健康増進法に基づき、特定保健用食品の表示の許可を行うこととされている機関として、正しいものはどれか。
- ①厚生労働省
- ②消費者庁
- ③農林水産省
- ④都道府県
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特定保健用食品(トクホ)は、「おなかの調子を整える」「血圧が高めの方に適する」など、特定の保健の目的が期待できる旨を表示する食品です。健康増進法に基づく特別用途表示の一つとして、個別に有効性・安全性の審査を受け、許可を受ける必要があります。法律上は内閣総理大臣の許可とされていますが、その権限は消費者庁長官に委任されており、実際の許可は消費者庁が行います。許可を受けた食品には、許可マークが付けられます。
他の選択肢が不適切な理由
・厚生労働省:かつては特定保健用食品の許可を行っていましたが、2009年の消費者庁の発足に伴い、食品表示とあわせて消費者庁に移りました。
・農林水産省:日本農林規格(JAS)などを所管しますが、特定保健用食品の許可は行いません。
・都道府県:飲食店の営業許可などを行いますが、特定保健用食品の許可は国(消費者庁)が行います。
覚え方のポイント
「トクホ=国(消費者庁)が1品ずつ審査して許可」と覚えます。食品表示の制度は、現在はほぼすべて消費者庁が所管しています。