2026年版・7-1

建設業法:許可と技術者の一問一答

1級電気工事施工管理技士(第一次検定)「法規」から、建設業法:許可と技術者に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験には五肢択一の問題も含まれますが、ここでは4択で出題しています。

問17-1

建設業の許可に関する次の記述のうち、建設業法上、最も適当なものはどれか。

  • ①1つの都道府県だけに営業所を設けるときも、国土交通大臣の許可を受ける。
  • ②建設業の許可の有効期間は3年で、更新を受けなければならない。
  • ③2以上の都道府県に営業所を設けるときは、国土交通大臣の許可を受ける。
  • ④2以上の都道府県で工事を施工するときは、国土交通大臣の許可を受ける。
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正解 ③2以上の都道府県に営業所を設けるときは、国土交通大臣の許可を受ける。
解説
建設業法第3条では、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の許可を、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は当該都道府県知事の許可を受けることを定めています。許可の有効期間は5年で、引き続き営業するには更新を受けなければなりません。

他の選択肢について
・1つの都道府県だけでも大臣の許可:1つの都道府県内のみに営業所を設けるなら、都道府県知事の許可です。
・有効期間は3年:許可の有効期間は5年です。
・2以上の都道府県で工事を施工するとき:許可の区分は工事を施工する場所ではなく、営業所の所在で決まります。知事の許可でも、他の都道府県で工事を施工することができます。

覚え方のポイント
「営業所が2県以上=大臣、1県=知事」「有効期間5年」。工事を施工する場所ではなく、営業所の所在で決まる点がひっかけです。
問27-1

特定建設業の許可が必要となる場合として、建設業法上、最も適当なものはどれか。(令和7年2月1日施行の金額による)

  • ①下請として請け負う工事で、請負代金の額が500万円以上となる場合
  • ②発注者から直接請け負い、請負代金の額が1,000万円以上となる場合
  • ③元請・下請にかかわらず、工事の請負代金が3,000万円以上となる場合
  • ④発注者から直接請け負い、下請代金の総額が5,000万円以上となる場合
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正解 ④発注者から直接請け負い、下請代金の総額が5,000万円以上となる場合
解説
発注者から直接請け負った建設工事について、下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする者は、特定建設業の許可を受けなければなりません(建設業法第3条、同法施行令第2条)。この金額は令和7年2月1日に4,500万円(建築一式7,000万円)から引き上げられました。

他の選択肢について
・下請として500万円以上:下請の立場で請け負うだけなら、金額にかかわらず一般建設業の許可で足ります。
・直接請け負い請負代金1,000万円以上:特定建設業の要否は、請負代金ではなく下請代金の総額で決まります。
・元請・下請にかかわらず3,000万円以上:基準は元請として下請に出す金額であり、金額も誤りです。なお、同じ業種で一般と特定の両方の許可を受けることはできません。

覚え方のポイント
「特定=元請で下請に5,000万円(建築一式8,000万円)以上出す」。監理技術者の設置と同じ金額です。
問37-1

建設業法に定める指定建設業に該当する業種として、最も適当なものはどれか。

  • ①電気工事業
  • ②内装仕上工事業
  • ③塗装工事業
  • ④防水工事業
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正解 ①電気工事業
解説
指定建設業は、施工技術の総合性などを考慮して政令で定める業種で、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種です。指定建設業で特定建設業の許可を受ける場合、営業所に置く技術者や、監理技術者は、1級の国家資格者などに限られます。

他の選択肢について
・内装仕上工事業:指定建設業ではありません。
・塗装工事業:指定建設業ではありません。
・防水工事業:指定建設業ではありません。

覚え方のポイント
指定建設業の7業種は「土・建・電・管・鋼・舗・園」。電気工事業は指定建設業なので、特定建設業の監理技術者には1級電気工事施工管理技士などの資格が求められます。
問47-1

建設業の許可の有効期間に関する次の記述のうち、建設業法上、最も適当なものはどれか。

  • ①許可の有効期間は1年で、毎年更新を受けなければならない。
  • ②許可の有効期間は5年で、更新を受けなければ効力を失う。
  • ③許可の有効期間は5年で、満了後3か月以内に更新すればよい。
  • ④許可の有効期間は3年で、更新を受けなければ効力を失う。
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正解 ②許可の有効期間は5年で、更新を受けなければ効力を失う。
解説
建設業法第3条第3項では、建設業の許可は5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うと定めています。更新の申請は、有効期間の満了の日の30日前までに行う必要があります。

他の選択肢について
・1年で毎年更新:有効期間は5年です。
・満了後3か月以内に更新すればよい:更新の申請は、有効期間の満了の日の30日前までに行います(建設業法施行規則第5条)。満了後に更新することはできません。
・有効期間は3年:有効期間は5年です。

覚え方のポイント
「建設業許可=5年」「電気工事業の登録=5年」「第一種電気工事士の定期講習=5年以内ごと」。
問57-1

建設業法に定める主任技術者の職務として、最も適当なものはどれか。

  • ①請負代金の額の決定と、発注者との請負契約の締結の業務
  • ②建設業の許可の申請と、許可証の保管などの管理の業務
  • ③施工計画の作成、工程管理、品質管理などの技術上の管理
  • ④下請代金の支払の時期と方法を決め、下請負人に支払う業務
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正解 ③施工計画の作成、工程管理、品質管理などの技術上の管理
解説
建設業法第26条の4では、主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理などの技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならないと定めています。

他の選択肢について
・請負代金の決定と契約の締結:これらは建設業者(経営者)の職務で、主任技術者の職務ではありません。
・許可の申請と許可証の管理:これも建設業者の事務です。
・下請代金の支払の時期と方法の決定:下請契約の内容として建設業者が決めて履行する事項で、主任技術者の職務ではありません。

覚え方のポイント
主任技術者の職務は「施工計画・工程管理・品質管理・技術上の管理・技術上の指導監督」。原価管理が条文に明記されていない点も問われることがあります。
問67-1

建設業の許可を受けた建設業者が置く主任技術者に関する次の記述のうち、建設業法上、最も適当なものはどれか。

  • ①請負代金1,000万円未満の工事では、主任技術者を置かなくてよい。
  • ②下請として請け負った工事では、主任技術者を置く必要はない。
  • ③主任技術者は、発注者が指名して工事現場に置く者である。
  • ④請負代金の額にかかわらず、工事現場に主任技術者を置く。
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正解 ④請負代金の額にかかわらず、工事現場に主任技術者を置く。
解説
建設業法第26条第1項では、建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し主任技術者を置かなければならないと定めています。請負代金の額や、元請・下請の別にかかわらず、原則として置く必要があります(一定の条件を満たす下請の特定専門工事では、元請の主任技術者が職務を兼ねる特例があります)。

他の選択肢について
・1,000万円未満は不要:金額にかかわらず置く必要があります。
・下請工事は不要:下請の建設業者も主任技術者を置きます。
・発注者が指名する:主任技術者は、工事を施工する建設業者が置く者です。

覚え方のポイント
「許可業者は、どんな小さな工事でも主任技術者を置く」。監理技術者や専任の要否だけが金額で決まります。
問77-1

建設業法に定める附帯工事に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①許可業種の工事に附帯する他業種の工事は、請け負うことができる。
  • ②附帯する工事であっても、他の業種の工事は一切請け負えない。
  • ③附帯工事であれば、どのような規模の工事でも専門の技術者は不要である。
  • ④附帯工事は、建設業の許可がなくても自由に請け負える工事のことである。
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正解 ①許可業種の工事に附帯する他業種の工事は、請け負うことができる。
解説
建設業法第4条では、建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができると定めています。例えば、電気工事に伴って必要になる小規模な内装の補修などです。ただし、附帯工事を自ら施工する場合は、その業種の主任技術者の資格を持つ者を置くか、その業種の許可を持つ建設業者に施工させる必要があります(第26条の2)。

他の選択肢について
・一切請け負えない:附帯工事は請け負うことができます。
・専門の技術者は不要:自ら施工する場合は、その業種の技術者を置くなどの措置が必要です。
・許可がなくても自由に請け負える:附帯工事は、許可を受けた業種の工事に附帯するものです。

覚え方のポイント
「附帯工事=主たる工事に伴う他業種の工事は請け負える、ただし施工には技術者が必要」。
問87-1

建設業者が工事現場に掲げる標識に関する次の記述のうち、建設業法上、最も適当なものはどれか。

  • ①標識は本店にだけ掲げればよく、工事現場には掲げなくてよい。
  • ②元請の工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げる。
  • ③工事現場の標識は、下請の建設業者だけが掲げるものである。
  • ④標識は、請負代金が500万円以上の工事の現場に限って掲げる。
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正解 ②元請の工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げる。
解説
建設業法第40条では、建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、許可を受けた別表の区分による業種の名称、一般建設業又は特定建設業の別、許可番号、主任技術者又は監理技術者の氏名などを記載した標識を掲げなければならないと定めています。

他の選択肢について
・本店にだけ掲げる:店舗のほか、元請として請け負った工事の現場ごとに掲げます。
・下請だけが掲げる:工事現場の標識は、発注者から直接請け負った建設業者(元請)が掲げます。
・500万円以上の現場に限る:請負代金の額による限定はなく、発注者から直接請け負った工事の現場ごとに掲げます。

覚え方のポイント
「標識=店舗と元請工事の現場・公衆の見やすい場所・許可番号と技術者の氏名など」。
問97-1

建設業法における「建設工事」の定義に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①設計業務だけを請け負う場合も、建設工事に含まれる。
  • ②電気工事は含まれず、土木工事と建築工事だけが該当する。
  • ③土木建築に関する工事で、別表に掲げる種類で定められる。
  • ④別表の工事のうち、請負代金500万円以上のものに限られる。
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正解 ③土木建築に関する工事で、別表に掲げる種類で定められる。
解説
建設業法第2条では、「建設工事」とは土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいうと定めており、電気工事や電気通信工事を含む29の工事の種類が掲げられています。公共工事・民間工事の別は問いません。

他の選択肢について
・設計業務だけ:設計は建設工事ではありません。
・土木工事と建築工事だけ:別表には、電気工事や電気通信工事を含む29の工事の種類が掲げられています。
・請負代金500万円以上に限る:請負代金の額にかかわらず建設工事です。一定額未満の軽微な建設工事のみを請け負う場合に、建設業の許可が不要になるという別の規定と混同させるひっかけです。

覚え方のポイント
「建設工事=別表の29種類の工事(公共・民間を問わない)」。設計・清掃・保守点検だけの業務は含まれません。
問107-1

監理技術者に関する次の記述のうち、建設業法上、最も適当なものはどれか。

  • ①資格者証を持たなくても、実務経験があれば誰でも監理技術者になれる。
  • ②監理技術者は、下請負人が工事現場に置く技術者のことである。
  • ③専任の監理技術者は、資格者証があれば講習の受講は不要である。
  • ④専任の監理技術者は、資格者証を有し、講習を修了した者とする。
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正解 ④専任の監理技術者は、資格者証を有し、講習を修了した者とする。
解説
建設業法第26条では、専任で置かなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者で、国土交通大臣の登録を受けた講習(監理技術者講習)を受講したもののうちから選任しなければならないと定めています。また、発注者から請求があったときは、資格者証を提示しなければなりません。

他の選択肢について
・資格者証がなくても誰でも:専任の監理技術者には資格者証が必要です。
・下請負人が置く:監理技術者は、元請の特定建設業者が置く技術者です。
・資格者証があれば講習は不要:資格者証の交付に加えて、国土交通大臣の登録を受けた講習の受講が必要です(第26条第5項)。

覚え方のポイント
「専任の監理技術者=資格者証+講習」。資格者証は、発注者の請求があれば提示します。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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