2026年版・7-4

建築基準法・消防法の一問一答

2級電気工事施工管理技士(第一次検定)「法規」から、建築基準法・消防法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験には五肢択一の問題も含まれますが、ここでは4択で出題しています。

問17-4

建築物に関する用語の記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

  • ①建築基準法上の建築物には、建築設備が含まれる。
  • ②建築物の屋根は、主要構造部の1つに含まれる。
  • ③建築設備には、電気設備や避雷針は含まれない。
  • ④建築物の階段は、主要構造部に含まれる。
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正解 ③建築設備には、電気設備や避雷針は含まれない。
解説
建築基準法第2条第3号では、建築設備を「建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針」と定めています。電気設備も避雷針も建築設備に含まれます。

他の選択肢について
・建築物には建築設備が含まれる:建築基準法第2条第1号で、建築物には建築設備を含むと定めています。
・屋根は主要構造部:主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根、階段です。
・階段は主要構造部:主要構造部に含まれます(局部的な小階段や屋外階段などは除きます)。

覚え方のポイント
建築設備は「電気・ガス・給排水・換気・冷暖房・消火・排煙・汚物処理・煙突・昇降機・避雷針」。電気設備も建築基準法の規制を受ける、という点がポイントです。
問27-4

「建築基準法」上、主要構造部に含まれないものはどれか。

  • ①柱
  • ②はり
  • ③屋根
  • ④間柱
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正解 ④間柱
解説
建築基準法第2条第5号では、主要構造部を壁、柱、床、はり、屋根又は階段とし、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱(壁の下地にする細い柱)、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などを除くと定めています。

他の選択肢について
・柱:主要構造部です(同じ「柱」でも、壁の下地の間柱は除かれます)。
・はり:主要構造部です(小ばりは除きます)。
・屋根:主要構造部です。

覚え方のポイント
主要構造部は「壁・柱・床・はり・屋根・階段」の6つ。ただし「構造上重要でない」もの(間仕切壁・最下階の床・小ばり・ひさしなど)は除かれる、という例外がひっかけになります。
問37-4

「建築基準法」上、特殊建築物に該当しないものはどれか。

  • ①事務所
  • ②病院
  • ③共同住宅
  • ④百貨店
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正解 ①事務所
解説
建築基準法第2条第2号では、特殊建築物を、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場などの用途に供する建築物と定めています。事務所は特殊建築物に含まれません。

他の選択肢について
・病院:特殊建築物です。
・共同住宅:特殊建築物です。
・百貨店:特殊建築物です。

覚え方のポイント
特殊建築物は「不特定多数の人が集まる・寝泊まりする・火災の危険が大きい」用途の建築物。事務所や一戸建ての住宅は含まれない、と押さえておきます。
問47-4

建築物の建築確認に関する記述として、「建築基準法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①建築主は、工事が完了した後に建築主事などの確認を受ける。
  • ②建築主は、工事の着手前に建築主事などの確認を受ける。
  • ③確認の申請は、施工する建設業者が行わなければならない。
  • ④昇降機などの建築設備は、建築確認の対象にならない。
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正解 ②建築主は、工事の着手前に建築主事などの確認を受ける。
解説
建築基準法第6条では、建築主は、一定の建築物を建築しようとする場合、工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事等または指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないと定めています。工事が完了したときは、完了検査を受けます。

他の選択肢について
・工事の完了後に確認:確認は着工前に受けます。完了後に受けるのは完了検査です。
・建設業者が申請:確認の申請は建築主が行います(設計者などが代理で手続きすることはあります)。
・建築設備は対象にならない:建築物には建築設備が含まれ、昇降機などの建築設備の設置にも確認が必要な場合があります。

覚え方のポイント
「確認(着工前)→ 中間検査(特定工程)→ 完了検査(完了後)」。手続きの流れと時期をセットで覚えます。
問57-4

「建築基準法」上、非常用の昇降機を設けなければならない建築物の高さとして、正しいものはどれか。

  • ①20mを超える建築物
  • ②45mを超える建築物
  • ③31mを超える建築物
  • ④60mを超える建築物
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正解 ③31mを超える建築物
解説
建築基準法第34条第2項では、高さ31mを超える建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならないと定めています。非常用の昇降機は、火災のときに消防隊が消火活動や救助に使うためのもので、予備電源などの設備が必要です。

他の選択肢について
・20mを超える建築物:避雷設備を設けなければならない高さです。
・45mを超える建築物:非常用の昇降機の基準ではありません。
・60mを超える建築物:構造の安全性について、特別な審査(大臣認定)が必要となる高さです。

覚え方のポイント
「20m超=避雷設備」「31m超=非常用の昇降機」。はしご車が届く高さの目安が31m(約10階)と覚えると、理由とともに思い出せます。
問67-4

消防用設備等の種類と、その種類に含まれる設備の組合せとして、「消防法」上、誤っているものはどれか。

  • ①消火設備 ― 屋内消火栓設備
  • ②警報設備 ― 漏電火災警報器
  • ③避難設備 ― 誘導灯
  • ④避難設備 ― 非常ベル
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正解 ④避難設備 ― 非常ベル
解説
消防法施行令第7条では、消防の用に供する設備を、消火設備・警報設備・避難設備の3つに分けています。非常ベルは、自動式サイレン・放送設備とともに「非常警報設備」として警報設備に含まれます(同条第3項)。避難設備ではないので、誤りです。

他の選択肢について
・消火設備 ― 屋内消火栓設備:同条第2項で、屋内消火栓設備は消火設備に含まれます。
・警報設備 ― 漏電火災警報器:同条第3項で、漏電火災警報器は警報設備に含まれます。
・避難設備 ― 誘導灯:同条第4項で、誘導灯及び誘導標識は避難設備に含まれます。

覚え方のポイント
「消す=消火設備(消火器・屋内消火栓・スプリンクラー)」「知らせる=警報設備(自動火災報知・漏電火災警報器・非常ベル・放送設備)」「逃げる=避難設備(避難器具・誘導灯)」と、目的で分けて覚えます。非常コンセント設備などは別の区分(消火活動上必要な施設)です。
問77-4

「消防法」上、消火活動上必要な施設に該当するものはどれか。

  • ①非常コンセント設備
  • ②自動火災報知設備
  • ③誘導灯
  • ④屋内消火栓設備
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正解 ①非常コンセント設備
解説
消防法施行令第7条では、消火活動上必要な施設を、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備と定めています。非常コンセント設備は、消防隊が照明器具や破壊器具などの電源として使う設備です。

他の選択肢について
・自動火災報知設備:警報設備です。
・誘導灯:避難設備です。
・屋内消火栓設備:消火設備です。

覚え方のポイント
「消火活動上必要な施設=消防隊が使う設備(排煙・連結散水・連結送水管・非常コンセント・無線通信補助)」。建物の関係者が使う設備と区別して覚えます。
問87-4

消防用設備等の工事に関する記述として、「消防法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①工事整備対象設備等の工事は、乙種消防設備士でも行うことができる。
  • ②工事整備対象設備等の工事は、甲種消防設備士でなければ行えない。
  • ③工事整備対象設備等の工事は、資格がなくても行うことができる。
  • ④甲種消防設備士は、工事に着手した後に着工届を提出する。
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正解 ②工事整備対象設備等の工事は、甲種消防設備士でなければ行えない。
解説
消防法第17条の5では、自動火災報知設備などの工事整備対象設備等の工事または整備は、消防設備士でなければ行ってはならないと定め、工事ができるのは甲種消防設備士、整備だけができるのは乙種消防設備士としています(電源部分の工事など、一部は除かれます)。甲種消防設備士は、工事に着手しようとする日の10日前までに、着工届を消防長または消防署長に届け出なければなりません。

他の選択肢について
・乙種でも工事ができる:乙種消防設備士は整備(点検・修理)だけで、工事はできません。
・資格がなくてもできる:消防設備士の資格が必要です。
・着手した後に着工届:着手の10日前までに届け出ます。

覚え方のポイント
「甲種=工事と整備、乙種=整備のみ」「着工届は着手10日前まで(甲種消防設備士)、設置届は完了後4日以内(関係者)」。
問97-4

特定防火対象物などに消防用設備等を設置したときに、関係者が消防長又は消防署長に届け出る期限として、「消防法」上、正しいものはどれか。

  • ①工事が完了した日から10日以内
  • ②工事が完了した日から7日以内
  • ③工事が完了した日から4日以内
  • ④工事に着手する日の10日前まで
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正解 ③工事が完了した日から4日以内
解説
消防法第17条の3の2と同法施行規則では、特定防火対象物などの関係者は、消防用設備等を設置したときは、その工事が完了した日から4日以内に、消防長または消防署長に届け出て、検査を受けなければならないと定めています。

他の選択肢について
・10日以内:設置届の期限ではありません。
・7日以内:設置届の期限ではありません(建設リサイクル法などの「7日前まで」の届出と混同しやすい値です)。
・着手する日の10日前まで:甲種消防設備士が提出する着工届の期限です。

覚え方のポイント
「着工届=着手10日前・甲種消防設備士」「設置届=完了後4日以内・関係者(所有者など)」。誰がいつ出すかを対にして覚えます。
問107-4

消防用設備等の定期点検の結果を消防長又は消防署長に報告する期間として、「消防法」上、特定防火対象物の場合に正しいものはどれか。

  • ①3年に1回
  • ②6か月に1回
  • ③5年に1回
  • ④1年に1回
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正解 ④1年に1回
解説
消防法第17条の3の3と同法施行規則では、防火対象物の関係者は、消防用設備等を定期的に点検し、その結果を、特定防火対象物(百貨店・病院・旅館など)は1年に1回、それ以外の防火対象物は3年に1回、消防長または消防署長に報告しなければならないと定めています。

他の選択肢について
・3年に1回:特定防火対象物以外の防火対象物の報告の期間です。
・6か月に1回:機器点検を行う期間で、報告の期間ではありません。
・5年に1回:報告の期間ではありません。

覚え方のポイント
「点検は機器点検6か月・総合点検1年」「報告は特定防火対象物1年・その他3年」。点検と報告で期間が違う点に注意します。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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