2026年版・7-6

廃棄物処理法・建設リサイクル法・道路法などの一問一答

2級電気工事施工管理技士(第一次検定)「法規」から、廃棄物処理法・建設リサイクル法・道路法などに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験には五肢択一の問題も含まれますが、ここでは4択で出題しています。

問17-6

建設工事に伴って生じる廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものはどれか。

  • ①工作物の改築に伴って生じた廃プラスチック類
  • ②工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片
  • ③現場事務所で生じた、作業員の飲食に伴う生ごみ
  • ④工作物の新築に伴って生じた金属くず
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正解 ③現場事務所で生じた、作業員の飲食に伴う生ごみ
解説
廃棄物処理法では、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、がれき類などを産業廃棄物と定め、建設業に係る紙くず・木くず・繊維くずなど、業種が限定された産業廃棄物もあります。現場事務所で作業員の飲食に伴って生じた生ごみは、建設工事そのものに伴う廃棄物ではなく、事業系の一般廃棄物として扱われます。

他の選択肢について
・廃プラスチック類:業種にかかわらず産業廃棄物です。
・コンクリートの破片:工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものは、がれき類として産業廃棄物です。
・金属くず:業種にかかわらず産業廃棄物です。

覚え方のポイント
「工事そのものから出るもの=産業廃棄物」「現場事務所の生活ごみ=一般廃棄物」。電気工事では、電線くず(金属くず・廃プラスチック類)や梱包材の扱いに注意します。
問27-6

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを保存しなければならない期間として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、正しいものはどれか。

  • ①3年間
  • ②1年間
  • ③10年間
  • ④5年間
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正解 ④5年間
解説
廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理を委託する排出事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、処理業者から返送された写しを、返送を受けた日から5年間保存しなければならないと定めています。マニフェストは、産業廃棄物が適正に運搬・処分されたことを確認するための伝票です。

他の選択肢について
・3年間:マニフェストの保存期間ではありません。
・1年間:マニフェストの保存期間ではありません。
・10年間:マニフェストの保存期間ではありません。

覚え方のポイント
「マニフェストは5年保存」。電子マニフェストを使うと、写しの保存は不要になり、情報処理センターが記録を管理します。
問37-6

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、特定建設資材に該当しないものはどれか。

  • ①プラスチック
  • ②コンクリート
  • ③木材
  • ④アスファルト・コンクリート
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正解 ①プラスチック
解説
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)では、特定建設資材を、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4種類と定めています。プラスチックは特定建設資材に含まれません。

他の選択肢について
・コンクリート:特定建設資材です。
・木材:特定建設資材です。
・アスファルト・コンクリート:特定建設資材です。

覚え方のポイント
特定建設資材は「コンクリート・コンクリートと鉄・木材・アスファルト」の4つ。一定規模以上の工事では、これらを分別解体し、再資源化することが義務付けられています。
問47-6

建築物の新築工事のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、分別解体等の対象となる対象建設工事の規模の基準として、正しいものはどれか。

  • ①床面積の合計が80m²以上
  • ②床面積の合計が500m²以上
  • ③床面積の合計が1,000m²以上
  • ④床面積の合計が200m²以上
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正解 ②床面積の合計が500m²以上
解説
建設リサイクル法施行令では、特定建設資材を用いた建築物の新築・増築の工事で、床面積の合計が500m²以上のものを、分別解体等や再資源化等が義務付けられる対象建設工事としています。建築物の解体工事は床面積の合計80m²以上、建築物の修繕・模様替えなどは請負代金1億円以上、建築物以外の工作物の工事は請負代金500万円以上が基準です。

他の選択肢について
・80m²以上:建築物の解体工事の基準です。
・1,000m²以上:対象建設工事の基準ではありません。
・200m²以上:対象建設工事の基準ではありません。

覚え方のポイント
「解体80m²・新築500m²・修繕1億円・工作物500万円」。対象建設工事では、発注者が工事着手の7日前までに都道府県知事に届け出ます。
問57-6

建設リサイクル法の対象建設工事における届出に関する記述として、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、最も適当なものはどれか。

  • ①受注者が、完了から7日以内に都道府県知事に届け出る。
  • ②発注者が、工事に着手した後で市町村長に届け出ればよい。
  • ③発注者が、着手の7日前までに都道府県知事に届け出る。
  • ④届出は不要で、完了後に再資源化の記録を作ればよい。
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正解 ③発注者が、着手の7日前までに都道府県知事に届け出る。
解説
建設リサイクル法第10条では、対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画などを都道府県知事に届け出なければならないと定めています(建設リサイクル法の事務を行う市区町村では、その長に届け出ます)。

他の選択肢について
・受注者が完了後に届出:届け出るのは発注者で、時期も着手前です(受注者は、再資源化等が完了したときに発注者へ書面で報告します)。
・着手した後に市町村長に届出:着手の7日前までに届け出なければなりません。
・届出は不要:対象建設工事では届出が必要です。

覚え方のポイント
「建設リサイクル法の届出=発注者が、着手7日前までに知事へ」。騒音規制法の特定建設作業(作業開始7日前までに市町村長へ)と、7日前という数字が共通しています。
問67-6

電柱や地下の管路などを道路に設けて、継続して道路を使用しようとする場合に必要な手続きとして、最も適当なものはどれか。

  • ①所轄警察署長の道路使用許可を受ける。
  • ②道路管理者の道路工事の承認を受ける。
  • ③占用を始めた後に、道路管理者へ届け出る。
  • ④道路管理者から道路占用の許可を受ける。
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正解 ④道路管理者から道路占用の許可を受ける。
解説
道路法第32条では、電柱、電線、地下の管路などの工作物や物件を道路に設けて、継続して道路を使用しようとする場合は、道路管理者の許可(道路占用許可)を受けなければならないと定めています。

他の選択肢について
・所轄警察署長の道路使用許可:道路交通法に基づき、道路で工事や作業をする場合など、一時的に交通に影響を与える使い方をするときに必要な許可です。
・道路管理者の道路工事の承認:道路管理者以外の者が道路そのものに関する工事(歩道の切下げなど)を行うときの承認(道路法第24条)で、物件を設けて継続して使う占用の手続きではありません。
・占用を始めた後に届け出る:占用は事後の届出ではなく、事前に道路管理者の許可を受けなければなりません。

覚え方のポイント
「占用=道路管理者(物を置き続ける)」「使用=警察署長(工事などで一時的に使う)」。道路上で電柱を建てる工事では、両方の手続きが必要になることがあります。
問77-6

騒音規制法に基づく特定建設作業の実施の届出に関する記述として、最も適当なものはどれか。

  • ①作業の開始の日の7日前までに、当該市町村長に届け出る。
  • ②作業の開始の日の7日前までに、都道府県知事に届け出る。
  • ③作業が終了した日から7日以内に、市町村長に届け出る。
  • ④作業の開始の日の30日前までに、環境大臣に届け出る。
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正解 ①作業の開始の日の7日前までに、当該市町村長に届け出る。
解説
騒音規制法第14条では、指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、その作業の開始の日の7日前までに、作業の場所や期間、騒音の防止の方法などを市町村長に届け出なければならないと定めています(災害などの非常時を除く)。振動規制法の特定建設作業も同様です。

他の選択肢について
・都道府県知事に届け出る:届出先は市町村長です。
・終了した日から7日以内:作業の開始の7日前までに届け出ます。
・30日前までに環境大臣:届出の時期も届出先も誤りです。

覚え方のポイント
「特定建設作業=開始7日前・市町村長」。騒音や振動は地域の生活環境の問題なので、身近な市町村長に届け出る、と考えると覚えやすくなります。
問87-6

産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託する場合の記述として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。

  • ①運搬は、収集運搬業の許可を受けた者に委託する。
  • ②運搬や処分の委託契約は、口頭で結んでもよい。
  • ③処分は、処分業の許可を受けた者に委託する。
  • ④運搬と処分は、それぞれの業者と個別に契約する。
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正解 ②運搬や処分の委託契約は、口頭で結んでもよい。
解説
廃棄物処理法施行令では、排出事業者が産業廃棄物の運搬や処分を委託する場合は、委託契約を書面で行い、定められた事項を記載し、許可証の写しなどを添付することを定めています。口頭での契約は認められません。

他の選択肢について
・運搬は収集運搬業の許可業者へ:許可を受けた者に委託しなければなりません。
・処分は処分業の許可業者へ:許可を受けた者に委託しなければなりません。
・それぞれと個別に契約:排出事業者は、運搬業者・処分業者とそれぞれ直接契約を結びます(二者契約)。

覚え方のポイント
「排出事業者の責任=許可業者に・書面で・二者契約・マニフェスト交付」。建設工事では、元請業者が排出事業者になります。
問97-6

工事現場で産業廃棄物を保管する場合に設ける掲示板の大きさとして、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、正しいものはどれか。

  • ①縦横それぞれ30cm以上
  • ②縦横それぞれ1m以上
  • ③縦横それぞれ60cm以上
  • ④縦横それぞれ20cm以上
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正解 ③縦横それぞれ60cm以上
解説
廃棄物処理法施行規則では、産業廃棄物を保管する場合の保管基準として、周囲に囲いを設けること、見やすい箇所に縦横それぞれ60cm以上の掲示板を設け、産業廃棄物の保管の場所である旨、保管する産業廃棄物の種類、管理者の氏名または名称と連絡先などを表示することなどを定めています。

他の選択肢について
・30cm以上:掲示板の大きさの基準ではありません。
・1m以上:掲示板の大きさの基準ではありません。
・20cm以上:掲示板の大きさの基準ではありません。

覚え方のポイント
「保管場所は囲い+60cm角以上の掲示板」。飛散・流出・地下浸透や悪臭の発散を防ぐことも、保管の基本の決まりです。
問107-6

建築物の解体・改修工事を行う前の石綿(アスベスト)の事前調査に関する記述として、「大気汚染防止法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①事前調査は、元請業者ではなく発注者が自ら行う。
  • ②一定の規模以上の新築工事に限って、事前調査を行う。
  • ③事前調査の結果は、記録・保存しなくてもよい。
  • ④規模によらず、石綿含有建材の有無を事前に調査する。
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正解 ④規模によらず、石綿含有建材の有無を事前に調査する。
解説
大気汚染防止法第18条の15では、建築物などの解体・改造・補修の作業を伴う建設工事(解体等工事)の元請業者は、工事の規模にかかわらず、石綿含有建材が使われているかどうかを事前に調査し、その結果を記録・保存するとともに、発注者に書面で説明しなければならないと定めています。一定規模以上の工事では、調査結果を都道府県等に報告することも必要です。

他の選択肢について
・発注者が自ら行う:調査を行うのは元請業者です。発注者は、調査の費用を適正に負担するなどして調査に協力する立場です(大気汚染防止法第18条の15第2項)。
・新築工事に限る:事前調査の対象は、解体・改修などの工事です。
・記録しなくてもよい:調査の結果は記録し、保存しなければなりません。

覚え方のポイント
「解体・改修の前には、規模にかかわらず石綿の事前調査」。電気設備の改修でも、天井の吹付け材やボードの撤去で関係する重要な決まりです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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