問14-1
労働安全衛生法施行令第1条に定める区分として、実際には規定されていないものは次のうちどれか。
- ①特定圧力容器
- ②小型ボイラー
- ③第一種圧力容器
- ④第二種圧力容器
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正解
①特定圧力容器
解説
労働安全衛生法施行令第1条第3号から第7号までには、ボイラー、小型ボイラー、第一種圧力容器、小型圧力容器、第二種圧力容器の区分が定められている。「特定圧力容器」という区分はこの施行令には存在しない。
他の選択肢が不適切な理由
小型ボイラーは同条第4号に定められている実在の区分である。第一種圧力容器は同条第5号に、第二種圧力容器は同条第7号にそれぞれ定められている実在の区分であり、いずれも誤りの選択肢とはならない。
労働安全衛生法施行令第1条第3号から第7号までには、ボイラー、小型ボイラー、第一種圧力容器、小型圧力容器、第二種圧力容器の区分が定められている。「特定圧力容器」という区分はこの施行令には存在しない。
他の選択肢が不適切な理由
小型ボイラーは同条第4号に定められている実在の区分である。第一種圧力容器は同条第5号に、第二種圧力容器は同条第7号にそれぞれ定められている実在の区分であり、いずれも誤りの選択肢とはならない。