自動火災報知設備を設置する防火対象物において、熱感知器ではなく煙感知器を設けなければならない場所として、「消防法」上、最も適当なものはどれか。
- ①厨房
- ②ボイラー室
- ③階段
- ④地下駐車場
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消防法施行規則第23条第5項により、階段及び傾斜路、エレベーターの昇降路やパイプダクトなどには、煙感知器を設けなければなりません。これらの場所は縦に連続した空間で、煙が上へ流れやすく、熱よりも先に煙が届くため、煙で早く火災をとらえる必要があるからです(特定の用途の建物の廊下・通路には、煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を設けます)。
他の選択肢について
・厨房:調理の煙や湯気が普段からたまるため、同規則第23条第4項で、煙感知器を設けてはならない場所とされています。一般に定温式などの熱感知器を用います。
・ボイラー室:「著しく高温となる場所」は、同規則第23条第4項で煙感知器を設けてはならない場所とされています。熱感知器を用います。
・地下駐車場:「排気ガスが多量に滞留する場所」も、同項で煙感知器を設けてはならない場所とされています。熱感知器を用います。
覚え方のポイント
「縦穴(階段・エレベーター・パイプダクト)は煙感知器」「煙や湯気・高温・排気ガスがある所は熱感知器」。煙が普段からある場所に煙感知器は付けません。