建設業の特定元方事業者が統括安全衛生責任者を選任しなければならない場合として、労働安全衛生法令上、最も適当なものはどれか。(ずい道等の建設の仕事などを除く)
- ①同一の場所で、元方事業者の作業員だけで常時50人以上のとき
- ②同一の場所で、関係請負人の作業員を含め常時30人以上のとき
- ③同一の場所で、関係請負人の作業員を含め常時50人以上のとき
- ④同一の場所で、関係請負人の作業員を含め常時100人以上のとき
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労働安全衛生法第15条と同法施行令第7条第2項では、建設業の特定元方事業者は、自社と関係請負人の作業従事者(労働者のほか、一人親方などの労働者以外の者も含む)が同一の場所で作業を行う場合で、その数が常時50人以上(ずい道等の建設、一定の橋梁の建設、圧気工法による作業では常時30人以上)のときは、統括安全衛生責任者を選任し、元方安全衛生管理者の指揮などをさせなければならないとしています。
他の選択肢について
・元方事業者の作業員だけで50人以上:人数は、関係請負人に係る作業従事者を含めた全体で数えます。
・常時30人以上:ずい道等の建設、一定の橋梁の建設、圧気工法による作業の基準で、問題文ではこれらを除いています。
・常時100人以上:建設業の事業場で総括安全衛生管理者を選任する基準と混同させるひっかけです。
覚え方のポイント
「統括安全衛生責任者=混在作業で常時50人以上(ずい道等は30人以上)」。20人以上50人未満の一定の工事では店社安全衛生管理者を置きます。人数には下請の作業員や一人親方も含めて数えます。