2026年版・1-3

公衆衛生:母子保健・学校保健・高齢者保健の一問一答

調理師試験「公衆衛生学」から、公衆衛生:母子保健・学校保健・高齢者保健に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験も多くの地域で四肢択一式のマークシートで出題されます。ここでも4択で出題しています。

問11-3

母子保健法で、妊娠した者が妊娠の届出をする先として定められているものはどれか。

  • ①都道府県知事
  • ②保健所長
  • ③市町村長
  • ④かかりつけの医師
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正解 ③市町村長
解説
母子保健法第15条は、妊娠した者は速やかに市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない、と定めています。届出を受けた市町村は、第16条に基づいて母子健康手帳を交付します。母子保健の身近なサービス(妊婦・乳幼児の健康診査、保健指導、訪問指導など)は、住民に最も身近な市町村が担う仕組みになっています。

他の選択肢が不適切な理由
・都道府県知事:都道府県は市町村への支援や広域的な調整を行いますが、妊娠の届出先ではありません。
・保健所長:保健所は専門的・広域的な母子保健(未熟児の訪問指導など)に関わることはありますが、妊娠の届出先は市町村長です。
・かかりつけの医師:医師は妊娠の診断や健康診査を行いますが、届出を受け付ける行政機関ではありません。

覚え方のポイント
「妊娠の届出→市町村長→母子健康手帳の交付(市町村)」と、流れで覚えましょう。母子保健の窓口は市町村です。
問21-3

母子保健法で、母子健康手帳を交付することとされているものはどれか。

  • ①市町村
  • ②都道府県
  • ③保健所
  • ④出産した医療機関
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正解 ①市町村
解説
母子保健法第16条は、市町村は妊娠の届出をした者に対して母子健康手帳を交付しなければならない、と定めています。母子健康手帳には、妊娠中の経過、出産の状況、乳幼児の発育、健康診査や予防接種の記録などが記載され、妊娠期から乳幼児期までの健康記録として使われます。健康診査や保健指導を受けたときは、その都度、手帳に必要な事項の記載を受けることとされています。

他の選択肢が不適切な理由
・都道府県:母子健康手帳の交付は、住民に身近な市町村の役割です。
・保健所:保健所は地域保健の専門的な拠点ですが、手帳の交付主体は市町村と定められています。
・出産した医療機関:医療機関は手帳に健診や出産の記録を記載しますが、手帳を交付するのではありません。手帳は出産より前、妊娠の届出の時点で交付されます。

覚え方のポイント
母子健康手帳は「妊娠の届出をしたときに、市町村からもらう」と覚えます。出産後にもらうものではありません。
問31-3

母子保健法で、保護者に市町村への届出が求められている「低体重児」の基準として、正しいものはどれか。

  • ①出生時の体重が1,500g未満
  • ②出生時の体重が2,000g未満
  • ③出生時の体重が3,000g未満
  • ④出生時の体重が2,500g未満
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正解 ④出生時の体重が2,500g未満
解説
母子保健法第18条は、体重が2,500グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は速やかにその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない、と定めています。低体重児は、体温の調節や呼吸、栄養の面で支援が必要になることが多いため、届出をきっかけに市町村が訪問指導などの支援につなげます。

他の選択肢が不適切な理由
・1,500g未満:医学的に「極低出生体重児」と呼ばれる区分の目安で、届出の基準より低い数値です。
・2,000g未満:届出の基準(2,500g未満)より低く、2,000g以上2,500g未満の乳児が届出の対象から漏れてしまいます。
・3,000g未満:日本の新生児の平均的な体重に近い値で、低体重児の基準ではありません。

覚え方のポイント
「低体重児の届出=2,500g未満、届出先は市町村」と覚えます。人口統計で使う「低出生体重児」も同じ2,500g未満が基準です。
問41-3

母子保健法で、市町村が行わなければならないとされている幼児の健康診査の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①1歳児健診と3歳児健診
  • ②1歳6か月児健診と3歳児健診
  • ③1歳6か月児健診と5歳児健診
  • ④3歳児健診と就学時健診
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正解 ②1歳6か月児健診と3歳児健診
解説
母子保健法第12条は、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児に対して、健康診査を行わなければならない、と定めています。これが「1歳6か月児健康診査」と「3歳児健康診査」です。1歳6か月児健診では歩行や言葉の発達、むし歯などを、3歳児健診では視覚・聴覚や精神発達などを確認します。

他の選択肢が不適切な理由
・1歳児健診と3歳児健診:法律で市町村に義務付けられているのは「1歳」ではなく「1歳6か月」の時期の健診です。
・1歳6か月児健診と5歳児健診:5歳児健診は市町村が任意に行うもので、法律で義務付けられた健診ではありません。
・3歳児健診と就学時健診:就学時健康診断は、母子保健法ではなく学校保健安全法に基づいて市町村の教育委員会が行うものです。

覚え方のポイント
母子保健法で義務の幼児健診は「1歳6か月」と「3歳」の2つです。それ以外の時期の健診は、市町村が必要に応じて行う任意の健診です。
問51-3

学校保健安全法で、感染症にかかっている児童生徒等の出席を停止させることができる者として、正しいものはどれか。

  • ①学校医
  • ②校長
  • ③学校の設置者
  • ④保健所長
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正解 ②校長
解説
学校保健安全法第19条は、校長は、感染症にかかっている、かかっている疑いがある、またはかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより出席を停止させることができる、と定めています。出席停止の期間の基準は、学校保健安全法施行規則で感染症の種類(第一種〜第三種)ごとに決められています。

他の選択肢が不適切な理由
・学校医:学校医は健康診断や感染症の予防について助言や指導を行いますが、出席停止を決めるのは校長です。
・学校の設置者:設置者(公立学校なら教育委員会など)は、感染症の予防上必要があるときに学校の全部または一部を臨時休業にする権限を持ちます(第20条)。個々の児童生徒の出席停止とは別の措置です。
・保健所長:保健所は地域の感染症対策を担いますが、学校保健安全法に基づく出席停止を行う者ではありません。

覚え方のポイント
「一人ひとりの出席停止=校長」「学校全体や学級の臨時休業=学校の設置者」と、対象の大きさで区別して覚えましょう。
問61-3

学校給食法第2条に定められている「学校給食の目標」に含まれないものはどれか。

  • ①適切な栄養をとり、健康の保持増進を図ること
  • ②明るい社交性と協同の精神を養うこと
  • ③伝統的な食文化についての理解を深めること
  • ④外国の食文化を体験し、国際理解を深めること
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正解 ④外国の食文化を体験し、国際理解を深めること
解説
学校給食法第2条は、学校給食の目標として7つを掲げています。(1)適切な栄養の摂取による健康の保持増進、(2)日常の食事について正しい理解を深め、望ましい食習慣を養うこと、(3)学校生活を豊かにし、明るい社交性と協同の精神を養うこと、(4)生命と自然を尊重する精神や環境保全に寄与する態度を養うこと、(5)食にかかわる人々の活動への理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと、(6)わが国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること、(7)食料の生産・流通・消費について正しい理解に導くこと、です。食文化について挙げられているのは「わが国や各地域の優れた伝統的な食文化」の理解で、外国の食文化の体験や国際理解は、第2条の7つの目標には含まれていません。

他の選択肢が不適切な理由
・適切な栄養をとり、健康の保持増進を図ること:第2条の1つ目の目標です。
・明るい社交性と協同の精神を養うこと:第2条の3つ目の目標で、みんなで同じ食事をとる給食ならではの教育的なねらいです。
・伝統的な食文化についての理解を深めること:第2条の6つ目の目標で、行事食や郷土料理を献立に取り入れる根拠になっています。対象は日本の伝統的な食文化で、外国の食文化ではない点が、この問題の正解を見分けるポイントです。

覚え方のポイント
学校給食の目標は「栄養・食習慣・社交性・自然と環境・勤労・食文化・生産と流通」の7つで、どれも教育(食育)のための目標です。食文化の目標は「わが国や各地域の伝統的な食文化」と、日本の食文化に限られている点に注意しましょう。学校給食法の目的には「学校における食育の推進」が掲げられています。
問71-3

学校給食法に基づき、学校給食の施設・設備や調理の過程の衛生管理について「学校給食衛生管理基準」を定めることとされている者はどれか。

  • ①文部科学大臣
  • ②厚生労働大臣
  • ③都道府県知事
  • ④こども家庭庁長官
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正解 ①文部科学大臣
解説
学校給食法第9条は、文部科学大臣が、学校給食の実施に必要な施設・設備の整備や管理、調理の過程における衛生管理などについて、維持されることが望ましい基準(学校給食衛生管理基準)を定めると規定しています。学校給食を実施する学校の設置者は、この基準に照らして適切な衛生管理に努め、校長や共同調理場の長は、不適切な点があれば遅滞なく改善の措置を講じることとされています。

他の選択肢が不適切な理由
・厚生労働大臣:大量調理施設衛生管理マニュアルは厚生労働省が示していますが、学校給食衛生管理基準を定めるのは文部科学大臣です。
・都道府県知事:都道府県は飲食店の営業許可などを行いますが、この基準を定める者ではありません。
・こども家庭庁長官:こども家庭庁は母子保健や保育所などを所管しますが、学校給食は文部科学省の所管です。

覚え方のポイント
「学校のことは文部科学省」です。学校給食法も学校保健安全法も文部科学省の所管で、学校給食衛生管理基準も、大量調理施設衛生管理マニュアルと同じくHACCPの考え方を取り入れた衛生管理を求めていますが、定める者は異なります。
問81-3

介護保険法で、介護保険を行う者(保険者)として定められているものはどれか。

  • ①国
  • ②都道府県
  • ③市町村及び特別区
  • ④後期高齢者医療広域連合
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正解 ③市町村及び特別区
解説
介護保険法第3条は、市町村及び特別区(東京23区)は、この法律の定めるところにより介護保険を行う、と定めています。保険者である市町村は、被保険者の資格の管理、保険料の徴収、要介護認定、保険給付などを行います。国や都道府県は、制度の基準づくりや財政面の支援、事業者の指定などで市町村を支えます。

他の選択肢が不適切な理由
・国:介護保険の制度を定め、費用の一部を負担しますが、保険者ではありません。
・都道府県:介護保険施設の指定などを行い市町村を支援しますが、保険者ではありません。
・後期高齢者医療広域連合:75歳以上の人の医療保険(後期高齢者医療制度)の運営主体で、介護保険の保険者ではありません。

覚え方のポイント
「介護保険の保険者=市町村(特別区を含む)」「後期高齢者医療の運営=後期高齢者医療広域連合」と区別して覚えましょう。
問91-3

介護保険法で、介護保険の第2号被保険者とされている者として、正しいものはどれか。

  • ①20歳以上40歳未満の医療保険加入者
  • ②30歳以上65歳未満の医療保険加入者
  • ③40歳以上65歳未満の医療保険加入者
  • ④65歳以上75歳未満の医療保険加入者
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正解 ③40歳以上65歳未満の医療保険加入者
解説
介護保険法第9条は、被保険者を2つに分けています。市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者が「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の医療保険加入者が「第2号被保険者」です。第2号被保険者が介護保険のサービスを受けられるのは、がん(末期)や関節リウマチなど、加齢に伴って生じる特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に限られます。

他の選択肢が不適切な理由
・20歳以上40歳未満の医療保険加入者:40歳未満の人は介護保険の被保険者ではなく、介護保険料も納めません。20歳は国民年金の加入が始まる年齢で、介護保険とは別の制度の区切りです。
・30歳以上65歳未満の医療保険加入者:介護保険料を納め始めるのは40歳からで、30歳代の人は被保険者になりません。
・65歳以上75歳未満の医療保険加入者:65歳以上の人は、医療保険の種類にかかわらず第1号被保険者になります。

覚え方のポイント
「40歳から介護保険料を納め始める(第2号)、65歳から第1号」と覚えます。保険料を納め始める年齢が40歳です。
問101-3

高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療制度の被保険者について、原則となる年齢として正しいものはどれか。

  • ①75歳以上
  • ②70歳以上
  • ③65歳以上
  • ④80歳以上
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正解 ①75歳以上
解説
高齢者の医療の確保に関する法律第50条により、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者が、後期高齢者医療制度の被保険者になります(65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定された者も対象になります)。制度の運営は、都道府県ごとにすべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が行います(第48条)。

他の選択肢が不適切な理由
・65歳以上:介護保険の第1号被保険者の年齢で、後期高齢者医療の原則の年齢ではありません(65〜74歳は一定の障害がある場合に限って対象になります)。
・70歳以上:70〜74歳は医療機関の窓口負担の割合が変わる年齢ですが、後期高齢者医療制度の対象年齢ではありません。
・80歳以上:法律の区切りは75歳で、75〜79歳の人もすでに後期高齢者医療制度の被保険者です。

覚え方のポイント
年齢の区切りは「40歳=介護保険料の負担開始・特定健康診査の開始」「65歳=介護保険の第1号被保険者」「75歳=後期高齢者医療制度」と、並べて覚えると混同しません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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