2026年版・7-2

電気事業法・電気工事士法の一問一答

2級電気工事施工管理技士(第一次検定)「法規」から、電気事業法・電気工事士法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験には五肢択一の問題も含まれますが、ここでは4択で出題しています。

問17-2

自家用電気工作物の保安規程に関する記述として、「電気事業法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①設置者は、使用開始から1年以内に保安規程を届け出る。
  • ②保安規程は、工事を行う電気工事業者が定めて届け出る。
  • ③設置者は、使用の開始前に保安規程を定めて届け出る。
  • ④保安規程は、定めておけば届け出る必要はない。
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正解 ③設置者は、使用の開始前に保安規程を定めて届け出る。
解説
電気事業法第42条では、事業用電気工作物を設置する者は、その工事・維持・運用に関する保安を確保するため、保安規程を定め、使用の開始前に主務大臣(経済産業大臣・産業保安監督部長)に届け出なければならないと定めています。自家用電気工作物も、事業用電気工作物に含まれます。

他の選択肢について
・使用開始後1年以内:使用の開始前に届け出なければなりません。
・電気工事業者が定める:保安規程を定めて届け出るのは、電気工作物の設置者です。
・届け出る必要はない:届出が義務付けられています。

覚え方のポイント
自家用電気工作物の設置者の3つの義務は「技術基準への適合維持」「保安規程の届出(使用開始前)」「電気主任技術者の選任」。
問27-2

自家用電気工作物の保安の監督に関する記述として、「電気事業法」上、最も不適当なものはどれか。

  • ①設置者は、保安の監督のため電気主任技術者を選任する。
  • ②一定の要件を満たせば、保安管理業務を外部に委託できる。
  • ③電気主任技術者の選任または解任をしたときは、届け出る。
  • ④電気主任技術者は、工事を行う電気工事業者が選任する。
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正解 ④電気主任技術者は、工事を行う電気工事業者が選任する。
解説
電気事業法第43条では、事業用電気工作物(自家用電気工作物を含む)の設置者は、保安の監督をさせるため、電気主任技術者を選任しなければならないと定めています。選任するのは電気工作物の設置者であり、工事を行う電気工事業者ではありません(一定の要件を満たし承認を受けた場合は、保安管理業務の外部委託によることができます)。

他の選択肢について
・電気主任技術者を選任:設置者の義務です。
・保安管理業務を外部に委託:受電電圧7,000V以下の需要設備などで、要件を満たし承認を受けた場合に認められます。
・選任・解任の届出:遅滞なく届け出る必要があります。

覚え方のポイント
「自家用電気工作物には保安の監督者が必ず必要(選任か外部委託)」。電気主任技術者は電気事業法、主任電気工事士は電気工事業法と、根拠の法律を区別します。
問37-2

電圧600V以下の太陽電池発電設備で、構内に設置し、低圧受電電線路以外の電線路で構外の電気工作物と接続されていないもののうち、一般用電気工作物となるものの出力の範囲として、「電気事業法」上、正しいものはどれか。

  • ①10kW未満
  • ②50kW未満
  • ③20kW未満
  • ④100kW未満
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正解 ①10kW未満
解説
電気事業法第38条第1項と同法施行規則第48条第4項では、低圧(600V以下)の小規模発電設備のうち、太陽電池発電設備で出力10kW未満のものを一般用電気工作物としています。令和5年3月20日施行の改正で、出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備は、新たに設けられた「小規模事業用電気工作物」(電気事業法第38条第3項)に区分され、技術基準適合維持義務に加え、使用開始前の基礎情報の届出(電気事業法第46条)などが求められるようになりました。

他の選択肢について
・50kW未満:改正前に一般用電気工作物とされていた太陽電池発電設備の出力の基準です。現在、10kW以上50kW未満は小規模事業用電気工作物です。
・20kW未満:一般用電気工作物となる水力発電設備(ダムを伴わないものなど)の出力の基準で、太陽電池発電設備の基準ではありません。
・100kW未満:一般用電気工作物の基準ではありません。

覚え方のポイント
太陽電池は「10kW未満=一般用」「10kW以上50kW未満=小規模事業用」「50kW以上=自家用(事業用)」。改正のあった数字なので、古い教材に注意します。
問47-2

一般用電気工作物の技術基準への適合についての調査に関する記述として、「電気事業法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①一般用電気工作物の所有者が、自ら調査しなければならない。
  • ②電線路維持運用者が調査を行い、登録調査機関に委託できる。
  • ③電気工事業者が、工事のたびに調査しなければならない。
  • ④都道府県知事が、住宅を毎年調査しなければならない。
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正解 ②電線路維持運用者が調査を行い、登録調査機関に委託できる。
解説
電気事業法第57条では、一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し運用する者(電線路維持運用者=一般送配電事業者など)は、その一般用電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならないと定めています。この調査業務は、登録調査機関に委託することができます。

他の選択肢について
・所有者が自ら調査:調査の義務を負うのは電線路維持運用者です。
・電気工事業者が工事のたびに調査:電気工事業者の義務ではありません。
・都道府県知事が毎年調査:知事が行うものではありません。

覚え方のポイント
「一般用電気工作物の安全確認は、電気を送っている電力会社側(電線路維持運用者)の役目」。調査は原則4年に1回以上(一部は5年に1回以上)行われます。
問57-2

「電気工事士法」の目的に関する記述として、最も適当なものはどれか。

  • ①電気工事業を営む者の登録などを定め、業務の適正な実施を確保する。
  • ②電気用品の製造・販売などを規制し、危険と障害の発生を防止する。
  • ③作業に従事する者の資格と義務を定め、電気工事の欠陥による災害を防止する。
  • ④電気工作物の工事・維持・運用を規制し、公共の安全を確保し環境を保全する。
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正解 ③作業に従事する者の資格と義務を定め、電気工事の欠陥による災害を防止する。
解説
電気工事士法第1条では、この法律は「電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与すること」を目的とすると定めています。

他の選択肢について
・電気工事業を営む者の登録など:電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)の目的です。
・電気用品の製造・販売などの規制:電気用品安全法の目的です。
・電気工作物の工事・維持・運用の規制:電気事業法の目的の一部です。

覚え方のポイント
「人(作業者)=電気工事士法」「会社(工事業者)=電気工事業法」「物(製品)=電気用品安全法」「設備(電気工作物)=電気事業法」。対象で法律を割り当てます。
問67-2

電気工事士の作業の範囲に関する記述として、「電気工事士法」上、誤っているものはどれか。ただし、自家用電気工作物は最大電力500kW未満の需要設備とする。

  • ①第一種電気工事士は、自家用電気工作物の電気工事の作業に従事できる。
  • ②第一種電気工事士は、一般用電気工作物の電気工事の作業に従事できる。
  • ③第二種電気工事士は、一般用電気工作物の電気工事の作業に従事できる。
  • ④第二種電気工事士は、自家用電気工作物の電気工事の作業に従事できる。
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正解 ④第二種電気工事士は、自家用電気工作物の電気工事の作業に従事できる。
解説
電気工事士法第3条では、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事の作業は、第一種電気工事士でなければ従事してはならないと定めています(簡易電気工事や特殊電気工事は、認定電気工事従事者や特種電気工事資格者も従事できます)。第二種電気工事士は、一般用電気工作物等の電気工事の作業に従事できる資格で、自家用電気工作物の電気工事の作業には従事できません。

他の選択肢について
・第一種は自家用電気工作物に従事できる:第一種電気工事士の作業範囲です。
・第一種は一般用電気工作物にも従事できる:第一種は一般用電気工作物の作業にも従事できます。
・第二種は一般用電気工作物に従事できる:第二種電気工事士の作業範囲です。

覚え方のポイント
「第一種=自家用(500kW未満)+一般用」「第二種=一般用だけ」。自家用の600V以下の簡易電気工事は、認定電気工事従事者も従事できます。
問77-2

第一種電気工事士が、自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない期間として、「電気工事士法」上、正しいものはどれか。

  • ①免状の交付を受けた日から5年以内ごと
  • ②免状の交付を受けた日から3年以内ごと
  • ③免状の交付を受けた日から10年以内ごと
  • ④免状の交付を受けた日から1年以内ごと
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正解 ①免状の交付を受けた日から5年以内ごと
解説
電気工事士法第4条の3では、第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内に、また前回の講習を受けた日から5年以内ごとに、自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならないと定めています。

他の選択肢について
・3年以内ごと:講習の期間ではありません。
・10年以内ごと:講習の期間ではありません。
・1年以内ごと:講習の期間ではありません。

覚え方のポイント
「第一種電気工事士は5年ごとに講習(定期講習)」。第二種電気工事士には、この講習の義務はありません。
問87-2

自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)のうち、電圧600V以下で使用するもの(電線路に係るものを除く)の電気工事(簡易電気工事)の作業に従事できる者として、「電気工事士法」上、最も適当なものはどれか。ただし、第一種電気工事士を除く。

  • ①特種電気工事資格者
  • ②認定電気工事従事者
  • ③主任電気工事士
  • ④電気主任技術者
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正解 ②認定電気工事従事者
解説
電気工事士法では、自家用電気工作物のうち、電圧600V以下で使用するもの(電線路に係るものを除く)に係る電気工事を簡易電気工事とし、第一種電気工事士のほか、認定電気工事従事者もその作業に従事できると定めています。

他の選択肢について
・特種電気工事資格者:ネオン工事や非常用予備発電装置工事などの特殊電気工事に従事するための資格です。
・主任電気工事士:電気工事業法で、登録電気工事業者が営業所に置く者で、作業の資格の名称ではありません。
・電気主任技術者:電気事業法で、電気工作物の保安の監督を行う者です。

覚え方のポイント
電気工事士法の資格は「第一種・第二種電気工事士」「認定電気工事従事者(簡易電気工事)」「特種電気工事資格者(ネオン・非常用予備発電装置)」の4つ。対象の工事と結び付けて覚えます。
問97-2

自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)における非常用予備発電装置の工事の作業に従事するために必要な資格として、「電気工事士法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①認定電気工事従事者
  • ②第二種電気工事士
  • ③特種電気工事資格者
  • ④主任電気工事士
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正解 ③特種電気工事資格者
解説
電気工事士法では、自家用電気工作物の電気工事のうち、ネオン工事と非常用予備発電装置工事を特殊電気工事とし、それぞれの特種電気工事資格者でなければ、その作業に従事してはならないと定めています。第一種電気工事士であっても、この資格がなければ特殊電気工事の作業には従事できません。

他の選択肢について
・認定電気工事従事者:600V以下の簡易電気工事に従事できる資格です。
・第二種電気工事士:一般用電気工作物等の電気工事に従事できる資格です。
・主任電気工事士:電気工事業法で、営業所に置く者です。

覚え方のポイント
「特種(とくしゅ)=ネオンと非常用予備発電装置」。2つだけなので、名前と一緒に覚えてしまいましょう。
問107-2

一般用電気工作物等に関する作業のうち、電気工事士でなければ従事できないものとして、「電気工事士法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①ヒューズを取り付け、又は取り外す工事
  • ②電線を支持する柱や腕木を設置する工事
  • ③地中電線用の暗きょや管を設置する工事
  • ④電線管を曲げ、又はねじ切りをする作業
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正解 ④電線管を曲げ、又はねじ切りをする作業
解説
電気工事士法施行規則第2条第2項(同条第1項第一号ヘ)では、電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互や電線管とボックスなどを接続する作業を、電気工事士でなければ従事できない作業としています。電線管の加工や接続は、電線の保護や接地の確実さに直結するためです。

他の選択肢について
・ヒューズの取付け・取外し:電気工事士法施行令第1条で、電力量計・電流制限器・ヒューズを取り付け、又は取り外す工事は「軽微な工事」とされ、電気工事士でなくても行えます。
・電線を支持する柱や腕木の設置:同条で、電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事は軽微な工事とされています。
・地中電線用の暗きょや管の設置:同条で、地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事は軽微な工事とされています。

覚え方のポイント
電気工事士の資格が要るのは「電線そのものを扱う作業と、電線を入れる管・ボックスの加工や接続」。電線を支える柱や地中の管を設ける工事、ヒューズや電力量計の付け外しは「軽微な工事」で資格は要らない、と区別して覚えます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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