水道の給水栓(蛇口)で保持すべき遊離残留塩素の濃度として、法令に定められている値はどれか(平常時)。
- ①1.0mg/L以上
- ②0.4mg/L以上
- ③0.1mg/L以上
- ④4.0mg/L以上
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水道水は、浄水場で塩素消毒を行い、蛇口から出る水にも一定の塩素が残るようにして、配水の途中での汚染に備えています。水道法施行規則は、給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/L以上(結合残留塩素の場合は0.4mg/L以上)保持するように塩素消毒をすることを定めています(病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合などは、遊離残留塩素0.2mg/L以上)。井戸水などを使用する施設でも同じ考え方で管理します。
他の選択肢が不適切な理由
・0.4mg/L以上:結合残留塩素の場合の値です。
・1.0mg/L以上:平常時に保つべき量は0.1mg/L以上で、1.0mg/Lはその10倍です。なお、水質管理目標設定項目では、においなどの面から残留塩素を1mg/L以下とすることが目標とされています。
・4.0mg/L以上:平常時の0.1mg/Lよりはるかに多い量で、給水栓で保つべき値として法令に定められた数字ではありません。
覚え方のポイント
「遊離0.1、結合0.4(汚染のおそれがあれば遊離0.2、結合1.5)」と覚えます。大量調理施設衛生管理マニュアルでも、貯水槽を設置している場合や井戸水などを殺菌・ろ過して使う場合は、始業前と調理作業終了後に遊離残留塩素が0.1mg/L以上であることを毎日検査し、記録するよう示されています。