2026年版・7-6

建築基準法・消防法の一問一答

1級電気工事施工管理技士(第一次検定)「法規」から、建築基準法・消防法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験には五肢択一の問題も含まれますが、ここでは4択で出題しています。

問17-6

建築基準法に定める建築設備に該当しないものとして、最も適当なものはどれか。

  • ①仮設の足場
  • ②電気の設備
  • ③避雷針
  • ④昇降機
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正解 ①仮設の足場
解説
建築基準法第2条第3号では、建築設備を「建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう」と定めています。仮設の足場は、建築物に設ける設備ではなく、建築設備に該当しません。

他の選択肢について
・電気の設備:建築設備に該当します。
・避雷針:建築設備に該当します。
・昇降機:建築設備に該当します。

覚え方のポイント
建築設備は「電気・ガス・給排水・換気・冷暖房・消火・排煙・汚物処理・煙突・昇降機・避雷針」。
問27-6

消防法に定める消防用設備等の区分として、最も適当なものはどれか。

  • ①非常コンセント設備は、警報設備に該当する設備である。
  • ②非常コンセント設備は、消火活動上必要な施設である。
  • ③自動火災報知設備は、消火設備に該当する設備である。
  • ④誘導灯は、消火活動上必要な施設に該当する設備である。
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正解 ②非常コンセント設備は、消火活動上必要な施設である。
解説
消防法施行令第7条では、消防用設備等を、消防の用に供する設備(消火設備・警報設備・避難設備)、消防用水、消火活動上必要な施設に分けています。非常コンセント設備は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、無線通信補助設備とともに、消火活動上必要な施設に該当します。

他の選択肢について
・非常コンセント設備は警報設備:消火活動上必要な施設です。
・自動火災報知設備は消火設備:自動火災報知設備は警報設備です。
・誘導灯は消火活動上必要な施設:誘導灯は避難設備です。

覚え方のポイント
「消火設備(消火器・スプリンクラーなど)」「警報設備(自火報・非常警報など)」「避難設備(誘導灯・避難はしごなど)」「消火活動上必要な施設(連結送水管・非常コンセントなど)」。
問37-6

甲種消防設備士が消防用設備等の工事をしようとするときの着工届に関する次の記述のうち、消防法上、最も適当なものはどれか。

  • ①工事が完了した日から10日以内に、必ず消防長又は消防署長に届け出る。
  • ②工事に着手しようとする日の前日までに、都道府県知事に届け出る。
  • ③着手しようとする日の10日前までに、消防長又は消防署長に届け出る。
  • ④着工の届出は、建物の所有者が行わなければならないものである。
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正解 ③着手しようとする日の10日前までに、消防長又は消防署長に届け出る。
解説
消防法第17条の14では、甲種消防設備士は、消防用設備等の工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類、工事の場所などを消防長又は消防署長に届け出なければならないと定めています。

他の選択肢について
・完了した日から10日以内:着工届は工事の着手前に行います。完了後の設置届は、関係者が工事完了の日から4日以内に行います。
・前日までに都道府県知事:期限は10日前まで、届出先は消防長又は消防署長です。
・建物の所有者が行う:着工届は甲種消防設備士が行います。

覚え方のポイント
「着工届=消防設備士が10日前まで」「設置届=関係者が完了後4日以内」。
問47-6

消防用設備等の設置の届出と検査に関する次の記述のうち、消防法上、最も適当なものはどれか。

  • ①関係者は、工事完了の日から30日以内に都道府県知事へ届け出ればよい。
  • ②消防用設備等は、設置しても消防機関の検査を受ける必要はない。
  • ③設置の届出は、消防設備士が工事に着手する前に行うものである。
  • ④完了の日から4日以内に、消防長又は消防署長に届け出て検査を受ける。
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正解 ④完了の日から4日以内に、消防長又は消防署長に届け出て検査を受ける。
解説
消防法第17条の3の2と同法施行規則では、一定の防火対象物の関係者は、消防用設備等を設置したときは、工事が完了した日から4日以内に消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならないとしています。

他の選択肢について
・30日以内に都道府県知事:期限は4日以内、届出先は消防長又は消防署長です。
・検査は不要:届け出て検査を受ける必要があります。
・消防設備士が着手前に行う:着手前の届出は着工届で、設置届は完了後に関係者が行います。

覚え方のポイント
「着工届10日前(消防設備士)・設置届4日以内(関係者)」。
問57-6

消防法に定める危険物の指定数量に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①第2石油類(非水溶性)の軽油の指定数量は、1,000Lである。
  • ②第2石油類(非水溶性)の軽油の指定数量は、10,000Lである。
  • ③第3石油類(非水溶性)の重油の指定数量は、200Lである。
  • ④第1石油類(非水溶性)のガソリンの指定数量は、400Lである。
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正解 ①第2石油類(非水溶性)の軽油の指定数量は、1,000Lである。
解説
消防法の危険物の規制に関する政令では、第4類の危険物のうち、第2石油類(非水溶性)である軽油や灯油の指定数量は1,000L、第3石油類(非水溶性)である重油の指定数量は2,000Lと定めています。非常用発電機の燃料も危険物であり、指定数量以上は危険物施設として許可が必要です。

他の選択肢について
・軽油10,000L:軽油の指定数量は1,000Lです。
・重油200L:重油の指定数量は2,000Lです。200Lはガソリン(第1石油類・非水溶性)の指定数量です。
・ガソリン400L:ガソリン(第1石油類・非水溶性)の指定数量は200Lです。400Lは第1石油類の水溶性液体の指定数量です。

覚え方のポイント
「ガソリン200L・灯油軽油1,000L・重油2,000L」。非常用発電機の燃料タンクの計画で必要な知識です。
問67-6

建築基準法に基づく非常用の照明装置の設置が必要な場所として、最も適当なものはどれか。

  • ①一戸建ての住宅も含めた、すべての住宅の各部屋
  • ②一定の特殊建築物の居室や、地上に通じる廊下など
  • ③病院の病室と、そこから地上に通じる廊下だけ
  • ④学校の教室と体育館、及びそこへ通じる廊下・階段
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正解 ②一定の特殊建築物の居室や、地上に通じる廊下など
解説
建築基準法施行令第126条の4では、劇場・病院・ホテル・百貨店などの特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500m²を超える建築物の居室など一定の居室と、これらの居室から地上に通ずる廊下・階段その他の通路などに、非常用の照明装置を設けることを定めています。ただし、一戸建ての住宅、病院の病室、学校等などは除かれます。

他の選択肢について
・すべての一戸建て住宅:一戸建ての住宅は設置の対象から除かれています。
・病院の病室と、そこから地上に通じる廊下だけ:病院の病室は設置の対象から除かれています。
・学校の教室と体育館、及びそこへ通じる廊下・階段:学校等は設置の対象から除かれています。

覚え方のポイント
非常用照明の除外は「一戸建て住宅・病院の病室・学校等・長屋や共同住宅の住戸など」。
問77-6

消防用設備等の点検と報告に関する次の記述のうち、消防法上、最も適当なものはどれか。

  • ①関係者は定期に点検し、その結果を都道府県知事に報告する。
  • ②点検の結果は、報告せずに関係者が保管しておけばよい。
  • ③関係者は定期に点検し、結果を消防長又は消防署長に報告する。
  • ④点検は消防署の職員が行い、関係者はその点検に立ち会えばよい。
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正解 ③関係者は定期に点検し、結果を消防長又は消防署長に報告する。
解説
消防法第17条の3の3では、防火対象物の関係者は、消防用設備等を定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならないと定めています。点検は、機器点検(6か月ごと)と総合点検(1年ごと)があり、報告は特定防火対象物では1年に1回、それ以外では3年に1回です。

他の選択肢について
・都道府県知事に報告:報告先は消防長又は消防署長です。
・報告せずに保管:消防長又は消防署長への報告が必要です。
・消防署の職員が行う:点検は防火対象物の関係者が行います(一定の防火対象物では消防設備士などの有資格者に点検させます)。

覚え方のポイント
「点検=機器6か月・総合1年」「報告=特定1年・その他3年」。
問87-6

建築基準法に定める特殊建築物に該当するものとして、最も適当なものはどれか。

  • ①一戸建ての住宅
  • ②事務所
  • ③個人の別荘
  • ④総合病院
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正解 ④総合病院
解説
建築基準法第2条第2号では、特殊建築物として、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫などを挙げています。総合病院は「病院」なので、特殊建築物に該当します。

他の選択肢について
・一戸建ての住宅:特殊建築物には該当しません。
・事務所:特殊建築物には該当しません。
・個人の別荘:住宅であり、特殊建築物には該当しません。

覚え方のポイント
特殊建築物は「不特定多数が集まる・就寝する・火災の危険が大きい建築物」と考えると判断しやすくなります。
問97-6

消防法に基づく防火管理者に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①一定の防火対象物では、管理権原者が防火管理者を定める。
  • ②防火管理者は、消防設備士の資格がなければ選任できない。
  • ③防火管理者は、消防署の職員の中から選任されるものである。
  • ④防火管理者は、規模や用途にかかわらず、すべての建物で定める。
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正解 ①一定の防火対象物では、管理権原者が防火管理者を定める。
解説
消防法第8条では、学校、病院、工場、百貨店など多数の者が出入りし、勤務し又は居住する一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理者を定め、消防計画の作成、消火・通報・避難の訓練の実施、消防用設備等の点検・整備などの防火管理上必要な業務を行わせなければならないと定めています。

他の選択肢について
・消防設備士の資格が必要:防火管理者は、防火管理講習を修了した者などから選任します。
・消防署の職員から選任:防火対象物の関係者側で選任します。
・すべての建物で定める:選任が義務となるのは、用途と収容人員などが政令で定める基準に当たる防火対象物です。

覚え方のポイント
「防火管理者=建物側が選任・消防計画・訓練・点検整備」。
問107-6

建築基準法に定める確認申請に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①建築物の確認は、工事が完了した後に受ければよい。
  • ②一定の建築物は、工事に着手する前に確認を受ける。
  • ③建築物の確認申請は、施工する電気工事業者が必ず行う。
  • ④確認済証の交付前でも、申請さえ済めば工事に着手できる。
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正解 ②一定の建築物は、工事に着手する前に確認を受ける。
解説
建築基準法第6条では、一定の建築物を建築しようとする場合、建築主は、工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事等又は指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないと定めています。工事が完了したときは、完了検査を受けます。

他の選択肢について
・完了した後に受ける:確認は工事の着手前に受けます。完了後に受けるのは完了検査です。
・電気工事業者が必ず行う:確認の申請は建築主が行います。
・申請さえ済めば着手できる:確認済証の交付を受けた後でなければ、工事をすることはできません(第6条第8項)。

覚え方のポイント
「着工前に確認、完了後に完了検査。申請するのは建築主」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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