2026年版・6-4

安全管理:足場・墜落防止・移動式クレーンの一問一答

2級電気工事施工管理技士(第一次検定)「施工管理法」から、安全管理:足場・墜落防止・移動式クレーンに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験には五肢択一の問題も含まれますが、ここでは4択で出題しています。

問16-4

足場(一側足場及びつり足場を除く)における高さ2m以上の作業場所に設ける作業床について、作業床の幅と、床材と建地との隙間の組合せとして、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。

  • ①幅30cm以上、隙間12cm未満
  • ②幅40cm以上、隙間24cm未満
  • ③幅40cm以上、隙間12cm未満
  • ④幅30cm以上、隙間24cm未満
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正解 ③幅40cm以上、隙間12cm未満
解説
労働安全衛生規則第563条第1項第二号では、足場(一側足場を除く。つり足場の場合を除く)の高さ2m以上の作業場所に設ける作業床について、幅は40cm以上、床材間の隙間は3cm以下、床材と建地との隙間は12cm未満とすることを定めています。正しい組合せは「幅40cm以上、隙間12cm未満」です。

他の選択肢について
・幅30cm以上、隙間12cm未満:作業床の幅は40cm以上必要です。30cmは移動はしごの幅の基準(同規則第527条)です。
・幅40cm以上、隙間24cm未満:24cmは、はり間方向の建地と床材の両端との隙間の「和」に関する値です。和が24cm未満の場合などに、隙間が12cm以上の箇所に防網を張るなどの措置を講じれば12cm未満の規定を適用しない、という例外(同条第2項)に出てくる数値で、原則は12cm未満です。
・幅30cm以上、隙間24cm未満:幅・隙間とも基準と異なります。

覚え方のポイント
足場の作業床は「幅40cm以上・床材間の隙間3cm以下・建地との隙間12cm未満」。墜落を防ぐ設備として、わく組足場以外の足場では、高さ85cm以上の手すり等と中桟等を設けることもあわせて覚えます。
問26-4

墜落制止用器具について、胴ベルト型を使用することができず、フルハーネス型を使用しなければならないのは、高さが何mを超える箇所か。正しいものはどれか。

  • ①2m
  • ②5m
  • ③10m
  • ④6.75m
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正解 ④6.75m
解説
墜落制止用器具は、フルハーネス型を原則としますが、墜落時にフルハーネス型では地面に到達するおそれがある低い場所では、胴ベルト型(一本つり)の使用が認められています。高さが6.75mを超える箇所では、胴ベルト型は使用できず、フルハーネス型を使用しなければなりません(墜落制止用器具の規格(厚生労働省告示))。

他の選択肢について
・2m:高さ2m以上で作業床を設けることが困難な場合などに、墜落制止用器具を使用させる基準の高さです。
・5m:厚生労働省のガイドラインで、建設業の一般的な作業についてフルハーネス型の使用が推奨されている目安の高さで、胴ベルト型の使用が禁止される高さではありません。
・10m:基準の高さではありません。

覚え方のポイント
「2m以上=墜落制止用器具が必要」「5m超(建設業)=フルハーネス型を推奨」「6.75m超=フルハーネス型でなければならない」。また、高さ2m以上で作業床を設けることが困難な箇所でフルハーネス型を使って行う作業には、特別教育が必要です(労働安全衛生規則第36条)。
問36-4

脚立の使用に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

  • ①脚と水平面との角度を、80度にして使用させた。
  • ②材料に著しい損傷や腐食がないものを使用した。
  • ③折りたたみ式の開き止めを確実に掛けて使用した。
  • ④踏み面は、安全な作業に必要な面積のものとした。
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正解 ①脚と水平面との角度を、80度にして使用させた。
解説
労働安全衛生規則第528条では、脚立は、丈夫な構造で材料に著しい損傷・腐食等がないものとし、脚と水平面との角度を75度以下とし、折りたたみ式のものは角度を確実に保つための金具(開き止め)を備えることなどを定めています。80度は角度が急すぎて、転倒のおそれがあるので誤りです。

他の選択肢について
・材料に著しい損傷や腐食がない:規定どおりです(丈夫な構造であることも求められています)。
・開き止めを確実に掛ける:使用中に脚が開いて転倒するのを防ぎます。
・踏み面は必要な面積:作業を安全に行うために必要な面積を有することが求められています。

覚え方のポイント
「脚立は75度以下・開き止め」。天板の上に立って作業しないことなども、現場の安全ルールとしてよく定められています。
問46-4

移動はしごの幅として、「労働安全衛生法」上、定められている最小値はどれか。

  • ①20cm
  • ②30cm
  • ③40cm
  • ④50cm
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正解 ②30cm
解説
労働安全衛生規則第527条では、移動はしごは、丈夫な構造で、材料に著しい損傷や腐食がなく、幅は30cm以上とし、すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずることを定めています。

他の選択肢について
・20cm:幅が足りません。
・40cm:足場の作業床の幅の値です。
・50cm:移動はしごの幅の基準ではありません。

覚え方のポイント
「はしご30cm、作業床40cm」。似た数値を対にして覚えると、入れ替えのひっかけに強くなります。なお「はしごの上端を床から60cm以上突き出す」は、はしご道(固定して昇り降りに使うはしご)の基準です(同規則第556条)。
問56-4

移動式クレーン(つり上げ荷重1t以上)の玉掛けの業務に就かせることができる者として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。

  • ①玉掛けの特別教育を修了した者
  • ②クレーン運転の特別教育を修了した者
  • ③玉掛け技能講習を修了した者
  • ④職長教育を修了した作業者
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正解 ③玉掛け技能講習を修了した者
解説
労働安全衛生法では、つり上げ荷重が1t以上のクレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛けの業務は、玉掛け技能講習を修了した者などでなければ就くことができない、と定めています(就業制限)。1t未満の場合は、特別教育を受けた者が行うことができます。

他の選択肢について
・玉掛けの特別教育:1t未満の玉掛けの業務に必要な教育です。
・クレーン運転の特別教育:つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転に必要な教育で、玉掛けの資格ではありません。
・職長教育:作業を指揮する職長に必要な教育で、玉掛けの資格ではありません。

覚え方のポイント
「1t以上=技能講習、1t未満=特別教育」。運転と玉掛けは別の資格なので、クレーン作業では両方の資格を確認します。
問66-4

作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に就くことができる者として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。

  • ①高所作業車の運転の特別教育を修了した者
  • ②足場の作業主任者技能講習を修了した者
  • ③小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
  • ④高所作業車の運転の技能講習を修了した者
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正解 ④高所作業車の運転の技能講習を修了した者
解説
労働安全衛生法では、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)は、高所作業車運転技能講習を修了している者などでなければ行うことができない、と定めています。10m未満の場合は、特別教育を受けた者が運転できます。

他の選択肢について
・高所作業車の運転の特別教育:作業床の高さが10m未満の場合に必要な教育です。
・足場の作業主任者技能講習:足場の組立て・解体などの作業を指揮する者の資格です。
・小型移動式クレーン運転技能講習:つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーンの運転の資格で、高所作業車の運転はできません。

覚え方のポイント
「高所作業車は10m以上で技能講習、10m未満は特別教育」。電気工事では、照明器具の取付けや架空線の工事で高所作業車をよく使います。
問76-4

危険予知活動の4ラウンド法の進め方の順序として、最も適当なものはどれか。

  • ①現状把握 → 本質追究 → 対策樹立 → 目標設定
  • ②本質追究 → 現状把握 → 目標設定 → 対策樹立
  • ③目標設定 → 対策樹立 → 現状把握 → 本質追究
  • ④対策樹立 → 目標設定 → 本質追究 → 現状把握
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正解 ①現状把握 → 本質追究 → 対策樹立 → 目標設定
解説
危険予知活動(KYT)の4ラウンド法は、次の順で進めます。
・第1ラウンド(現状把握):どんな危険が潜んでいるかを出し合う。
・第2ラウンド(本質追究):これが危険のポイントだ、という重要な危険を絞り込む。
・第3ラウンド(対策樹立):あなたならどうする、という具体的な対策を出し合う。
・第4ラウンド(目標設定):私たちはこうする、という行動目標を決め、指差し唱和で確認する。

他の選択肢について
・本質追究から始める:まず危険を出し合う現状把握が先です。
・目標設定から始める:目標は対策を出した後に決めます。
・対策樹立から始める:危険を把握する前に対策は立てられません。

覚え方のポイント
「どんな危険? → これが危ない → どうする? → こうしよう」と、問いかけの流れで覚えます。
問86-4

高圧の電路を停電させて作業を行う場合の措置として、「労働安全衛生法」上、最も不適当なものはどれか。

  • ①作業中は、開路した開閉器に施錠しておいた。
  • ②検電で停電を確かめたので、短絡接地は省略した。
  • ③作業前に、検電器具を用いて停電を確認した。
  • ④作業開始前に、残留電荷を確実に放電させておいた。
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正解 ②検電で停電を確かめたので、短絡接地は省略した。
解説
労働安全衛生規則第339条では、電路を開路して作業を行うときは、開路に用いた開閉器に作業中は施錠するか、通電禁止に関する所要事項を表示するか、監視人を置くこと、残留電荷を確実に放電させること、そして開路した電路が高圧・特別高圧であったものについては、検電器具で停電を確認し、かつ、誤通電・他の電路との混触・他の電路からの誘導による感電を防ぐため、短絡接地器具を用いて確実に短絡接地することを定めています。検電で停電を確かめても、短絡接地は省略できません。

他の選択肢について
・開閉器に施錠:他の者が誤って開閉器を入れないようにします(表示や監視人でもよい)。
・検電器具で停電を確認:停電していると思い込まず、必ず検電します。
・残留電荷を放電:ケーブルやコンデンサに残った電荷による感電を防ぎます。

覚え方のポイント
高圧の停電作業は「開路 → 施錠・表示 → 放電 → 検電 → 短絡接地」。検電は「今」停電していることの確認、短絡接地は「作業中に」誤って送電されたときの備えで、役割が違います。
問96-4

低圧の充電電路の点検や修理などの作業に関する記述として、「労働安全衛生法」上、最も不適当なものはどれか。

  • ①作業者に、絶縁用保護具を着用させて作業させた。
  • ②作業者に、活線作業用器具を使用させて作業させた。
  • ③対地電圧100Vなので、保護具なしで作業させた。
  • ④作業前に、絶縁用保護具に損傷がないかを点検させた。
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正解 ③対地電圧100Vなので、保護具なしで作業させた。
解説
労働安全衛生規則第346条では、低圧の充電電路の点検、修理などの作業を行う場合で、作業者に感電の危険が生ずるおそれのあるときは、作業者に絶縁用保護具を着用させるか、活線作業用器具を使用させることを定めています。この章の規定が適用されないのは対地電圧50V以下の電路だけで(同規則第354条)、対地電圧100Vの電路は対象です。電圧が低いからといって、保護具も器具も使わずに作業させるのは不適当です。

他の選択肢について
・絶縁用保護具を着用:感電を防ぐための措置です。
・活線作業用器具を使用:絶縁用保護具の着用と並ぶ措置です。
・作業前に損傷の有無を点検:保護具に穴や傷があると、感電を防げません(同規則第352条で使用前の点検が定められています)。

覚え方のポイント
「100Vでも感電すれば命に関わる」。適用除外は対地電圧50V以下だけです。低圧の充電電路の作業には、特別教育も必要です。
問106-4

マンホールの内部など、酸素欠乏のおそれのある場所で作業を行う場合に、「酸素欠乏症等防止規則」上、酸素欠乏とされる空気中の酸素濃度として、正しいものはどれか。

  • ①21%未満
  • ②16%未満
  • ③10%未満
  • ④18%未満
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正解 ④18%未満
解説
酸素欠乏症等防止規則では、空気中の酸素の濃度が18%未満である状態を「酸素欠乏」と定め、酸素欠乏危険場所で作業を行うときは、作業の開始前に酸素濃度を測定し、18%以上に保つように換気することなどを定めています。

他の選択肢について
・21%未満:通常の空気の酸素濃度は約21%で、基準の値ではありません。
・16%未満:酸素欠乏の基準ではありません(頭痛や吐き気などの症状が出始めるとされる濃度です)。
・10%未満:酸素欠乏の基準ではありません(意識を失うなど、非常に危険な状態です)。

覚え方のポイント
「酸素は18%以上を保つ」。地中線のマンホールやハンドホール、ピットの中での作業は、酸素欠乏や有毒ガスの危険があるため、事前の測定と換気が欠かせません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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