2026年版・4-6

設計・契約:公共工事標準請負契約約款と設計図書の一問一答

1級電気工事施工管理技士(第一次検定)「関連分野(機械・土木・建築・設計契約)」から、設計・契約:公共工事標準請負契約約款と設計図書に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験には五肢択一の問題も含まれますが、ここでは4択で出題しています。

問14-6

公共工事標準請負契約約款における一括委任又は一括下請負に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①工事の全部又は主たる部分を、一括して第三者に請け負わせてはならない。
  • ②発注者の承諾がなくても、工事の全部を一括して第三者に請け負わせてよい。
  • ③監督員の承諾を得れば、工事の全部を一括して請け負わせてよい。
  • ④一括下請負は、工事の品質の向上に役立つため、積極的に推奨されている。
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正解 ①工事の全部又は主たる部分を、一括して第三者に請け負わせてはならない。
解説
公共工事標準請負契約約款第6条では、受注者は、工事の全部もしくはその主たる部分、または他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、または請け負わせてはならないと定めています。公共工事では、入札契約適正化法により、一括下請負は全面的に禁止されています。

他の選択肢について
・承諾がなくても一括して請け負わせることができる:一括下請負は禁止されています。
・監督員の承諾で一括可:約款第6条には、監督員の承諾によって一括委任・一括下請負を認める規定はありません。工事の一部を下請負人に請け負わせることは禁止されていません。
・品質の向上に役立ち推奨:一括下請負は、施工の責任があいまいになるなどの理由で禁止されています。

覚え方のポイント
「一括下請負=禁止(公共工事は例外なく)」。民間工事でも、共同住宅の新築工事以外は、発注者の書面による承諾があれば例外的に認められます。
問24-6

公共工事標準請負契約約款において、受注者が工事の施工に当たり、設計図書と工事現場の状態が一致しないことを発見した場合の対応として、最も適当なものはどれか。

  • ①受注者の判断で設計図書を変更し、そのまま施工を続けてよい。
  • ②その旨を直ちに監督員に通知し、確認を請求する必要がある。
  • ③発注者には通知せず、工事が完成してから報告すればよい。
  • ④不一致を理由として、直ちに契約を解除しなければならない。
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正解 ②その旨を直ちに監督員に通知し、確認を請求する必要がある。
解説
公共工事標準請負契約約款第18条(条件変更等)では、受注者は、工事の施工に当たり、図面・仕様書・現場説明書などが一致しないこと、設計図書に誤謬や脱漏があること、設計図書の表示が明確でないこと、工事現場の状態と設計図書が一致しないことなどを発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならないと定めています。

他の選択肢について
・受注者の判断で変更して施工:設計図書の変更は、発注者が調査・確認のうえで行います。
・完成してから報告:発見したら直ちに通知します。
・直ちに契約を解除:不一致は、調査・確認と必要に応じた設計図書の訂正・変更で対応します。

覚え方のポイント
「不一致・誤り・不明確を見つけたら、直ちに監督員へ通知して確認を請求」。発注者は受注者の立会いのもとで調査を行います。
問34-6

公共工事標準請負契約約款において、設計図書にその品質が明示されていない工事材料の品質として、最も適当なものはどれか。

  • ①最高の品質を有するもの
  • ②最も安価なもの
  • ③中等の品質を有するもの
  • ④受注者が任意に選んだもの
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正解 ③中等の品質を有するもの
解説
公共工事標準請負契約約款第13条では、工事材料の品質は設計図書に定めるところによるとし、設計図書にその品質が明示されていない場合は、中等の品質を有するものとすると定めています。

他の選択肢について
・最高の品質:中等の品質が基準です。
・最も安価なもの:安価であることは基準になりません。
・受注者が任意に選んだもの:受注者の任意ではなく、中等の品質のものとします。

覚え方のポイント
「品質の指定がなければ中等の品質」。民法でも、種類物の品質が定まらないときは中等の品質の物を給付するとされています。
問44-6

公共工事標準請負契約約款における工事材料の検査に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①監督員の検査に不合格となった材料も、受注者の判断でそのまま使用できる。
  • ②工事材料の検査に直接要する費用は、すべて発注者が負担するのが原則である。
  • ③検査に合格した材料は、監督員の承諾なく工事現場外へ自由に搬出してよい。
  • ④検査を要する材料は合格品を使い、検査に直接要する費用は受注者が負担する。
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正解 ④検査を要する材料は合格品を使い、検査に直接要する費用は受注者が負担する。
解説
公共工事標準請負契約約款第13条では、設計図書で監督員の検査(確認を含む)を受けて使用すべきものと指定された工事材料は、その検査に合格したものを使用しなければならず、検査に直接要する費用は受注者の負担とすると定めています。また、受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならないとされています。

他の選択肢について
・不合格の材料もそのまま使用できる:検査に合格したものを使用しなければなりません。
・費用はすべて発注者が負担:検査に直接要する費用は受注者が負担します。
・承諾なく自由に搬出:工事現場内に搬入した材料は、監督員の承諾なく搬出できません。

覚え方のポイント
「材料検査=合格品を使う・費用は受注者・搬出は監督員の承諾が必要」。
問54-6

公共工事標準請負契約約款における契約不適合責任の期間に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。ただし、設備機器本体等の場合や、受注者の故意又は重過失による場合を除く。

  • ①引渡しから2年以内でなければ、契約不適合を理由とする請求等はできない。
  • ②引渡しから10年間であれば、いつでも契約不適合を理由に請求等ができる。
  • ③発注者は、工事が完成する前に限って、請求等をすることができる。
  • ④引渡しから1年以内でなければ、契約不適合を理由とする請求等はできない。
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正解 ①引渡しから2年以内でなければ、契約不適合を理由とする請求等はできない。
解説
公共工事標準請負契約約款第57条では、発注者は、引き渡された工事目的物に関し、引渡しを受けた日から2年以内(約款の空欄に原則として「二」を記入)でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求または契約の解除(請求等)をすることができないと定めています。ただし、設備機器本体等の契約不適合は、引渡しの時に検査して直ちに履行の追完を請求するのが原則で、その検査で一般的な注意では発見できなかったものは引渡しから1年(原則)が経過する日まで請求等ができます。また、受注者の故意や重過失による場合には、この期間の制限は適用されません。

他の選択肢について
・10年間いつでも:原則の期間は2年以内です。
・完成前に限る:引渡しを受けた後の契約不適合について請求できます。
・引渡しから1年以内:1年は設備機器本体等の契約不適合の場合の期間です。問題はその場合を除いているので、原則の2年以内が正しい期間です。

覚え方のポイント
「約款の契約不適合=引渡しから2年(設備機器本体等は1年)」。2020年の民法改正に合わせて「瑕疵担保」から「契約不適合」に改められました。
問64-6

公共工事標準請負契約約款における不可抗力による損害に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①天災等による損害は、その額にかかわらず受注者がすべて負担しなければならない。
  • ②天災等の損害のうち、請負代金額の100分の1を超える額は発注者が負担する。
  • ③天災等による損害は、その額にかかわらず発注者がすべて負担しなければならない。
  • ④不可抗力による損害が生じたときは、受注者は発注者に通知してはならない。
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正解 ②天災等の損害のうち、請負代金額の100分の1を超える額は発注者が負担する。
解説
公共工事標準請負契約約款第30条では、工事目的物の引渡し前に、天災等の不可抗力で工事目的物や仮設物などに損害が生じたときは、受注者は直ちにその状況を発注者に通知し、発注者はその損害の状況を確認します。そのうえで、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものなどを除いた損害の額のうち、請負代金額の100分の1を超える額を発注者が負担することとしています。

他の選択肢について
・受注者がすべて負担:100分の1を超える額は発注者が負担します。
・発注者がすべて負担:請負代金額の100分の1までは受注者の負担です。
・通知してはならない:受注者は直ちに発注者に通知しなければなりません。

覚え方のポイント
「不可抗力の損害=請負代金額の1/100を超える部分は発注者」。受注者が注意義務を怠った部分は対象外です。
問74-6

公共工事標準請負契約約款における現場代理人の権限に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①請負代金額の変更や契約の解除を含め、受注者の権限をすべて行使できる。
  • ②現場代理人は常駐の必要はなく、工事現場を随時訪れればよい。
  • ③請負代金額の変更や契約の解除などを除き、受注者の権限を行使できる。
  • ④現場代理人が主任技術者を兼ねるには、発注者の承諾が必要である。
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正解 ③請負代金額の変更や契約の解除などを除き、受注者の権限を行使できる。
解説
公共工事標準請負契約約款第10条では、現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営・取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求および受領、契約の解除などに係る権限を除き、契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができると定めています。また、現場代理人と主任技術者・監理技術者などは、これを兼ねることができます。

他の選択肢について
・請負代金額の変更や契約の解除を含めすべて:これらの権限は除かれています。
・常駐の必要はなく随時訪れればよい:現場代理人は、原則として工事現場に常駐します(発注者が、運営・取締りに支障がなく連絡体制が確保されると認めた場合は、常駐を要しないとすることができます)。
・主任技術者を兼ねるには発注者の承諾が必要:約款では、現場代理人・監理技術者等・専門技術者は、これを兼ねることができるとされ、承諾は要件とされていません。

覚え方のポイント
「現場代理人=お金と契約の解除以外は、受注者の代わりに何でもできる」。
問84-6

建設業法に基づく見積期間に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。(予定価格の額による)

  • ①予定価格が500万円未満の工事は、見積期間を設ける必要はない。
  • ②予定価格が5,000万円以上の工事は、3日以上の見積期間でよい。
  • ③見積期間は、工事の予定価格にかかわらず一律に30日以上とする。
  • ④予定価格が500万円未満の工事は、1日以上の見積期間を設ける。
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正解 ④予定価格が500万円未満の工事は、1日以上の見積期間を設ける。
解説
建設業法第20条第3項及び同法施行令第5条の9では、建設工事の見積期間を、予定価格が500万円未満の工事は1日以上、500万円以上5,000万円未満の工事は10日以上、5,000万円以上の工事は15日以上と定めています(やむを得ない事情があるときは、後の2つは5日以内に限り短縮できます)。受注者が適正な見積りを行えるようにするための規定です。

他の選択肢について
・見積期間は不要:500万円未満でも1日以上の見積期間が必要です。
・5,000万円以上は3日以上:5,000万円以上の工事は15日以上です。
・一律に30日以上:予定価格に応じて1日・10日・15日以上と定められています。

覚え方のポイント
「500万円未満=1日、5,000万円未満=10日、5,000万円以上=15日」。
問94-6

公共工事標準請負契約約款における工期の延長に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

  • ①受注者の責めによらない事由で工期内に完成できないときは、延長を請求できる。
  • ②天候不良による遅れは受注者の責任とされ、工期の延長を請求することはできない。
  • ③工期は、受注者の都合によって、いつでも自由に延長してよいとされている。
  • ④工期の延長を請求する場合は、工事の完成後に請求しなければならない。
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正解 ①受注者の責めによらない事由で工期内に完成できないときは、延長を請求できる。
解説
公共工事標準請負契約約款第22条では、受注者は、天候の不良、関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができると定めています。

他の選択肢について
・天候不良は受注者の責任で請求できない:約款は天候の不良を、受注者の責めに帰すことができない事由の例として明記しており、工期の延長を請求できます。
・受注者の都合で自由に延長:工期の変更は、請求と協議を経て行います。
・完成後に請求:工期内に完成できないことが明らかになった時点で請求します。

覚え方のポイント
「受注者の責任でない遅れ=理由を明示した書面で工期延長を請求できる」。
問104-6

公共工事標準請負契約約款における監督員の権限に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  • ①契約の履行についての、受注者や現場代理人に対する指示・承諾・協議
  • ②請負代金額の変更を、発注者に代わって受注者と最終的に決定すること
  • ③工事の施工のための詳細図等の作成・交付や、受注者が作成した詳細図等の承諾
  • ④設計図書に基づく工程の管理、立会い、施工状況や工事材料の検査
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正解 ②請負代金額の変更を、発注者に代わって受注者と最終的に決定すること
解説
公共工事標準請負契約約款第9条では、監督員の権限として、契約の履行についての指示・承諾・協議、詳細図等の作成・交付や受注者が作成した詳細図等の承諾、工程の管理・立会い・施工状況の検査・工事材料の試験や検査などを定めています。請負代金額の変更を最終的に決定する権限は監督員にはなく、発注者と受注者の協議などによって定めます。

他の選択肢について
・指示・承諾・協議:監督員の権限に含まれます。
・詳細図等の作成・交付・承諾:監督員の権限に含まれます。
・工程の管理・立会い・検査:監督員の権限に含まれます。

覚え方のポイント
監督員の権限は「指示・承諾・協議」「詳細図」「工程管理・立会い・検査」。お金と契約そのものの決定は含まれません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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