問12-1
介護保険法が定める介護支援専門員の役割の説明として、最も適切なものはどれか。
- ①要介護者等に対して身体介護を直接提供しながら、生活全般の相談支援も併せて担う現場の専門職である
- ②要介護認定の審査判定を単独で行い、支給限度基準額の最終決定までも独自に行う権限を持つ市町村の行政職員である
- ③要介護者等からの相談に応じ、心身状況に応じた居宅サービス等の利用を市町村や事業者と連絡調整する専門職である
- ④事業者から委託を受けて、介護報酬の請求事務のみを専門的な立場で代行して処理する事業所の事務職員である
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正解
③要介護者等からの相談に応じ、心身状況に応じた居宅サービス等の利用を市町村や事業者と連絡調整する専門職である
解説
介護保険法第7条第5項は、介護支援専門員を「要介護者等からの相談に応じ、心身の状況等に応じ適切な居宅サービス等を利用できるよう市町村、居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整等を行う者」と定義している。身体介護の直接提供や要介護認定の審査判定、報酬請求事務の代行は、介護支援専門員本来の役割ではない。
他の選択肢が不適切な理由
身体介護を直接提供する現場の専門職とする記述は、実際の介護を担うのが訪問介護員などであり、この職種が担うのは相談と連絡調整であることを取り違えている。要介護認定の審査判定や支給限度基準額の決定を行う行政職員とする記述は、認定が市町村の審査会を経た処分であり、限度額も国が定めるものであることと二重に食い違う。介護報酬の請求事務のみを代行する事務職員とする記述も、請求は各事業所が自ら行うものであり、この職種の本来の役割ではない。
介護保険法第7条第5項は、介護支援専門員を「要介護者等からの相談に応じ、心身の状況等に応じ適切な居宅サービス等を利用できるよう市町村、居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整等を行う者」と定義している。身体介護の直接提供や要介護認定の審査判定、報酬請求事務の代行は、介護支援専門員本来の役割ではない。
他の選択肢が不適切な理由
身体介護を直接提供する現場の専門職とする記述は、実際の介護を担うのが訪問介護員などであり、この職種が担うのは相談と連絡調整であることを取り違えている。要介護認定の審査判定や支給限度基準額の決定を行う行政職員とする記述は、認定が市町村の審査会を経た処分であり、限度額も国が定めるものであることと二重に食い違う。介護報酬の請求事務のみを代行する事務職員とする記述も、請求は各事業所が自ら行うものであり、この職種の本来の役割ではない。