2026年版・4-6

防災:自動火災報知・非常照明・誘導灯・非常電源の一問一答

2級電気工事施工管理技士(第一次検定)「電気設備(構内電気設備・防災・情報通信)」から、防災:自動火災報知・非常照明・誘導灯・非常電源に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験には五肢択一の問題も含まれますが、ここでは4択で出題しています。

問14-6

自動火災報知設備を設置する防火対象物において、熱感知器ではなく煙感知器を設けなければならない場所として、「消防法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①厨房
  • ②ボイラー室
  • ③階段
  • ④地下駐車場
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正解 ③階段
解説
消防法施行規則第23条第5項により、階段及び傾斜路、エレベーターの昇降路やパイプダクトなどには、煙感知器を設けなければなりません。これらの場所は縦に連続した空間で、煙が上へ流れやすく、熱よりも先に煙が届くため、煙で早く火災をとらえる必要があるからです(特定の用途の建物の廊下・通路には、煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を設けます)。

他の選択肢について
・厨房:調理の煙や湯気が普段からたまるため、同規則第23条第4項で、煙感知器を設けてはならない場所とされています。一般に定温式などの熱感知器を用います。
・ボイラー室:「著しく高温となる場所」は、同規則第23条第4項で煙感知器を設けてはならない場所とされています。熱感知器を用います。
・地下駐車場:「排気ガスが多量に滞留する場所」も、同項で煙感知器を設けてはならない場所とされています。熱感知器を用います。

覚え方のポイント
「縦穴(階段・エレベーター・パイプダクト)は煙感知器」「煙や湯気・高温・排気ガスがある所は熱感知器」。煙が普段からある場所に煙感知器は付けません。
問24-6

自動火災報知設備の感知器の設置に関する記述として、「消防法」上、最も不適当なものはどれか。

  • ①定温式スポット型感知器の下端を、取付け面の下方0.3m以内とした。
  • ②差動式スポット型感知器を、換気口の吹出し口から1.5m以上離した。
  • ③スポット型の感知器を、45度以上傾斜させないように取り付けた。
  • ④光電式スポット型感知器を、壁から0.4m離れた天井の位置に設けた。
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正解 ④光電式スポット型感知器を、壁から0.4m離れた天井の位置に設けた。
解説
光電式スポット型感知器は、煙が入ると光の散乱を利用して火災を感知する煙感知器です。消防法施行規則第23条第4項により、煙感知器(光電式分離型を除く)は、壁またははりから0.6m以上離れた位置に設けなければなりません。壁際は煙が流れ込みにくいためです。0.4mでは不足なので不適当です。

他の選択肢について
・熱感知器の下端0.3m以内:差動式・定温式などのスポット型の熱感知器は、熱が天井付近にたまるため、下端を取付け面の下方0.3m以内に設けます(煙感知器は0.6m以内)。
・吹出し口から1.5m以上:換気口などの空気吹出し口の近くでは、熱や煙が吹き飛ばされて感知が遅れるため、1.5m以上離します(差動式分布型・光電式分離型・炎感知器を除く)。
・45度以上傾斜させない:スポット型の感知器(炎感知器を除く)は、45度以上傾けて取り付けてはいけません。

覚え方のポイント
「熱は下方0.3m以内、煙は下方0.6m以内で壁から0.6m以上」「吹出し口から1.5m」「傾き45度未満」。煙感知器は0.6mがキーワードです。
問34-6

自動火災報知設備の警戒区域に関する記述として、「消防法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①一の警戒区域の面積は、原則として600m²以下とする。
  • ②一の警戒区域の一辺の長さは、原則として100m以下とする。
  • ③警戒区域は、原則として二以上の階にわたるものとする。
  • ④内部を見通せる場合も、一の警戒区域は600m²以下とする。
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正解 ①一の警戒区域の面積は、原則として600m²以下とする。
解説
警戒区域は、火災が起きた区域を他の区域と区別して見分けられる最小の単位です。消防法施行令第21条第2項により、一の警戒区域の面積は600m²以下、一辺の長さは50m以下とするのが原則です。受信機では警戒区域ごとに火災の表示が出るので、広すぎると火元を探すのに時間がかかるためです。

他の選択肢について
・一辺100m以下:原則は50m以下です。100m以下まで認められるのは、光電式分離型感知器を設置する場合です。
・二以上の階にわたる:警戒区域は、原則として二以上の階にわたらないものとします。例外は、面積の合計が500m²以下で二つの階にわたる場合などに限られます(消防法施行規則第23条第1項)。
・内部を見通せても600m²以下:主要な出入口から内部を見通すことができる場合は、面積を1,000m²以下とすることができます。

覚え方のポイント
「警戒区域は600m²・一辺50m・階ごと」。例外は「見通せれば1,000m²」「光電式分離型なら一辺100m」「二つの階で合計500m²以下」です。
問44-6

自動火災報知設備の発信機の設置に関する記述として、「消防法」上、最も不適当なものはどれか。

  • ①発信機を、床面から0.8m以上1.5m以下の高さに設けた。
  • ②P型1級受信機に接続する発信機を、P型2級発信機とした。
  • ③発信機の直近の箇所に、赤色の灯火の表示灯を設けた。
  • ④各階の各部分から一の発信機までの歩行距離を50m以下とした。
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正解 ②P型1級受信機に接続する発信機を、P型2級発信機とした。
解説
発信機は、火災を見つけた人が押しボタンを押して、受信機へ火災を知らせる機器です。消防法施行規則第24条により、P型1級受信機に接続する発信機はP型1級発信機とし、P型2級受信機に接続するものはP型2級発信機とします。P型1級発信機には、押したことが受信機に伝わったことを確かめる確認ランプ(応答ランプ)と、受信機と通話するための電話ジャックがあり、P型2級発信機にはこれらがありません。

他の選択肢について
・床面から0.8m以上1.5m以下:誰でも操作しやすい高さとして定められています。
・赤色の表示灯:発信機の位置が分かるように、直近に赤色の表示灯を設けます。取付け面と15度以上の角度の方向に沿って、10m離れた所から点灯が容易に識別できるものとします。
・歩行距離50m以下:各階ごとに、その階の各部分から一の発信機まで歩行距離50m以下となるように設けます。

覚え方のポイント
発信機は「歩行50m・高さ0.8〜1.5m・赤色灯」。受信機と発信機は「1級には1級、2級には2級」を組み合わせます。
問54-6

自動火災報知設備の地区音響装置の設置に関する記述として、「消防法」上、最も適当なものはどれか。

  • ①各階の各部分から一の音響装置まで、水平距離50m以下とした。
  • ②音響装置の中心から1m離れた位置で、音圧を70dB以上とした。
  • ③音響装置の中心から1m離れた位置で、音圧を90dB以上とした。
  • ④地区音響装置は、感知器と連動させず受信機の手動操作で鳴らす。
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正解 ③音響装置の中心から1m離れた位置で、音圧を90dB以上とした。
解説
地区音響装置は、火災を建物内の人に知らせるベルなどです。消防法施行規則第24条により、音圧は、取り付けた音響装置の中心から1m離れた位置で90dB以上とします(音声で警報するものは92dB以上)。

他の選択肢について
・水平距離50m以下:地区音響装置は、各階ごとに、その階の各部分から一の音響装置までの水平距離が25m以下となるように設けます。50mは発信機の歩行距離の値です。
・音圧70dB以上:90dBに足りません。
・感知器と連動させない:地区音響装置は、階段・傾斜路に設けるものを除き、感知器の作動と連動して作動し、全区域に有効に報知できるように設けます。

覚え方のポイント
「音響装置は水平25m・1m先で90dB」「発信機は歩行50m」。水平距離と歩行距離、25mと50mの取り違えに注意します。
問64-6

建築物に設ける非常用の照明装置の構造に関する記述として、「建築基準法」上、最も不適当なものはどれか。

  • ①照明は直接照明とし、床面において1lx以上の照度を確保した。
  • ②照明器具は、火災で温度が上がっても光度が著しく下がらないものとした。
  • ③予備電源を設け、停電時には自動的に切り替わって点灯するものとした。
  • ④照明は、まぶしさを抑えるため、主に天井面を照らす間接照明とした。
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正解 ④照明は、まぶしさを抑えるため、主に天井面を照らす間接照明とした。
解説
建築基準法施行令第126条の5により、非常用の照明装置の照明は直接照明とします。火災のときは天井付近に煙がたまるため、天井や壁に反射させる間接照明では、煙にさえぎられて床面が暗くなり、避難に必要な明るさを確保できないからです。

他の選択肢について
・直接照明・床面1lx以上:同条で、床面において1lx以上の照度を確保できるものとされています。なお、国土交通大臣が定める構造方法(昭和45年建設省告示第1830号)では、蛍光ランプやLEDランプを用いる場合は2lx以上が必要です。
・温度上昇で光度が著しく下がらない:火災時に周囲の温度が上がっても、光度が著しく低下しない構造とすることが同条で定められています。
・予備電源と自動切替え:予備電源を設け、常用電源が断たれたときに自動的に切り替わって点灯するものとします。

覚え方のポイント
非常用の照明装置は「直接照明・床面1lx(蛍光灯・LEDは2lx)・予備電源30分」。煙は上にたまるので「上を照らす間接照明は不可」と理由で覚えます。
問74-6

非常用の照明装置を設けなくてもよい建築物の部分として、「建築基準法」上、定められているものはどれか。

  • ①病院の病室
  • ②劇場の客席
  • ③百貨店の売場
  • ④集会場の集会室
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正解 ①病院の病室
解説
建築基準法施行令第126条の4第1項ただし書により、次の部分には非常用の照明装置を設けなくてもよいとされています。
・一戸建の住宅、長屋や共同住宅の住戸
・病院の病室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
・学校等
・避難階などの居室で、避難上支障がないものとして国土交通大臣が定めるもの

他の選択肢について
・劇場の客席:劇場は建築基準法別表第一(い)欄(一)項の特殊建築物で、その居室である客席には原則として設置が必要です。
・百貨店の売場:百貨店は同表(四)項の特殊建築物で、その居室である売場には原則として設置が必要です。
・集会場の集会室:集会場は同表(一)項の特殊建築物で、その居室には原則として設置が必要です。

覚え方のポイント
設置しなくてよいのは「住戸・病室や寝室・学校等」。不特定多数の人が集まる劇場・百貨店・集会場には必要、と対比して覚えます。
問84-6

誘導灯に関する記述として、「消防法」上、最も不適当なものはどれか。

  • ①通路誘導灯を、避難の方向が分かるように廊下の曲り角に設けた。
  • ②表示面の縦寸法が0.3mの避難口誘導灯を、A級として扱った。
  • ③避難口誘導灯を、直通階段の出入口の上部又はその直近に設けた。
  • ④階段の通路誘導灯は、踏面と踊場の中心線で照度1lx以上とした。
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正解 ②表示面の縦寸法が0.3mの避難口誘導灯を、A級として扱った。
解説
消防法施行規則第28条の3第1項により、避難口誘導灯と通路誘導灯は、表示面の縦寸法によって区分されます。A級は0.4m以上、B級は0.2m以上0.4m未満、C級は0.1m以上0.2m未満です。縦寸法0.3mのものはB級なので、A級として扱うのは不適当です。区分によって、誘導灯が有効に見える範囲(有効範囲)も変わります。

他の選択肢について
・廊下の曲り角:通路誘導灯は、廊下や通路の曲り角などに設け、避難の方向を示します(同条第3項)。
・直通階段の出入口:避難口誘導灯は、屋内から直接地上へ通じる出入口や、直通階段の出入口などの上部またはその直近に設けます(同条第3項)。
・階段の照度1lx以上:階段や傾斜路に設ける通路誘導灯は、踏面または表面及び踊場の中心線の照度が1lx以上となるように設けます(同条第4項)。

覚え方のポイント
誘導灯の区分は「A級0.4m以上、B級0.2m以上、C級0.1m以上」。0.4・0.2・0.1と半分ずつ小さくなると覚えます。
問94-6

屋内消火栓設備の非常電源に関する記述として、「消防法」上、誤っているものはどれか。

  • ①自家発電設備の容量は、屋内消火栓設備を有効に30分間以上作動させられるものとする。
  • ②常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源へ切り替えられるものとする。
  • ③延べ面積1,000m²以上の特定防火対象物でも、非常電源専用受電設備によってよい。
  • ④キュービクル式非常電源専用受電設備は、前面に1m以上の幅の空地を有するものとする。
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正解 ③延べ面積1,000m²以上の特定防火対象物でも、非常電源専用受電設備によってよい。
解説
消防法施行規則第12条第1項第4号により、屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備または燃料電池設備とします。ただし、延べ面積1,000m²以上の特定防火対象物(百貨店や病院など不特定多数の人や避難の難しい人が利用するもの)では、自家発電設備、蓄電池設備または燃料電池設備に限られ、非常電源専用受電設備は使えません。非常電源専用受電設備は電力会社からの受電に頼るため、外部の停電に対応できないからです。

他の選択肢について
・30分間以上:自家発電設備の容量は、屋内消火栓設備を有効に30分間以上作動できるものとします。
・自動的に切替え:常用電源が停電したときは、自動的に非常電源に切り替わるものとします。
・前面1m以上の空地:キュービクル式の非常電源専用受電設備は、点検や操作のため、前面に1m以上の幅の空地を設けます。

覚え方のポイント
「大きな特定防火対象物(1,000m²以上)は、自前の電源(発電・蓄電池・燃料電池)だけ」。受電設備は外部の停電に弱いと理由で覚えます。
問104-6

消防用設備等と、その非常電源(蓄電池設備など)が有効に作動させることができなければならない時間の組合せとして、「消防法」上、不適当なものはどれか。ただし、時間はそれぞれの設備の原則の値とする。

  • ①自動火災報知設備 ― 10分間
  • ②非常警報設備 ― 10分間
  • ③誘導灯 ― 20分間
  • ④屋内消火栓設備 ― 60分間
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正解 ④屋内消火栓設備 ― 60分間
解説
屋内消火栓設備の非常電源の容量は、設備を有効に30分間以上作動できるものとします(消防法施行規則第12条第1項第4号)。60分間ではないので不適当です。60分間は、大規模・高層の建物などで、誘導灯に求められる場合がある値です。

他の選択肢について
・自動火災報知設備 ― 10分間:蓄電池設備の容量は、有効に10分間作動できるもの以上とします(同規則第24条第4号)。
・非常警報設備 ― 10分間:非常警報設備の非常電源は、自動火災報知設備の規定に準じて設けるため、10分間です(同規則第25条の2第2項)。
・誘導灯 ― 20分間:誘導灯の非常電源は、直交変換装置を有しない蓄電池設備により、原則20分間作動できる容量以上とします(同規則第28条の3第4項)。

覚え方のポイント
「知らせる設備(自火報・非常警報)10分、逃げる設備(誘導灯)20分、消す設備(屋内消火栓)30分」。役割の順に時間が長くなります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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