2026年版・0-1

調理師の資格と試験の仕組みの一問一答

調理師試験「最初に覚える土台知識」から、調理師の資格と試験の仕組みに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験も多くの地域で四肢択一式のマークシートで出題されます。ここでも4択で出題しています。

問10-1

調理師の免許を与える者として、調理師法に定められているものはどれか。

  • ①厚生労働大臣
  • ②保健所長
  • ③都道府県知事
  • ④市町村長
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正解 ③都道府県知事
解説
調理師法第3条は、調理師の免許は、養成施設を修了した者や調理師試験に合格した者に対し、その申請に基づいて都道府県知事が与えると定めています。第2条でも、調理師を「都道府県知事の免許を受けた者」と定義しています。免許は、都道府県に備える調理師名簿に登録することによって行われ(第5条)、免許を与えたときは調理師免許証が交付されます。調理師試験を行うのも都道府県知事です(第3条の2)。

他の選択肢が不適切な理由
・厚生労働大臣:試験の基準(調理師試験基準)を定めるのは厚生労働大臣ですが、免許を与える者ではありません。管理栄養士の免許のように大臣が与える資格もあるため、混同しないようにしましょう。
・保健所長:食中毒の届出先などとして登場しますが、調理師免許とは関係がありません。
・市町村長:調理師法では、市町村長は免許にも試験にも関わりません。免許を与え、調理師名簿を備えるのは都道府県知事(都道府県)です。

覚え方のポイント
「調理師は、免許も試験も名簿も都道府県」と覚えます。国(厚生労働大臣)が関わるのは、試験の基準づくりと調理技術の審査(専門調理師)です。
問20-1

調理師試験の試験科目として、調理師試験基準に定められていないものはどれか。

  • ①衛生法規
  • ②栄養学
  • ③公衆衛生学
  • ④食品衛生学
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正解 ①衛生法規
解説
調理師試験は、厚生労働大臣が定める調理師試験基準(平成9年厚生省告示第119号)に基づいて行われます。現在の試験科目は、公衆衛生学、食品学、栄養学、食品衛生学、調理理論、食文化概論の6科目です。以前は「衛生法規」も独立した科目(出題割合5%)でしたが、平成26年厚生労働省告示第195号による改正(平成28年4月1日から適用)で科目から外れ、食品衛生学の割合が20%から25%に引き上げられました。法規の内容は、今は公衆衛生学や食品衛生学の中で問われます。

他の選択肢が不適切な理由
・栄養学:現在の6科目の1つで、問題数の15%を占めます。栄養素の働き、消化と吸収、食事摂取基準などを扱います。
・公衆衛生学:6科目の1つで、問題数の15%を占めます。衛生行政、感染症、人口統計、環境衛生などを扱います。
・食品衛生学:6科目の1つで、問題数の25%を占める重要科目です。改正で衛生法規が外れた際に割合が増えました。

覚え方のポイント
6科目は「公衆・食品・栄養・衛生・調理・文化」と頭の文字で覚えます。いずれも筆記(四肢択一)で、包丁さばきなどの実技試験はありません。実技があるのは、調理師免許を持つ人が受ける調理技術審査(専門調理師)の方です。
問30-1

調理師試験の受験資格として、調理師法に定められている調理業務の実務経験の期間はどれか(中学校卒業以上の者が、法令で定める施設・営業で従事した場合)。

  • ①6か月以上
  • ②1年以上
  • ③3年以上
  • ④2年以上
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正解 ④2年以上
解説
調理師法第3条第2号は、学校教育法第57条に規定する者(中学校を卒業した者など、高等学校に入学する資格のある者)で、多数人に対して飲食物を調理して供与する施設または営業で厚生労働省令の定めるものにおいて2年以上調理の業務に従事した後、調理師試験に合格した者に免許を与えると定めています。つまり、試験を受けるには2年以上の実務経験が必要です。なお、都道府県知事が指定する調理師養成施設で1年以上学んだ者は、試験を受けずに免許を申請できます(同条第1号)。

他の選択肢が不適切な理由
・6か月以上:調理師法第3条第2号が定める実務経験は2年以上で、6か月では受験資格を満たしません。
・1年以上:養成施設で学ぶ期間(1年以上)と取り違えたひっかけです。
・3年以上:調理師法第3条第2号が定める実務経験は2年以上です。3年は法律の期間より1年長い数字です。

覚え方のポイント
「学校なら1年、現場なら2年と試験」と覚えます。実務経験として数えられる施設や働き方(パート・アルバイトの扱いなど)の細かな条件は、受験する都道府県の受験案内で必ず確認しましょう。
問40-1

調理師法に定める調理師の資格の性質として、正しいものはどれか。

  • ①調理師でない者は調理の業務に就いてはならない
  • ②調理師でない者は調理師の名称を用いてはならない
  • ③飲食店は調理師を1人以上置くことが義務である
  • ④調理師の免許は5年ごとに更新しなければならない
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正解 ②調理師でない者は調理師の名称を用いてはならない
解説
調理師法第8条は「調理師でなければ、調理師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」と定めています。このように、資格を持たない人がその名称を使うことを禁じる仕組みを「名称独占」といいます。調理の業務そのものは、調理師の免許がなくても行うことができます。違反して調理師の名称を用いた者は、30万円以下の罰金に処せられます(第11条)。

他の選択肢が不適切な理由
・調理の業務に就けない:調理師は業務独占の資格ではないため、免許がなくても調理の仕事はできます。
・調理師を1人以上置く義務:第8条の2は、多数人に飲食物を調理して提供する施設などの設置者・営業者に、調理師を置くよう「努めなければならない」と定める努力義務です。
・5年ごとの更新:調理師法には免許の有効期間や更新の規定がなく、免許は取り消されない限り有効です(登録事項が変わったときの名簿の訂正などの手続きはあります)。

覚え方のポイント
調理師は「名乗るための資格(名称独占)」です。医師のように「その仕事をするための資格(業務独占)」とは違う、という区別がよく問われます。
問50-1

調理師試験基準で、問題数に占める割合が最も大きい科目はどれか。

  • ①食品衛生学
  • ②調理理論
  • ③栄養学
  • ④公衆衛生学
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正解 ②調理理論
解説
調理師試験基準では、科目ごとの出題割合を、公衆衛生学が問題数の15%、食品学が10%、栄養学が15%、食品衛生学が25%、調理理論が30%、食文化概論が5%と定めています。問題数は60問以上とされており、60問の場合、調理理論はおよそ18問、食品衛生学はおよそ15問になります。実際の科目ごとの出題数は、試験を行う都道府県などによって少し異なることがあります。

他の選択肢が不適切な理由
・食品衛生学:25%で2番目に大きい科目です。
・栄養学:15%で、公衆衛生学と同じ割合です。60問なら9問程度になります。
・公衆衛生学:15%で、栄養学と同じ割合です。最も大きい調理理論(30%)の半分です。

覚え方のポイント
調理理論(30%)と食品衛生学(25%)の2科目だけで全体の半分以上を占めます。この2科目を得点源にすることが合格への近道です。ただし、多くの地域では、1つの科目でも平均点を大きく下回ると不合格になるため、割合の小さい食文化概論なども捨てずに学習しましょう。
問60-1

調理師法第1条(目的)で、この法律が最終的に役立てることを目指しているとされているものはどれか。

  • ①飲食店営業の適正化
  • ②食品の安全性の確保
  • ③国民の健康の増進
  • ④国民の食生活の向上
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正解 ④国民の食生活の向上
解説
調理師法第1条は「この法律は、調理師の資格等を定めて調理の業務に従事する者の資質を向上させることにより調理技術の合理的な発達を図り、もつて国民の食生活の向上に資することを目的とする」と定めています。資格を定める→従事者の資質が上がる→調理技術が発達する→国民の食生活が向上する、という流れになっています。

他の選択肢が不適切な理由
・食品の安全性の確保:食品衛生法の目的(食品の安全性の確保のために必要な規制等を講じ、国民の健康の保護を図る)に出てくる言葉です。
・国民の健康の増進:健康増進法の目的に出てくる言葉です。
・飲食店営業の適正化:飲食店などの営業の衛生水準の向上や運営の適正化は、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法)が扱う内容です。調理師法の目的は「国民の食生活の向上」です。

覚え方のポイント
法律の目的は「最後の言葉」で見分けます。調理師法は「食生活の向上」、食品衛生法は「健康の保護」、健康増進法は「保健の向上」です。似た法律の目的と入れ替えたひっかけがよく出ます。
問70-1

調理師法で、都道府県知事が調理師の免許を取り消すことができる場合として、正しいものはどれか。

  • ①自らの責任で重大な食中毒を起こしたとき
  • ②2年以上調理の業務に従事しなかったとき
  • ③就業の届出を期限までに出さなかったとき
  • ④免許を受けた都道府県から転居したとき
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正解 ①自らの責任で重大な食中毒を起こしたとき
解説
調理師法第6条は、都道府県知事が免許を取り消すことができる場合として、(1)麻薬・あへん・大麻・覚醒剤の中毒者になったとき、罰金以上の刑に処せられたとき(第4条の2の相対的欠格事由に該当するに至ったとき)、(2)その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき、の2つを定めています。このうち(2)の食中毒などの重大な事故によって取り消された人は、取消しから1年を経過しないと再び免許を受けられません(第4条の絶対的欠格事由)。

他の選択肢が不適切な理由
・就業の届出を出さなかったとき:第5条の2で2年ごとの就業の届出が義務付けられていますが、第6条の取消し事由には含まれておらず、届出をしなかったことを理由に免許が取り消されることはありません。
・2年以上従事しなかったとき:調理の仕事を離れても免許は失われません。
・転居したとき:住所を移しても免許はそのまま有効です(本籍地都道府県名などが変わったときは名簿の訂正を申請します)。

覚え方のポイント
取消しは「中毒者・罰金以上・重大な食中毒事故」の3つだけです。「食中毒事故で取り消されると1年間は再取得できない」(絶対的欠格事由)とセットで覚えましょう。
問80-1

多数人に対して飲食物を調理して提供する施設などで働く調理師が、2年ごとに行う就業の届出の期限として、調理師法に定められているものはどれか。

  • ①当該年の12月31日まで
  • ②翌年の1月31日まで
  • ③翌年の1月15日まで
  • ④翌年の3月31日まで
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正解 ③翌年の1月15日まで
解説
調理師法第5条の2第1項は、厚生労働省令で定める施設または営業で調理の業務に従事する調理師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名・住所などを、その翌年の1月15日までに、就業地の都道府県知事に届け出なければならないと定めています。届出の年は、平成6年を初年とする2年ごとの年(偶数の年)とされています(施行規則第4条の2)。

他の選択肢が不適切な理由
・当該年の12月31日まで:12月31日は「いつの時点の状況を届け出るか」の基準日で、期限ではありません。
・翌年の1月31日まで:期限は1月15日です。
・翌年の3月31日まで:年度末に合わせたひっかけです。第5条の2が定める期限は翌年の1月15日で、3月31日では期限を過ぎています。

覚え方のポイント
「2年ごと・12月31日現在・翌年1月15日まで・就業地の知事へ」の4点セットで覚えます。届出先が「免許を受けた都道府県」ではなく「働いている場所の都道府県」である点もひっかけに使われます。
問90-1

調理師試験の受験資格となる実務経験の対象施設・営業として、調理師法施行規則で除かれているものはどれか。

  • ①病院の給食施設
  • ②寄宿舎の給食施設
  • ③喫茶店営業
  • ④飲食店営業
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正解 ③喫茶店営業
解説
調理師法施行規則第4条は、実務経験の対象となる施設・営業として、(1)寄宿舎・学校・病院等の施設であって飲食物を調理して供与するもの、(2)食品衛生法施行令に定める飲食店営業・魚介類販売業・そうざい製造業・複合型そうざい製造業を挙げています。ただし、飲食店営業のうち「喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)」は除かれています。飲物やお菓子を出すだけでは、調理の実務経験とは認められないということです。

他の選択肢が不適切な理由
・病院の給食施設:施設の例として明記されています。
・寄宿舎の給食施設:施設の例として明記されています。
・飲食店営業:対象となる営業です。

覚え方のポイント
「調理して提供する現場」なら対象、「飲物・茶菓だけ」は対象外と考えます。実際に認められるかどうかは、受験する都道府県が勤務先の証明書などで判断するため、受験案内を必ず確認しましょう。
問100-1

調理師法第8条の2に定める調理師の設置について、正しいものはどれか。

  • ①施設ごとに調理師を置くように努めなければならない
  • ②施設ごとに必ず調理師を1名以上置かねばならない
  • ③従業員が10名以上の施設に限り調理師を置けばよい
  • ④調理師を置かなければ営業許可は受けられない
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正解 ①施設ごとに調理師を置くように努めなければならない
解説
調理師法第8条の2は、多数人に対して飲食物を調理して供与する施設または営業で厚生労働省令の定めるものの設置者または営業者は、その施設または営業の施設ごとに、調理師を置くように努めなければならない、と定めています。これは「努力義務」であり、調理師を置かないことに対する罰則はありません。

他の選択肢が不適切な理由
・必ず1名以上置く:義務ではなく努力義務です。
・従業員10名以上に限る:第8条の2は従業員の人数ではなく、「多数人に対して飲食物を調理して供与する施設・営業で厚生労働省令の定めるもの」(寄宿舎・学校・病院等の給食施設や飲食店営業など)を対象にしています。
・置かなければ営業許可を受けられない:飲食店の営業許可は食品衛生法に基づくもので、施設の基準などで判断されます。調理師がいることは許可の条件ではありません(営業者は、食品衛生法施行規則に基づき「食品衛生責任者」を定める必要があり、調理師はその資格を持つ者の一つです)。

覚え方のポイント
調理師法の「置く」は努力義務、「名乗る」は禁止(名称独占)です。「〜ように努めなければならない」という条文の言い回しは、努力義務の目印になります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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