公共工事標準請負契約約款における一括委任又は一括下請負に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
- ①工事の全部又は主たる部分を、一括して第三者に請け負わせてはならない。
- ②発注者の承諾がなくても、工事の全部を一括して第三者に請け負わせてよい。
- ③監督員の承諾を得れば、工事の全部を一括して請け負わせてよい。
- ④一括下請負は、工事の品質の向上に役立つため、積極的に推奨されている。
答えと解説を見る
公共工事標準請負契約約款第6条では、受注者は、工事の全部もしくはその主たる部分、または他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、または請け負わせてはならないと定めています。公共工事では、入札契約適正化法により、一括下請負は全面的に禁止されています。
他の選択肢について
・承諾がなくても一括して請け負わせることができる:一括下請負は禁止されています。
・監督員の承諾で一括可:約款第6条には、監督員の承諾によって一括委任・一括下請負を認める規定はありません。工事の一部を下請負人に請け負わせることは禁止されていません。
・品質の向上に役立ち推奨:一括下請負は、施工の責任があいまいになるなどの理由で禁止されています。
覚え方のポイント
「一括下請負=禁止(公共工事は例外なく)」。民間工事でも、共同住宅の新築工事以外は、発注者の書面による承諾があれば例外的に認められます。