2026年版・4-1

ボイラー及び圧力容器安全規則(総則・適用除外)の一問一答

2級ボイラー技士試験「関係法令」から、ボイラー及び圧力容器安全規則(総則・適用除外)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-1

労働安全衛生法施行令第1条に定める区分として、実際には規定されていないものは次のうちどれか。

  • ①特定圧力容器
  • ②小型ボイラー
  • ③第一種圧力容器
  • ④第二種圧力容器
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正解 ①特定圧力容器
解説
労働安全衛生法施行令第1条第3号から第7号までには、ボイラー、小型ボイラー、第一種圧力容器、小型圧力容器、第二種圧力容器の区分が定められている。「特定圧力容器」という区分はこの施行令には存在しない。

他の選択肢が不適切な理由
小型ボイラーは同条第4号に定められている実在の区分である。第一種圧力容器は同条第5号に、第二種圧力容器は同条第7号にそれぞれ定められている実在の区分であり、いずれも誤りの選択肢とはならない。
問24-1

小型ボイラーの取扱業務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①特級ボイラー技士免許を有する者でなければ、その業務に従事することができない
  • ②ボイラー取扱いの技能講習を修了した者であれば、その業務に従事することができる
  • ③一級ボイラー技士免許を有する者でなければ、その業務に従事することができない
  • ④都道府県労働局長の許可を受けた者でなければ、その業務に従事することができない
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正解 ②ボイラー取扱いの技能講習を修了した者であれば、その業務に従事することができる
解説
小型ボイラーについては、ボイラー技士免許を有する者のほか、ボイラー取扱技能講習を修了した者であれば取り扱うことが認められている。これは通常のボイラーに比べて危険性が相対的に低いことを踏まえた規定である。

他の選択肢が不適切な理由
特級・一級ボイラー技士免許は、伝熱面積の大きい通常のボイラーの取扱作業主任者選任等で求められる資格であり、小型ボイラーの取扱いに必須ではない。個別の許可制度という仕組みも設けられていない。
問34-1

ボイラー及び圧力容器安全規則における「最高使用圧力」の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①ボイラーの運転において通常使用される平均的なゲージ圧力をいう
  • ②安全弁が作動する圧力の1.5倍に相当するゲージ圧力をいう
  • ③蒸気ボイラー等の構造上使用可能な最高のゲージ圧力をいう
  • ④水圧試験を行う際に加えられる試験圧力そのものをいう
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正解 ③蒸気ボイラー等の構造上使用可能な最高のゲージ圧力をいう
解説
最高使用圧力とは、蒸気ボイラー・温水ボイラー・第一種圧力容器・第二種圧力容器について、その構造上使用することができる最高のゲージ圧力をいうと定義されている。これは設計上定まる固有の値である。

他の選択肢が不適切な理由
通常運転時の平均的な圧力は最高使用圧力とは異なる概念である。安全弁の作動圧力は最高使用圧力以下に調整されるものであって、その1.5倍という関係にはない。水圧試験圧力は最高使用圧力を基準に別途定められる試験専用の圧力であり、両者は区別される。
問44-1

貫流ボイラーの伝熱面積の算定に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①実際の面積のまま用いる
  • ②2分の1を乗じる
  • ③2倍にして用いる
  • ④10分の1を乗じる
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正解 ④10分の1を乗じる
解説
貫流ボイラーは構造上、伝熱面積の割に取り扱う蒸気量が少ないことなどから、伝熱面積を算定する際は実際の伝熱面積に10分の1を乗じた値とする特例が設けられている。

他の選択肢が不適切な理由
実際の伝熱面積をそのまま用いる、あるいは2分の1を乗じるという扱いは、貫流ボイラーではなく別の種類のボイラー(廃熱ボイラー)や通常のボイラーの考え方であり、貫流ボイラーの特例には当たらない。2倍として算定するという扱いも規定されていない。
問54-1

廃熱ボイラーの伝熱面積の算定に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①2分の1を乗じた値を用いる
  • ②10分の1を乗じた値を用いる
  • ③3倍にした値を用いる
  • ④算定の対象から除外する
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正解 ①2分の1を乗じた値を用いる
解説
廃熱ボイラー(他の設備の廃ガス等を熱源とするボイラー)については、伝熱面積を算定する際に実際の伝熱面積に2分の1を乗じた値とする特例が設けられている。

他の選択肢が不適切な理由
10分の1を乗じる扱いは貫流ボイラーに関する特例であり、廃熱ボイラーには当てはまらない。3倍として算定する、あるいは算定対象から除外するという扱いはいずれも規定されていない。
問64-1

ボイラー及び圧力容器安全規則の適用に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①船舶安全法の適用を受ける船舶用のボイラーにも、この規則が等しく適用される
  • ②船舶安全法の適用を受ける船舶用のボイラーには、この規則の一部が適用されない
  • ③船舶安全法の適用を受けるボイラーは、労働安全衛生法の対象から完全に除外される
  • ④船舶安全法の適用を受けるボイラーには、労働基準法が一切適用されない
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正解 ②船舶安全法の適用を受ける船舶用のボイラーには、この規則の一部が適用されない
解説
船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるボイラー等については、船舶安全法において類似の安全規制が別途行われていることから、ボイラー及び圧力容器安全規則の一部の規定の適用が除外されている。

他の選択肢が不適切な理由
規則がすべて等しく適用されるという記述は適用除外の趣旨に反する。労働安全衛生法や労働基準法そのものが一律に適用除外となるわけではなく、除外されるのはあくまでボイラー及び圧力容器安全規則の特定の規定にとどまる。
問74-1

ボイラー及び圧力容器安全規則の適用除外に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①全ての規定が例外なく適用される
  • ②規則の対象から全面的に除外される
  • ③一部の規定に限り適用が除外される
  • ④労働基準法自体が適用されなくなる
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正解 ③一部の規定に限り適用が除外される
解説
電気事業法の適用を受ける電気事業用の工作物であるボイラー・圧力容器については、電気事業法に基づく別の保安体制が及んでいることから、ボイラー及び圧力容器安全規則の一部の規定について適用が除外される仕組みとなっている。

他の選択肢が不適切な理由
適用除外は「一部の規定」にとどまり、規則の対象から全面的に外れるわけではない。労働基準法上に電気事業用ボイラー専用の資格制度が新設されている事実はなく、両制度は無関係というよりも適用調整が図られている関係にある。
問84-1

労働安全衛生法施行令が定める「第一種圧力容器」の定義に含まれる要件として、最も適切なものはどれか。

  • ①大気圧における沸点をこえる液体を保有する容器であること
  • ②常に大気圧よりも低い圧力でのみ運転される容器であること
  • ③内部に気体以外の物質の保有を禁止された容器であること
  • ④蒸気を全く発生させない構造に限られた容器であること
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正解 ①大気圧における沸点をこえる液体を保有する容器であること
解説
労働安全衛生法施行令第1条第5号ニは、第一種圧力容器の一類型として「大気圧における沸点をこえる温度の液体をその内部に保有する容器」を定めている。高温高圧の液体を保有する容器は、圧力上昇等による破裂の危険があるため、ボイラーと同様に規制の対象とされている。

他の選択肢が不適切な理由
第一種圧力容器は大気圧を超える圧力で使用される容器を対象としており、「常に大気圧よりも低い圧力」という記述は定義と整合しない。「内部に気体以外の物質を保有することを禁止された容器」という限定は施行令の定義には存在しない。第一種圧力容器には、蒸気その他の熱媒を受け入れ又は蒸気を発生させて固体・液体を加熱する容器という類型も含まれており、「蒸気を全く発生させない容器に限られる」という記述は誤りである。
問94-1

ボイラー及び圧力容器安全規則の章立てに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①対象設備の種類ごとに章を分けて規定している
  • ②ボイラーのみを規定し圧力容器は対象外である
  • ③小型ボイラー等は独立の法律として存在する
  • ④第一種と第二種の圧力容器は区別されていない
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正解 ①対象設備の種類ごとに章を分けて規定している
解説
ボイラー及び圧力容器安全規則は、対象設備の種類に応じてボイラー、第一種圧力容器、第二種圧力容器及び小型ボイラー等のように章を分けて構成されており、それぞれについて製造・設置・検査・管理等に関する規定を設けている。

他の選択肢が不適切な理由
この規則は圧力容器についても具体的な規定を置いており、他の省令に全て委ねているわけではない。小型ボイラー等は独立した法律ではなくこの規則の一章として規定されている。第一種圧力容器と第二種圧力容器は、それぞれ危険性の程度が異なることから区別して規定されている。
問104-1

労働安全衛生法施行令第1条に定める第一種圧力容器に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①ボイラーの一種として施行令第3号に含められる
  • ②ボイラーとは別の区分として第5号に定められる
  • ③小型ボイラーと同一の号にまとめて定義される
  • ④この規則上ボイラーと同じ検査手続が準用される
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正解 ②ボイラーとは別の区分として第5号に定められる
解説
第一種圧力容器は、労働安全衛生法施行令第1条第5号においてボイラー(同条第3号)とは別個の区分として定義されている。圧力容器はボイラーとは構造・用途が異なるため、独立した区分として扱われている。

他の選択肢が不適切な理由
第一種圧力容器はボイラーの一種として第3号に含まれているのではなく、独立した第5号として定められている。小型ボイラー(第4号)とも異なる区分であり、検査手続についてもボイラーとは別の章立てで規定されている。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。