電気事業法に基づく保安規程に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
- ①保安規程は、一般用電気工作物の所有者も必ず定めて届け出なければならない。
- ②保安規程は、事業用電気工作物の使用開始後、遅滞なく届け出ればよい。
- ③事業用電気工作物の設置者は、保安規程を定めて使用開始前に届け出る。
- ④保安規程は届け出ればよく、設置者と従業者には守る義務はない。
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電気事業法第42条では、事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)を設置する者は、その工事・維持・運用に関する保安を確保するため、保安規程を定め、使用の開始前に主務大臣(経済産業大臣)に届け出なければならないと定めています。設置者とその従業者は、保安規程を守らなければなりません。
他の選択肢について
・一般用電気工作物の所有者:保安規程は事業用電気工作物の設置者が定めるものです。
・使用開始後遅滞なく届け出る:保安規程は使用の開始前に届け出ます。遅滞なく届け出るのは、保安規程を変更したときです。
・守る義務はない:設置者と従業者には保安規程を守る義務があります。
覚え方のポイント
事業用電気工作物の自主保安は「技術基準への適合維持・保安規程・主任技術者」の3本柱です。