2026年版・7-8

労働安全衛生法・労働基準法:就業と作業の規制の一問一答

1級電気工事施工管理技士(第一次検定)「法規」から、労働安全衛生法・労働基準法:就業と作業の規制に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験には五肢択一の問題も含まれますが、ここでは4択で出題しています。

問17-8

つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転に必要な資格として、労働安全衛生法令上、最も適当なものはどれか。

  • ①移動式クレーン運転士免許
  • ②小型移動式クレーン運転技能講習
  • ③移動式クレーンの特別教育
  • ④クレーン・デリック運転士免許
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正解 ①移動式クレーン運転士免許
解説
つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転(道路上の走行を除く)は、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ行ってはならない就業制限業務です。つり上げ荷重1t以上5t未満の小型移動式クレーンは小型移動式クレーン運転技能講習の修了者、1t未満は特別教育を受けた者が運転できます。

他の選択肢について
・小型移動式クレーン運転技能講習:つり上げ荷重1t以上5t未満の場合です。
・特別教育:つり上げ荷重1t未満の場合です。
・クレーン・デリック運転士免許:天井クレーンなどのクレーンやデリックの運転の免許で、移動式クレーンは運転できません。

覚え方のポイント
移動式クレーンは「5t以上=免許、1t以上5t未満=技能講習、1t未満=特別教育」。
問27-8

玉掛けの業務に必要な資格として、労働安全衛生法令上、最も適当なものはどれか。(つり上げ荷重が1t以上のクレーン等の場合)

  • ①玉掛けの特別教育の受講
  • ②玉掛け技能講習の修了
  • ③クレーン運転士の免許
  • ④移動式クレーン運転士免許
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正解 ②玉掛け技能講習の修了
解説
つり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン、デリックの玉掛けの業務は、玉掛け技能講習を修了した者などでなければ行ってはならない就業制限業務です。つり上げ荷重1t未満のものの玉掛けの業務は、特別教育を受けた者が行うことができます。

他の選択肢について
・玉掛けの特別教育:つり上げ荷重1t未満のクレーン等の玉掛けの場合です。
・クレーン運転士の免許:クレーンの運転の資格で、玉掛けの資格ではありません。
・移動式クレーン運転士免許:移動式クレーンの運転の資格で、玉掛けの業務には玉掛け技能講習の修了などが必要です。

覚え方のポイント
「玉掛け=1t以上は技能講習、1t未満は特別教育」。重機の搬入時によく登場する資格です。
問37-8

労働基準法に定める労働時間に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①休憩時間を除き1週44時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
  • ②休憩時間を含めて1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
  • ③休憩時間を除き1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
  • ④1日の労働時間が8時間を超える場合は、休憩を45分与えればよい。
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正解 ③休憩時間を除き1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
解説
労働基準法第32条では、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、また1日について8時間を超えて労働させてはならないと定めています。これを超えて労働させるには、労使協定(36協定)の締結と届出が必要です。また、第34条では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならないとしています。

他の選択肢について
・1週44時間:法定労働時間は1週40時間です(一部の小規模な事業場には、1週44時間の特例があります)。
・休憩時間を含めて:法定労働時間は、休憩時間を除いて数えます。
・8時間超で45分:労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩が必要です。45分は6時間を超え8時間以下の場合です。

覚え方のポイント
「1日8時間・週40時間」「休憩=6時間超で45分、8時間超で1時間」。
問47-8

時間外労働の上限規制に関する次の記述のうち、労働基準法上、最も適当なものはどれか。(臨時的な特別の事情がある場合を除く)

  • ①時間外労働の上限は、原則として月100時間・年1,000時間である。
  • ②時間外労働の上限は、原則として月60時間・年480時間である。
  • ③時間外労働の上限は、原則として月45時間・年720時間である。
  • ④時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間である。
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正解 ④時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間である。
解説
労働基準法第36条では、時間外労働の上限を、原則として月45時間・年360時間と定めています。臨時的な特別の事情がある場合でも、年720時間以内、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)などの上限があります。建設業にも2024年4月から上限規制が適用されています(災害の復旧・復興の事業については一部の規制が適用されません)。

他の選択肢について
・月100時間・年1,000時間:原則の上限ではありません。
・月60時間・年480時間:原則の上限は月45時間・年360時間です。
・月45時間・年720時間:年720時間は、臨時的な特別の事情がある場合(特別条項)の上限です。

覚え方のポイント
「原則 月45時間・年360時間」「特別条項でも 年720時間・月100時間未満・複数月平均80時間」。
問57-8

満18歳に満たない者(年少者)の就業制限に関する次の記述のうち、労働基準法及び年少者労働基準規則上、最も適当なものはどれか。

  • ①年少者を、一定の電圧を超える充電電路の点検・修理などに就かせない。
  • ②年少者でも、電気工事士であれば高圧の充電電路の修理に就かせられる。
  • ③年少者は、深夜の時間帯に限って、危険な業務に就かせることができる。
  • ④年少者の就業制限は、電気工事業を営む事業場には適用されない。
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正解 ①年少者を、一定の電圧を超える充電電路の点検・修理などに就かせない。
解説
労働基準法第62条と年少者労働基準規則第8条では、使用者は、満18歳に満たない者を、直流にあっては750V、交流にあっては300Vを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務などの危険な業務に就かせてはならないと定めています。

他の選択肢について
・電気工事士であれば就かせられる:資格の有無にかかわらず、18歳未満の者をこの業務に就かせることはできません。
・深夜に限って危険な業務に就かせられる:年少者は原則として深夜業も禁止されています。
・電気工事業には適用されない:業種にかかわらず適用されます。

覚え方のポイント
「年少者(18歳未満)=直流750V・交流300V超の充電電路の業務は禁止」。
問67-8

労働者が労働災害により休業した場合の報告に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上、最も適当なものはどれか。

  • ①休業4日以上の場合は、四半期ごとにまとめて監督署長に報告する。
  • ②休業4日以上なら、遅滞なく死傷病報告を監督署長に提出する。
  • ③労働者死傷病報告は、1年分をまとめて翌年に提出すればよい。
  • ④労働者死傷病報告は、被災した労働者本人が提出するものである。
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正解 ②休業4日以上なら、遅滞なく死傷病報告を監督署長に提出する。
解説
労働安全衛生規則第97条では、事業者は、労働者が労働災害などにより死亡し又は休業したときは、遅滞なく、労働者死傷病報告を所轄の労働基準監督署長に提出(原則として電子申請)しなければならないと定めています。休業の日数が4日に満たないときは、一定の期間ごとにまとめて報告します。

他の選択肢について
・四半期ごとにまとめて:まとめて報告するのは休業4日未満の場合で、休業4日以上は遅滞なく報告します。
・1年分をまとめて翌年:休業4日以上は遅滞なく提出します。
・労働者本人が提出:報告の義務は事業者にあります。

覚え方のポイント
「死亡・休業4日以上=遅滞なく」「休業4日未満=四半期ごとにまとめて」。提出するのは事業者です。
問77-8

地山の掘削作業主任者を選任しなければならない作業として、労働安全衛生法令上、最も適当なものはどれか。

  • ①掘削面の高さが50cm以上となる地山の掘削の作業
  • ②掘削の深さにかかわらず、すべての地山の掘削の作業
  • ③掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業全般
  • ④掘削面の高さが10m以上の場合に限る地山の掘削の作業
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正解 ③掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業全般
解説
労働安全衛生法施行令第6条では、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く)の作業について、地山の掘削作業主任者を選任することを定めています。電柱の建柱や地中線の管路工事などで深い掘削を行う場合に関係します。

他の選択肢について
・50cm以上:基準は2m以上です。
・すべての掘削:基準の高さ以上の掘削に限られます。
・10m以上に限る:基準は2m以上です。

覚え方のポイント
「地山の掘削=2m以上で作業主任者」「足場の組立て等=5m以上で作業主任者」。
問87-8

労働安全衛生法に基づく健康診断に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①常時使用する労働者に、2年以内ごとに1回、定期に健康診断を行う。
  • ②健康診断の費用は、すべて労働者が負担しなければならない。
  • ③健康診断の結果は、個人票を作成して3年間保存すればよい。
  • ④常時使用する労働者に、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行う。
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正解 ④常時使用する労働者に、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行う。
解説
労働安全衛生規則第44条では、事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないと定めています。雇入れの際にも健康診断を行い、結果は健康診断個人票を作成して5年間保存します。

他の選択肢について
・2年以内ごとに1回:定期健康診断は1年以内ごとに1回です。
・費用は労働者が負担:法律で実施が義務づけられた健康診断の費用は、事業者が負担するものとされています。
・3年間保存:健康診断個人票は5年間保存します(労働安全衛生規則第51条)。

覚え方のポイント
「雇入れ時+1年以内ごとに1回・記録は5年保存」。
問97-8

労働基準法に定める賃金の支払に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①賃金は、原則として通貨で直接、全額を支払わなければならない。
  • ②賃金は、労働協約の定めがなくても会社の商品で支払うことができる。
  • ③賃金は、労働者の親族にまとめて支払うことを原則とする。
  • ④賃金は、年俸制であれば年に1回まとめて支払えばよい。
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正解 ①賃金は、原則として通貨で直接、全額を支払わなければならない。
解説
労働基準法第24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならず、また、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないと定めています(賃金支払の5原則)。法令や労使協定に基づく場合など、一定の例外があります。

他の選択肢について
・協約がなくても商品で支払える:通貨以外で支払えるのは、法令や労働協約に別段の定めがある場合などに限られます。
・親族にまとめて支払う:直接労働者に支払います。
・年俸制なら年1回:年俸制でも、毎月1回以上、一定の期日に支払います。

覚え方のポイント
賃金支払の5原則は「通貨・直接・全額・毎月1回以上・一定期日」。
問107-8

ずい道等の建設の仕事などを除く建設現場で、特別教育を必要とする業務として、労働安全衛生規則上、最も適当なものはどれか。

  • ①つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転の業務
  • ②作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転の業務
  • ③作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務
  • ④つり上げ荷重1t以上のクレーンの玉掛けの業務
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正解 ②作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転の業務
解説
労働安全衛生規則第36条では、作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転の業務を、特別教育を必要とする業務としています。作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転は、技能講習の修了が必要な就業制限業務です。

他の選択肢について
・5t以上の移動式クレーンの運転:免許が必要な就業制限業務です。
・10m以上の高所作業車の運転:技能講習の修了が必要な就業制限業務です。
・1t以上のクレーンの玉掛け:技能講習の修了が必要な就業制限業務です。

覚え方のポイント
「小さい・軽い=特別教育」「大きい・重い=技能講習」「さらに大きい=免許」の3段階で整理します。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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