2026年版・5-7

安全管理:電気作業と高所作業の安全の一問一答

1級電気工事施工管理技士(第一次検定)「施工管理法」から、安全管理:電気作業と高所作業の安全に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験には五肢択一の問題も含まれますが、ここでは4択で出題しています。

問15-7

高圧の電路の停電作業に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則に基づく措置として、最も不適当なものはどれか。

  • ①停電の確認は、開閉器を開いた記録を見るだけで済ませてよい。
  • ②開路に用いた開閉器に施錠するか、通電禁止の表示をする。
  • ③開路した電路の残留電荷を、放電させて確実に取り除く。
  • ④検電器具で停電を確認し、短絡接地器具で確実に短絡接地する。
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正解 ①停電の確認は、開閉器を開いた記録を見るだけで済ませてよい。
解説
労働安全衛生規則第339条では、停電作業を行う場合、開路に用いた開閉器に作業中施錠するか通電禁止に関する所要事項を表示すること、残留電荷を確実に放電させること、高圧・特別高圧の電路では検電器具で停電を確認し、誤通電や他の電路との混触による感電を防ぐため短絡接地器具で確実に短絡接地することなどを定めています。記録を見るだけで停電を確認したことにはなりません。

他の選択肢について
・施錠または通電禁止の表示:作業中に誤って送電されるのを防ぐ措置です(監視人を置く方法もあります)。
・残留電荷の放電:ケーブルやコンデンサには停電後も電荷が残るため、放電させます。
・検電と短絡接地:停電を検電器で確かめ、短絡接地器具を取り付けてから作業します。

覚え方のポイント
停電作業は「開路→施錠・表示→放電→検電→短絡接地」。確認は必ず検電器で行います。
問25-7

高圧活線近接作業に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則に基づく措置として、最も適当なものはどれか。

  • ①頭上60cm・躯側30cm以内に近づくときは、絶縁用防具等の措置をとる。
  • ②頭上30cm・躯側60cm以内に近づくときは、絶縁用防具等の措置をとる。
  • ③頭上30cm・躯側60cm以内に近づくときでも、保護帽の着用だけで足りる。
  • ④活線近接作業は、作業指揮者を定めず各作業者の判断で行ってよい。
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正解 ②頭上30cm・躯側60cm以内に近づくときは、絶縁用防具等の措置をとる。
解説
労働安全衛生規則第342条では、高圧の充電電路に近接する場所で電路の支持物の敷設・点検・修理などの作業を行う場合、作業者が高圧の充電電路に対して頭上距離30cm以内、または躯側距離・足下距離60cm以内に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、充電電路に絶縁用防具を装着するか、作業者に絶縁用保護具を着用させるなどの措置をとることを定めています。

他の選択肢について
・頭上60cm・躯側30cm:距離が逆です。頭上距離30cm以内、躯側距離・足下距離60cm以内です。
・保護帽だけで足りる:感電の危険があるときは、電路への絶縁用防具の装着、または作業者への絶縁用保護具の着用が必要です。
・作業指揮者を定めない:活線作業・活線近接作業では、作業指揮者を定めて指揮させます。

覚え方のポイント
「高圧の近接=頭上30cm・躯側60cm」「防具=電路にかぶせる/保護具=人が身に着ける」。
問35-7

高さ2m以上の箇所での作業に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則に基づく措置として、最も適当なものはどれか。

  • ①高さ5m以上の箇所に限って、作業床を設けなければならない。
  • ②作業床を設けることが困難なときは、監視人を置けば足りる。
  • ③墜落のおそれがあれば、足場を組むなどして作業床を設ける。
  • ④強風や大雨のときも、作業床があれば作業を続けてよい。
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正解 ③墜落のおそれがあれば、足場を組むなどして作業床を設ける。
解説
労働安全衛生規則第518条では、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合に墜落のおそれがあるときは、足場を組み立てるなどの方法で作業床を設けなければならないとしています。作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、墜落制止用器具を使用させるなどの措置を講じます。また、第522条では、強風・大雨・大雪などの悪天候で危険が予想されるときは作業を行わせてはならないとし、第523条では必要な照度の確保も求めています。

他の選択肢について
・5m以上に限る:基準は高さ2m以上です。
・監視人を置けば足りる:作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、墜落制止用器具を使用させるなどの措置が必要です。
・悪天候でも作業床があれば続けてよい:強風や大雨などで危険が予想されるときは、高さ2m以上の箇所での作業を行わせてはなりません。

覚え方のポイント
「2m以上=作業床、無理なら防網+墜落制止用器具、悪天候は中止、明るさも確保」。
問45-7

墜落制止用器具に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①高さ6.75m超の箇所では、原則として胴ベルト型を使用する。
  • ②建設業では、高さ2m以上のすべての箇所でフルハーネス型が義務である。
  • ③高さ10m超の箇所に限って、フルハーネス型の使用が義務づけられる。
  • ④高さ6.75m超の箇所では、原則としてフルハーネス型を使用する。
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正解 ④高さ6.75m超の箇所では、原則としてフルハーネス型を使用する。
解説
墜落制止用器具は、原則としてフルハーネス型を使用することとされ、胴ベルト型が使用できるのは、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合で、高さが6.75m以下のときに限られます(建設業では5mを超える箇所でのフルハーネス型の使用が推奨されています)。使用の前には、損傷や摩耗がないかを点検します。

他の選択肢について
・6.75m超で胴ベルト型:関係が逆です。6.75mを超える箇所ではフルハーネス型を使用します。
・2m以上のすべての箇所でフルハーネス型が義務:高さ6.75m以下で、フルハーネス型では墜落時に地面に到達するおそれがある場合などは、胴ベルト型を使用できます(建設業では5mを超える箇所でのフルハーネス型の使用が推奨されています)。
・10m超に限って義務:基準の高さは6.75mです。

覚え方のポイント
「原則フルハーネス、6.75m以下なら胴ベルト型も可(建設業は5m超でフルハーネス推奨)」。
問55-7

脚立の使用に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則に基づくものとして、最も適当なものはどれか。

  • ①脚と水平面の角度を75度以下とし、開き止めを備えたものを使う。
  • ②脚と水平面との角度は、85度以上にして立てることが原則である。
  • ③開き止めの金具は、作業の邪魔になるので外して使用してよい。
  • ④踏み面は、作業に必要な面積がなくても強度があれば使用できる。
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正解 ①脚と水平面の角度を75度以下とし、開き止めを備えたものを使う。
解説
労働安全衛生規則第528条では、脚立は、丈夫な構造で、材料に著しい損傷や腐食がないこと、脚と水平面との角度を75度以下とし、折りたたみ式のものは角度を確実に保つための金具等を備えること、踏み面は作業を安全に行うため必要な面積を有することを定めています。

他の選択肢について
・85度以上:角度は75度以下とします。
・開き止めを外す:開き止めの金具等を備えることが求められています。
・面積がなくても強度があれば使用できる:踏み面は、作業を安全に行うため必要な面積を有することが求められます。

覚え方のポイント
「脚立=75度以下・開き止め」「移動はしご=幅30cm以上・すべり止め」。
問65-7

移動はしごの使用に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則に基づくものとして、最も適当なものはどれか。

  • ①幅は20cm以上とし、すべり止めなど転位を防ぐ措置をとる。
  • ②幅は30cm以上とし、すべり止めなど転位を防ぐ措置をとる。
  • ③移動はしごの上端を固定することは、法令で禁止されている。
  • ④移動はしごは、材料に損傷があっても使用して差し支えない。
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正解 ②幅は30cm以上とし、すべり止めなど転位を防ぐ措置をとる。
解説
労働安全衛生規則第527条では、移動はしごは、丈夫な構造で、材料に著しい損傷や腐食がなく、幅は30cm以上とし、すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずることを定めています。

他の選択肢について
・幅20cm以上:幅は30cm以上です。
・上端の固定は禁止:上端を固定することは、転位を防ぐ有効な方法です。
・損傷があっても使用してよい:著しい損傷のあるものは使用できません。

覚え方のポイント
「はしご30cm、脚立75度」。どちらも転位・転倒を防ぐことがポイントです。
問75-7

高所作業車の運転に必要な資格に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令に基づくものとして、最も適当なものはどれか。

  • ①作業床の高さ10m以上の高所作業車の運転は、特別教育の修了者が行う。
  • ②作業床の高さにかかわらず、高所作業車の運転には免許が必要である。
  • ③作業床の高さ10m以上の高所作業車の運転は、技能講習の修了者が行う。
  • ④作業床の高さが2m未満の高所作業車の運転には、技能講習が必要である。
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正解 ③作業床の高さ10m以上の高所作業車の運転は、技能講習の修了者が行う。
解説
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上の走行を除く)は、高所作業車運転技能講習を修了した者が行う就業制限業務です。作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転は、特別教育を受けた者が行うことができます。

他の選択肢について
・10m以上を特別教育で運転:特別教育で運転できるのは10m未満で、10m以上は技能講習の修了が必要です。
・高さにかかわらず免許が必要:高所作業車の運転は、技能講習(10m以上)または特別教育(10m未満)です。
・2m未満に技能講習が必要:高さ10m未満は特別教育で足ります。

覚え方のポイント
「高所作業車:10m以上=技能講習、10m未満=特別教育」。
問85-7

低圧の充電電路の敷設や修理などの業務(低圧電気取扱業務)に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則に基づくものとして、最も適当なものはどれか。

  • ①当該業務には、低圧電気取扱いの技能講習の修了が必要である。
  • ②作業主任者の指揮のもとで行えば、特別教育は不要である。
  • ③当該業務は、第三種電気主任技術者でなければ行うことができない。
  • ④事業者は、当該業務に就く労働者に特別教育を行う必要がある。
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正解 ④事業者は、当該業務に就く労働者に特別教育を行う必要がある。
解説
労働安全衛生規則第36条では、低圧の充電電路の敷設・修理の業務や、配電盤室などの低圧の充電部分が露出している開閉器の操作の業務などを、特別教育を必要とする業務としています。事業者は、これらの業務に就かせる労働者に特別教育を行わなければなりません。高圧・特別高圧の電路の業務も同様に特別教育の対象です。

他の選択肢について
・技能講習の修了が必要:低圧電気取扱業務に求められるのは特別教育で、技能講習ではありません。
・作業主任者の指揮があれば不要:作業主任者の指揮の有無にかかわらず、業務に就く労働者には特別教育が必要です。
・第三種電気主任技術者でなければ行えない:電気主任技術者は電気事業法に基づく保安監督の資格で、この業務の要件ではありません。

覚え方のポイント
「電気取扱業務(低圧・高圧・特別高圧)=特別教育」。電気工事士の資格(電気工事士法)とは別の、労働安全衛生法上の教育です。
問95-7

絶縁用保護具等の定期自主検査に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則に基づくものとして、最も適当なものはどれか。

  • ①6か月以内ごとに1回、定期に絶縁性能について自主検査を行う。
  • ②3年以内ごとに1回、定期に絶縁性能について自主検査を行えばよい。
  • ③1年以内ごとに1回、定期に絶縁性能について自主検査を行う。
  • ④6か月以内ごとに1回検査し、記録は1年間保存すればよい。
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正解 ①6か月以内ごとに1回、定期に絶縁性能について自主検査を行う。
解説
労働安全衛生規則第351条では、絶縁用保護具、絶縁用防具、活線作業用装置、活線作業用器具などについて、6か月以内ごとに1回、定期に絶縁性能についての自主検査を行うことを定めています。検査の結果は記録し、3年間保存します。

他の選択肢について
・3年以内ごとに1回:検査の周期は6か月以内ごとに1回です。3年は記録の保存期間です。
・1年以内ごと:検査の周期は6か月以内ごとに1回です。
・記録は1年間保存:検査の記録は3年間保存します。

覚え方のポイント
「絶縁用保護具等=6か月以内ごとに自主検査・記録は3年保存」。
問105-7

感電災害の防止に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  • ①電動工具を水気のある場所で使うときは、漏電遮断器を用いる。
  • ②低圧の充電部分であれば、素手で触れても感電の危険はない。
  • ③電気機械器具の金属製の外箱には、接地工事を施しておく。
  • ④充電部分には、囲いや絶縁覆いを設けて人が触れないようにする。
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正解 ②低圧の充電部分であれば、素手で触れても感電の危険はない。
解説
低圧であっても、充電部分に素手で触れると感電し、死亡災害に至ることもあります。特に、汗や水で皮膚が濡れていると人体の抵抗が小さくなり、大きな電流が流れます。低圧だから安全という考えは誤りです。

他の選択肢について
・水気のある場所で漏電遮断器:労働安全衛生規則第333条でも、移動式・可搬式の電動機械器具について、漏電遮断器の接続などが求められています。
・外箱に接地:漏電時に外箱の電位が上がるのを抑え、感電を防ぎます。
・囲いや絶縁覆い:充電部分に人が触れないようにする基本的な対策です。

覚え方のポイント
「低圧でも感電死はある」。人体に数十mAの電流が流れると、命に関わる危険があります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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