改善基準告示にいう「拘束時間」の意味として正しいものはどれか。
- ①始業から終業までの、休憩も含めた時間
- ②始業から終業までから休憩を除いた時間
- ③実際にハンドルを握っていた時間の合計
- ④勤務が終わってから次の勤務までの時間
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拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間をいい、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含みます)を合計したものです。
つまずきやすいのは、運転していない時間も含まれるという点です。お客さんを待っている時間も、点呼や車の点検の時間も、勤務の途中でとる休憩も、会社の指揮のもとに置かれている以上はすべて拘束時間に入ります。
たとえば朝7時に出勤し、途中で1時間の休憩をはさんで夜8時に業務を終えた場合、拘束時間は差し引きをせず13時間です。この考え方を取り違えると、あとで出てくる「1日13時間」「1か月281時間」といった数値の計算がすべて狂ってしまうため、最初に正確に押さえておく必要があります。
他の選択肢について
・休憩を除いた時間:休憩は労働時間ではありませんが、拘束時間には含まれます。
・ハンドルを握っていた時間:これは運転時間の説明で、拘束時間よりも狭い考え方です。
・次の勤務までの時間:これは休息期間の説明です。