母子保健法で、妊娠した者が妊娠の届出をする先として定められているものはどれか。
- ①都道府県知事
- ②保健所長
- ③市町村長
- ④かかりつけの医師
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母子保健法第15条は、妊娠した者は速やかに市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない、と定めています。届出を受けた市町村は、第16条に基づいて母子健康手帳を交付します。母子保健の身近なサービス(妊婦・乳幼児の健康診査、保健指導、訪問指導など)は、住民に最も身近な市町村が担う仕組みになっています。
他の選択肢が不適切な理由
・都道府県知事:都道府県は市町村への支援や広域的な調整を行いますが、妊娠の届出先ではありません。
・保健所長:保健所は専門的・広域的な母子保健(未熟児の訪問指導など)に関わることはありますが、妊娠の届出先は市町村長です。
・かかりつけの医師:医師は妊娠の診断や健康診査を行いますが、届出を受け付ける行政機関ではありません。
覚え方のポイント
「妊娠の届出→市町村長→母子健康手帳の交付(市町村)」と、流れで覚えましょう。母子保健の窓口は市町村です。