自家用電気工作物の保安規程に関する記述として、「電気事業法」上、最も適当なものはどれか。
- ①設置者は、使用開始から1年以内に保安規程を届け出る。
- ②保安規程は、工事を行う電気工事業者が定めて届け出る。
- ③設置者は、使用の開始前に保安規程を定めて届け出る。
- ④保安規程は、定めておけば届け出る必要はない。
答えと解説を見る
電気事業法第42条では、事業用電気工作物を設置する者は、その工事・維持・運用に関する保安を確保するため、保安規程を定め、使用の開始前に主務大臣(経済産業大臣・産業保安監督部長)に届け出なければならないと定めています。自家用電気工作物も、事業用電気工作物に含まれます。
他の選択肢について
・使用開始後1年以内:使用の開始前に届け出なければなりません。
・電気工事業者が定める:保安規程を定めて届け出るのは、電気工作物の設置者です。
・届け出る必要はない:届出が義務付けられています。
覚え方のポイント
自家用電気工作物の設置者の3つの義務は「技術基準への適合維持」「保安規程の届出(使用開始前)」「電気主任技術者の選任」。