関する記述として、「電気事業法」上、最も不適当なものはどれか。ただし、発電設備は低圧で構内に設置し、低圧受電電線路以外の電線路で構外の電気工作物と接続されていないものとする。

  • ①出力30kWの太陽電池発電設備は、一般用電気工作物である。
  • ②一般用電気工作物以外の電気工作物は、事業用電気工作物である。
  • ③事業用電気工作物の設置者は、技術基準に適合するよう維持する。
  • ④出力5kWの太陽電池発電設備は、一般用電気工作物である。
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正解 ①出力30kWの太陽電池発電設備は、一般用電気工作物である。
解説
低圧の小規模発電設備のうち、一般用電気工作物となる太陽電池発電設備は、出力10kW未満のものに限られます(電気事業法施行規則第48条第4項)。出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備は、事業用電気工作物のうちの「小規模事業用電気工作物」に区分されます(電気事業法第38条第3項、同規則第48条第2項・第4項)。したがって、出力30kWの設備を一般用電気工作物とする記述は誤りです。

他の選択肢について
・一般用電気工作物以外は事業用電気工作物:電気事業法第38条第2項の定義そのもので、正しい記述です。
・技術基準に適合するよう維持:事業用電気工作物の設置者には、技術基準適合維持義務があります(同法第39条第1項)。小規模事業用電気工作物の設置者も対象です。
・出力5kWは一般用電気工作物:10kW未満なので、一般用電気工作物となります。

覚え方のポイント
太陽電池は「10kW未満=一般用」「10kW以上50kW未満=小規模事業用」「50kW以上=自家用(主任技術者などが必要)」の三段階で覚えます。
問27-7

小規模事業用電気工作物を設置する者に課される義務として、「電気事業法」上、定められていないものはどれか。

  • ①技術基準に適合するように、設備を維持すること
  • ②保安規程を定めて、使用の開始前に届け出ること
  • ③使用の開始前に、設置者の氏名などを届け出ること
  • ④届け出た事項を変更したとき、遅滞なく届け出ること
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正解 ②保安規程を定めて、使用の開始前に届け出ること
解説
保安規程の作成と届出の義務(電気事業法第42条第1項)は、「事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)」を設置する者に課されるもので、小規模事業用電気工作物の設置者には課されていません。同じく、主任技術者の選任義務(同法第43条)も小規模事業用電気工作物は対象外です。

他の選択肢について
・技術基準への適合維持:同法第39条第1項は事業用電気工作物すべての設置者に適用され、小規模事業用電気工作物も含まれます。
・使用開始前の届出:同法第46条第1項により、氏名・住所などを記載した書類を添えて、使用の開始前に経済産業大臣に届け出ます(省令で定める場合を除く)。
・変更時の届出:同法第46条第2項により、届け出た事項を変更したときは遅滞なく届け出ます。

覚え方のポイント
小規模事業用電気工作物は「保安規程・主任技術者は不要、その代わりに設置者の届出(基礎情報の届出)と技術基準適合維持が必要」と整理します。
問37-7

自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)の保安規程に関する記述として、「電気事業法」上、最も不適当なものはどれか。

  • ①保安規程を変更したときは、遅滞なく変更事項を届け出る。
  • ②設置者とその従業者は、ともに保安規程を守らなければならない。
  • ③保安規程を変更するときは、事前に主務大臣の認可を受ける。
  • ④主務大臣は、必要と認めるとき変更を命ずることができる。
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正解 ③保安規程を変更するときは、事前に主務大臣の認可を受ける。
解説
保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出ます(電気事業法第42条第2項)。保安規程は作成時も変更時も「届出」であり、「認可」を受ける仕組みではありません。

他の選択肢について
・変更後、遅滞なく届け出る:同法第42条第2項のとおりで、正しい記述です。
・従業者も守る:同法第42条第4項は、事業用電気工作物を設置する者とその従業者が保安規程を守らなければならないと定めています。
・変更を命ずることができる:同法第42条第3項により、主務大臣は保安確保のため必要があると認めるとき、保安規程の変更を命ずることができます。

覚え方のポイント
保安規程は「設置者が定める→使用開始前に届出→変更したら遅滞なく届出→守るのは設置者と従業者」。認可が必要なのは、公共の安全上特に重要な工事の計画(同法第47条)のような別の手続です。
問47-7

自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)の保安規程に定める事項として、「電気事業法施行規則」上、掲げられていないものはどれか。

  • ①工事、維持又は運用に従事する者の保安教育に関すること
  • ②保安のための巡視、点検及び検査に関すること
  • ③災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること
  • ④電気工作物の工事を請け負う業者の選定に関すること
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正解 ④電気工作物の工事を請け負う業者の選定に関すること
解説
電気事業法施行規則第50条第3項は、自家用電気工作物などの保安規程に定める事項として、業務を管理する者の職務及び組織、従事する者に対する保安教育、巡視・点検・検査、運転又は操作、発電所等を相当期間停止する場合の保全の方法、災害その他非常の場合に採るべき措置、保安についての記録、法定自主検査等の実施体制と記録の保存などを掲げています。工事を請け負う業者の選び方は、これらの事項に含まれていません。

他の選択肢について
・従事する者の保安教育:同項第2号に掲げられています。
・巡視、点検及び検査:同項第3号に掲げられています。
・災害その他非常の場合の措置:同項第6号に掲げられています。

覚え方のポイント
保安規程は「誰が(職務・組織)」「どう教える(保安教育)」「どう見回る(巡視・点検・検査)」「どう操作する(運転・操作)」「非常時にどうする(災害時の措置)」「どう残す(記録)」という、保安を守るための社内ルールです。契約や発注の話は入りません。
問57-7

第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者が保安の監督をすることができる事業用電気工作物の電圧の範囲として、「電気事業法」上、正しいものはどれか。ただし、出力5,000kW以上の発電所及び蓄電所を除く。

  • ①5万V未満
  • ②17万V未満
  • ③1万V未満
  • ④7,000V以下
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正解 ①5万V未満
解説
主任技術者免状の種類ごとの監督の範囲は、電気事業法第44条第5項に基づき、電気事業法施行規則第56条で定められています。第三種電気主任技術者は、電圧5万V未満の事業用電気工作物(出力5,000kW以上の発電所又は蓄電所を除く)の工事、維持及び運用の保安の監督ができます。

他の選択肢について
・17万V未満:第二種電気主任技術者が監督できる範囲です。
・1万V未満:免状の監督範囲として定められた値ではありません。
・7,000V以下:保安管理業務を外部委託して主任技術者を選任しないことができる需要設備の受電電圧の上限(同規則第52条第2項)であり、免状の監督範囲ではありません。

覚え方のポイント
「第一種=すべて」「第二種=17万V未満」「第三種=5万V未満(5,000kW以上の発電所等を除く)」。6.6kVで受電するビルや工場は、第三種で監督できます。
問67-7

自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)の電気主任技術者に関する記述として、「電気事業法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①主任技術者は、承認なしに2以上の事業場を兼任できる。
  • ②工事や運用に従事する者は、主任技術者の保安の指示に従う。
  • ③免状の交付を受けていない者は、主任技術者に選任できない。
  • ④主任技術者を選任したときは、1年以内に届け出ればよい。
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正解 ②工事や運用に従事する者は、主任技術者の保安の指示に従う。
解説
事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければなりません(電気事業法第43条第5項)。主任技術者の側にも、保安の監督の職務を誠実に行う義務があります(同条第4項)。

他の選択肢について
・承認なしに兼任:主任技術者に2以上の事業場等を兼ねさせることは原則として禁止され、保安上支障がないとして経済産業大臣(産業保安監督部長)の承認を受けた場合に限り認められます(電気事業法施行規則第52条第4項)。
・免状のない者は選任できない:自家用電気工作物では、主務大臣の許可を受けて、免状の交付を受けていない者を主任技術者に選任できます(電気事業法第43条第2項、いわゆる許可選任)。
・1年以内に届出:主任技術者を選任・解任したときは、遅滞なく届け出ます(同法第43条第3項)。

覚え方のポイント
主任技術者は「選任したら遅滞なく届出」「兼任は承認が必要」「自家用なら許可を受けて免状のない者も選任できる」「従事者はその指示に従う」の4点セットです。
問77-7

保安管理業務を外部に委託し、経済産業大臣(産業保安監督部長)の承認を受けて電気主任技術者を選任しないことができる需要設備の受電電圧として、「電気事業法施行規則」上、正しいものはどれか。

  • ①600V以下
  • ②22,000V以下
  • ③7,000V以下
  • ④10,000V以下
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正解 ③7,000V以下
解説
電気事業法施行規則第52条第2項は、電圧7,000V以下で受電する需要設備について、保安管理業務の委託契約を一定の要件を満たす者(電気管理技術者や電気保安法人)と結び、保安上支障がないとして承認を受けた場合は、電気主任技術者を選任しないことができると定めています。6.6kVで受電する一般的な高圧受電設備はこの範囲に入ります。

他の選択肢について
・600V以下:低圧の上限の値で、外部委託の対象となる受電電圧の上限ではありません。
・22,000V以下:特別高圧で受電する設備は外部委託の対象外で、主任技術者の選任が必要です。
・10,000V以下:外部委託の基準として定められた値ではありません。

覚え方のポイント
「7,000V以下で受電する需要設備=外部委託(承認)OK」。高圧の上限(7,000V以下)と同じ数字なので、「高圧受電までは外部委託できる」と覚えます。
問87-7

事業用電気工作物の設置の工事で工事の計画の届出が必要なものについて、届出をした者がその工事を開始できる時期として、「電気事業法」上、正しいものはどれか。ただし、期間の短縮又は延長はないものとする。

  • ①届出が受理された日から14日を経過した後
  • ②届出が受理された日から60日を経過した後
  • ③届出が受理された日から7日を経過した後
  • ④届出が受理された日から30日を経過した後
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正解 ④届出が受理された日から30日を経過した後
解説
工事の計画の届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その工事を開始してはなりません(電気事業法第48条第2項)。この30日の間に、主務大臣は計画が技術基準などに適合しないと認めるときに変更や廃止を命ずることができます(同条第4項)。適合していると認めるときは期間を短縮でき(同条第3項)、審査に時間がかかるときは延長できます(同条第5項)。

他の選択肢について
・14日を経過した後:労働安全衛生法の建設工事の計画の届出(仕事の開始の14日前まで)と混同しやすい値です。
・60日を経過した後:電気事業法で定められた期間ではありません。
・7日を経過した後:電気事業法で定められた期間ではありません。

覚え方のポイント
「電気事業法の工事計画の届出は、受理から30日たつまで着工できない」。届出の後に審査期間があり、その間は待つ、という流れで覚えます。
問97-7

工事の計画の届出をして設置した事業用電気工作物(使用前自主検査の対象となるもの)の使用前自主検査に関する記述として、「電気事業法」上、最も不適当なものはどれか。

  • ①使用前自主検査は、使用開始後3か月以内に行えばよい。
  • ②検査では、工事が届出の工事計画どおりかを確認する。
  • ③検査では、技術基準に適合しているかどうかを確認する。
  • ④検査の結果を記録し、これを保存しなければならない。
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正解 ①使用前自主検査は、使用開始後3か月以内に行えばよい。
解説
使用前自主検査は、その名のとおり使用の開始前に行わなければなりません(電気事業法第51条第1項)。設置者は自主検査を行い、その結果を記録して保存します。

他の選択肢について
・工事計画どおりかを確認:同条第2項第1号により、工事が届出をした工事の計画に従って行われたものであることを確認します。
・技術基準への適合を確認:同条第2項第2号により、技術基準に適合するものであることを確認します。
・記録・保存:同条第1項に、結果を記録し、これを保存しなければならないと定められています。

覚え方のポイント
使用前自主検査は「使う前に・自分で・計画どおりか+技術基準どおりかを確かめ・記録を残す」。検査を行う体制は、別に審査(使用前安全管理審査)を受けます(同条第3項)。
問107-7

高圧で受電する自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)において、感電により従業員が死亡する事故が発生した場合の報告に関する記述として、「電気関係報告規則」上、最も適当なものはどれか。

  • ①報告書は、事故の発生を知った日から60日以内に提出すればよい。
  • ②知った時から24時間以内可能な限り速やかに概要を報告する。
  • ③電話などで速報をすれば、報告書を別に提出する必要はない。
  • ④報告は、管轄する消防署長に対して行わなければならない。
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正解 ②知った時から24時間以内可能な限り速やかに概要を報告する。
解説
感電などにより人が死傷した事故(死亡又は入院した場合に限る)は、事故報告の対象です(電気関係報告規則第3条第1項)。報告は、事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに、日時・場所・事故が発生した電気工作物・事故の概要を電話等の方法で行い、あわせて事故の発生を知った日から起算して30日以内に報告書を提出して行います(同条第2項)。

他の選択肢について
・60日以内に報告書:報告書の提出期限は、事故の発生を知った日から起算して30日以内です。
・速報だけでよい:感電による死傷事故では、速報に加えて報告書の提出が必要です。
・消防署長に報告:報告先は、電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長です(同条第1項の表)。

覚え方のポイント
電気事故の報告は「24時間以内に速報(電話等)、30日以内に詳報(報告書)、宛先は産業保安監督部長」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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