建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に定める特定建設資材に該当しないものはどれか。
- ①コンクリート
- ②木材
- ③ガラスくず
- ④アスファルト・コンクリート
答えと解説を見る
建設リサイクル法では、特定建設資材として、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目を定めています。これらは、対象建設工事で分別解体等と再資源化等が義務づけられています。ガラスくずは特定建設資材ではありません。
他の選択肢について
・コンクリート:特定建設資材です。
・木材:特定建設資材です。
・アスファルト・コンクリート:特定建設資材です。
覚え方のポイント
特定建設資材は「コンクリート・コンクリート+鉄・木材・アスファルト・コンクリート」の4つ。