建設工事に伴って生じる廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものはどれか。
- ①工作物の改築に伴って生じた廃プラスチック類
- ②工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片
- ③現場事務所で生じた、作業員の飲食に伴う生ごみ
- ④工作物の新築に伴って生じた金属くず
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廃棄物処理法では、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、がれき類などを産業廃棄物と定め、建設業に係る紙くず・木くず・繊維くずなど、業種が限定された産業廃棄物もあります。現場事務所で作業員の飲食に伴って生じた生ごみは、建設工事そのものに伴う廃棄物ではなく、事業系の一般廃棄物として扱われます。
他の選択肢について
・廃プラスチック類:業種にかかわらず産業廃棄物です。
・コンクリートの破片:工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものは、がれき類として産業廃棄物です。
・金属くず:業種にかかわらず産業廃棄物です。
覚え方のポイント
「工事そのものから出るもの=産業廃棄物」「現場事務所の生活ごみ=一般廃棄物」。電気工事では、電線くず(金属くず・廃プラスチック類)や梱包材の扱いに注意します。